弁護士 大隅 愛友
千葉県弁護士会所属
ベストロイヤーズ法律事務所
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違約手付とは、当事者が契約に違反した場合に備えておく手付のことで、違約金と同じ意味で使われることが多いです。損害賠償の予定としての違約手付と、違約罰としての違約手付に分類されます。契約違反の時には本来の損害賠償額とは別に手付金が没収されるという趣旨で交付されたのであれば、違約罰としての手付ということになります。
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