1 遺言とは

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1-1 弁護士への遺言の相談

弁護士への遺言のご相談は大きく2つに分かれます。

1つが遺言を作成したいというもの(遺言作成遺言執行)、もう1つが遺言を無効にしたいというもの(遺言無効)です。

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1-2 遺言の作成

遺言とは、自己の財産を,自己が死亡した後に最も有効かつ有意義に活用するために行う遺言者の意思表示をいいます。

遺言は、満15歳以上の人であれば誰でも作成することができます。

1-3 遺言の無効

遺言無効とは、作成された遺言が、偽造または遺言者の遺言能力がない(遺言無能力)を理由として、その効力を否定することをいいます。

2 遺言作成

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2-1 遺言の必要性

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遺言を作成しておくメリットは、民法の規定に縛られることなく、自分の死後に思い通りに財産の処分ができることです。

  • 相続人間で承継する財産に軽重を付けたい
  • 相続人以外の方、団体へ財産を承継させたい
  • 相続人間の争いを防止したい

など様々な場面で遺言はその効力を発揮します。

家庭裁判所への遺産分割に関する処分の調停・審判の新受件数は、年間1万2000件を超え、今後も増加の見通しです。

このような状況の中で、遺言を残すことで相続に関する争いを防止しようと考える方が増え、公正証書遺言の作成件数は、年間約10万件を超えています。

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2-2 遺言を残した方がよい場合

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遺言を残した方が良い場合としては以下のような場合があります。

これらはいずれも民法の定める相続のルールだけではうまく解決できない場合が多く、遺言により遺言者の意思を反映した相続を実現できる場合です。

  • 自宅等の不動産が相続財産で大きな割合を占める場合
  • 自営業者の場合(事業承継)
  • 子どもがおらず財産を残したい人がいる場合
  • 兄弟姉妹の仲が悪い場合
  • 経済的に苦しい相続人がいる場合
  • 先妻、後妻ともに子がいる場合
  • 内縁の妻やその子がいるとき
  • 面倒を見てくれた嫁、親族がいるとき
  • お世話になった団体、会社に遺産を譲りたい場合

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3 遺言無効

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遺言がある場合でも、遺言者と異なる人物が作成(偽造)した場合や、遺言者が高齢や病気によって遺言能力が無い状態で作成された遺言は無効です。

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4 ベストロイヤーズ法律事務所の相続のフルサポート体制

ベストロイヤーズ法律事務所は、遺産分割・遺言などを中心とする相続事件に関して、多数のご相談・解決実績を有し、他士業を含む各種専門家との協力体制を築いております。

ベストロイヤーズ法律事務所は、家事事件のスペシャリストとして、常にお客様にベスト(最良)の解決を目指してまいります。

相続問題を適切に解決するためには、「お金に関する問題」(相続財産の分配、相続税への対応など)を避けて通ることはできません。

当事務所では、相続税に強い税理士や、不動産の評価に関わる不動産鑑定士、不動産の相続登記を行う司法書士、事業承継に関して会社の会計処理を適切に行う公認会計士との協力体制を築いており、必要に応じて各専門家の助力を得て、ベスト(最善)の解決を図っていくことが可能です。

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5 相続問題に関する弁護士と司法書士・行政書士の違い

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弁護士は、事件が話し合いで解決に至らずに法的紛争になった場合でも、訴訟、調停の代理人として手続きを最後まで進めることが出来ます。

これに対して、司法書士、行政書士など他士業者は、最終的に法的紛争になった場合であっても訴訟、調停代理人として手続を進めることができず、手続きを全面的にサポートすることができない点が大きな違いです。

また、法的手段の代理人となることができない司法書士、行政書士の場合、遺産分割の調停や審判を行うことが認められていないため、その前段階である交渉の場面でもその後の手続きまで見据えて遺産分割を進めることは、一般的には難しいと言わざるを得ません。

遺産分割、遺留分減殺請求など相続に関する紛争は、その金額の大きさや相続人間の感情的な側面により、法的紛争に至ることが少なくありません。

紛争性がある事案、トータルサポートを希望される場合には、弁護士へのご相談をお勧めします。

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6 ベストロイヤーズ法律事務所の相続専門ホームページ

ベストロイヤーズ法律事務所は専門型事務所として、相続に力を入れて取り組んでいます。その一環として、以下の相続専門のホームページを開設しています。

6-1 相続専門ホームページ

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7 相続の記事解説

大隅愛友弁護士は専門性の高い弁護士として、多数の相続の専門記事の執筆、監修を行っています。

7-1 幻冬舎ゴールドオンライン

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7-2 相続弁護士ナビ

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