交通事故でむちうちになったらどうすれば?弁護士が基礎知識を徹底解説

2023年2月25日 10:00

監修者ベストロイヤーズ法律事務所

弁護士 大隅愛友

交通事故の被害者側の救済に特化した弁護士。

慰謝料の増額、後遺障害認定のサポートを中心に死亡事故から後遺障害、休業損害まで幅広く取り扱っております。

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※お怪我がない事故のご相談は現在お受け付けしておりません。

この記事でわかること

  • 交通事故での「むちうち」とは
  • 交通事故のむちうちになってしまった場合に請求できる賠償金
  • 後からむちうちの症状が出てしまった場合の対処法
  • むちうちで後遺障害が残ってしまった場合の対処法
  • むちうちの治療費が打ち切られてしまう場合の対処法
  • むちうちで適切な慰謝料を得るには弁護士へ相談しよう

「交通事故でむちうちになってしまった…」

「治療費がかかるけど、これってなにか保障はないのかな?」

 

このようなお悩みお持ちではないですか?

 

むちうち症の場合、主に以下のような症状が見られることが一般的です。

 

・頚部(首)の痛み、違和感

・背中の痛み、しびれ

・胸の痛み、しびれ

・肩こり

・腰痛

・頭痛

・耳鳴り

・倦怠感・疲労感

 

このような症状を感じているのであれば、必ず整形外科を受診しましょう。もしむちうちだった場合には適切な治療を行うことで完治することも可能です。

 

また交通事故の状況によっては、むちうちによって加害者側に賠償金を請求できる可能性があります。むちうちによって請求できるお金の種類には主に以下のようなものがあります。

 

①治療関係費

②休業損害

③慰謝料

④後遺障害の逸失利益

 

むちうちによって後遺障害が残ったり、労働力減少によって収入が減ったりなどの場合は得られる金額が変わることがあります。そうした慰謝料や逸失利益の請求の場合、法的な手続が必要となったり後遺障害等級認定の審査の対象になったりするため、複雑な手続が必要になることもあります。

 

そこでこの記事では、交通事故でむちうちになってしまった場合の対処法や請求できるお金の概要や注意点など以下の内容を詳しく解説していきます。

 

この記事をお読みいただくことで、交通事故でむちうちになってしまった場合にどのように対処すべきか網羅できるかと思います。ぜひこの記事を参考にしていただき、治療やお金の請求に役立てていただければ幸いです。

 

1 交通事故の「むちうち」とは

 

それではここから、交通事故での「むちうち」について詳しく解説します。

 

1-1 むちうちの代表的な症状

 

むちうちとは、簡単に言うと「首の捻挫」です。正式名称は「頸椎捻挫」「外傷性頚部症候群」などと呼称されます。

 

むちうちは、頭部が前後に大きく揺れたことで頸椎が損傷してしまうために起こります。このような状況が、運転中の追突や電柱や壁などとの衝突時に起こりやすいという特徴があります。このような事故によって首が鞭のように不自然にしなることから、「むちうち」と呼ばれているのです。

むちうちの主な症状としては、以下のようなものが挙げられます。

・頚部(首)の痛み、違和感
・背中の痛み、しびれ
・胸の痛み、しびれ
・肩こり
・腰痛
・頭痛
・耳鳴り
・倦怠感・疲労感
・めまい・眼精疲労
・吐き気
・不眠

このような状況が常に続いている場合はもちろんのこと、以下のような状況でもむちうちが疑われます。

・症状に波があるが長期的に不調を感じる
・天候によって症状に変化がある
・集中力が前よりも減っている
・事故後しばらくしてから不調を感じるようになった

このような場合は必ず整形外科へ受診をしっかりと行いましょう。その際は自分の症状を正しく伝えることが重要です。

 

1-2 むちうちが疑われる場合は最初に整形外科へ行こう

 

むちうちが疑われる場合には、必ず最初に整形外科に行きましょう。接骨院や整骨院など選択肢はいろいろありますが、整形外科を受診することが先決です。その理由は主に以下の2点があります。

 

1-2-1 整形外科では精密な検査ができる

 

その大きな理由としては、整形外科であればレントゲンやMRIの検査などの精密検査のできる環境が整っているためです。またレントゲンでは判断できないような脊椎や靭帯、椎間板などの異常を調べるにはMRIでの検査が適しています。

 

これらの検査を一通り受けたうえで、必要に応じて整骨院などにかかることをおすすめします。整骨院にかかる場合にも、整形外科で許可を得たうえで通院するようにしましょう。その理由は次章で解説します。

 

1-2-2 整形外科なら後遺障害診断書を作成してもらえる

もう一つの大きな理由として、整形外科ならむちうちの後遺障害が残った場合に後遺障害診断書を作成してもらえるためです。

交通事故でむちうちになってしまった場合、事故の状況によっては加害者に保険金の支払いや慰謝料を請求することが可能です。特に症状が残ってしまった場合には、後で説明する後遺障害診断書を作成し、後遺障害認定を受ける必要があります。

こうした手続きを踏むには、整形外科で後遺障害診断書を書いてもらう必要があります。これが、症状が出た際に整形外科の受診が必要となる理由です。整形外科を受診した後に整骨院などに通院したい場合に許可を得る必要があるのも、同じ理由からです。

 

実は、整骨院での施術は厳密には医療行為とは言えません。そのため、整形外科医に無許可で施術を受けた場合には効果が認められないとして、施術日や慰謝料が支払われないことがあるのです。

 

このように、交通事故でむちうちになってしまった場合にはまずは整形外科を受診し、必要に応じて後遺障害診断書を作成してもらうようにしましょう。

 

1-3 むちうちの治癒期間は平均2か月前後

 

むちうちの治癒期間は症状の程度によりますが一般的に2か月前後で、70%程が3か月で治癒しています。ただし個人や症状の程度によっても差が出ることが多く、悪い場合には半年や一年以上の時間がかかってしまうこともあります。

 

むちうちの場合は症状が完治しないこともあり、その場合は「固定症状」とすることもあります。固定症状とは、「これ以上治療をしても症状の改善が見込めない状態」のことです。(固定症状と診断されると治療を打ち切り、「後遺障害」の認定に進むこととなります。)

 

このように、むちうちの治癒期間は症状や人によって異なるのです。

 

2 交通事故でむちうちになってしまった場合に請求できるお金とは

 

それではここからは、交通事故でむちうちになってしまった場合に請求できるお金の種類について詳しく解説します。交通事故でむちうちになってしまった場合に加害者に請求できるお金の種類としては、大きく分けて以下の4つがあります。

 

①治療関係費、②休業損害、③休業損害、④後遺障害の逸失利益

 

それぞれ、見ていきましょう。 

2-1 治療関係の費用

むちうちの治療にかかった費用は全て治療費として加害者側に請求できます。具体的には以下のような費用です。

治療費、通院費、入院費、入院雑費、交通費など

 

直接治療に関わる費用だけでなく、病院に行くためにかかった交通費に関しても請求が可能です。必要性が認められるのであればタクシー代やガソリン代も請求できますが、むちうちの場合には請求が難しいことが多いので注意が必要です。

2-2 休業損害

事故でのむちうちの治療のために仕事を休んだ場合など、収入が減少した場合に貰えるはずだった金額を休業損害として請求できます。

休業損害は以下の計算式で算出されます。

 

基礎収入(日額)×休業日数

 

休業損害は自営業者や家事従事者(専業主婦・主夫)でも請求が可能です。ただし、職業によって計算方法には細かな違いがあります。

 

また、賞与の減少や昇給遅延・解雇など、交通事故との関連性を証明しにくい状況の場合もあります。このような場合は弁護士への相談がおすすめです。

 

2-3 慰謝料

交通事故でむちうちになってしまった場合には、慰謝料の請求も可能です。慰謝料とは、交通事故による精神的損害に対する補償のことです。交通事故でむちうちになってしまった場合の慰謝料としては、以下の2つがあります。

①入通院(傷害)慰謝料、②後遺障害慰謝料

それぞれ見ていきましょう。

 

2-3-1 入通院慰謝料

 

入通院慰謝料は、交通事故で入院または通院を強いられたことによる精神的な損害に対する保障です。その額は入通院期間に基づいて算出されることが原則ですが、ケガの程度や部位によって調整されることもあります。

 

入通院慰謝料の算定基準は自賠責基準・任意保険基準・裁判基準(弁護士基準)の3つがあります。それぞれの具体的な内容に関しては、「交通事故 慰謝料」で詳しく解説していますので、参考にしてみてください。

 

2-3-2 後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、むちうちで後遺障害が残ってしまったことで精神的苦痛を強いられることに対する保障です。後遺障害等級認定を申請し、認定された等級によって請求できる額は変わります。

交通事故の後遺障害に関して詳しくは、「交通事故 後遺障害」でより詳しく解説していますので、参考にしてみてください。

2-4 逸失利益

逸失利益とは、後遺障害を負ったことにより労働能力が下がり収入が減少することに対する保障です。

後遺障害慰謝料が後遺障害が残ったことに対する精神的苦痛に対する慰謝料だったのに対し、逸失利益は精神面と関係なく、収入の減少に対する保障です。

 

逸失利益は、以下のような場合に適用されます。

 

・会社員

・公務員

・自営業者

・アルバイト・パート

・専業主婦・主夫

・子供や学生

・失業中

 

このように働いている場合はもちろんのこと、子供や学生など働いていない場合でも請求できます。また、転職活動中などたまたま失業している場合にも請求が可能です。

 

過失割合によっても金額は変わる

慰謝料や損害賠償額は、過失割合によっても金額が変わるため注意が必要です。過失割合とは、交通事故が起きた過失が被害者側と加害者側でどの程度になるか、というものです。


被害者の過失が全くない追突事故などの場合、被害者の過失は「0」となり満額受け取ることができます。しかし、被害者側にも過失がある場合は慰謝料や損害賠償額は減額される可能性があるため注意が必要です。


過失割合は当事者同士で話し合いが行われることが一般的ですが、保険会社や弁護士を立てて決定することもあります。

3 あとからむち打ちの症状が出てしまった場合の対応方法

交通事故のむちうちの症状は、後から出てくることがあるので注意しましょう。あとから症状が出てくる理由としては、交通事故直後は興奮状態に陥っており感覚が麻痺することがあるためです。そのため、興奮状態が収まってから痛みなどの症状が現れることも多いのです。

 

その場合にはどのように対処すべきか、この章では以下の2点についてみていきましょう。

 

①物損届出の場合人身事故へ切り替え
②事故から日が空いてしまっても保険金、慰謝料請求は可能 

 

3-1 物損事故として届け出ている場合人身事故へ切り替える

交通事故を物損事故として処理してしまっていたら、人身事故に切り替えましょう。

交通事故が起きた場合、警察に届け出をするとその状況から「物損事故」か「人身事故」かのどちらかに分けられます。もしも交通事故が起きた時点で症状がなかった場合には「物損事故」として届け出を出してしまうことがあるでしょう。

もしも物損事故として届け出を出し、後から症状が出てきてしまった場合は、目安として1週間以内であれば人身事故への切り替えが可能です。後からでも警察にケガの症状が出たことを伝え、人身事故に切り替えましょう。

人身事故に切り替えないと慰謝料を請求しても支払われない可能性があります。また、人身事故に切り替えると交通事故の現場の状況などを記載した書類(実況身分調書)を作成してもらえます。

それにより、加害者に適切な罰を与えるといったことも可能となります。これらの理由から、後から症状が出てきた場合でも必ず人身事故に切り替える手続をしましょう。

切り替えを行う場合には、病院で診断書を書いてもらい警察署に提出する必要があります。

3-2 事故から日が空いてしまっても保険金、慰謝料請求は可能

もしも交通事故から日が空いてしまい、警察が人身事故への切り替えを受けつけてくれなくても、保険料申請は可能です。加害者の保険会社に「人身事故証明書入手不能理由書」という書類を提出します。

人身事故証明書入手不能理由書とは、交通事故の際に警察に人身事故の届け出が出せなかった理由を説明するための書類です。加害者側の保険会社のフォーマットに従って人身事故証明書入手不能理由書を作成し、提出します。

これにより、各種保険金や慰謝料を受け取ることが可能となります。

4 むちうちで後遺障害が残ってしまった場合の対応方法

むちうちで後遺障害が残ってしまった場合はどのように対処すべきでしょうか。ここでは、むちうちで後遺障害が残ってしまった場合の対処法について解説します。

 

4-1 後遺障害等級の認定を受ける

むちうちで後遺障害が残ってしまった場合は、後遺障害等級の認定を受けましょう。

後遺障害とは、交通事故で受けた傷病が完全に回復せずに残ってしまった後遺症のことを指します。どの程度の後遺障害が残ったのかを申請することで等級が認定され、認定の度合いによって慰謝料の金額等が変わってきます。

後遺障害等級には1~14級までがあり、1級が最も重い症状です。むちうちの場合は12級または14級の等級となります。

 

等級

認定基準

12級13号

局部に頑固な神経症状を残すもの

14級9号

局部に神経症状を残すもの

これらの基準を客観的に証明する必要があります。例え痛みが強く残っていたとしても、正しい情報が伝わらずに正式な認定が受けられないこともあるため注意が必要です。後遺障害等級の認定を正しく行うためには、しっかりと医師に正しい症状を伝える必要があるのです。

4-2 後遺障害等級の申請を行う場合は6か月以上の治療を受ける

後遺障害が残るかどうか判断する場合、基本的には6か月以上の治療が必要となるようです。

1-3.むちうちの治癒期間は平均2カ月前後」でも解説した通り、後遺障害認定をする場合にはかかっている医療期間から「症状固定」と診断される必要があります。これは、これ以上の治療を続けても改善が見込めないという状況で診断されます。

医者が固定症状を判断するのに、6か月程かかるというのが一般的な見方です。

 

これは要件として必ず「6か月」と定められているわけではなく、状況によって5か月程で認められることもあれば、7か月前後まで通院を継続するケースもあります。ただし一般的な目安としては6か月が妥当とされるケースが多いため、後遺障害認定を受けたい場合でも6か月は見ておく必要があるでしょう。

 

4-3 後遺障害等級の認定手続きの流れ

後遺障害等級の認定は以下の流れで行われます。

 

1 症状固定の診断

2 後遺障害診断書の作成

3 後遺障害認定の申請

4 認定結果の通知

4-3-1 症状固定の診断

後遺障害等級の認定を受けるためには、症状固定するまで通院します。「4-2.後遺障害認定を受ける場合には6か月以上の治療を行う」でも解説した通り、通院期間は6か月程度を目安とします。

4-3-2 後遺障害診断書の作成

医師から症状固定の診断がなされたら、「後遺障害診断書」を作成してもらいます。

 

後遺障害診断書は後遺障害認定に大きな影響を与える重要な書類です。できるだけ症状を具体的かつ正確に記載してもらい、画像所見や神経学的所見もしっかりと記載してもらえるようにしましょう。症状が残っている場合にはそのことも伝えて、正確に記載してもらうことが重要です。

 

作成された診断書に納得できない場合には修正を依頼することも可能です。後遺障害診断書は、通常1~2週間で作成できます。

 

4-3-3 後遺障害等級の申請

 

書類がそろったら後遺障害認定の申請を行います。その方法としては「事前認定」と「被害者請求」のふたつがあります。

 

事前認定

加害者側の保険会社が主体となって書類を用意し、申請を行う

被害者請求

被害者が主体となって書類を用意し、請求を行う

事前認定で申請を行う場合は保険会社が全ての書類を収集するため、手間がかかりません。ただし、加害者側の保険会社は賠償金を支払う側です。適切な等級の認定が受けられないなどのリスクがあります。

被害者請求の場合は、書類をすべて自分で集めるため手間がかかります。しかし、自分が主体で申請できるため有利な資料を集めて提出ができます。また、症状固定の前にも「仮渡金」として自賠責保険から治療費を受け取ることができます。

事前認定と被害者請求のメリット・デメリットなど詳しくは「交通事故 後遺障害」で解説していますので、そちらも参考にしてみてください。

4-3-4 認定結果の通知

自賠責調査事務所にて審査が行われ、認定結果が通知されます。申請書を提出してから通知されるまでには、およそ1~3カ月がかかります。 

 

5 むちうちの治療費が打ち切られてしまう場合

 

 

むちうちの治療費が打ち切りになる、という通知が加害者側の保険会社から打診されるケースあります。3カ月を目安にこのような通知が渡される場合があります。

加害者側の保険会社の担当者は特に具体的な根拠なく、形式的に打診してくることも多いので注意しましょう。医師から治療が終了したという診断無しに、保険会社からの打診に乗る必要はありません。

特にむちうちの場合は痛みが慢性化し交渉上が残る可能性があります。症状が残っている限り、最低6か月は治療を続けましょう。

もしも加害者側の保険会社が納得しないようであれば、医師に意見書を書いてもらいましょう。治療の継続が必要であれば、治療費を打ち切る必要はありません。

6 むちうちで適切な慰謝料を得るには弁護士へ相談しよう

むちうちで適切な慰謝料を得るには、弁護士への相談がおすすめです。ここまでにも解説してきた通り、むちうちによる保険金の請求や慰謝料の請求には様々な手続が必要となります。場合によっては適切な慰謝料が得られないこともあるため注意が必要です。

 

6-1 専門家に正しい対応方法を聞くことができる

 

むちうちで弁護士に依頼すると、正しい対処法を聞くことができます。例えば、以下のような状況で弁護士の意見を仰ぐことができます。

 

・自分のケースではどの程度の慰謝料が見込めるか

・後遺障害認定を正しく受ける為のアドバイス

・逸失利益の範囲

・日が空いてしまった場合の対処

・むちうちの治療費が打ち切られる場合

このような状況において専門家である弁護士からのアドバイスを受けることで、適切な慰謝料を得ることが可能となります。

6-2 示談金が大幅に上がる可能性がある

弁護士に相談することで、示談金が大幅に上がる可能性があります。加害者の保険会社が提示する示談金は、裁判基準(弁護士基準)ではなく、それよりも低い任意保険基準または自賠責基準であることがほとんどです。

 

また、過失割合の問題や休業損害の問題へも適切対応できるかどうかで、獲得できる金額が大きく変わります。

 

実際にはもっと高額の示談金を要求できる案件であっても、その基準が分からずに合意してしまうと不適切な金額で示談が成立してしまいます。状況によっては示談金が大幅に上がる可能性があるため、示談には安易に応じず弁護士への相談がおすすめなのです。

 

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監修者

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代表弁護士 大隅愛友

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