ご相談から解決までの流れ
1 お問い合わせ・ご予約
まずはお気軽にご連絡ください。弁護士との面談日時を調整し、ご予約をお取りいたします。
面談の際にお持ちいただく書類などがある場合には、あわせてご説明いたします。
電話番号: 0120-963-613
メール・FAX の場合はこちらのフォームをご利用ください。
2 弁護士との面談
ご予約いただいた日時にご来所いただき、弁護士が現在の借り入れの状況(債務総額・業者の数等)や借り入れの経緯などについてヒアリングを行います。
その上で、任意整理、過払い金請求、自己破産などお客様にとって最適な解決方法をご提案させていただきます。
3 正式契約の締結・弁護活動の開始
ご依頼をお受けする場合には、正式に委任契約を締結いたします。
※費用の分割についてもご相談いただけます。
4 貸金業者への通知
受任した当日に、弁護士が債務整理を受任したことを貸金業者に通知し、取引履歴の開示を請求します。
この時点で業者からの取り立てを止めることができます。また、業者に対するお支払いも一旦、止めていただけます。
5 債権・債務の調査
貸金業者から取り寄せた取引履歴を調査し、法律(利息制限法)に定められた適正な利率に基づいて、支払うべき借金の金額を確定します。
払いすぎている金額(過払い金)が生じている場合もあります。
※開示まで1か月~2か月程度かかります。
6 方針の決定
支払うべき借金の金額が確定したら、ご相談の上で方針を決定します。元金が残る場合には、弁護士が貸金業者と和解交渉を行います。
過払い金が発生している場合には、弁護士が返還請求を行います。
自己破産・個人再生手続を行う場合には、裁判所への申立ての準備を進めます。
7 和解成立・裁判所での手続き完了
任意整理・過払い金返還請求の場合、和解が成立後、貸金業者との間で合意書を取り交わし、返済を開始したり、過払い金を取り戻したりします。
自己破産・個人再生手続きの場合、裁判所で免責決定などを受けます。
8 借金問題からの解放
借金問題から解放され、新たな生活をスタートさせることができます。
またいつでもご相談ください。