過払い金返還請求
過払い金とは
過払い金とは、法律(利息制限法)所定の利率以上の利息(本来支払う必要がなかった違法な利息)を支払っていた場合に、その支払い過ぎていた利息を、本来支払うべき金額の返済に充てて、それでもなお支払い過ぎている金額をいいます。
この過払い金の請求により、借金がなくなり、さらにはお金が戻ってくるということもあります。
過払い金が生じている可能性が高い場合
- 完済されている業者がある場合には、過払い金を取り戻せる可能性が高いといえます。
- 借金がまだ残っている場合でも、業者との間に7年~10年以上の取引がある場合には、借金がゼロになった上に、過払い金を取り戻せる可能性が高いといえます。
- 借金がまだ残っている場合でも、業者との間に5年~7年の取引がある場合は、借金がゼロになった上に、過払い金を取り戻せる可能性があります。
※ 上記はあくまでも目安であり、契約内容、借金の金額・業者の利率・取引期間などによって変わります。また、完済した業者への請求の場合、完済から10年以上経っている場合、請求できない可能性があります。
完済業者に対する過払い金返還請求については、着手金なしでお受けしております。
そのため、調査の結果過払い金が発生していなかったとしても、一切費用はかかりませんので、取引期間が短かったり、業者の利息がわからない場合などでも、まずはお気軽にご相談ください。
過払い金返還請求の流れ
1 受任通知の発送
弁護士が、ご依頼をいただいた当日に、「受任通知」を貸金業者へ発送し、督促を止めるとともに、これまでの取引の履歴の開示を求めます。
今後の返済を一時止めていただけます。
↓
2 法律に基づく適正な金利への引き直し計算
弁護士が、開示された取引履歴をもとに,法定金利(15~20%)に基づく引き直し計算を行い,正しい借金の金額を確定します。
この際、「過払い金」が発生する場合もあります。
なお、貸金業者から取引履歴が開示されるまで,通常は1~2か月間かかります。
↓
3 貸金業者への返還請求
「過払い金返還請求書」を貸金業者へ発送します。
↓
4 貸金業者との交渉・裁判
弁護士が、貸金業者と過払い請求についての和解交渉(金額・返還期日等)を行います。なお、和解がまとまらない場合には、訴訟を提起することもできます。
お客様が直接貸金業者と交渉する必要は一切ありません。
↓
5 合意書の取り交わし
和解が成立した場合には、貸金業者と「合意書」の取り交わしを行います。
↓
6 過払い金の取り戻し
合意書に記載された口座に入金後、費用の精算の上、お客様のもとにお戻しいたします。