任意整理(債務整理)について
任意整理とは、弁護士が貸金業者に対して調査・交渉を行うことで、借金を減額したり、残った借り入れについても、無利息で3年~5年程度の長期分割による返済を行うという内容の和解を結び,この合意内容に従って返済をし、債務問題を解決する手続です。
注 お借り入れされていた契約内容(貸金業者、利率、期間等)によっては、借金が減額されないこともあります。しかし、手続き後、将来支払わなければならない利息を支払う必要がなくなりますので、支払総額を減らすことができるという点で、この場合も大きなメリットがあるといえます。
任意整理の大きなメリット
- 業者からの取り立てを止めることができます。
- 借金を減額することができる場合があります。
- 今後のお支払いについても利息を支払う必要がなくなります。
- 支払いすぎたお金(過払い金)を取り戻せる場合があります。
- 調査、交渉が終了するまで、返済を一時停止することができます
- 一部の借金のみを対象とすることができます
- 自己破産や個人再生のように氏名などが官報に掲載されることはありません
- 自己破産のように法律上の各種の資格制限がありません
※なお、任意整理手続きをすると・・・
5年から7年程度の間、新たにお金を借りることやクレジットカードを作成することが難しくなります。
任意整理の流れ
1 受任通知の発送
弁護士が、ご依頼をいただいた当日に、「受任通知」を各貸金業者へ発送し、督促を止めるとともに、これまでの取引の履歴の開示を求めます。
今後の返済を一旦止めていただけます。
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2 法律に基づく適正な金利への引き直し計算
弁護士が、開示された取引履歴をもとに,法定金利(15~20%)に基づく引き直し計算を行い,正しい借金の金額を確定します。
この際、「過払い金」が発生する場合もあります。
なお、貸金業者から取引履歴が開示されるまで,通常は1~2か月程度かかります。
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3 貸金業者との交渉・裁判
正しい借金の金額を基準として,返済の利息、返済期間・月々の返済金額などについて、弁護士が貸金業者と交渉していきます。
お客様にとってより良い条件による合意を目指していきます。お客様が業者と交渉をする必要は一切ありません。
過払い金が発生している場合には、取り戻しの請求、裁判を行います。
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4 和解の成立・返済の開始
和解が整理すれば、その内容を書面にします。
合意書に基づき、月々の返済を開始します。