後遺障害認定を受けてもデメリットなし。後遺障害は被害者請求で行いましょう!

2023年2月23日 10:00

監修者ベストロイヤーズ法律事務所

弁護士 大隅愛友

交通事故の被害者側の救済に特化した弁護士。

慰謝料の増額、後遺障害認定のサポートを中心に死亡事故から後遺障害、休業損害まで幅広く取り扱っております。

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この記事でわかること

  • 後遺障害認定のデメリットはありません
  • 後遺障害の認定を受けるメリット
  • 後遺障害認定手続きにおけるデメリット
  • 後遺障害認定で弁護士依頼をする3つのメリット

「後遺障害の認定を受けると今後の生活になにか影響があるのかな?」

「デメリットって本当にないの?」

「後遺障害認定を受けたら生命保険に加入できなくなるのかな・・?」

このようなお悩みはないですか?交通事故で後遺症が残った場合,後遺障害認定を検討される方が多いかと思います。しかし,その言葉の印象から,デメリットはないのかと考え,気にされることもあるでしょう。

この記事では交通事故で1000件以上の相談実績を有する大隅愛友弁護士が交通事故の「後遺障害認定のデメリット」について徹底解説します。

基本的に,後遺障害認定によるデメリットはありません。

ただし、後遺障害等級認定を申請する際に2種類の申請方法があり、それぞれの手続におけるデメリットはあります。

後遺障害認定は,交通事故で完治されなかった方を救済する制度です。申請を行い,適切に後遺障害等級が認定されれば,新たに後遺障害慰謝料や逸失利益といった損害賠償金を請求できます。

この記事をお読みいただくことで,後遺障害認定の疑問や不安,手続きのデメリット,弁護士への依頼のメリットを紹介していきます。

1 後遺障害認定のデメリットはありません

「後遺障害」という言葉から、重いイメージを感じ、認定を受けることで将来の生活に何かデメリットがあるのではないかと心配になる方もいらっしゃるかもしれません。

結論から先にお伝えすると、後遺障害認定によるデメリットはありません

後遺障害認定は、障害者手帳に関わる等級とは異なります。あくまでも交通事故が原因で怪我を負い、完治しなかった方を救済、保障するため制度です。以下のようなご心配をされることが多いので、それぞれ具体的なデメリットが本当にあるのか解説していきます。

生命保険に加入できなくなるのか

生命保険に加入をする際、告知書で持病や身体について告知する義務があります。それは、症状が安定をしていても告知書で指定された期間内であれば告知が必要となります。告知の内容や後遺障害の程度・症状によっては加入ができない場合や免責条件を付けられる可能性はあります。

しかし、後遺障害認定はあくまでも交通事故の怪我の保障です。後遺障害の程度にはよりますが、認定を受けたことが直接加入に影響する可能性は低いでしょう。

後遺障害認定は周囲に知られてしまうのか

後遺障害認定の過程や結果が周囲に知られてしまうことはありません。結果が職場に通知されることもありません。

治療にあたる医師や手続きに関与する弁護士、保険業務に従事する保険会社の担当者には、「守秘義務」がありますので、後遺障害認定を受けた事実がもれる恐れは小さいでしょう。

2 後遺障害の認定を受けるメリット

交通事故の被害者の方が後遺障害等級の認定を受けると、次のようなメリットがあります。

(1)「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」を受け取ることができる
(2)その結果、損害賠償金(示談金)が大幅に増額
される

3 後遺障害認定手続きにおけるデメリット

後遺障害認定自体にデメリットはありません。しかし認定の際の手続きにはそれぞれデメリットはあります。それぞれ2種類の手続のデメリットについて解説をしていきます。

事前認定と被害者請求について

後遺障害等級認定の申請方法には、「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。

事前認定」とは,被害者は診断書を提出し,その後は加害者の任意保険会社を通じて後遺障害認定の申請を行う手続きです。「被害者請求」とは,被害者が必要書類を用意し,加害者側の自賠責保険会社へ自ら申請を行う手続きです。

事前認定のデメリット

事前認定のデメリットは,手続きの「透明性と公平性」です。

適正に後遺障害等級の認定を受けるには,担当医師の診断書が漏れなく記載されかつ,必要であれば追加の資料を正確に添付してもらうことが必要です。

事前認定の場合,全て加害者者側の保険会社が手続きをすることから,仮に診断書に不備等があっても被害者本人へは通知されず,そのまま進んでしまいます。また,加害者側の保険会社が他にどのような書類を提出しているのか把握でききません。

他に,慰謝料の先払い金が受け取れない点です。事前認定の場合,賠償金は示談後に一括での支払いとなります。認定まで平均,1.5~2ヶ月かかり,そこから示談開始になるため,治療費の支払にすぐ充てるといったことができません。

被害者請求のデメリット

被害者請求のデメリットは、自分で行う手続きが多いことです。とにかく手間がかかると感じる方が少なくありません。後遺障害診断書を医師に貰うまでは事前認定と同じなのですが、加えて以下の書類を用意する必要があります。

必要な書類
(※:必要性が認められた場合の添付書類)

用紙入手先

記入者

自動車損害賠償責任保険金支払請求書

保険会社

保険会社

交通事故証明書(人身事故)

自動車安全運転センター

自動車安全運転センター

事故発生状況報告書

保険会社

被害者本人

事故当初の初診時の診断書

保険会社

主治医

※レントゲン写真

病院

病院

※休業証明書

保険会社

事業主

※所得証明のための納税証明書や課税証明書

市区町村

市区町村

※印鑑証明/被害者が未成年の場合は住民票や戸籍謄本も必要

住民登録・本籍のある市区町村

住民登録・本籍のある市区町村

※委任状と委任者の印鑑証明

市区町村

市区町村

診療報酬明細書

保険会社

病院

通院証明書

保険会社

被害者本人

後遺障害診断書

保険会社

主治医

※付添い看護自認書または看護料領収書

保険会社

付添い看護者

※後遺障害に立証のためのMRI・MRA、その他症状を裏付ける意見書や医学的資料等

病院

病院

被害者申請に必要な書類の表(スクロールできます)

※印は必要性を認められた場合のみ提出する書類ですが、それを差し引いても多くの書類を集める必要があります。

これらの書類を準備した後は以下の流れで手続きが進みます。
・自賠責保険会社を介して損害保険料率算出機構へ提出
・損害保険料算出機構の調査終了後、認定結果が出る
・自賠責保険会社を介して被害者に直接認定結果を書面で通知されて保険金が支払われる

4 後遺障害認定で弁護士依頼をする3つのメリット

交通事故の被害に遭い、ただでさえ混乱し慌ただしい中,ご自身で慣れない手続きに対応していくのは、精神的にも体力的にもかなり負担が大きいと思われます。

弁護士に依頼することで、書類の準備や示談交渉など一任できスムーズに手続きが進められ事故対応へのストレスも軽減されます。ここでは後遺障害認定を弁護士を依頼することで3つのメリットがあることをご紹介します。

慰謝料の増額ができる

弁護士はあなたの代わりに様々な書類を集めて症状に応じた適切な後遺障害等級の認定が受けられるようにサポートします。 また、受け取る賠償金の金額も「裁判基準」で計算するため、保険会社の提示に対して慰謝料を増額できる可能性が高いです。

被害者請求を任せられる

被害者請求をする場合,必要書類の準備に手間や時間がかかったりする可能性があります。提出された診断書の不備や,提出された追加資料の証拠不備で認定の結果も変わってきます。また,むちうちや認知障害の後遺障害認定は,専門家が手続きに関与することによって、適切な認定を受けられやすいともいわれています。

弁護士に相談・依頼し,後遺障害等級認定の準備をすれば、後遺障害等級認定で不利にならないような治療方法や後遺障害診断書の作成方法のアドバイスが可能です。納得のいく後遺障害認定を目指すことができるでしょう。

後遺障害認定後の交渉・裁判も任せられる

弁護士に後遺障害申請を依頼した場合、その他の交通事故の手続き・対応もすべて一任することができます。加害者や保険会社とやり取りをする必要はなくなりますし、認定後の交渉,裁判手続きもご自身で手続きを進めるよりも事故解決(保険金の支払い)までの期間が短くなります。

5 まとめ

この記事をお読みいただくことで,後遺障害認定のデメリットがないことが理解でき,後遺障害認定の申請を適切に行う方法を把握することできるでしょう。ぜひこの記事を参考に,適切な後遺障害等級を獲得していただければ幸いです。

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監修者

ベストロイヤーズ法律事務所

代表弁護士 大隅愛友

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