交通事故の後遺障害とは?|誰でも簡単にわかるようにプロが解説

2023年2月22日 10:00

監修者ベストロイヤーズ法律事務所

弁護士 大隅愛友

交通事故の被害者側の救済に特化した弁護士。

慰謝料の増額、後遺障害認定のサポートを中心に死亡事故から後遺障害、休業損害まで幅広く取り扱っております。

全国対応。お電話またはwebでの無料相談をお気軽にご利用ください。
※お怪我がない事故のご相談は現在お受け付けしておりません。

この記事でわかること

  • 交通事故における後遺障害等級認定とは
  • 交通事故の後遺障害等級が認定される条件
  • 交通事故の後遺障害等級の認定基準
  • 交通事故の後遺障害等級の申請の種類
  • 交通事故の後遺障害等級の申請手続きの流れ
  • 後遺障害等級認定を受けやすくするには専門家への相談がベスト

この記事をお読みいただくことで、後遺障害等級認定を適切に受けやすくなる方法を把握できるかと思います。ぜひこの記事を参考に、後遺障害等級認定への理解を深めていただけると幸いです。

1.交通事故における後遺障害等級認定とは

この章では、交通事故における後遺障害等級認定について詳しく解説していきます。ここでは以下の4つのトピックについて解説していきます。

交通事故における後遺障害

1-1.後遺障害等級とは後遺症の程度をあらわす基準のこと

交通事故の後遺障害等級とは

後遺障害等級とは、交通事故などで後遺症が残ってしまった場合、その症状の程度を表す基準のことを指します。

 

冒頭でも解説した通り、後遺症が残ってしまっても後遺障害等級認定をうけないと「後遺障害」とはならず、補償を受けることもできません。また交通事故での後遺症が必ず後遺障害等級認定を受けられるとは限らないので注意が必要です。

 

後遺障害等級認定を受けられたとしても、適切な等級で受けられないこともあります。後遺障害等級認定を受けるには様々な条件をクリアしている必要があるためです。

1-2.後遺障害と後遺症の違いとは

「後遺障害」と「後遺症」の違いは、以下の通りになります。

後遺障害

後遺障害等級認定を受けられた後遺症(補償の対象になる)

後遺症

交通事故での症状が残ってしまった場合

(後遺症が残っただけでは補償の対象にならない)

 

後遺障害は「客観的な基準で認定されたもの」であり、後遺症は「残ってしまった症状のこと」です。

交通事故でケガをしてしまい、障害が残ってしまうことを「後遺症」と呼びます。ただし後遺症が残った段階では補償を受けることはできません。

補償の手続きを行うためには、後遺障害等級認定を受ける必要があります。後遺障害等級認定は残ってしまった後遺症がどの程度のものかを客観的に示す基準のことです。後遺障害等級認定を受けたら、その等級に合わせて手続きを行います。

それが後遺障害と後遺症の大きな違いです。

1-3.後遺障害等級認定で請求できる賠償金の種類

ここでは後遺障害等級認定を受けると得られる賠償について解説します。後遺障害等級認定を受けると以下の賠償金を請求することが可能です。

後遺障害認定で請求できる賠償金の種類

それぞれ見ていきましょう。

1-3-1.後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは

後遺障害慰謝料とは、後遺障害を負ったことで受け続ける精神的苦痛に対する補償のことです。後遺障害が残ってしまうことで、日常生活で不便を強いられることとなり、それに伴って精神的苦痛を受け続けることとなります。

 

後遺障害慰謝料はそのように、将来的に受け続ける精神的苦痛に対しての慰謝料です。後遺障害慰謝料は14段階の等級によって判断されます。

 

後遺障害慰謝料の等級や相場に関して詳しくは、「3.後遺障害等級認定基準表と相場」で解説していますので、ぜひそちらをご覧ください。

1-3-2.後遺障害逸失利益

後遺障害の逸失利益とは

後遺障害逸失利益とは、後遺症が残らなければ将来的に得られるはずだった収入金額に対する補償のことです。

 

事故の後遺症により労働できなくなったり、労働力が下がったりすることがあります。本来稼げるはずだった収入が減ってしまう場合に、後遺障害逸失利益として補償を受けることが可能です。

 

後遺障害慰謝料は後遺症を患ったことで受ける「精神的苦痛に対する補償」ですが、後遺障害逸失利益は「収入の減少」に対する補償であるという点が異なります。

 

後遺障害慰謝料

後遺障害逸失利益

交通事故の後遺症での精神的苦痛に対する補償

交通事故の後遺症での収入の減少に対する補償

1-4.後遺障害等級認定の審査の期間

後遺障害等級認定を申請してから認定を受けるまでの審査の期間は、1カ月以内がほとんどで、約85%の場合で60日以内に認定が行われています。


以下は、2021度に損害保険料率算出機構が調査した自動車保険の概況から、後遺障害の損害調査の所要日数をまとめたものです。


後遺障害の損害調査の所要日数


これによると、後遺障害の損害調査での所要日数は72.7%が30日以内であるということが分かります。調査に90日以上かかっている例は7.4%となりますので、ほとんどの場合で長くても3カ月以内には審査結果が出るということになります。

2.交通事故の後遺障害等級が認定される条件

交通事故の後遺障害等級が認定される条件

交通事故で後遺障害等級が決められる基準に関しては、等級ごとに異なる基準の症状が明確化されています。これに関しては「3.後遺障害等級認定基準表と相場」にて紹介しますが、そもそもそれらの症状が交通事故に関わっていると証明できない限り後遺障害等級認定はされません。

 

具体的には、以下の4つの条件を満たす必要があります。

 
交通事故の後遺障害等級が認定される条件
 
それぞれについて解説します。

2-1.交通事故が原因の症状である

後遺障害等級の認定を受けるためには、交通事故が原因となる症状であることが条件となります。


後遺障害等級の認定とは、「交通事故が原因で負った症状」に対して認められるものです。そのため、例えば事故の前から症状があった場合には後遺障害等級として認定されることはありません。


この場合で注意すべき点は、交通事故に遭ってからすぐに病院へ行くということです。病院に行くまでに時間が空いてしまうと、交通事故が原因での症状なのか日常生活での症状なのかの因果関係を証明することが難しくなります。


例えば交通事故でよく陥りやすいむちうち症などでは、この例が多くなります。むちうち症は事故直後の興奮状態においては症状を自覚しづらく、事故からしばらくたってから痛みを感じるといったことも少なくありません。


このような状況においては、交通事故との因果関係を証明することが難しくなる場合もあります。交通事故に遭った際には、適切なタイミングで医師の診断を受けることが大切です。


いずれにしても、交通事故が原因の症状であると明らかにする必要があるのです。

2-2.症状が一貫して続いている

症状が一貫して続いていることは、後遺障害等級認定の条件となります。例えば骨折などの場合は時間が経つことで症状は改善し、多くの場合は完治します。


後遺障害として認定を受けるのはこのように完治する怪我ではなく、治療したとしても症状が残ってしまう状況においてです。交通事故により受けた傷が継続的に一貫して続くことで、後遺障害として認定されます。


例えば日によって症状が変わったり、回復したとして通院をやめてしまったりすると、その後に痛みが継続していたとしても交通事故との因果関係を証明することが難しくなります。


同じように、病院を転院した場合にも注意が必要です。転院した旨を主治医が把握できていない場合は適切な診断ができない可能性があります。


転院をせざるを得ない場合や、整骨院でリハビリを受けるなどの場合はかなからず主治医に許可を得るようにしましょう。


後遺障害等級認定には、症状が一貫して続いていることを証明しなければならないのです。

2-3.自覚症状や程度が医学的に証明できる

症状があることを医学的に証明できることも、後遺障害等級認定を受ける条件です。しかし実はこの証明が難しい場合もあります。


症状がある、という事実を証明するためには、患者からの「痛みがある」という訴えだけでは足りないことが多いのです。実際には痛みがないのに痛みを訴えている場合や、患者が感じている痛みが事故と無関係な場合もあるためです。


  • 身体の一部が欠損している

  • レントゲンやCT、MRIなど画像診断で症状が証明できる


一般的には以上のような診断を行い、症状が残っているかを診断します。


ただし、むちうち症などの場合はどの程度痛みが残っているかの判断が難しいこともあります。その場合は神経学的検査を受けることで証明できることもあるため、状況に応じて医師に相談することが重要です。

2-4.症状が後遺障害等級の認定基準に該当する

交通事故による症状が後遺障害等級の認定基準に該当することが、後遺障害等級認定の大きなカギとなります。


交通事故による後遺障害等級の認定基準は労災保険によって定められており、これらに該当しないと後遺障害等級が認定されません。後遺障害等級認定表は次章で紹介しますので、参考にしてみてください。

3.後遺障害等級認定基準表と相場

後遺障害等級認定の基準表と相場

この章では具体的な後遺障害等級認定基準と保険料の相場をご紹介します。介護を要するか否かで等級は異なるため、以下の2つのパターンで紹介します。

ここでは自賠責基準での相場も併せて紹介します。自賠責基準とは、被害者に対して最低限の補償をするべきとして法廷で定められている基準です。弁護士に依頼して示談を行うなどでこの金額は上がることもあります。

3-1.介護を要する後遺障害の場合の等級と相場


等級

介護と要する後遺障害

自賠責基準での相場

第一級

  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

1,650万円

第二級

  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

1,203万円


3-2.後遺障害の等級と相場


等級

介護と要する後遺障害

自賠責基準での相場

第一級

  1. 両眼が失明したもの

  2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの

  3. 両上肢をひじ関節以上で失つたもの

  4. 両上肢の用を全廃したもの

  5. 両下肢をひざ関節以上で失つたもの

  6. 両下肢の用を全廃したもの

1,150万円

第二級

  1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの

  2. 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの

  3. 両上肢を手関節以上で失つたもの

  4. 両下肢を足関節以上で失つたもの

998万円

第三級

  1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの

  2. 咀嚼又は言語の機能を廃したもの

  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

  5. 両手の手指の全部を失つたもの

861万円

第四級

  1. 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの

  2. 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの

  3. 両耳の聴力を全く失つたもの

  4. 一上肢をひじ関節以上で失つたもの

  5. 一下肢をひざ関節以上で失つたもの

  6. 両手の手指の全部の用を廃したもの

  7. 両足をリスフラン関節以上で失つたもの

737万円

第五級

  1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの

  2. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

  3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

  4. 一上肢を手関節以上で失つたもの

  5. 一下肢を足関節以上で失つたもの

  6. 一上肢の用を全廃したもの

  7. 一下肢の用を全廃したもの

  8. 両足の足指の全部を失つたもの

618万円

第六級

  1. 両眼の視力が〇・一以下になつたもの

  2. 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの

  3. 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの

  4. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの

  5. 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの

  6. 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの

  7. 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの

  8. 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの

512万円

第七級

  1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの

  2. 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの

  3. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの

  4. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

  5. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

  6. 一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの

  7. 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの

  8. 一足をリスフラン関節以上で失つたもの

  9. 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

  10. 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

  11. 両足の足指の全部の用を廃したもの

  12. 外貌に著しい醜状を残すもの

  13. 両側の睾丸を失つたもの

419万円

第八級

  1. 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの

  2. 脊柱に運動障害を残すもの

  3. 一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの

  4. 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの

  5. 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの

  6. 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

  7. 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

  8. 一上肢に偽関節を残すもの

  9. 一下肢に偽関節を残すもの

  10. 一足の足指の全部を失つたもの

331万円

第九級

  1. 両眼の視力が〇・六以下になつたもの

  2. 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの

  3. 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

  4. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

  5. 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

  6. 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの

  7. 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの

  8. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの

  9. 一耳の聴力を全く失つたもの

  10. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

  12. 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの

  13. 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの

  14. 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの

  15. 一足の足指の全部の用を廃したもの

  16. 外貌に相当程度の醜状を残すもの

  17. 生殖器に著しい障害を残すもの

249万円

第十級

  1. 一眼の視力が〇・一以下になつたもの

  2. 正面を見た場合に複視の症状を残すもの

  3. 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの

  4. 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

  5. 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの

  6. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの

  7. 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの

  8. 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの

  9. 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの

  10. 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

  11. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

190万円

第十一級

  1. 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

  2. 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

  3. 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

  4. 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

  5. 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの

  6. 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの

  7. 脊柱に変形を残すもの

  8. 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの

  9. 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの

  10. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

136万円

第十二級

  1. 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

  2. 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

  3. 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

  4. 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの

  5. 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

  6. 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

  7. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

  8. 長管骨に変形を残すもの

  9. 一手のこ指を失つたもの

  10. 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの

  11. 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの

  12. 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの

  13. 局部に頑固な神経症状を残すもの

  14. 外貌に醜状を残すもの

94万円

第十三級

  1. 一眼の視力が〇・六以下になつたもの

  2. 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

  3. 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

  4. 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

  5. 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

  6. 一手のこ指の用を廃したもの

  7. 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの

  8. 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの

  9. 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの

  10. 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの

  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

57万円

第十四級

  1. 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

  2. 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

  3. 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの

  4. 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

  5. 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

  6. 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの

  7. 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの

  8. 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの

  9. 局部に神経症状を残すもの

32万円

(出典:自賠責保険ポータルサイト|国土交通省より)

4.交通事故の後遺障害等級の申請の種類


交通事故の後遺障害等級を申請するには、「事前認定」「被害者請求」のどちらかで申請を行う必要があります。


簡単にその内容を解説すると以下の通りです。


事前認定

加害者側の保険会社が主体となって書類を用意し、申請を行う

被害者請求

被害者側が主体となって書類を用意し、申請を行う


簡単にいうと、保険会社に手続を丸投げするのが事前認定で、自分で全て行うのが被害者請求です。この章では、事前認定と被害者請求のメリット・デメリットについて解説します。

 

交通事故の後遺障害等級を申請するには、「事前認定」「被害者請求」のどちらかで申請を行う必要があります。


簡単にその内容を解説すると以下の通りです。


事前認定

加害者側の保険会社が主体となって書類を用意し、申請を行う

被害者請求

被害者側が主体となって書類を用意し、申請を行う


簡単にいうと、保険会社に手続を丸投げするのが事前認定で、自分で全て行うのが被害者請求です。この章では、事前認定と被害者請求のメリット・デメリットについて解説します。

4-1.事前認定

後遺障害の事前認定


事前認定は、加害者側の保険会社が主体となって書類を用意し、申請を行う方法です。そのメリット・デメリットは以下の通りとなります。


事前認定のメリット

  • 手間をかけずに申請ができる

事前認定のデメリット

  • 加害者側の保険会社が必要書類を集めるため、結果として適切な等級の認定が受けられない可能性がある

  • 自賠責保険金の先払いがない


それぞれ見ていきましょう。

4-1-1.事前認定のメリット

事前認定のメリットは、なんと言っても被害者側が手間をかけずに申請ができるという点です。


事前認定の場合、被害者は主治医からの診断書を加害者側の保険会社に提出するだけで、後遺障害等級の申請を全て行ってくれます。


被害者請求の場合は、必要な書類をすべて揃えなければなりません。手間がかからないという点において事前認定はメリットがあると言えるでしょう。

4-1-2.事前認定のデメリット

事前認定の最も大きなデメリットは、申請書類を集めるのが賠償金の支払い義務のある加害者側の保険会社であるという点です。加害者側の保険会社は後遺障害等級が高く認定されてしまうと、その分支払う金額が上がってしまいます。


そのため、申請手続きへの積極的な姿勢は期待できません。必要書類なども最低限のもののみで、結果的に適切な等級を認定されにくくなるということもあるでしょう。


また、被害者請求の場合には等級認定されれば直ちに自賠責保険金が支払われますが、事前認定の場合は示談が成立するまで賠償金を受け取ることができません。実際には等級認定されてから示談が成立するまでに時間がかかることもあるため、この点はデメリットと言えるでしょう。

4-2.被害者請求

後遺障害の被害者請求とは


被害者請求とは、後遺障害等級認定の申請を被害者が主体となって書類を用意して行うことです。メリット・デメリットは以下の通りです。


被害者請求のメリット

  • 適切な認定を受けられる可能性が上がる

  • 等級認定されると直ちに自賠責保険金を受け取れる

被害者請求のデメリット

  • 手続きに手間がかかる


それぞれ見ていきましょう。

4-2-1.被害者請求のメリット

被害者請求の最も大きなメリットは、自分で必要な書類を集めて申請するため適切な認定を受けられる可能性が上がるという点です。


4-1-2.事前認定のデメリット」でも解説した通り、事前認定では必要書類を全て加害者側の保険会社が揃えるため、適切な書類で申請できるかどうかは不明瞭です。被害者請求の場合は有利になりそうな書類を揃えて自分で申請できるため、適切な認定を受けられる可能性が上がります。


また、等級認定されるとすぐに自賠責保険金を受け取れるのも大きなメリットです。経済的に余裕がない場合には被害者請求の方が早くお金を受け取れる可能性が上がるのです。

4-2-2.被害者請求のデメリット

被害者請求のデメリットは、必要書類をすべて自分で揃える必要があるため手続きに手間がかかるという点です。


後遺障害等級認定の申請には、以下のような書類が必要となります。


  • 交通事故証明書

  • 交通事故発生状況報告書

  • 診断書

  • 診療報酬明細書

  • 後遺障害診断書

  • 画像

  • 印鑑証明書 など


事前認定で申請する場合には、基本的に被害者側は医師の診断書を用意するだけで済みます。これらすべての書類を集めて申請を行うという点に関しては、デメリットがあると言えます。

5.交通事故の後遺障害等級の申請手続きの流れ

ここで、交通事故での後遺障害等級の申請手続きの流れを見てみましょう。以下のようなステップで後遺障害等級認定を行います。

  1. 症状固定の診断

  2. 後遺障害診断書の作成

  3. 後遺障害等級認定の申請

  4. 認定結果の通知

それぞれ見ていきましょう。

5-1.症状固定の診断

まずは主治医から「症状固定」の診断を受けます。症状固定とは、「これ以上治療をしても改善が見込めない状態」と診断することです。

 

後遺障害等級認定のための症状固定を診断するためには、一般的に6か月程度の通院期間が必要です。要件として「6か月」が定められているわけではありませんが、医師が症状固定を診断するためにはその程度の時間が妥当と一般的にみられています。

 

状況によっては5か月ほどで診断されることもあれば、7か月ほどかかることもあります。

5-2.後遺障害診断書の作成

症状固定を診断されたら、医師に「後遺障害等級認定書」を作成してもらいましょう。

 

後遺障害等級認定書は、症状に関わる全ての情報が記される書類で、後遺障害等級認定で最も重要な書類です。その内容は後遺障害等級認定に大きく関わるため、必要な情報は全て記載してもらうようにしましょう。

 

必要な情報が全て網羅されているか確認し、足りない部分があれば加筆や追加をしてもらいましょう。

5-3.後遺障害等級認定の申請

後遺障害診断書を作成してもらったら、後遺障害等級認定の申請を行います。

 

事前申請の場合は、後遺障害診断書を加害者側の保険会社に提出します。

 

被害者請求の場合は、後遺障害診断書以外の書類を全て集めて加害者側の保険会社に提出します。必要な書類は主に以下の通りです。

 

  • 交通事故証明書

  • 交通事故発生状況報告書

  • 診断書

  • 診療報酬明細書

  • 後遺障害診断書

  • 画像

  • 印鑑証明書 など

5-4.認定結果の通知

後遺障害等級認定の審査は自賠責調査事務所で行われます。多くの場合、1カ月程度で結果が通知されます。

6.後遺障害等級認定を受けやすくするには弁護士への相談がベスト

後遺障害等級認定を受けやすくするためには、弁護士へ相談することがおすすめです。その理由としては、以下の2点が挙げられます。

6-1.後遺障害等級認定を受ける確率が上がる

まずは、後遺障害等級認定を受けられる確率が上がるという点が挙げられます。

 

後遺障害等級認定で最も重要な点は、交通事故によって残ってしまった症状を証明できるかどうかです。交通事故での症状が残っていたとしても、医学的にそれを証明できなければ後遺障害等級認定を受けることができません。

 

症状を証明するには様々な検査が存在します。しかし、それらのすべての検査を医師から受けさせてくれるとは限りません。もちろん、被害者側はそうした検査の存在を知ることもできません。

 

弁護士に相談すると、症状を証明するための適切な検査を明示してくれます。その結果、後遺障害等級認定を受けられる確率が上がるのです。

 

また、レントゲン写真等の見せ方についても、異常のある部分に印を付けるなどの工夫が可能です。そうした全てのことは医師が行ってくれない場合もあるため、弁護士への相談がおすすめです。

6-2.異議申し立てが成功する可能性が上がる

もしも後遺障害等級認定に納得できない場合は異議申し立てが可能ですが、それを成功させるためには弁護士への相談がおすすめです。

 

改めて必要な書類をそろえて異議申し立てを行います。そうした際にも異議申し立てが通りやすい書類を揃えるための方法をアドバイスしてくれます。

7.後遺障害等級認定をお考えならベストロイヤーズ法律事務所へお問合せください

後遺障害等級認定をお考えなら、ベストロイヤーズ法律事務所にご相談ください。ベストロイヤーズ法律事務所は、お客様の立場に立ったサービスを提供いたします。

ここまでも解説してきた通り、後遺障害等級認定を適切に受けることは簡単ではありません。例え交通事故での症状が残ってしまってもそれを証明できなければ認定を受けられないこともあるためです。

被害者請求で後遺障害等級認定を受ける場合には数多くの書類を自分で揃える必要がありますが、これまでに手続きのない方が、認定に有利な書類を十分に集めることは難しいと言えます。

ベストロイヤーズ法律事務所なら、お客様のそうしたお悩みに親身になってお応えし、適切な後遺障害等級認定が行われるよう尽力いたします。

8.まとめ

以上この記事では、交通事故における後遺障害等級認定の基本的な知識や後遺障害等級認定の申請手続きの流れ等、以下の内容を詳しく解説してきました。

 

この記事のポイント

  • 交通事故における後遺障害等級認定とは

  • 交通事故の後遺障害等級が認定される条件

  • 交通事故の後遺障害等級の認定基準

  • 交通事故の後遺障害等級の申請の種類

  • 交通事故の後遺障害等級の申請手続きの流れ

  • 後遺障害等級認定を受けやすくするには専門家への相談がベスト

 

この記事をお読みいただくことで、後遺障害等級認定を適切に受けやすくなる方法を把握できたかと思います。ぜひこの記事を参考に、後遺障害等級認定への理解を深めていただけると幸いです。

TEL

監修者

ベストロイヤーズ法律事務所

代表弁護士 大隅愛友

詳しくはこちら
交通事故の被害者側の救済に特化した弁護士。

慰謝料の増額、後遺障害認定のサポートを中心に死亡事故から後遺障害、休業損害まで幅広く取り扱っております。

全国対応。お電話またはwebでの無料相談をお気軽にご利用ください。
※お怪我がない事故のご相談は現在お受け付けしておりません。

地図・アクセス

千葉事務所

千葉駅徒歩3分

千葉市中央区新町1-17
JPR 千葉ビル12階
詳しく見る