運転中に携帯を持っただけで違反になる?スマホに対する罰則について弁護士が解説

監修者ベストロイヤーズ法律事務所

弁護士 大隅愛友

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運転中に携帯を持っただけで違反になる?スマホに対する罰則について弁護士が解説

運転中に携帯電話やスマホを操作する行為は、道路交通法によって厳しく規制されています。交通事故の原因にもなりうる危険な行為であり、法的な側面からも注意が必要です。

しかし、「持っただけ」において罰せられるのか、また、どのような使用状況において法律が適用されるのか、多くのドライバーにとって気になる部分ではないでしょうか。

そこで本記事では、交通事故問題に特化した弁護士の視点から、運転中の携帯・スマホの使用に対する罰則、適用ケース、そして「持っただけ」の状況やよくある疑問点について詳しく解説します。

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1 運転中の携帯電話・スマホ操作に対する罰則とは

運転中 スマホ利用

1-1 運転中の携帯電話・スマホの使用などへの厳罰化

 2019年12月1日に道路交通法が改正され、運転中の携帯電話・スマホ操作に対する罰則が強化されました。

これは、運転中における携帯・スマホ操作が、交通事故の一因となっていることへの対応策として行われたものです。

この改正により、『道路交通法第71条五の五』が追加されました。

この条文によって、運転中の携帯電話やスマートフォンの操作に対して、罰則が適用されるシーンが定められています。

改正前、運転中に携帯電話やスマートフォンを操作するなどによる交通事故は増加傾向にありました。

しかし、この道路交通法の改正が施行され、広報啓発や交通指導取締りなどが強化されたこともあり、施行された翌年2020年には交通事故が大幅に減少しました。

ただ、警察庁の報告によると2020年以降の『携帯電話使用等に係る交通事故件数』は、再び増加傾向にあるとされています。

携帯電話使用等をしていない場合と比較すると、死亡事故率は約2.4倍となっています。

運転中の携帯・スマホ操作は、ほんの一瞬であったとしても、交通事故のリスクがあると認識しておく必要があります。

1-2 罰則が適用されるシーン

運転中に携帯電話やスマートフォンの使用による事故を防ぐために、2019年12月の道路交通法改正により罰則が強化されました。

具体的には、罰則が適用されるシーンが以下の通り、道路交通法第71条五の五に明記されています。

『自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第四号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第一項第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第四号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。』

ポイントとしては、

①携帯電話やスマートフォンを手で保持して通話のために使用する。

②表示された画像を注視する。

といった行為が、罰則の適用となるシーンになります。

しかし、すべてのシーンで罰則が適用されるわけではなく、傷病者の救護や公共の安全を維持するため、緊急やむを得ずに操作するケースにおいては、適用外とされています。

さらに具体的なシーンについては、後述いたしますのでそちらをご覧ください。

2 運転中の携帯電話・スマホ操作に対する罰則について

運転中の携帯電話・スマホ操作に対する罰則

2-1 携帯電話・スマホを使用した

運転中の携帯電話・スマホ操作は、交通違反とされ法律により厳しく規制されています。

罰則として懲役や罰金が科されることがあり、車種によって異なる反則金が課せられ、さらには違反点数も加算されます。

具体的には以下の通り、罰則・反則金・違反点数が適用されることとなります。

① 罰則

運転中の携帯電話・スマートフォンの操作や画面の注視を行った場合には、以下の罰則が科せられます。

『6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金』

② 反則金

車種に応じて、以下の反則金が課せられます。

  • 大型車:25,000円
  • 普通車:18,000円
  • 二輪車:15,000円
  • 原付車:12,000円

③ 違反点数

3点の違反点数が加算されます。

2-2 携帯電話・スマホの操作によって交通事故を起こした

運転中の携帯電話・スマホ操作によって交通事故を起こした場合、重い刑罰が適用されるようになっています。

罰則が強化され、反則金制度の適用がなくなり、違反点数も増加しています。

① 罰則

道路交通法改正後においては、以下の通り、以前よりも重い刑罰が適用されます。

『1年以下の懲役または30万円以下の罰金』

② 反則金

反則金制度は適用されず、より重い罰則が適用されることになります。

反則金制度が適用されるのは軽微な交通違反のみで、法改正前は反則金を支払うことで刑事事件を回避できましたが、現在はできません。

③ 違反点数

6点の違反点数が加算されます。即座に最低でも30日間の免許停止となります。

3 運転中「携帯電話・スマホを持っただけ」と言い逃れはできるのか 

運転中「携帯電話・スマホを持っただけ」と言い逃れできるか

3-1 運転中に携帯電話・スマホを持っただけのケース

上述した通り、運転中の携帯電話やスマートフォンの操作や画面の注視は罰則が適用されることになりますが、手に持っただけでも適用されるのか、気になる方は多いのではないでしょうか。

操作や画面の注視が対象となっている以上、単に手に持っただけでは処罰の対象にはなりません。

しかし、警察官に見つかった場合、注意されることがあるかもしれません。

また、少しでも画面に目をやると、「手に持っただけ」と伝えても、言い逃れしていると判断され、違反となってしまう可能性もあるため注意が必要です。

そのため、運転中には携帯電話・スマホを手に持たないように心がけるようにしましょう。

3-2 運転中に携帯電話・スマホの画面に一瞬目をやったケース

運転中に携帯電話・スマートフォンを手に持ち、画面に一瞬でも目をやった場合、「通話のために使用している」と判断され、罰則が適用されてしまいます。

仮に運転中に電話が鳴ることや、LINEなどの連絡が入ることによって、気になって手に持って確認した場合、それが一瞬であっても違反になってしまいます。

そのため、運転する前には電源を切ることや、ドライブモードに設定しておくことが大切です。

3-3 停車中・信号待ちで携帯電話・スマホを操作したケース

道路交通法第71条五の五には、『自動車を運転する場合』、さらには『当該自動車等が停止しているときを除き』と明記されております。

そのため、仮に自動車のエンジンがかかっている状態であっても、停車中や信号待ちであれば、運転中とは見なされず、違反となることはありません。

しかし、信号待ちでスマートフォンの操作に夢中になると、青信号になっても気づかず、後続の車両からクラクションを鳴らされることはないでしょうか。

その際に手に持ったまま発信してしまうかもしれません。

青信号になって発信したタイミングでスマートフォンから手を放しても、警察官の判断によって運転中の使用と判断されてしまう可能性があります。

「停止中に操作していた」、「発信した際には操作していなかった」と伝えても、言い逃れとして違反になるケースも考えられます。

上記のようなリスクを回避するため、操作が必要な場合は、信号待ちではなく、路肩など安全な場所に停止させて活用することがおすすめです。

3-4 ハンズフリーによる通話をしたケース

ハンズフリー通話とは、携帯電話・スマートフォンを直接手に持たずに通話することができる機能のことを指します。

運転中に通話が必要な場合でも、うまくこの機能を使用すれば違反にはなりません。

車載のBluetoothなど、専用の機器に接続して通話をする方法が一般的に多く見られ、運転中にスマートフォンを操作することなく通話をすることが可能です。

通話中に画面を見たり、操作したりせずに、通話のみであれば問題ありません。

ただし、運転中にスマートフォンを操作してハンズフリーに切り替えた場合や、通話を終えるためにスマートフォンを操作する行為なども違反となります。

3-5 運転中に携帯・スマホが鳴ったために電源を切ったケース

運転中に携帯電話・スマートフォンが鳴った場合、そのまま放置することが難しい状況があるかもしれません。

ただ、携帯電話・スマートフォンの電源を切るだけでも、手に取って操作した場合には、「通話のために使用している」と判断されてしまいます。

実際に画面を見ずに操作したとしても、違反となってしまいますので、運転中にはドライブモードに設定し、手に取らないよう心掛ける必要があります。

3-6 運転中に緊急やむを得ず通話しなければならないケース

道路交通法第71条五の五には、「傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く」と、緊急時の通話に関する特例が明記されています。

例えば、以下のようなシーンが違反から除外されるケースとなります。

  • 同乗者が急病や怪我などで緊急搬送が必要な場合
  • 運転中に交通事故を目撃して警察へ通報が必要な場合
  • あおり運転の被害にあっており救助要請が必要な場合、など

ただし、緊急時の通話であるとしても、常に周囲の安全に注意することが重要です。

【関連記事】あおり事故とは?追突事故の対処法を交通事故に詳しい弁護士が徹底解説

3-7 自転車の運転中に携帯電話・スマホを操作したケース

自転車運転中の携帯電話・スマートフォンの操作は、自動車と同様に違反行為となります。

そのため、操作しているだけでも5万円以下の罰金が科されることがあり、さらには相手に怪我をさせた場合は、刑事事件になる可能性もあります。

4 まとめ

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今回の記事では、運転中の携帯電話・スマートフォンの操作について、法的規制と罰則を詳しく解説しました。

運転中の携帯電話・スマートフォンの操作は、交通事故のリスクを高める危険行為であるため、法律で禁止されています。違反した場合には罰金が科されることや刑事事件に発展することもあります。

もし、違反に対して疑問や不安がある場合には、交通事故問題に対する専門的な知識と経験を持つ弁護士に相談し、サポートを受けることが重要です。

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