1 遺産分割で多いお悩み
- 「遺言の内容に納得できない。」
- 「自分だけが損をしていると思う。公平にして遺産を分けて欲しい。」
- 「遺産の分割方法でもめてしまっている。」
- 「長男が父の財産を隠している。」
- 「遺産分割協議の結果に対して納得できない。」
- 「相続税対策も含めて、最適な遺産分割方法を教えて欲しい。」
- 「全く面倒を見なかった兄弟が、相続の取り分が欲しいと言ってくる事が納得できない。」
ベストロイヤーズ法律事務所では、弁護士による徹底した調査と豊富な裁判・交渉の実績をもとに、遺産分割問題について、円満・迅速な解決を図ることが可能です。遺産分割でお悩みの方は、弁護士へご相談ください。
2 遺産分割の流れ
相続は、「遺言」の有無によって、大きく手続きが変わります。遺言がある場合は、遺産分割は原則として遺言書の通りに行われます。遺言がない場合は相続人間で話し合って(遺産分割協議)、遺産分割をします。
相続人間で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停や審判の申し立てを行い遺産分割問題の解決を図ります。
遺産分割は、「相続人」が「相続財産」をどのように分けるのか、という問題ですので、相続人及び相続財産の確定が非常に重要となります。
ベストロイヤーズ法律事務所では、特に遺産調査(使途不明金の調査を含む)、不動産の評価に力を入れて取り組んでいます。
【大隅愛友弁護士による「失敗しない相続相談」の動画】
3 遺産分割の方法
遺産分割の方法とは、相続財産について相続人の誰がどの財産を受け取るのかを決める手続きをいいます。
遺産分割を行う方法としては、遺言による分割、協議による分割、調停による分割、審判による分割の4つがあります。
(1)指定分割
被相続人の遺言によって具体的に指示されている場合に、それに従い遺産を分割します。
(2)協議分割
共同相続人全員の協議により遺産を分割する方法です。相続人全員で協議、合意を行い、その結果について遺産分割協議書を作ります。一部の相続人を除外して行われた協議は無効ですので注意が必要です。
(3)調停分割
遺産分割協議が不調に終わった場合、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。調停において当事者間に合意が成立し、調停委員会によってそれが相当であると認められた場合に、これを調書に記載したときは調停が成立し、手続は終了します。
(4)審判分割
調停が不成立に終わった場合は、家庭裁判所により審判がなされます。家庭裁判所はそれまでの調停の結果を踏まえ、当事者に公平かつ適切に相続財産を分配できるよう審判を行います。
4 ベストロイヤーズ法律事務所の相続のフルサポート体制
ベストロイヤーズ法律事務所は、遺産分割・遺言などを中心とする相続事件に関して、多数のご相談・解決実績を有し、他士業を含む各種専門家との協力体制を築いております。
ベストロイヤーズ法律事務所は、家事事件のスペシャリストとして、常にお客様にベスト(最良)の解決を目指してまいります。
相続問題を適切に解決するためには、「お金に関する問題」(相続財産の分配、相続税への対応など)を避けて通ることはできません。
当事務所では、相続税に強い税理士や、不動産の評価に関わる不動産鑑定士、不動産の相続登記を行う司法書士、事業承継に関して会社の会計処理を適切に行う公認会計士との協力体制を築いており、必要に応じて各専門家の助力を得て、ベスト(最善)の解決を図っていくことが可能です。
5 相続問題に関する弁護士と司法書士・行政書士の違い
弁護士は、事件が話し合いで解決に至らずに法的紛争になった場合でも、訴訟、調停の代理人として手続きを最後まで進めることが出来るのに対して、司法書士、行政書士など他士業者は、最終的に法的紛争になった場合であっても訴訟、調停代理人として手続を進めることができず、手続きを全面的にサポートすることができない点が大きな違いです。
また、法的手段の代理人となることができない司法書士、行政書士の場合、遺産分割の調停や審判を行うことが認められていないため、その前段階である交渉の場面でもその後の手続きまで見据えて遺産分割を進めることは、一般的には難しいと言わざるを得ません。
遺産分割、遺留分減殺請求など相続に関する紛争は、その金額の大きさや相続人間の感情的な側面により、法的紛争に至ることが少なくありません。
紛争性がある事案、トータルサポートを希望される場合には、迷わず弁護士へのご相談をお勧めします。
6 ベストロイヤーズ法律事務所の相続専門ホームページ
ベストロイヤーズ法律事務所は専門型事務所として、相続に力を入れて取り組んでいます。その一環として、以下の相続専門のホームページを開設しています。
6-1 相続専門ホームページ
6-2 相続専門ホームページ2
7 相続の記事解説
大隅愛友弁護士は専門性の高い弁護士として、多数の相続の専門記事の執筆、監修を行っています。