遺産相続での兄弟の割合とは?相続できるケースやトラブルを詳しく解説

監修者ベストロイヤーズ法律事務所

弁護士 大隅愛友

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遺産相続での兄弟の割合とは?相続できるケースやトラブルを詳しく解説

「兄弟が遺産を相続することはある?」

兄弟の相続割合はどのくらい?」

などと、お考えではありませんか。

兄弟で親の遺産を相続したり、兄弟の遺産を残りの兄弟で相続したりすることは多々あります。また遺産相続での兄弟の割合は、ケースによって変わります。

そして、兄弟での遺産相続は、さまざまな事情からトラブルに発展することも多いものです。

この記事では、兄弟が遺産を相続できるのはどんなときか、また相続割合や兄弟間での相続トラブルについてまでくわしく解説します。

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1 遺産相続での兄弟の法定相続割合とは

遺産相続での兄弟の法定相続割合.jpg

兄弟の法定相続割合は以下の2つがあり、ケースによって変わります。

  • 兄弟が第3順位の法定相続人になる場合
  • 親が死亡して第1順位の子である兄弟が相続する場合

ここではまず、基本となる兄弟の法定相続順位を紹介します。

次に、兄弟が遺産を相続できる2つのケースについて順に解説していきましょう。

1-1 兄弟の相続順位

兄弟の相続順位は、被相続人の子として第1順位になる場合と、被相続人の兄弟として第3順位になる場合があります。

【血族の種類ごとの法定相続順位】

血族の種類

法定相続順位

配偶者

必ず相続人になるため順位なし

子および代襲相続人(孫、曾孫などの直系卑属)

第1順位

両親や祖父母などの直系尊属

第2順位

兄弟および代襲相続人(甥、姪)

第3順位

 

【注1】

代襲相続人とは、相続人が死亡などの理由で相続権を失ったときに、代わりに相続する相続人の子です。また代わりに相続することを代襲相続と呼びます。

【注2】

相続順位が高い人がいれば、下位順位の人は相続できません。第1順位の人が1人でもいれば、第2順位の人は相続できないのです。

<兄弟が第3順位の法定相続人になる場合の割合>

法定相続では、兄弟は第3順位の相続人です。

兄弟が第3順位の法定相続人として相続できるのは、第1順位の子がなく、第2順位の直系尊属である両親や祖父母なども死亡しているときだけです。

死亡した被相続人に配偶者がいれば必ず相続人になりますので、配偶者がいる場合といない場合に分けて相続割合の解説をします。

①兄弟が死亡し配偶者と残りの兄弟で相続するとき

兄弟が死亡した際、配偶者がいれば配偶者は必ず相続人になります。

配偶者とともに第3順位の兄弟が相続人になれるのは、第1順位も第2順位もいないときだけです。

この場合の相続割合は、配偶者が3/4、兄弟が1/4です。兄弟が複数いれば、1/4を平等に分割します。

もし兄弟が死亡したなどの理由で相続権を失っていれば、子(被相続人の甥や姪)が代襲相続として代わりに相続できます。

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【配偶者と残りの兄弟で相続する場合の割合】

配偶者と残りの兄弟で相続する場合の割合

 

相続できる人

相続の割合

配偶者

3/4

兄弟

1/4÷兄弟の数

②兄弟が死亡し残りの兄弟のみで相続するとき

兄弟が死亡し、配偶者や第1順位、第2順位の相続人がいなければ、第3順位となる他の兄弟が相続します。

その場合、すべての遺産を兄弟で平等に分割するのです。

【兄弟のみで相続するとき】

兄弟のみで相続するとき

 

相続できる人

相続の割合

兄弟

すべての遺産÷兄弟の数

1-2 親が死亡して子である兄弟で相続する場合の割合

父または母のどちらかが死亡した場合には、生き残っている親と、子である兄弟が相続します。

両方の親が死亡していれば、すべての遺産を子である兄弟で分割し相続することになるのです。

①父(母)と子である兄弟で相続するとき

被相続人の配偶者である父(母)と、子である兄弟で相続するケースです。

この場合の相続割合は父(母)が1/2、残りの1/2を兄弟で平等に分割し相続することになります。

もし、兄弟が死亡などの理由で相続権を失っていた場合には、直系卑属である被相続人の孫、曾孫などが代襲相続として代わりに相続できます。

【父(母)と兄弟で相続するとき】

父(母)と兄弟で相続するとき

 

相続できる人

相続の割合

父(母)

1/2

兄弟

1/2÷兄弟の数

②子である兄弟のみで相続するとき

両親ともが死亡していれば、子である兄弟のみで相続します。

この場合は、遺産のすべてを兄弟で平等に分割し相続するのです。

【兄弟のみで相続するとき】

兄弟のみで相続するとき

 

相続できる人

相続の割合

兄弟

すべての遺産÷兄弟の数

 

2 兄弟姉妹で遺産相続するときのトラブルとは

兄弟姉妹で遺産相続するときのトラブル.jpg

相続は、「争族」ともいわれるくらいトラブルが多いものです。

なかでも、兄弟姉妹間のトラブルはとくに多いといえます。

仲のよかった兄弟姉妹も、遺産相続を機に仲たがいしてしまうこともよくあります。

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相続は、損した得したとお金が絡む問題です。また介護問題、同居問題などそれぞれの立場で権利を主張すればもめごとの種はつきません。

兄弟姉妹で遺産相続するときのトラブルで多いものには、以下のような例があります。

  • 長男長女が優遇され不公平
  • 不動産を公平に配分できない
  • 介護したのに寄与分を認めてもらえない
  • 生前贈与を受けている兄弟がいる
  • 絶縁中の兄弟がいて遺産の相続手続きが進まない
  • 兄弟の配偶者が相続に関与してくるためトラブルになる

それぞれ解説しましょう。

2-1 長男長女が優遇され不公平

長男や長女が優遇.jpg

遺言書に長男や長女が優遇されている内容が書かれていると、他の兄弟は不公平感をもちトラブルになります。

昭和22年までは、家督制度により長男(男子がいないときは長女)が戸主となり、ひとりですべての財産を相続していました。

現在の民法では、親が死亡したときの子である兄弟には、平等に相続権があります。

しかし被相続人(親)が遺言書で「すべての遺産は長男(長女)に相続する」と書くなど、いまだに家督制度の名残があることも。

ただし、遺言書が遺留分を侵害していれば、他の兄弟は遺留分を請求できます。

(注)遺留分とは、相続人が最低限もらえる相続額です。

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2-2 不動産を公平に配分できない

遺産に不動産がある場合の相続.jpg

相続財産に実家などの不動産や土地があった場合、相続人へ公平に配分することは難しいでしょう。

なぜなら、それぞれの不動産や土地により価値が変わるからです。

不動産と土地を2人で相続する場合、一方は便利な場所にある家を相続し、もう一方は不便な場所の土地を相続するのでは、不公平となりなかなか合意できません。

不動産を売却し均等に分ける方法もありますが、代々受け継がれた家や土地を簡単に手放すこともできず、トラブルになるのです。

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2-3 介護したのに寄与分を認めてもらえない

介護型の寄与分.jpg

長年介護を献身的に続けてきたのに寄与分が認められず遺産を多くもらえないと、トラブルになります。

民法では、対価を受け取らずに家業を手伝ったり介護を担ったりすることで、法定相続分を超える相続ができる制度があるのです。これを寄与分といいます。

しかし寄与分はなかなか認められず、献身的に介護をしてきた人は、他の相続人と同じでは納得できずトラブルになりがちです。

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2-4 生前贈与を受けている兄弟がいる

生前贈与.jpg

一部の兄弟だけが生前贈与を受けていて、トラブルになることがあります。

自分はもらっていないのに、他の兄弟に住宅購入資金や開業資金などの援助がされていたら、同じ遺産相続額では納得がいかないですよね。

そのため、一部の相続人のみに生前贈与がされて遺産が目減りしていることを公平化するために、特別受益の制度があります。

特別受益とは、生前贈与が「遺産の先払い」とみなされることです。

生前贈与が特別受益と認められれば、生前贈与の額を相続財産に加え相続分を計算します。

しかし、生前贈与があったにもかかわらず認めない兄弟がいたり、反対に他の兄弟に生前贈与があったと疑う兄弟がいたりしてなかなか解決できません。

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2-5 絶縁中の兄弟がいて遺産の相続手続きが進まない

絶縁中の兄弟姉妹.jpg

絶縁中の兄弟がいるため遺産相続の手続きが進まず、トラブルになります。

遺言書がない場合、「遺産分割協議」で誰がどのくらい遺産を相続するかを決める必要があります。

「遺産分割協議」では、すべての相続人の合意が必要です。絶縁中で顔も見たくないからといって、相続人から省くことはできません。

しかし、同じ場所に集まる必要はないので、電話でもメールでも手紙でも全員が協議内容を把握し合意すればよいのです。

後々のトラブルを避けるために、合意の記録を残しておきましょう

また行方不明でどうしても連絡のとれない兄弟がいた場合、不在者財産管理人を選出したり失踪宣告を申し立てたりなど、専門的で煩雑な手続きが必要になることも。

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そのような場合には、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

2-5 兄弟の配偶者が相続に関与してトラブルになる

兄弟姉妹の配偶者が相続に関与.jpg

兄弟の配偶者に相続権はないにもかかわらず、相続の内容にあれこれ口出しをしてトラブルになります。

たとえば実家の不動産しか相続遺産がない場合、同居して親の世話をしてくれた兄弟に実家を相続させようとしても、それは不公平なので売却して公平に分けようといいだすことも。

兄弟の関係や親族の事情もわからず関与するので、大きなトラブルのもとになるのです。

3 兄弟でもめずに遺産相続するには|早めに弁護士に相談を

弁護士 大隅愛友.jpg

いくら仲のよい兄弟でも、遺産相続をきっかけに仲たがいすることは珍しくありません。

兄弟でもめずに遺産を相続するためにもっとも大切なことは、平等に分割し相続することでしょう。

自分が損をしているという気持ちが、トラブル発展につながるのです。

しかし、遺産の大部分が不動産だったり、特定の兄弟に生前贈与が行われていたり、寄与分を認めてもらえなかったりすると、兄弟すべてが納得し平等に分割することは難しい場合も多々あります。

トラブルを避けて遺産相続を進めるためには、早めに弁護士へ相談することをおすすめします

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