遺産相続での兄弟の割合とは?相続できるケースやトラブルを詳しく解説
監修者ベストロイヤーズ法律事務所
弁護士 大隅愛友
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「兄弟が遺産を相続することはある?」
「兄弟の相続割合はどのくらい?」
などと、お考えではありませんか。
兄弟で親の遺産を相続したり、兄弟の遺産を残りの兄弟で相続したりすることは多々あります。また遺産相続での兄弟の割合は、ケースによって変わります。
そして、兄弟での遺産相続は、さまざまな事情からトラブルに発展することも多いものです。
この記事では、兄弟が遺産を相続できるのはどんなときか、また相続割合や兄弟間での相続トラブルについてまでくわしく解説します。
1 遺産相続での兄弟の法定相続割合とは
兄弟の法定相続割合は以下の2つがあり、ケースによって変わります。
- 兄弟が第3順位の法定相続人になる場合
- 親が死亡して第1順位の子である兄弟が相続する場合
ここではまず、基本となる兄弟の法定相続順位を紹介します。
次に、兄弟が遺産を相続できる2つのケースについて順に解説していきましょう。
1-1 兄弟の相続順位
兄弟の相続順位は、被相続人の子として第1順位になる場合と、被相続人の兄弟として第3順位になる場合があります。
【血族の種類ごとの法定相続順位】
血族の種類 |
法定相続順位 |
配偶者 |
必ず相続人になるため順位なし |
子および代襲相続人(孫、曾孫などの直系卑属) |
第1順位 |
両親や祖父母などの直系尊属 |
第2順位 |
兄弟および代襲相続人(甥、姪) |
第3順位 |
【注1】 代襲相続人とは、相続人が死亡などの理由で相続権を失ったときに、代わりに相続する相続人の子です。また代わりに相続することを代襲相続と呼びます。 【注2】 相続順位が高い人がいれば、下位順位の人は相続できません。第1順位の人が1人でもいれば、第2順位の人は相続できないのです。 |
<兄弟が第3順位の法定相続人になる場合の割合>
法定相続では、兄弟は第3順位の相続人です。
兄弟が第3順位の法定相続人として相続できるのは、第1順位の子がなく、第2順位の直系尊属である両親や祖父母なども死亡しているときだけです。
死亡した被相続人に配偶者がいれば必ず相続人になりますので、配偶者がいる場合といない場合に分けて相続割合の解説をします。
①兄弟が死亡し配偶者と残りの兄弟で相続するとき
兄弟が死亡した際、配偶者がいれば配偶者は必ず相続人になります。
配偶者とともに第3順位の兄弟が相続人になれるのは、第1順位も第2順位もいないときだけです。
この場合の相続割合は、配偶者が3/4、兄弟が1/4です。兄弟が複数いれば、1/4を平等に分割します。
もし兄弟が死亡したなどの理由で相続権を失っていれば、子(被相続人の甥や姪)が代襲相続として代わりに相続できます。
【関連記事】代襲相続とは?相続の範囲やできるできない、トラブルまで詳しく解説
【配偶者と残りの兄弟で相続する場合の割合】
相続できる人 |
相続の割合 |
配偶者 |
3/4 |
兄弟 |
1/4÷兄弟の数 |
②兄弟が死亡し残りの兄弟のみで相続するとき
兄弟が死亡し、配偶者や第1順位、第2順位の相続人がいなければ、第3順位となる他の兄弟が相続します。
その場合、すべての遺産を兄弟で平等に分割するのです。
【兄弟のみで相続するとき】
相続できる人 |
相続の割合 |
兄弟 |
すべての遺産÷兄弟の数 |
1-2 親が死亡して子である兄弟で相続する場合の割合
父または母のどちらかが死亡した場合には、生き残っている親と、子である兄弟が相続します。
両方の親が死亡していれば、すべての遺産を子である兄弟で分割し相続することになるのです。
①父(母)と子である兄弟で相続するとき
被相続人の配偶者である父(母)と、子である兄弟で相続するケースです。
この場合の相続割合は父(母)が1/2、残りの1/2を兄弟で平等に分割し相続することになります。
もし、兄弟が死亡などの理由で相続権を失っていた場合には、直系卑属である被相続人の孫、曾孫などが代襲相続として代わりに相続できます。
【父(母)と兄弟で相続するとき】
相続できる人 |
相続の割合 |
父(母) |
1/2 |
兄弟 |
1/2÷兄弟の数 |
②子である兄弟のみで相続するとき
両親ともが死亡していれば、子である兄弟のみで相続します。
この場合は、遺産のすべてを兄弟で平等に分割し相続するのです。
【兄弟のみで相続するとき】