介護をした人が相続で受け取れる「寄与分」とは?条件や種類を詳しく解説

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弁護士 大隅愛友

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介護をした人が相続で受け取れる「寄与分」とは?条件や種類を詳しく解説

親の介護をしていた人は、していなかった他の兄弟姉妹と同じだけの相続を受けることに、不満を覚えるのは理解できるところです。

そこで、一定の条件を満たした場合に、他の相続人よりも多くの相続財産を受け取れる制度を「寄与分」と呼びます。

相続が起こると、相続人は法定相続分にしたがって遺産を平等に分割するのが原則です。

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しかし、被相続人の遺産維持や増加に貢献した相続人が、そうでない相続人と同じだけの相続財産しか受け取れないことは不平等であるといえます。

そこで、法律は、特別な介護・貢献をした場合に限って、例外的に、寄与分を認めることでバランスを図っています。

寄与分が認められるためには、厳しい条件をクリアしている必要があります。単に親の身の回りのお世話として介護をしていただけでは、寄与分を受けられないことがほとんどです。

一方で、遺産の維持や増加に貢献し、一定以上の条件をクリアしていれば、大きな寄与分額が受け取れるかもしれません。

この記事では、寄与分とは何なのかから、寄与分を受けるための条件や、用意されている種類について、詳しく解説します。

1 寄与分とは?介護をした人が多く相続を受けられる制度

寄与分とは介護をした人が多く相続できる制度

「寄与分」とは、被相続人の財産維持や増加に貢献するなど一定条件を満たしている相続人が、他の相続人よりも多く相続を受けられる制度です。

相続は原則、法定相続人が平等に受け取るものとされています。

しかし、生前の被相続人を助けていた相続人と、何もしていない相続人が平等な相続を受けるのは不公平です。

そこで、主に被相続人の財産維持や増加を手伝った相続人は、「寄与分」として相続割合を増やすことができるとされています。

1-1 寄与分の条件は厳しい!同居する親の世話する程度では認められない

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寄与分が認められる条件は厳しく、前提として「特別な寄与」をしていなくてはならないと定められています。

つまり、歳をとった親の世話を子供がすることは当然であると考えられており、「同居していた親の世話」をしただけでは寄与分は認められません。

親のご飯を作ったり、病院や施設へ送り迎えしていたくらいでは、同居人である子供として当然であるとされ、寄与分の対象とはなりにくいです。

一方で、「仕事を辞めて無償で世話をしていた」あるいは「ヘルパーが必要な介護を1人でしていた」など、ただの同居人にしては負担が大きすぎる寄与をしていた場合には、対象となりえます。

寄与分が認められる条件を、詳しく解説します。

1-2 寄与分を受ける条件とは?厳しい5条件を解説

寄与分は、当事者同士で話し合って決めることが原則です。

寄与分を受け取るのは簡単ではなく、おもに下記5つの条件をすべて満たしている必要があります。

①相続人である

②相続財産の維持や増加に貢献した

③特別な寄与をした

④ほとんど無償で行った

⑤継続性があった

それぞれの条件について、詳しく解説します。

①相続人である

寄与分を受けられる人は、相続人に該当する下記の人に限られています。

・被相続人の配偶者

・被相続人の子供

・被相続人の兄弟姉妹

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なお、被相続人である男性の妻や息子(相続人)のほかに、相続人ではない息子の妻が介護をおこなっていた場合には、寄与分ではなく「特別寄与料」という制度によって、寄与行為に対する対価が認められる可能性があります。

一方で、被相続人の友人が手厚い介護をおこなったとしても、寄与分は認められません。

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被相続人の所有する財産を維持していた場合、あるいは増加に貢献した場合にのみ、寄与分が認められることになっています。

つまり、いくら介護をしていたとしても、相続財産の維持や増加に関わっていなければ、寄与分が認められることはありません。

たとえば、被相続人の経営する会社の運営を代行していた場合や、子どもが親の介護を行うことで介護施設費用等を節約できた場合などがあります。

③特別な寄与をした

同居人である歳をとった親の世話をすることは、子供であれば当然のことであると判断されます。

そこで、「特別な寄与」をしていることが、判断基準となります。

たとえば、同居する親のご飯を作ったり、身の回りの世話をしていたくらいでは、寄与分を認められるのは難しいです。

一方で、毎日10時間にわたり介護施設に送り迎えをしたり、認知症でつきっきりの世話が必要な親のために仕事を辞めている場合などは、寄与分が認められる傾向があります。

介護をしていた人がいなければ、専門業者へ介護依頼料を払わなくてはいけなかった場合などには、特別な寄与として認められることが多いです。

④ほとんど無償で行った

寄与としての行為は原則、無償でおこなう必要があります。

たとえば親の介護にあたり、生活費や給与などの金銭を受け取っていた場合には、寄与として認められません。

なお、もし受け取っていた場合にも、プロを雇って介護を受けた場合と比較し、報酬額の差から判断されることがあります。

プロを雇っていた場合と報酬額に差がない場合には、無償ではなかったとみなされ、寄与分は認められません。

⑤継続性があった

寄与は継続的におこなわれていた必要があるとされており、数日間や一時的に寄与があっただけでは認められません。

「継続的」と認識されるのは一般的に3年が目安とされますが、状況によって適切な判断が下されるべきとされています。

2 認められる寄与分の種類とは?5つの基本類型を紹介

寄与分の種類と5つの基本類型

寄与分として認められるためには、下記5つの型に当てはまるケースでなくてはいけません。

①家事従事型

②金銭出資型

③療養介護型

④財産管理型

⑤扶養型

それぞれの型が当てはまるケースについて、詳しく解説します。

①家事従事型

家事従事型」は、被相続人の家業を無償あるいは無償に近いかたちで手伝っていた場合に当てはまります。

たとえば、被相続人の経営する店を10年以上にわたり手伝っていた場合、寄与対象となることが多いです。

ただし「無償」で手伝っていたことが重要であり、ほかの従業員のように給与をもらっていた場合には、寄与の対象とはなりません。

②金銭出資型

被相続人に対して、金銭の出資をしていた相続人であれば、寄与の対象となります。

たとえば、被相続人が不動産購入をする際に出資をしていた場合などが当てはまります。あるいは、被相続人の借金を肩代わりした場合にも、寄与対象となることが多いです。

ただし、被相続人の経営する会社に対して金銭出資をした場合には、出資先は被相続人ではなく会社となり、寄与対象には当てはまりません。

③療養介護型

療養介護型」は、相続人が被相続人の療養介護にあたることで、本来の支出額を削減できたときに主張できます。

寄与を主張する人が「特別な寄与」として介護にあたることで、本来は被相続人が介護職員に対して払わなくてはいけなかった介護費用を軽減できた場合などが当てはまります。

ただし、相続人は介護にあたり仕事をやめているなど、「特別」な対応をしていなくてはいけません。

ヘルパーが到着するまでの間だけ毎日一緒にいた、という程度では、特別な寄与と認められないことがほとんどです。

④財産管理型

被相続人の財産を無償で管理していた場合には、「財産管理型」の寄与対象となることがあります。

たとえば、被相続人の所有する不動産の掃除や賃貸管理を代わりに行なっていた場合などが挙げられます。

ただし、該当する財産管理に「必要性」が認められなくてはいけません。

たとえば、管理会社がおこなっている掃除を二度手間で行なっていただけ、という場合には、該当しないことがほとんどです。

⑤扶養型

被相続人が仕事をできない状態であったときに、生活費のほとんどを負担をしていた場合には、「扶養型」に当てはまることが多いです。

たとえば、被相続人が病気やケガをわずらったことにより仕事ができず、収入がないため費用を負担していた、という場合に当てはまります。

つまり、仕事をできない状態でも生活に問題ないだけの収入がある場合や、被相続人が健康的だった場合には、たとえ援助をしていたとしても寄与分は認められません。

家族であれば扶養をするのは当然であると考えられるため、「普通以上の寄与をしている」と考えられるかどうかが判断基準となります。

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3 介護をしたのに相続で寄与分が認められない!対処法とは?

介護をしたのに相続で寄与分が認められない場合の対処方法

介護をしたなどの理由で寄与分を主張したい場合には、寄与分を希望する者がみずから主張しなくてはいけません。

3-1 寄与分の主張内容

①自分が行った介護行為が「特別な寄与」として、寄与分に該当するものであること、②その行為の対価の算出を行う必要があります。

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3-2 具体的な進め方

具体的な進め方としては、「遺産分割協議」を行い、遺産の配分の中で、ほかの相続人から寄与分の合意を受ける必要があります。

「遺産分割協議」とはつまり、「相続人どうしの話し合い」のことです。相続人が納得すれば、上記で紹介した厳しい条件に必ずしも当てはまっている必要はないため、なるべく穏便に話し合いを進めることをおすすめします。

3-3 遺産分割協議で寄与分が認められない!遺産分割調停を申し立てよう

遺産分割協議で話がつかなかった場合には、「遺産分割調停」の申し立てをすることも可能です。

「遺産分割協議」では当事者である相続人だけが話し合うことに対し、「遺産分割調停」では第三者が参加して話し合いを進めます。

「どう考えても寄与分が当てはまるだろう」という行為をしており証拠がある場合には、遺産分割調停で話がうまく進むかもしれません。

【関連記事】遺産分割調停の流れ~メリット・デメリットや答弁書の書き方について弁護士が解説

さらに遺産分割調停で話しがつかなかった場合には、「遺産分割審判」と呼ばれる「裁判」へ進むことができます。

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遺産分割調停及び遺産分割審判のいずれの手続きにおいても、介護の裏付けとなる証拠の提出や、詳細な介護行為の説明が求められます

4 【まとめ】介護の寄与分で大きな相続財産が取得可能となることも!

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「寄与分」は、単純に子供が親の身の回りの世話をしていた程度では、受けられるものではありません。

しかし一方で、いざ寄与分が認められるケースでは、1,000万円以上のメリットがあることもあります。

そもそも、介護をしていた人が、していない人と平等に相続財産を分けるとなれば、納得できないという意見があるのはもっともです。

相続財産の維持や増加がいちじるしいものではなくても、寄与分を諦めるべきではありません。

当事者どうしでうまく話し合いがまとまらない場合には、弁護士などのプロをたてたうえで遺産分割調停の申し立てなどに進む必要があるかもしれません。

寄与分や特別受益などの遺産分割の修正の制度は、難しい論点や、調停・審判手続きの理解が必要となります。寄与分でお困りの方は専門家である弁護士への相談を検討しましょう。

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