遺産分割審判とは?調停との違い・手続きの流れと注意点を弁護士が解説

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弁護士 大隅愛友

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遺産分割審判とは?調停との違いや注意点を弁護士が解説!

この記事でわかること

  • 遺産分割審判の仕組みと調停との違い
  • 家裁での手続きの流れや期間・費用の目安
  • 申立て時の注意点と弁護士に依頼するメリット

遺産分割協議がまとまらなかった場合、家庭裁判所の遺産分割調停手続きを利用することになります。

もっとも、遺産分割調停も話し合いの裁判手続きのため、相手方が出廷しなかったり、話し合いがまとまらない可能性があります。

このような場合に、次のステップとして利用されるのが、遺産分割審判手続きです。

審判手続きは、裁判官(審判官)が遺産分割の審判を行う手続きであり、話し合いでの解決を目指す調停とは異なるものです。

ただし、遺産分割審判には注意点もあります。本記事では、遺産分割審判までの流れや注意点などについて解説します。

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1 遺産分割審判とは?審判までの流れ

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遺産分割は、まず相続人同士が話し合う「遺産分割協議」での解決を試みます。

遺産分割協議で解決できなかった場合、次の段階は家庭裁判所での「遺産分割調停」です。遺産分割調停も不成立となった際に「遺産分割審判」が行われます。

1-1 遺産分割協議

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遺言書がない相続手続きでは、はじめに相続人全員で遺産の分け方について話し合う遺産分割協議を行います。

遺産分割は相続人全員で行う必要があり、話し合いを拒む人や行方不明の人、認知症などで判断ができない人がいる場合には、別途の対応が必要となります。

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相続人だけの話し合いで遺産分割の合意があった場合は、遺産分割協議書を作成し、各相続財産の名義変更を行って手続き終了です。

遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所で遺産分割調停を行う必要があります。

1-2 遺産分割調停

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遺産分割調停は家庭裁判所で行い、調停委員2名が関与して相続人が遺産分割の話し合いをするものです。

相続人同士の話し合いを調停委員に間を取りもってもらいながら遺産分割の割合を決定していきます。

調停委員を間に入れて本人同士が直接話し合うこともあれば、本人同士は会わずに調停委員がそれぞれの相続人の事情を聴いて案を提示していくこともあります。

調停は何回か期日を重ね、相続人同士の合意点を探していきますが、長期にわたる場合は、1年以上かかることも少なくありません。

調停で相続人の合意が得られれば、遺産分割の内容を記す調停証書が作成されます。

話し合いがまとまらず、不成立になってしまった際は遺産分割審判に移行することになります。

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1-3 遺産分割審判

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遺産分割審判は、裁判官(審判官)が遺産の分割方法を決める最終手段であり、相続人たちの主張を受けて裁判官が法の下で決定するものです。

遺産分割調停と同じく家庭裁判所で行われます。もっとも、手続きの中身は大きく異なり、話し合いによる解決ではなく、書面と証拠を基にして審判へ向けて手続きを進めることになります。

裁判官が下す審判に不満がある場合、審判告知の翌日から2週間以内であれば不服の申立が可能です。これは即時抗告と呼ばれ、高等裁判所で審理が行われます。即時抗告がなく不服の申立期間が過ぎた場所は審判が確定します。

<遺産分割調停を経ずに遺産分割審判は可能か?>

法律上は遺産分割調停を行わずして遺産分割審判を行うことは可能です。遺産分割の問題をなるべく早く解決したいときに、試みるのは問題ありません。

ただし、実際に認められることは少なく、裁判所の判断次第では調停に戻されることも覚悟しなければなりません。

2 遺産分割審判のメリット:審判官による審判で解決!

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話し合いが成立しなかった相続人同士でも、裁判官による審判で遺産分割審判は争いを終わらせられます。これが審判を行う最大のメリットです。

その他、審判を行うメリットは下記の2つがあげられます。

2-1 審判書の発行|強制執行が可能

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遺産分割審判が確定すると拘束力のある審判書が発行されます。審判書は判決と同じ効力があります。

審判書の内容に従わなければ「履行勧告」が出ます。それでも、他の相続人が審判書どおりに遺産分割を実施してくれなければ強制執行も可能です。相続人同士で解決できない遺産分割問題に終止符を打てます。

2-2 不動産や預貯金口座の名義変更が可能

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上述した審判書をもとに、不動産の相続登記や預貯金口座の名義変更が行えます。

遺産分割協議でこれらを行うには、相続人全員から遺産分割協議書を作成のうえ記名と押印をしてもらい、印鑑証明書を集める手間がかかります。しかし、審判書であれば他の相続人の協力は必要なく、単独でも手続きが可能です。

3 遺産分割審判の注意点7つ

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遺産分割審判はいくつか注意点があります。ここでは7つの注意点を解説します。

3-1 裁判管轄が調停と異なる

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遺産分割審判は、相手方の住所地が裁判管轄である調停と異なり、亡くなった方の住所地を管轄する裁判所となります。

遠方の場合には、合意管轄を行うか、電話会議の上伸等を含めて検討することになります。

3-2 審判の期間中は遺産を使用できない

遺産分割審判の期間、遺産は相続人の共有財産となっており、使用することはできません。これは遺産分割調停の期間も同様です。

預金を引出したり、不動産を売却は合意がない限りできません。

どうしても遺産からの支出が必要な場合、預貯金の仮払い制度等を利用し、その結果を裁判所へ報告して行うことになります。

3-3 審判は長期戦になる

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審判手続きには最低2~3か月程の期間がかかり、長引けば1年以上になるケースもあります。長期になれば、相続税の申告納税が遅れることもあります。

基本的に調停や審判は平日に行われるので、平日に仕事をしている相続人は休みを取得することも覚悟しなければなりません。

3-4 相手と顔をあわせる必要がある

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遺産分割審判では、期日に相手も同時に出席をします。遺産分割調停では、相手と顔をあわせたくない場合、調停委員とだけ対面してすすめられますが、審判では不仲となっている相手とも原則対面することになります。

対面による精神的な負担を回避する方法としては、弁護士に依頼して代理出廷してもらう方法があります。

3-5 法定相続分にもとづく結果になりやすい

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審判は法律に従って分割方法を決定するため、相続人それぞれの事情をすべて考慮するのは難しいケースもあります。法定相続分以上の主張を行っても、受け取れる財産額を増やすのは難しいです。

そのため、寄与分や特別受益など、法定相続分と異なる内容の主張を行う場合には、積極的に弁護士への相談、依頼を検討する必要があります。

3-6 葬儀費用・負債等の問題は扱えない可能性が高い

遺産分割調停では、相続人が合意すれば、幅広く相続に関する問題を扱うことが認められますが、審判手続きの場合、審理の対象が限定されます。

そのため、葬儀費用の負担や被相続人の負債の支払い・負担の問題は審理の対象としてもらうことができず、別途、民事訴訟等で解決する必要があります。

3-7 不動産は売却となる可能性がある

不動産の売却が審判の結果として行われることがあります。

これは、不動産の公正な評価や相続人間の利益均等化を図るためです。相続人が不動産を残したいと希望しても、不動産を売却して現金化し、相続人に分配することを命じる可能性があるのです。

4 弁護士に依頼するメリット

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調停では自分で行っていた場合でも、審判では弁護士をつけている状況は多いです。遺産分割審判を弁護士に依頼するメリットを解説します。

4-1 法律にもとづく主張(法定相続分、特別受益、寄与分等)を駆使してもらえる

①審判内での主張を駆使(法定相続分、特別受益、寄与分)

法的な判断を弁護士に任せられるので、法にもとづいた主張ができるようになります。

遺産分割審判は、話し合いの調停とは異なり、法の下で証拠を提示しながら主張をしていく必要があります。

とくに、特別受益や寄与分について主張する場合には法的な説明も求められるので、弁護士がついていると心強いです。本人が自分で作成、提出するものだけでは証拠不十分と判断されたり、適切な証拠が何か判断できなかったりすることもあるでしょう。

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また、争う相続人に弁護士がついていた場合は非常に不利です。弁護士に依頼をしておくことで、適正な遺産分割割合を裁判官にしっかりと主張できます。 

②他の裁判手続きとの区分けが可能

使途不明金、遺産の範囲の問題等、遺産分割審判で取り扱えず、地方裁判所の訴訟手続で扱うべき事項についても、弁護士が入ることで明確に区分けができるようになります。

遺産分割審判で行うべきことに集中することで、より適切な審判追行が可能となります。

4-2 弁護士に代わりに出廷してもらえる

弁護士に依頼しておけば、期日には弁護士が代理人として出席をしてくれます。

調停では相手と顔をあわせずにすすめられますが、審判では代理人がいない場合、本人が出席をしなければなりません。

どうしても相手と顔をあわせたくない場合もあるでしょう。また、繰り返される期日の中には、どうしても都合がつけられないときもあるかと思います。そういった際も代わりに弁護士が出席してくれるので安心です。

4-3 調停の進行状況、弁護士のスケジュールの都合で受けられない可能性あり

遺産分割審判はそれまでの調停での経過を踏まえて手続きが進められます。そのため、弁護士は審判以前の状況を踏まえて、受任の可否を検討することになります。

また、既に裁判が進んでいることから、そのスケジュールに合わせて関与ができるかを検討することになります。

そのため、遺産分割協議や遺産分割調停であれば受任できるケースでも、審判手続きからの受任は難しいというケースもあります。

5 遺産分割審判に関するよくある質問

Q 遺産分割審判と遺産分割調停は何が違いますか?
A

遺産分割調停は相続人の合意による解決を目指す手続で、遺産分割審判は合意がなくても裁判官が分割方法を決める手続です。

遺産分割調停が不成立になると、自動的に審判手続へ移行するため、改めて審判を申し立てる必要はありません。審判では、提出された主張・証拠や調査結果などを踏まえ、法律に従って裁判官が分割割合や方法を判断します。

Q 遺産分割審判には何か月かかりますか?
A

遺産分割審判が終わるまでの期間に、法律上の一律の定めはありません。

不動産の評価、特別受益・寄与分の争い、資料収集や鑑定の必要性によって期間が変わります。調停から移行する場合は、調停に要した期間も別にかかります。審判中でも相続税の申告・納税期限は延びず、申告が必要な場合は原則として死亡を知った日の翌日から10か月以内です。

Q 遺産分割審判に不服がある場合、いつまでに申し立てればよいですか?
A

即時抗告の申立期間は、原則として審判の告知を受けた日の翌日から起算して2週間以内です。

通常は審判書謄本の送達を受けた日を基準に計算します。抗告状は審判をした家庭裁判所へ提出し、高等裁判所で審理されます。理由書の準備を進めていても申立期限は延びないため、送達日と提出期限を確認してください。

Q 遺産分割審判では、葬儀費用や使途不明金も解決できますか?
A

葬儀費用の負担や使途不明金の返還請求などは、原則として遺産分割審判の対象外です。

調停では当事者の合意により一緒に解決できる場合があります。ただし、生前の贈与が特別受益に当たるかは、遺産分割審判で判断する事項です。無断出金の返還を求める場合とは区別し、請求の内容に応じて別途の民事訴訟が必要か検討します。

Q 遺産分割審判で、相続した不動産を売却せずに残せますか?
A

不動産を売却せずに取得できる場合はありますが、残したいという希望だけで認められるわけではありません。

例えば、取得する相続人が他の相続人へ代償金を支払う「代償分割」では、不動産の評価額や代償金の支払能力が重要になります。取得を希望する相続人がいない場合や代償金を支払えない場合などには、競売によって換価し、代金を分ける方法が選ばれることがあります。

6 まとめ:遺産分割審判は調停とは大きく異なる手続です

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遺産分割審判は法に従って遺産分割の方法を裁判官が決定するもので、基本的には遺産分割協議と遺産分割調停で話し合いがまとまらなかったときに行われます。

法律に従った遺産分割割合になるケースが多く、長期にわたったにもかかわらず個々の事情が十分に考慮された結果にならないこともあります。

遺産分割審判で、不利な状況になるのを避けて有利にすすめていくためには、弁護士に相談し、ときに代理人を任せるのがおすすめです。

弁護士に依頼することで、適切な証拠を集められ、主張が裁判官に認めてもらいやすくなります。

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