代襲相続とは?相続の範囲やできるできない、トラブルまで詳しく解説
監修者ベストロイヤーズ法律事務所
弁護士 大隅愛友
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「父親はすでに亡くなっているけれど、祖父の遺産は自分が相続できるの?」
「親族から代襲相続人になったと言われたけど、どういうこと?」
などとお悩みではありませんか。
代襲相続とは、相続人が死亡しているなどの理由で相続権を失った際に、相続人の子どもが被相続人の遺産を相続することです。
しかし代襲相続のしくみは複雑な部分も多く、トラブルに発展することも多いです。
この記事では、代襲相続がどのような相続方法なのか、また誰が相続できて誰ができないのか、そしてどんなトラブルがあるのかまで弁護士が詳しく解説します。
1 代襲相続とは相続人の子が代わりに相続すること
代襲相続とは、相続人が亡くなったなどの理由から相続権を失ったときに、相続人の子どもが代わりに遺産を相続することです。
相続人の定義や、相続の順番や代襲相続のしくみは、複雑なところがあります。
はじめに、法定相続人の順位について確認しておきましょう。
亡くなった人との関係性から法定相続人になれる人は民法で決まっています。
相続順位の高い人から順番に、優先して相続人となるのです。
順位の高い順から紹介しましょう。
まず、配偶者は必ず相続人となるため、順位はありません。
それ以降は、第1順位から順位が決まっています。
相続順位が第1順位の人がいれば、第2、第3順位の人は相続人にはなれません。
そして第1、2順位の人がいない場合に、はじめて第3順位の人が相続人となるのです。
代襲相続については、第1順位では孫などの直系卑属、第3順位では甥や姪となります。
【法定相続順位と相続人】
相続順位 |
相続人に該当する人 |
必ず相続人となり順位はなし |
配偶者 |
第1順位 |
子および代襲相続人(孫などの直系卑属) |
第2順位 |
両親や祖父母などの直系尊属 |
第3順位 |
兄弟および代襲相続人(兄弟の子) |
【注】
|
1-1 代襲相続が起こる原因とは
代襲相続が起こる原因は、次のような3つのケースがあります。
- 相続人が死亡している場合
- 相続欠格事由に該当する
- 相続廃除される
それぞれ順に解説しましょう。
①相続人が先に死亡している場合
代襲相続の起こる原因の1つ目にあげられるのは、被相続人よりも相続人が先に死亡している場合です。
本来であれば相続を受けるべき人がすでに亡くなってしまっているため、実際には相続ができません。
この場合には、代襲相続となります。
②相続欠格事由に該当する
2つ目の原因は、相続人が相続欠格事由に該当する場合です。
こちらは聞き慣れない言葉であり、あまり一般的ではありませんが、実際には民法で定められています。
殺人や遺言書に悪意をもって手を加えるなどの非行をした相続人に対して、相続権をはく奪するものです。
相続欠格事由には、以下の5つが民法で定められています。
- 被相続人を死亡させたなどの場合
- 被相続人の殺害を告発しなかったなどの場合
- 遺言書の取消や変更を妨げたなどの場合
- 遺言書を取消や変更させたなどの場合
- 遺言書を偽造したり隠したりしたなどの場合
【関連記事】相続欠格となる5つの事由~その効果や手続き、相続廃除との違いについて
③相続廃除される
3つ目は、相続人が相続廃除されることです。
相続廃除とは、相続人が被相続人に虐待や侮辱などをしたために、家庭裁判所へ申し立て相続人の相続権を奪うことです。
具体的には親に対して、長い間暴力を振るったり、親の金を使い込んだりと、目に余る非行や悪行などがこれにあたります。
条件を満たすことで、相続人の相続権をはく奪が可能です。
【関連記事】相続人廃除の制度とは?相続させない遺産管理の方法を弁護士が解説!
1-2 子が相続人のときは孫が代襲相続人
相続する立場にある子どもがすでに死亡している場合には、孫が代襲相続人になります。
[父親・A]が亡くなった場合を見てみましょう。
相続人となるのは配偶者である[母親・B]と、子どもである[長男・D]と[長女・E]です。
長男Dも長女Eもその時点で生きていれば、ごく一般的な相続のスタイルとなります。
とくにトラブルもなく相続ができるはずです。
しかし、[長男・D]が被相続人である[父親・A]よりも先に亡くなっていることもあります。
そうなるとDは相続人となれないので、Dの子ども[孫のF]が代襲相続人となるのです。
1-3 兄弟が相続人のときは甥や姪が代襲相続人になる
相続人である兄弟がすでに死亡しているときは、甥や姪が代襲相続人になります。
被相続人である[長男・C]が亡くなったケースです。
Cには、配偶者や子どもがおらず、直系尊属である両親や祖父母などもすでに死亡しています。
この場合、Cの兄弟である[次男・D]と[三男・E]が相続人の立場です。
しかしこの時点で、三男のEがすでに死亡しているケースでは、EはCの相続人となれません。
そのためEの子どもで、Cの甥や姪にあたる[甥・G]と[姪・H]が代襲相続人となります。
2 代襲相続は永遠に続く?
代襲相続は、ずっと続く場合とそうでない場合があります。
考えられるケースは、以下の2つです。
- 子や孫などの直系卑属が相続人のケース
- 兄弟が相続人のケース
それぞれ、ケースごとに解説しましょう。
2-1 子や孫などの直系卑属が相続人のときは何代でも続く
直系卑属(子や孫など)が相続人のときは、代襲相続は何代までも続きます。
下図の【例1】は、相続人が死亡しており、子どもが代襲相続人です。
そして【例2】【例3】のように、相続人の子どもが死亡して、孫や曾孫が代襲相続することを再代襲相続といいます。この孫や曾孫のことを再代襲相続人とよぶのです。
こうして、相続人の子どもが代襲相続人になった場合は、孫、曾孫と何代でもずっと代襲相続は続きます。
2-2 兄弟が相続人のときは一代しか続かない
前項のケースは、兄弟にはあてはまらず、再代襲相続はできないため、一代限りです。
兄弟が相続人のときに、兄弟が亡くなっていた場合には、兄弟の子どもである甥や姪が代襲相続人となります。
この場合には前述のケースとは違い、甥や姪などの代襲相続人が亡くなったとしても、その子どもが再代襲相続人にはなれません。
兄弟が相続人のときは、一代しか代襲相続は続かないのです。