遺留分は兄弟にはない|理由と遺留分なしでも財産を相続する方法

監修者ベストロイヤーズ法律事務所

弁護士 大隅愛友

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遺留分は兄弟にはない|理由と遺留分なしでも財産を相続する方法

「兄とは仲が悪いから、遺留分がなければ自分は相続できないだろうな」

「遺留分がなくても遺産を受け取る方法はあるのかな?」

などとお悩みではありませんか。

兄弟には遺留分がないので、「特定の相続人に遺産のすべてを相続する」、「遺産のすべてを寄付する」などの遺言書があると、相続財産を受け取ることはできません。

しかし、遺留分がなくても遺産を受け取る方法はあるのです。

この記事では、遺留分についてや兄弟に遺留分がない理由、遺留分がなくても遺産を受け取る方法まで詳しく解説します。

1 被相続人の兄弟姉妹に遺留分はない

被相続人の兄弟姉妹に遺留分はない

被相続人の兄弟姉妹には、遺留分はありません。

遺留分があるのは、下図のように配偶者、子、直系尊属だけなのです。

【法定相続人の相続順位と遺留分のある・なし】

法定相続人

相続順位

遺留分のあるなし

配偶者

なし

あり

第1順位

あり

直系尊属

第2順位

あり

兄弟姉妹

第3順位

なし

 

(注)直系尊属とは、父母、祖父母など自分より上の世代にあたる直系の親族のことです。配偶者の父母、祖父母は含まれません。

2 相続における遺留分とは?

相続における遺留分.jpg

遺留分とは、最低限受け取れる相続財産のことです。

しかし遺言書で、遺留分が侵害されていても、遺言書が無効になるわけではありません。

遺留分を侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」で侵害された金額を取り戻せるのです。

ただし遺留分は権利であり、必ず請求しなければならないものではありません。

また遺留分侵害請求権には時効があり、「相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内」に請求しなければならないのです。

【関連記事】遺留分の時効とは?遺留分侵害請求の時効はいつ?請求方法まで解説

遺留分がなぜあるのか疑問に思う人もいるかもしれません。じつは遺留分が認められている理由には、下記の2つがあるのです。

①相続人の生活が、被相続人によって成り立っていた場合、被相続人の死亡により今後の生活が立ち行かなくなることを防ぐため

②被相続人の財産が、本人だけの力ではなく配偶者はじめ周りの親族の助けによって作られた可能性が大きいため

3 遺留分の割合はどうなる?

遺留分の割合はどうなる.jpg

遺留分の割合は、下表のように被相続人との関係など相続ケースにより変わります。

【相続ケースごとの法定相続分、遺留分】

相続ケース

法定相続人

法定相続分

総体的遺留分

個別的遺留分(相続人が1人の場合)

配偶者のみで相続

配偶者

100%

1/2

1/2

配偶者と子どもで相続

配偶者

1/2

1/2

 

1/4

子ども

1/2

1/4

配偶者と直系尊属で相続

配偶者

2/3

1/2

1/3

直系尊属

1/3

1/6

配偶者と兄弟姉妹で相続

配偶者

3/4

1/2

1/2

兄弟姉妹

1/4

なし

子どものみで相続

子ども

100%

 

1/2

1/2

直系尊属のみで相続

直系尊属

100%

 

1/3

1/3

 

(注1)総体的遺留分とは、相続財産全体に対する遺留分の割合(相続人全員の遺留分の合計)

(注2)個別的遺留分とは、遺留分の権利者が複数いる場合の各個人の遺留分の割合(総体的遺留分×法定相続分で決まる)

ここからは、兄弟が相続にかかわる2つのケースについて詳しく解説していきます。

3-1 相続人が配偶者と兄弟の場合

相続人が配偶者と兄弟の場合の家族構成は、下図のようになります。

被相続人である長男には、第1順位の子どもがなく第2順位の直系尊属である父母、祖父母なども死亡しており第3順位の兄弟が相続人になります。

この場合の法定相続分は、配偶者が3/4、兄弟が1/4です。

下図の家族構成では、兄弟が2人いるので兄弟の法定相続分の1/4を2人で分けることになり、次男が1/8、三男も1/8となります。

相続人が配偶者と兄弟の場合の遺留分

次に、遺留分の割合を詳しく紹介しましょう。

【相続人が配偶者と兄弟における遺留分の割合】

相続人が配偶者と兄弟における遺留分の割合

●     総体的遺留分は1/2

●     個別的遺留分は、通常は総体的遺留分に法定相続分をかけて計算するが、兄弟に遺留分がないため、総体的遺留分の1/2がそのまま配偶者の個別的遺留分になる

 

このケースにおける、個別的遺留分は配偶者が1/2となり兄弟に遺留分はありません。

3-2 相続人が子どものみの場合

相続人が子どものみのケースを見ていきましょう。

相続人が子どものみとなる場合の家族構成は、下図のようになります。

被相続人は配偶者がすでに死亡しており、相続人は第1順位の子どものみです。

法定相続分は、3人の子どもがそれぞれ1/3ずつとなります。

相続人が子どものみの場合の遺留分割合

【第1順位の子どもが3人の場合における遺留分の割合】

第1順位の子どもが3人の場合における遺留分の割合

 

●     総体的遺留分は1/2

●     法定相続分は、長男、次男、三男ともに1/3

●     個別的遺留分は総体的遺留分に法定相続分をかけたもの

(長男1/2×1/3=1/6、次男1/2×1/3=1/6、三男1/2×1/3=1/6)

このケースの場合の個別的遺留分は、長男が1/6、次男も1/6、三男も1/6となります。

4 兄弟の相続では遺留分がない理由

兄弟姉妹に遺留分がない理由.jpg

兄弟の相続で遺留分がない理由には下記の3つがあります。

  • 法定相続人の中で相続順位がもっとも下だから
  • 被相続人と別々の家計で生活関係が薄いから
  • 兄弟には代襲相続があるから

順に解説していきましょう。

4-1 法定相続人の中で相続順位がもっとも下だから

相続関係図.jpg

配偶者は必ず相続できるため相続順位はなく、第1順位は子ども、第2順位は直系尊属、第3位が兄弟です。

兄弟は法定相続人の中で相続順位がもっとも下にあります。

そのため兄弟は、法定相続人の中で被相続人との関係性が一番弱いとされ遺留分がないのです。

これは法定相続分にも言えることです。配偶者と一緒に相続する場合の法定相続分は、子どもが1/2、直系尊属が1/3、兄弟が1/4と法定相続人の中でもっとも少なくなります。

4-2 被相続人と別々の家計で生活関係が薄いから

別々の家計・世帯.jpg

一般的に兄弟は、家計も別々で生活関係が薄いため、遺留分がないのです。

子どものころは、兄弟として同じ家で育っていても、成長すればそれぞれ自立し別々に家庭を持ち、家計も別になることがほとんどでしょう。

兄弟に頼って暮らしているため亡くなると暮らしが立ち行かなくなるなどということは、あまりないはずです。そのため、兄弟には遺留分がありません。

4-3 兄弟には代襲相続があるから

代襲相続の相続人関係図.jpg

兄弟には代襲相続があるため、遺留分が認められていません。

代襲相続とは、相続人になるべき人が、被相続人が亡くなるより前に死亡しているため、相続人の子どもが代わりに相続人になることです。

兄弟でも、生活関係は遠いのですが、代わりに甥姪が相続人になるならなおさらです。被相続人が、お世話になった人などに遺産を相続したいと思って遺言書を残しても、あまり付き合いのなかった甥姪に遺留分を請求されたために、遺言書通りに相続が行われない可能性がでてきては元も子もありません。

そのため、兄弟には遺留分がないのです。

【関連記事】代襲相続とは?相続の範囲やできるできない、トラブルまで詳しく解説

5 兄弟に遺留分がなくても遺産を相続する方法

兄弟に遺留分がなくても遺産を相続する方法.jpg

たとえ兄弟に遺留分がなく遺産の相続ができない場合にも、下記の3つの方法で相続ができる可能性があります。

  • 寄与分を請求する
  • 被相続人に遺言書を残してもらう
  • 遺言書の無効を主張する

順に解説しましょう。

5-1 寄与分を請求する

要介護がある場合は寄与分を検討.jpg

被相続人の生前に介護を担ったことや事業の手伝いをしたなど、無償で貢献し財産の維持や増加に貢献したことなどで、寄与分を請求できます。

ただし、寄与分が認められるには厳しいハードルがあるのです。

兄弟としてたまに介護の手伝いをしたくらいでは、なかなか認められません。

【関連記事】介護をした人が相続で受け取れる「寄与分」とは?条件や種類を詳しく解説

民法877条では、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」と定められています。(引用元:e-GOV 法令検索 民法第八百七十七条

法律で定められた以上の特別の貢献があって、はじめて寄与分が認められるのです。

【関連記事】寄与分の計算方法とは?相続手続きで知っておきたい具体例を確認

5-2 被相続人に遺言書を残してもらう

公正証書遺言.jpg

被相続人の生前に、兄弟に相続させる旨の遺言書を残してもらいます。兄弟が生前良好な関係で助け合って生活していれば、自分の遺産はぜひとも兄弟に相続させたいと思うでしょう。

しかし、遺言書に不備があれば無効になってしまうリスクもあります。

【関連記事】遺言者の全財産が無効になるケースとは?1人に相続させることは可能?

公正証書遺言であれば不備や紛失、改ざんのリスクの少ないものが安心です。

【関連記事】公正証書遺言の作成に必要な書類は?費用やメリットを分かりやすく解説

5-3 遺言書の無効を主張する

遺言無効.jpg

遺言書が無効になれば、効力はなくなります。

つまり、他の兄弟にすべての遺産を相続するなどと書かれた遺言書があったとしても、無効であることを主張すれば法定相続分が相続できる可能性もあるのです。

遺言書が無効になるケースには以下があります。

  • 日付がない
  • 偽造された
  • 署名・押印がない
  • 内容が不明確
  • 認知症などで遺言能力なしとされる可能性も
  • 脅迫などにより書かされた場合など

遺言書を無効にしたい場合には、まず、遺産分割協議で話し合います。そこで受け入れられなければ、調停、訴訟と進みます。

【関連記事】遺言書が偽造されたらどうずればいい?疑った際の法的手続きから防止策まで弁護士が解説

【関連記事】遺言者が認知症なら遺言は無効?有効?弁護士が徹底解説

6 遺留分がない兄弟が遺産を受け取るには|弁護士に相談

遺留分については弁護士の大隅愛友へ相談.jpg

遺留分がない兄弟が遺産を受け取るには、寄与分を請求したり被相続人に遺言書を残してもらったり、遺言書の無効を主張したりする方法があります。

これらの方法には、他の相続人と話し合ったり書類を集めたり、場合によっては調停や訴訟が必要になったりすることも。

また遺留分のない兄弟が遺言書の内容により相続できないときには、被相続人や他の相続人との関係があまりよくないことが考えられます。

兄弟の遺産をスムーズに受け取りたいときや、遺留分がないため受け取れないのではと心配な場合には、専門家である弁護士に相談し早期から対策を講じることをおすすめします。

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