遺言書の全財産が無効になるケースとは?1人に相続させることは可能?

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弁護士 大隅愛友

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遺言書の全財産が無効になるケースとは?1人に相続させることは可能?

遺言書」は原則として、亡くなった方の意思を優先するために存在します。

ただし遺言書を有効とするためには、一定のルールに沿って作成されていなくてはいけません。

場合によっては、全財産に関する遺言が無効になってしまうこともあります。

たとえば「全財産を次男に相続させる」という内容の遺言書は、形式に沿って執筆されていれば有効になります。

しかし、配偶者や子供など近しい親族については法律にて「遺留分(いりゅうぶん)」と呼ばれる権利が定められており、厳密にいうと全財産を次男だけが受け取ることはできないことが多いです。

この記事では、遺言書で全財産の相続を有効にするためにおさえるべきポイントや、遺言書が無効になるケース、遺族にある権利「遺留分」がなにかを相続に詳しい弁護士が解説します。

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相続人関係図で全財産を1人に渡すことは可能?「遺留分」とは?

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遺言書では、全財産を1人に渡すことに問題はありません。

しかし、近しい親族には「遺留分」という権利が法律で定められており、一定の割合については「遺留分侵害額請求」にて相続財産の取得を主張できます。

近しい親族とは具体的に、下記のような関係性の人を意味します。

・配偶者
・子供
・直系尊属

なお直系尊属とは、直接つながっている父母や祖父母などがあてはまります。

亡くなった方の養父母は含まれますが、兄弟姉妹、叔父や叔母、亡くなった方の配偶者の両親などは当てはまりません。

【関連記事】遺留分は兄弟にはない|その理由と遺留分なしでも財産を相続する方法

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1-1 遺言書は有効でも遺留分あり!遺留分の割合とは?

遺留分がどのようなものなのか、もう少し具体的にお伝えします。

たとえば、「夫・妻・息子・娘」の4人家族の中の夫が亡くなった場合です。

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夫が「妻に全財産を渡す」と遺言書を残していた場合、息子と娘はそれぞれが「遺留分侵害額請求」をすることで、自分の遺留分にあたる財産を相続することができます。

遺留分は受け取る相続人の人数や間柄によっても異なり、ケースごとに計算をする必要があります。

遺留分の割合は、下記のとおりです。

・配偶者のみの場合:2分の1
・子供のみの場合:2分の1
・直系卑属のみの場合:3分の1

たとえば子供が数人いる場合などは、該当者の数で割合をさらに割って計算します。

【関連記事】遺留分の計算方法とは?権利者の範囲や遺留分侵害の対処法も詳しく解説

1-2 遺言書を無効にする方法とは?

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①相続人・受遺者全員の同意がある場合

相続人、受遺者全員の同意がある場合には、遺言を無効として、遺言と異なる内容で遺産分割等を行うことが可能です。

・相続人:一定の関係にある親族
・受遺者:親族に限らず遺言によって相続を受け取る人
・遺言執行者:遺言者が指定した遺言の執行人

もっとも、遺言で法定相続分を上回る相続人・受遺者は、遺言を無効とすることに同意しないことが通常です。

②遺言無効の調停、訴訟手続き

当事者間で解決ができないとき、遺言書を無効にするための主張をするのであれば、主に下記の方法をとります。

・家庭裁判所の遺言無効調停
・地方裁判所の遺言無効訴訟

まずは調停を申し立て、家庭裁判所が間に入る環境で話し合います。それでも話に折り合いがつかなければ、地方裁判所に遺言書の効力を判断してもらうという流れです。

2 無効な遺言

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2-1「形式に沿っていない」(遺言の要件を満たしていない)遺言

法律の形式に沿っていない遺言書無効になります。あるいは、形式に沿って作成したにもかかわらず、ミスがあったことが理由で無効になってしまうケースも多いです。

遺言書が無効になってしまうケースとして多いのが、下記のようなミスがある場合です。

・署名がない
・日付がない
・押印がない
・正しく訂正ができていない
・遺言の内容があいまい
・自書でなくパソコンで書いている

2-2 遺言者が認知症により遺言能力がない場合

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遺言者が遺言能力を有していない場合には、たとえ正しい形式であった場合にもその遺言は無効となります。

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2-3 偽造された遺言

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遺言者本人ではなく、他人が偽造した遺言は効力を持たず無効です。相続人やその配偶者が遺言者の名前を使って自筆で偽造するケースがあります。

このような場合には、「筆跡鑑定」を行い、偽造を証明する必要があります。

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2-4 遺言書は開封する前に検認へ!

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封印されている自筆証書または秘密証書の遺言書は原則として、勝手に開封をしてはいけません。遺言書は家庭裁判所へ検認に出して正式に開封(検認)してもらう必要があります。

もし勝手に開封した場合には5万円以下の行政罰の対象となります。

なお、検認をしないで開封したからといって遺言書が無効になるわけではありませんが、罰則を避けるためにも開封はおすすめしません。

【関連記事】遺言書は家庭裁判所で検認が必要!正しい開封のしかたと手順について

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3 遺言書の種類や基本のルール

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遺言書は基本的に、遺言を残す人が自由に財産を処分するための手段です。

自分の死後に「誰にどんな財産を残したいか」を明確に伝えるために用意します。

遺言書を書く際には原則、民法に定められる下記2つの書式のいずれかに沿って作成しなくてはいけません。

①普通方式
②特別方式

いずれの形式の場合も、もし民法の規定にそわずに遺言書を作成してしまった場合には無効となります。

なお、形式によって規定が定められているため、形式を決めたら該当するルールを確かめましょう。

4 「普通方式遺言」の形式3パターンと無効になるケース

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一般的に利用されている遺言書の形式は「普通方式」です。

普通方式には主に、下記3つのパターンがあります。

①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言

それぞれの形式の特徴と、無効になってしまう主なケースを詳しくご紹介します。

4-1 自筆証書遺言

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自筆証書遺言」はその名のとおり、自筆で残す遺言書のことです。

民法に定められた一定のルールにしたがって執筆すれば有効となるので、一番気楽に作成できる遺言書と言えるでしょう。

▼自筆証書遺言が無効になる主なケース
・作成年月日の記入忘れ
・パソコンで書いてしまった
・本人の押印がない(実印がベスト)
・遺言者の氏名を記入し忘れる
・遺言の内容が不明確

平成31年以降は「相続財産の目録」が自筆ではなくても良いとされていますが、説得力をつけるために念のため自筆で残すことをおすすめします。

【関連記事】【遺言書】遺産を一人だけに相続させたい|ケース例や注意点を解説!

4-2 公正証書遺言

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公正証書遺言」は、公証人と呼ばれる人物に遺言者から遺言を伝え、公証人が遺言書を執筆し正式に保管される遺言書のことです。

公証人が作成に関与することによって、形式不備などによる効力無効の心配はほとんどありません。また、公証人が執筆した後は公証役場で保管されるため、偽造される可能性や、遺言書が紛失し見つからないなどの心配も不要です。

【関連記事】公正証書遺言の作成に必要な書類は?費用やメリットをわかりやすく解説!

4-3 秘密証書遺言

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遺言者が執筆し封印たものを公証役場に持っていき、そのまま開封せずに保管をしてもらうのが「秘密証書遺言」です。

公証人などの第三者が内容を確認しないまま保管されることから「秘密証書遺言」と呼ばれています。

遺言書を自宅などで保管する場合、最初に見つけた人が意図的に遺言書を隠したり、隠ぺいをもくろむ可能性がないとは限りません。

公証役場で保管しておくことにより、書き残した内容が間違いなく遺族に伝わる点が、「自筆証書遺言」と異なります。遺言者が亡くなるまで秘密が内密になるかわりに、内容が絶対に有効であるとは言えないのが特徴です。

【関連記事】秘密証書遺言とは?作成方法からメリット・デメリットを弁護士が解説

5 「特別方式遺言書」の形式4パターンと無効になるケース

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特別方式遺言書」はその名のとおり、特別な状況にだけ活用される遺言書の形式です。遺言書の準備ができる人は、上記でご紹介した「普通方式遺言書」を作成することになります。

特別方式遺言書には、主に下記4つの形式があります。

①一般臨終遺言(危急時遺言)

②難船臨終遺言(危急時遺言)

③一般隔絶地遺言(隔絶地遺言)

④船舶隔絶値遺言(隔絶地遺言)

遺言書は余裕を持って作成しておくのがおすすめですが、緊急時に通常の遺言書を作成できる時間がないときには、特別方式遺言書がもちいられます。

それぞれについて、詳しくお伝えしていきます。

5-1 一般臨終遺言(危急時遺言)

ケガや病気をわずらうなど、一般的な理由で死亡の危険性があるときに利用される遺言書です。

・3人以上の証人が必要
・遺言内容の代筆や口頭で伝えるのも可能
・間違いないことを証人により確認
・証人が署名捺印をする
・作成時から20日以内に家庭裁判所から確認を受ける

上記が守れていない場合には、効力は無効となります。

5-2 難船臨終遺言(危急時遺言)

船や飛行機により遭難し、死亡の可能性があるときにもちいられる遺言書です。

・2人以上の証人が必要
・遺言内容の代筆や口頭で伝えるのも可能
・間違いないことを証人により確認
・証人全員が署名捺印をする

家庭裁判所へすぐにいけない可能性を加味し、期限は特に設けられていません。

危機的状況をこえたら、すみやかに手続きをおこないます。

5-3 一般隔絶地遺言(隔絶地遺言)

伝染病などが原因で、一般社会から離れたところにいる人が残せる遺言書の形式です。

・本人の作成のみ有効
・警察官1名と証人1名の立会人が必要
・立会人全員の署名捺印が必要

代筆や口頭での書き取り作成ができず本人が書く必要があるため、家庭裁判所での確認手続きは必要ありません。

5-4 船舶隔絶値遺言(隔絶地遺言)

航海が長期にわたり通常の遺言書の作成が難しいときに利用す遺言書です。

・船長や事務員など2名以上の証人が必要
・遺言者本人が作成する必要あり
・遺言者と立会人の署名捺印が必要

こちらも本人が執筆する必要があるため、家庭裁判所での確認手続きは不要です。

いずれの場合も、証人や執筆形式に間違いがあると無効となるので確認しましょう。

6 まとめ:遺言書で全財産の相続が無効になるケースはある

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全財産を1人に渡すという遺言書には、問題ありません。しかし、遺留分の権利がある相続人がいる場合には、遺留分が優先されます。

遺留分がある場合には結果的に、遺言書の内容がすべてその通りになるわけではない可能性がありますが、内容が無効になるわけではないということです。

ただし、遺言書を残す場合には、民法で定められた形式にそって、正式に作成する必要があります。形式にそわずに遺言書を作成した場合には原則、無効です。

直筆で手紙を書けばなんでも遺言書になるわけではないので、どの形式が自分のケースにあっているのかを見極めてから作成しましょう。

遺言書で一人に全財産を遺す遺言の作成は、弁護士や税理士等の専門家を関与させて作成することが望ましいです。

また、残された遺言書を無効にしたい場合にも、なかなか話し合いでまとまることが少ないため、速やかに弁護士へ相談することを検討しましょう。

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