相続欠格となる5つの事由~その効果や手続き、相続廃除との違いについて

監修者ベストロイヤーズ法律事務所

弁護士 大隅愛友

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相続欠格となる5つの事由~その効果や手続き、相続廃除との違いについて

相続欠格」とは、被相続人や遺言に対する特定の重大行為や状況を理由として、相続人の相続権を失わせる制度のことで、相続の秩序が乱れてしまうようなケースにおいて用いられます

本記事では、相続問題に詳しい弁護士が、「相続欠格」に焦点を当て、相続欠格となる事由や効果、手続き、相続廃除との違いを詳しく解説します。

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1 相続欠格となる5つの事由

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相続欠格には、民法891条に定められている5つの事由が存在し、それに該当する場合には相続人となることができません。

1-1 故意に被相続人などを死亡させた、死亡させようとした

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相続欠格の最初の事由として、民法891条第1号で定められている「故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者」というケースがあります。

財産を有する被相続人、あるいは相続が受けられる先順位、あるいは同順位の人を死亡させるか、死亡させようとして、有罪の確定判決を受けた場合に適用されることになります。

例えば、子が父を故意に殺害した場合、その子は父からの相続権を失います。さらに、その子は母からの相続についても、父と子が母の相続について同順位であるため欠格事由に該当します。

ただし、殺人の故意が認められない傷害致死などの場合や、違法性がない場合、責任がない場合などには、欠格事由とはなりません。

1-2 被相続人が殺害されたことを知って告発や告訴しなかった

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民法891条第2号では、相続欠格の事由として「被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。」を挙げています。

これは相続人が、被相続人が殺害された情報を持ちながら、それをかばうために告発や告訴を怠った場合に該当するものです。

しかし、この事由には例外があります。

「その者に是非の弁別がないとき」つまり、事実を正確に判断できない幼児や認知症患者など、また「殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったとき」つまり、夫婦や親子の間での犯行については除かれます。

例えば、被相続人である父を殺害した者が自分の息子であった場合、母親がこれを告発・告訴しなくても欠格事由にはあたりません。

1-3 詐欺・強迫によって遺言を撤回・取り消し・変更を妨げた

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民法891条第3号において、相続欠格の事由として挙げられるのが、「詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者」というケースです。

遺言者の自由な意志を尊重せず、詐欺や強迫を用いて遺言の作成、撤回、取り消し、変更を阻止した場合に適用されます。

遺言がこのような不適切な手段で操作されると、相続人の間での公平性が大きく損なわれてしまいます。

1-4 詐欺・強迫によって遺言・撤回・取り消し・変更させた

民法891条第4号では、相続欠格の事由として、「詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者」を挙げています。

詐欺や強迫を用いて、自分に有利な遺言を作成させることや、既存の遺言を撤回、取り消し、変更させた場合に適用されます。

1-5 遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した

民法891条第5号では、相続欠格の事由として「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」と規定しています。

被相続人の遺言書に対して、自分の利益になるように作り変えたり、遺言書の内容を改ざんしたりした者、あるいは遺言書を破棄したり隠したりした者を指します。

【関連記事】遺言書が偽造されたらどうすればいい?疑った際の法的手続きから防止策まで弁護士が解説

2 「相続欠格」とは

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相続が発生した際、誰が被相続人の財産を相続するかは一般的に法定相続順位や遺言によって定められます。

しかし、その中でも一部の人々が相続から除外されることがあります。それが上記でもご説明した「相続欠格」によるものです。

ここでは、相続欠格について、その定義や効果とともに、相続欠格者の子どもがどうなるのか(代襲相続人)、相続欠格の手続き、撤回可能性について詳しく説明していきます。

2-1 相続欠格とは?その効果について

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相続欠格とは、民法891条で規定されている相続欠格の事由に該当する者が、相続権を失う状態を指します

仮に遺言があった場合でも同様で、相続欠格事由の該当者は遺言によって財産を受け取ることはできません。

つまり、遺言で全財産の相続人に指定されていたとしても、相続欠格事由に該当すると相続権は消滅することになります。

欠格事由に該当する人が相続権を失うためには、特別な手続きを行う必要はなく、欠格事由が成立した時点で、その者の相続権は自動的に消滅します。

そのため、相続欠格者が勝手に相続手続きをしたり、相続登記をしたりした場合でも、他の正当な相続人によって相続欠格になった者の相続の無効を主張することができます。

2-2 相続欠格者の子どもは『代襲相続人』に

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相続欠格者に子どもがいる場合には、代襲相続人として認められ、代わりに相続を受けることができます。

「代襲相続」とは、特定の状況下で相続権を継承する制度であり、推定相続人が死亡した場合や相続欠格、相続廃除といった理由で相続権を失った際に、その人の代わりに相続することができる人を指します。

相続欠格は、一定の行為によって相続権を失った状態を指しますが、それは特定の被相続人との間に生じるものであり、別の被相続人にまで影響を及ぼすものではありません。

そのため、相続欠格者の子どもであるとしても、「代襲相続」が認められているのです。

【関連記事】代襲相続とは?相続の範囲やできるできない、トラブルまで詳しく解説

2-3 相続欠格の手続き

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相続欠格という状況が生じた場合、特別な手続きを踏む必要は基本的にはありません。

なぜなら、民法891条に抵触する事実が明らかとなった時点で、その人の相続権は自動的に剝奪されるからです。

しかし、相続欠格者がその欠格事由を認めない場合には、裁判所で争われるケースがあります。

相続欠格に該当するとしても戸籍には記載されませんので、相続人全員で相続不動産の名義変更を行うような場合には、裁判所にて確定判決を得ることが必要となるのです。

なお、相続欠格者が欠格事由を認める場合には、所定の欠格事由が存する旨を記した「相続欠格証明書」を用意しておけば手続きが可能になります。

2-4 相続欠格を撤回してもらうことはできる?

相続欠格は、民法891条に該当する事実があれば、自動的に相続権が失われてしまいますので、相続権を回復することはできません

ただし、被相続人が生前に相続欠格者を許すのであれば、被相続人が生前に贈与することや、生命保険等の受取人に指定することによって、相続欠格者が一定の財産を受け取ることは可能となります。

しかし、被相続人が生前に相続欠格者を許し、その上で生前贈与などを積極的に行う必要があります。このため、現実的にはなかなか難しい場合が多いでしょう。

また、生前に相続欠格者を許し、遺言書で財産を受け継ぐように記載したとしても(遺贈)、民法891条の規定を準用することが定められているため(民法965条)遺贈はできません。

3 相続欠格と相続廃除との違い

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「相続欠格」と「相続廃除」。似たような制度に見えるかもしれませんが、全く異なります。

「相続欠格」とは、相続人が欠格事由に該当した場合、被相続人の意思に関係なく自動的に相続権を失うもので、一方、「相続廃除」は、被相続人の意思に基づいて、相続権を剥奪することができます。

そのため、特定の相続人に対して相続させたくないという意思がある場合には、とても有効な手段となります。

【関連記事】相続人廃除の制度とは?相続させない遺産管理の方法を弁護士が解説

3-1 『相続廃除』は相続人の権利を失わせることができる

「相続欠格」と「相続廃除」は、どちらも相続権を失う事象ではありますが、適用される条件と結果は大きく異なります。

相続欠格は特定の事由に該当した相続人が自動的に相続権を失う一方で、相続廃除は被相続人の意思に基づいて特定の相続人の権利を剥奪することが可能となるものです。

特定の相続人に対して自分の財産を相続させたくないと考えた場合、相続廃除は有効な手段となります。

しかし、この制度を利用する際にはいくつかの制限が存在します。

まず、相続廃除の対象となる相続人は、遺留分を有する推定相続人(配偶者、子、直系尊属)に限られており、遺留分が認められていない兄弟姉妹は対象にすることはできません。

さらに、相続廃除には、その相続人が被相続人に対する暴力や虐待、侮辱など、一定の条件を満たしている必要があります。

3-2 相続廃除の対象となる具体的な要件

相続廃除が成立するためには、民法892条で定められている要件を満たす必要があります。

具体的には、推定相続人が被相続人に対して『虐待』を行ったり、『重大な侮辱』を加えたり、あるいは『その他の著しい非行』があったときに相続廃除を請求できます。

なお、これらの要件が満たされたと判断されるか否かは、具体的な事情や証拠に基づいて家庭裁判所に請求することによって審判されます。

家庭裁判所に相続廃除の審判を請求できるのは被相続人のみであり、他の相続人や第三者がこの手続きを行うことはできません。

さらに、相続廃除の対象は「遺留分を有する推定相続人」のみであり、遺留分を有さない兄弟姉妹は、対象にはなりません。

3-3 相続廃除の手続き

相続廃除の手続きは、家庭裁判所を通じて行う必要があります。手続きには『生前の廃除申し立て』と『遺言による廃除』の2つが存在します。

『生前の廃除申し立て』は、被相続人自身が家庭裁判所に廃除請求を行う方法です。

これは被相続人がまだ生存している間に行われ、民法892条に基づく「虐待」「重大な侮辱」「その他の著しい非行」などの事実を立証し、相続人を排除するかどうかの決定を裁判所に求めるものです。

調停により進められ、調停による中立的な審判に基づいて相続廃除の可否が決定されます。

さらに、『遺言による廃除』は、被相続人が死亡して相続が開始された後に行われます。

この手続きでは、被相続人が生前に残した遺言に基づき、指定された遺言執行者が家庭裁判所に廃除請求を行います。

そのため、遺言で相続廃除をする場合は、遺言執行者を明確に指定しておく必要があります。

【関連記事】遺言執行者を弁護士にするメリットは?役割や選任の方法について弁護士が解説

4 まとめ

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本記事では、焦点を当て、相続欠格となる事由や効果、手続き、相続廃除との違いについて、詳しく解説しました。

「相続欠格」とは、特定の行為や状況により相続権を失わせる制度のことで、詐欺や強迫、遺言書の偽造、破棄など欠格事由に該当する場合に、自動的に相続権を失うものです。

一方で、「相続廃除」は被相続人の意思に基づき、特定の相続人に対して相続させたくない場合に適用されるもので、遺言による廃除や生前の廃除申し立てにより実施されます。

いずれにおいても、さまざまな規定が設けてあるため、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

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