不在者財産管理人とは?音信不通の相続人がいるときの遺産分割協議を解説

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弁護士 大隅愛友

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不在者財産管理人とは?音信不通の相続人がいるときの遺産分割協議を解説

遺産分割は、相続人全員で行う必要があり、一部の相続人を除いて成立させた分割協議は無効です。音信不通の人が関わる相続が発生したとき、勝手に相続を進めることは許されていません。

そこで「不在者財産管理人」をたてることで、不在者の財産を管理・保存することができるようになります。不在者がいる相続で遺産分割協議をおこなうためには、「不在者財産管理人」の申し立ては必須です。

相続人の多い場合や、相続人の一部の人が被相続人よりも先に死亡し、次の代の相続人が共同相続人となっているような場合、連絡が取れない人が出てくることも少なくありません。

この記事では、不在者財産管理人の申立方法として必要書類、必要費用、注意点、主な流れを詳しくご紹介します。

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1 遺産分割協議がしたい!音信不通の相続人

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遺産分割協議はかならず相続人全員でおこなわなくてはなりません。

相続人の中に音信不通生存不明な者がいる場合、その人を除いた状態で遺産分割協議、遺産分割調停をおこなっても無効となるのが原則です。

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まずは、行方不明者を調査し、それでも見つからない場合には、家庭裁判所へ「不在者財産管理人の申立て」を行います。

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不在者財産管理人を選任するうえで要点をまとめると、下記の通りです。

・不在者財産管理人の選任はいつでもできるわけではない

・不在者財産管理人は家庭裁判所が任命する

・不在者にとって不利な結果にすることはできない

・不在者財産管理人には業務手数料として報酬が発生する

・不在者財産管理人にかかる報酬は財産の管理期間で異なる

・権限外行為許可の申し立てをしないと遺産分割に進めない

この記事では上記のすべてを解決しているので、一つひとつ読み進めてみてください。

2 不在者財産管理人を選任できる状況とは?条件を解説

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そもそも不在者財産管理人を選任できるのは、下記の条件に当てはまっている場合だけです。

・不在者が行方不明で連絡も取れない状況であること

・不在者自身が財産の管理人を置いていないこと

・利害関係人あるいは検察官から申し立てがあること

原則としては、すぐに戻る見込みがないときに選任ができるとされています。

具体的には、だいたい1年は行方不明であり、どこにいるかもわからず連絡も取れない状況が続いていなくてはいけません。

2-1 不在者財産管理人になれる人とは?資格は必要?

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不在者財産管理人になるためには特別な資格は不要とされていますが、財産を公平にわける必要があるため、選任は家庭裁判所に委ねられます。

原則としては「利害関係のない第三者」あるいは「専門家(弁護士・司法書士)」が就任することが多いです。自分たちで候補者を出すことも可能ですが、最終的に選任するのは家庭裁判所となります。

3 不在者財産管理人を選任する際の注意点とは?

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「不在者財産管理人」を選定する際には、下記を気にしてながら申立をするのがおすすめです。

①不在者に不利な結果にはできない

②不在者財産管理人には報酬が生じる

③不在者財産管理人の費用と責務は継続する

なお、不在者財産管理人の申し立てができるのは「利害関係人(不在者の配偶者・相続人にあたる者・債権者など)」あるいは検察官のみです。

ここでいう「相続人」には、養子非嫡出子代襲相続人を含みます。

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3-1 ①不在者に不利な結果にはできない

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不在者財産管理人は、不在者の代わりに選任される存在です。

本人がいないからといって、本人に不利な結果になるよう財産をうごかして良いわけではありません。

代わりがいるからといって、本人が不利に動かしたいと言ったというわけにもならないため、たとえば「法定相続分」については侵害できないと考えます。不在者に不利な結果にしようとしても、裁判所に認めてもらうことはできません。

あくまで相続を進めるために必要な存在として、平等に対応しましょう。

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反対に、不在者の寄与分や、他の相続人の特別受益等、不在者に有利な事情があれば、積極的に主張、立証を行うことが求められます。

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3-2 ②不在者財産管理人には報酬が生じる

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不在者財産管理人を選任すると、業務にあたることとして「報酬」が発生します。

たとえば弁護士や司法書士などを選任する場合には、月に1万〜5万円ほどの費用になることが多いです。

基本的には不在者の財産から出されるため、不在者が相続人の場合には相続分が減ります。この報酬には、財産管理のための事務手数料および経費も含まれることがほとんどです。

万が一不在者の財産が不足している場合には家庭裁判所が、申立人へ予納金の支払いを求めます。与納金の相場は20〜100万円にものぼることがあり大金なので、申立人が相続人で話し合いをする場合にはトラブルになるかもしれません。

さらに不在者が戻ってくることがあった場合、相続の内容や不在者財産管理人への報酬に関してもめる可能性もあるでしょう。

3-3 ③不在者財産管理人の費用と責務は継続する

不在者財産管理人の責務および業務にあたる費用は、遺産分割協議が終わっても続きます

原則として、不在者財産管理人の管理業務が終わったものとみなされるのは、管理人選任処分の取消審判が不在者財産管理人に告知されたときです。

プロに依頼をしている場合にはとくに、継続費用の内容について確認しておく必要があるでしょう。

なお、不在者財産管理人の業務が終了するタイミングとしては、下記があげられます。

・不在者の死亡が確認されたとき

・不在者が戻り財産管理ができるようになったとき

・管理すべき財産がすべてなくなったとき

・不在者が自分で管理者を置いたとき

・不在者の失踪宣告がおこなわれたとき

不在者財産管理人を選任するときの条件が「今後も戻ってくる気配がないこと」であるため、基本的には「失踪宣言」をおこなうことで業務終了を求める必要があるでしょう。

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4 不在者財産管理人が選任されるまでの流れを解説

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不在者財産管理人を選任するとき、手続きに必要な期間はだいたい4ヶ月〜10ヶ月です。

選任されるまでの流れは、下記のようになります。

①不在者財産管理人の選任申し立て

②不在者財産管理人選任の審判

③不在者財産管理人の選任

それぞれのステップごとにおこなうことを、詳しく解説します。

4-1 ①不在者財産管理人の選任申し立て

家庭裁判所に、不在者財産管理人の選任申し立てをします。

ここから、不在者とされている人が本当に不在かどうかの確認が始まります。

4-2 ②不在者財産管理人選任の審判

選任申し立てをしてから約1〜4ヶ月ほどで、不在者管理人選任の審判へと進みます。

家庭裁判所は、申立書や提出された資料を確認し、申立人や家族、利害関係者から話を聞きま

4-3 ③不在者財産管理人の選任

不在者財産管理人選任の審判が終わり、正式に選任となるまでには約3ヶ月〜半年ほどかかります。

結果が裁判所から送られてくるのを待ちましょう。

なお、結果に対して不服申し立ては原則としてできないことになっています。

<遺産処分が必要?「権限外行為許可の申し立て」も忘れずに>

選任された不在者財産管理人の権限はあくまで、不在者が所有する財産の管理と保存だけがおこなえるだけです。

遺産分割協議や不動産売却をともなう場合には遺産処分の行為となるため、不在者財産管理の選任以外に「権限外行為許可の申し立て」を行う必要があります。

5 不在者財産管理人の選任に必要な費用と書類とは?

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不在者財産管理人の選任にあたり、必要な費用は下記の通りです。

▼不在者財産管理人の選任にかかる費用

・収入印紙:800円

・連絡用の切手:家庭裁判所による

・不在者財産管理人への報酬

収入印紙や連絡用の切手は基本的に、申立人が支払います。

不在者財産管理人への報酬については、不在者の財産の中で必要費用を管理することが多いです。

ただし、不在者の財産で不足がある分は、予納が必要な可能性があります。

不在者財産管理人への報酬費用が不在者の財産でまかなえない場合には、申立人が支払うのが原則です。

▼申立に必要な書類

・申立書

・不在者の戸籍謄本

・不在者の戸籍附票

・財産管理人候補者の住民票または戸籍附票

・不在の事実を証する資料

・不在者の財産に関する資料

・利害関係を証する資料

不在者の財産に関する資料とはたとえば、預貯金および有価証券の残高がわかる書類として「通帳写し」や「残高証明書」のほかに、「不動産登記事項証明書」などがあげられます。

また利害関係人が申立をする場合には、利害関係を証する資料として「戸籍謄本(全部事項証明書)」や「賃貸借契約書写し」、「金銭消費貸借契約書写し」などが当てはまります。

6 相続で不在者財産管理人を選任するメリット・デメリット

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不在人が関わる相続があるとき、不在者財産管理人を選任しなくてはいけない状況があります。

しかし手続きには手間がかかり、途中で申立を辞めるという人も少なくありません

ここで、メリットとデメリットを改めてご紹介します。

6-1 不在者財産管理人を選任するメリット

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被相続人が不在者の場合や、相続人が不在者の場合に、財産を動かすことができるようになります。

相続を円滑に進め、動かせなかった財産を有効的に利用できるのがメリットです。

6-2 不在者財産管理人を選任するデメリット

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不在者財産管理人を親族以外がになう場合には、報酬費用がかかるのがデメリットです。

不在者の財産だけでまかなえる場合には申立人に費用面の負担がかかることはありませんが、報酬額が大きくなるほど不足する可能性が高まります。

一方で親族が選任された場合には、不在者財産管理人に必要となる財産目録作成や、家庭裁判所との連携など、業務面での負担がかかります。

7 【まとめ】不在者財産管理人をたてて相続を進めよう

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相続人に不在者が存在する場合、不在者財産管理人をたてなくては遺産分割協議に進むことができません。

不在者財産管理人をたてるためには、必要書類をそろえて家庭裁判所に提出し、結果を待つ必要があるため、時間に余裕をもって動き始める必要があるでしょう。

また、不動産の売却など遺産処分をしなくてはいけない場合には、不在者財産管理人の申し立てが終わった後にも「権限外行為許可の申し立て」が必要です。

ステップごとに必要となる手続きを忘れないよう、この記事をバイブルのようにご活用いただければと思います。

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