養子縁組も相続放棄の手続きが必要?兄弟姉妹相続における養子の立場と注意点

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弁護士 大隅愛友

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養子縁組も相続放棄の手続きが必要?兄弟姉妹相続における養子の立場と注意点

養子縁組をしていて借金のある兄弟姉妹の相続に巻き込まれた場合、気になるのは「相続放棄をする必要があるのだろうか」ということではないでしょうか。

結論から言いますと、養子も相続放棄をする必要があります

養子には被相続人の財産を相続する権利があります。例えば血のつながらない兄弟姉妹の相続(子・配偶者なし)では、実子と同じように法定相続人となります。つまり、相続放棄をせずに放っておくと、故人が借金をしていた場合にはそれを引き継ぐことになるのです。

「養子先の家族と交流は一切ないので、相続は関係ない」「離婚したので相続放棄は必要ないだろう」として問題を片付けようとせずに、まずは自分が法定相続人に該当しているかどうか確認することが大切です。

この記事では、養子縁組が法定相続人となる理由とともに、相続放棄のやり方や注意点について解説します。

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1 相続放棄とは?

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「相続放棄」とは、その言葉どおり相続を放棄することを意味します。被相続人の遺産は、原則として法定相続人が引き継ぎます。もし被相続人が借金などの負債を抱えていた場合は、それも相続の対象となります。

相続が発生した場合、法定相続人には以下の選択肢が生じます。

①相続する

②限定的に相続する(「限定承認」のこと。財産から負債を清算し、残り分を相続するなどの例が挙げられる)

相続を拒否する

相続放棄は、この③にあたります。相続放棄をすると、法定相続人は被相続人の財産とともに、負債も引き継ぐ必要がなくなります。

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1-1 兄弟姉妹の相続とは?

相続人には以下のように順位があります。

・第1位の相続人:被相続人の子や孫

・第2位の相続人:被相続人の父母や祖父母

・第3位の相続人:被相続人の兄弟姉妹

※被相続人の配偶者は、常に法定相続人です。

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第1位の相続人がいなければ第2位の相続人というふうに、相続権は順番に移動します。先順位に1人でも法定相続人がいる場合は、相続権は後順位に移動しないというのが原則です。

例えば、被相続人に配偶者と子がおらず、かつ

・第1位の相続人と第2位の相続人の全員が亡くなった

・第1位の相続人と第2位の相続人の全員が相続放棄をした

という場合は、第3位の相続人が遺産を相続することになります。

これが、兄弟姉妹の相続にあたります。

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1-2 兄弟姉妹の相続で相続放棄をする理由は?

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兄弟姉妹の相続において相続放棄をする理由は、ケース・バイ・ケースです。

よくあるケースとして挙げられるのは、被相続人の負債を引き継ぐことを避けるというもの。相続する遺産よりも借金の方が明らかに多いという場合は、相続放棄することが無難な選択といえます。

兄弟姉妹間の争いを避けるためというのも、よくある理由の一つです。兄弟姉妹の相続の場合、全員で遺産分割協議をする必要があります。兄弟姉妹と同じテーブルに座り、遺産について話し合うことに対して苦痛を感じたり、醜い相続争いに巻き込まれたくない気持ちが強かったりした場合に、相続放棄を選択する人も少なくありません。

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2 相続では養子は実子と同じ立場として扱われる

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「血のつながりがないので、相続する権利はないのでは」と思うかもしれませんが、相続において養子と実子は、同等の立場です。

例えば、BさんがAさんと養子縁組をすると、BさんはAさんの「子」となります。仮にAさんにCさんという実子がいても、Aさんにとっては同じ「子」です。Bさんは戸籍上「養子(養女)」と記載されて実子と区別されますが、Aさんの子供に変わりはありません。

そしてAさんが亡くなった場合、BさんはCさんとともに法定相続人となり、同じように遺産を受け取る権利が生じます。

養子縁組は、

・赤の他人

・実子の配偶者

・孫

・配偶者の連れ子

など複数のケースで行われていますが、基本的には全て養親の「子」です。つまり、養子縁組をした人の属性に関係なく、養子は実子と同じく法定相続人ということになります。

2-1 兄弟姉妹の相続においても養子の立場は同じ

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「相続において養子は実子と同等の立場」というのは、血のつながらない兄弟姉妹が被相続人となった場合にも当てはまります。

実子と養子は親からみると「子」ですし、当事者たちからすると兄弟姉妹の関係にあたります。そのため、兄弟姉妹が被相続人の場合でも、養子は法定相続人となる場合があるのです。

例えば、AさんにBさんという養子の他に、

・Cさん

・Dさん

・Eさん

という3人の実子がいたとします。

その場合、Bさんは実子(C・D・Eさん)の兄弟(または姉妹)です。Cさんが亡くなった場合、第1位・第2位相続人がいなければ、BさんはDさん・Eさんとともに法定相続人になります。

そして、相続をしないと決めた場合は、相続放棄の手続きを済ませる必要があります。

2-2 兄弟姉妹の相続になるケースは、相続する人が第3位の相続人のみである場合

兄弟姉妹が被相続人となったからといって、他の兄弟姉妹が直ちに法定相続人となるわけではありません。被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となるのは、相続権が第3位の相続人のみとなった場合です。

例えば血のつながらない兄(子・配偶者なし)が亡くなり、祖父母や両親もすでに他界していた場合、兄の遺産は養子を含む他の兄弟姉妹間で分けられます。

なお、第3位の相続人には、被相続人の姪や甥も含まれています。

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けれども、姪や甥が法定相続人となるのは、兄弟姉妹が亡くなった場合においてのみです。つまり、兄弟姉妹が相続放棄をした場合、負債は姪や甥に引き継がれず相続人不存在として扱われます。

2-3 兄弟姉妹における相続放棄の期限は?

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相続放棄の期限は、「被相続人が亡くなったと知った日から3か月以内」です。

ただし、兄弟姉妹の相続の場合は、故人が亡くなったことをずっと後になって知るというケースも珍しくありません。また、先順位の相続人全員が相続放棄する前に手続きできないというのも、第3位の相続人の特徴です。

これらのことから、兄弟姉妹の相続における相続放棄の期限は

・故人が亡くなってから3か月以内

・先順位の相続人全員が相続放棄してから3か月以内(ただし、全員他界しているという場合は、「故人が亡くなってから3か月以内」です)

と覚えておくとよいでしょう。

2-4 兄弟姉妹の相続放棄の期限は延長可能?

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以下のような場合は、相続放棄の期限を延長できる可能性があります。

・相続放棄の期限内に財産の状況を把握することが難しい場合

・相続放棄の期限内に連絡の取れない兄弟姉妹がいる場合

・他の兄弟姉妹と没交渉の期間が長く、遺産を放棄するかどうか決断しにくい場合

など。

相続放棄の延長を希望する場合は、延長するに至った事情を説明した文書(上申書)を家庭裁判所に提出します。

なお、上記のような事情があっても必ず延慶が認められるかは分からないため、可能であれば、期間内に裁判所へ申立て、または、問い合わせを行った上で手続きを進めるべきです。

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3 離婚/死後離縁したとしても養子縁組は解消されない

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養子縁組の中には、「自分は養子縁組をしている」と本人が自覚している場合もあれば、「(実際には解消されていないのに)養子縁組は終わった」と誤解している場合もあります。後者に多い例を挙げてみましょう。

3-1 離婚

例えば実子と結婚し、実子の親と養子縁組をした場合。実子と離婚し名字を元に戻したとしても、養子縁組が解消されたわけではありません

3-2 死後離縁

養親が死亡してから養子縁組を解消することを、死後離縁といいます。死後離縁すると、その時点で相続する権利を失います。けれども、死後離縁する前に発生していた兄弟姉妹の相続については、相続放棄が必要です。

「養子縁組が解消された」というのは、家庭裁判所で離縁の請求が認められた後に養子離縁届を役所に提出し、それが受理された状態のことです。そうでなければ、養子縁組は継続していると考えた方が無難でしょう。もし、養子縁組を解消していない状態でかつ相続を放棄したい場合は、できるだけ早く相続放棄の手続きをしましょう。

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4 特別養子縁組も法定相続人になるの?

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養子縁組には、普通の養子縁組と特別養子縁組の2種類とがあります。

どちらで養子縁組をしたかによって法定相続人になるケースは異なります。

特別養子縁組とは簡単にいうと、実親との関係を解消して養親の子供となる養子縁組の方法です。

普通の養子縁組は、実親との関係を継続させたまま他の家庭に養子として入ります。そのため、戸籍上の位置づけは「養子(養女)」です。特別養子縁組は、実親との関係を終わらせて(実親の戸籍から除籍して)養親の戸籍に入るため、養親の戸籍には「長男(長女)」と記載されます。

このことから、兄弟姉妹の相続において普通の養子縁組と特別養子縁組で異なるのは

・普通の養子縁組では、実の兄弟姉妹や養子先の兄弟姉妹の両方において法定相続人になる

・特別養子縁組が法定相続人となるのは、養子先の兄弟姉妹の相続のみ

という点です。

つまり、特別養子縁組でも、血のつながらない兄弟姉妹の相続の場合は、相続放棄をする必要があります。

5 養子縁組における相続放棄の方法は?

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養子の立場で相続放棄する主な流れは、以下のとおりです。

①必要な書類を集める

②故人の住所がある家庭裁判所に申述する

③結果を待つ

相続放棄の期間は3か月と決められています。必要な書類を集めたり記入したりする手間を考えて、早めに行動に移しましょう。特に気をつけたいのは、全ての必要書類を準備することです。

5-1 第3位の相続人の相続放棄に必要な書類(被相続人に子供・配偶者がいない場合)

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兄弟姉妹の相続で法定相続人となり相続放棄をすることを決めたら、以下の書類を用意します。

①相続放棄申述書

②養子縁組をした人本人の戸籍謄本

③被相続人の全ての戸籍謄本

④被相続人の住民除票(または戸籍附票)

⑤第2位の相続人の戸籍謄本(死亡している場合はそれが分かる戸籍謄本)

⑥兄弟姉妹の死亡が確認できる戸籍謄本(姪や甥が法定相続人の場合)

⑦上申書(相続放棄の期間を過ぎてから申述する場合)

「被相続人は独身だと思っていたら、実は配偶者がいた」というケースも珍しくありません。確実に把握するためにも、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を最初に全て取り寄せて確認することが賢明です。

なお、家庭裁判所に提出する書類は、発行日から3か月以内のものを使うようにしましょう。

5-2 相続放棄に必要な費用

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第3位の相続人が相続放棄する際にかかる費用の内訳は、以下のとおりです。

・戸籍謄本の取得:450円/1通

・被相続人の除籍謄本の取得:750円/1通

・被相続人の住民票除票:300円/1通

・収入印紙:800円

・切手:370~500円程度

・収入印紙(相続放棄受理申述書):150円/1通

上記で紹介したのは、自分で相続放棄の手続きをする場合にかかる、最低限の費用です。相続放棄の手続きを司法書士に依頼する場合は3~5万円程度、弁護士に相談する場合は5~10万円程度の費用が上乗せされると考えるとよいでしょう。

5-3 申述したら必ず相続放棄できる?

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相続放棄の手続きを済ませたとしても、家庭裁判所がそれを受理しなければ放棄できません。

家庭裁判所は、申述された相続放棄について審理します。そして、裁判官が受理する/しないを審判し、結果が出ます。

受理された場合は、受理通知書が郵送されてきます。もし受理されなかった場合は、書面でその旨の連絡があります。不服とする場合は、不受理の通知を受け取ってから2週間以内に不服申立てをします。

6 養子縁組の相続放棄が複雑な場合は弁護士に相談しよう

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相続放棄の中には、「放棄するだけで終わり」では済まないような、複雑なケースがあります。また、兄弟姉妹たちの態度などから、相続放棄が難航する場合も考えられます。

3か月という限られた期間内で解決することが難しいと予想される場合は、弁護士に相談するのが賢明でしょう。弁護士に相談するメリットには、以下の3つが挙げられます。

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6-1 複雑なケースでも正確に処理してもらえる

相続放棄の中には、兄弟姉妹間で解決することが難しい複雑なケースもあります。例えば、相続財産の管理が必要となる場合。遺産の中に不動産がある場合は、相続放棄しても財産を管理する義務が残ります。兄弟姉妹全員が相続放棄すると、「誰が財産を管理するか」でもめるかもしれません。

相続放棄に詳しい弁護士であれば、複雑なケースでも理路整然と対応し、正確に処理してもらえる可能性が高まります。

6-2 兄弟姉妹とのやり取りを代理してもらえる

相続を巡る話し合いに対して、気が滅入ると感じる人は多いのではないでしょうか。特にそれまで疎遠だった兄弟姉妹と同じテーブルに座り、相続について話し合うというのは、精神的に負担がかかるものです。法律的には養子と実子は同じ立場にあるとされていても、他の兄弟姉妹から差があるような態度をとられる可能性もあります。

弁護士は、こうした兄弟姉妹とのやり取りの代理人を務めます。弁護士に依頼していれば、話し合いがこじれたり、理不尽な要求を受けたりしても、「弁護士に確認してみます」と言って、その場をおさめることが可能です。

6-3 相続放棄についてのアドバイスを受けられる

相続放棄をする気持ちが強くても、「それは本当に妥当なのだろうか」と決断が揺らぐことがあります。その時に頼りになるのが、弁護士のアドバイスでしょう。

弁護士は、依頼者の立場に立ち、相続の状況などから相続放棄がベストな選択かどうかを判断しアドバイスしてくれます。

もし相続放棄をすると決めたら、弁護士は手続きに必要な資料を集めて書類を作成します。仮に3か月以内に相続放棄が難しいとなった場合や、相続放棄が受理されなかったという場合でも、その対応を弁護士に相談できます。

7 まとめ:養子縁組の兄弟姉妹も相続放棄が必要です

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養子縁組における兄弟姉妹の相続放棄について説明しました。

相続において養子と実子は同じ立場です。養子縁組をしている場合は、仮に離縁していたとしても、法定相続人に該当するのかどうか念のために確認しましょう。

相続放棄は、簡単にできる場合とそうでない場合とがあります。養子縁組の立場から法定相続人となり、相続放棄を望んでいるのなら、状況をしっかりと把握してから相続放棄の手続を進めましょう。

相続放棄は3か月以内に手続きを済ませることが原則です。時間がかかる、または決断が揺らいでいるというのであれば、弁護士に相談してはいかがでしょうか。法定相続人として適切に行動して、相続放棄を成功させましょう。 

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