遺産分割の調停期間はいつまで?有利に進めるコツと早期解決のポイント

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弁護士 大隅愛友

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遺産分割の調停期間はいつまで?有利に進めるコツと早期解決のポイント

相続人同士で遺産分割協議をしても解決しない場合、遺産分割の調停を行わなければなりません。

遺産分割調停とは何なのか、そして調停期間はどれくらいが一般的なのかを解説します。

さらに、遺産分割調停を有利に進めるコツ、早期解決のポイントも確認しましょう。

相続問題は法律でさまざまなルールがあり、また、遺産の金額も何百万円から何億円まで非常に大きな金額が動く重要な問題です。

冷静かつ合理的に行動できるよう、早速、遺産分割調停について理解を深めていきましょう。

1 遺産分割の調停とは?

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遺産分割調停とは、遺産分割の話し合いで相続財産の分割の合意ができなかった場合に家庭裁判所で行われる手続きをいいます。

相続財産の分割協議は基本的に相続人全員が集まって話し合いを重ねますが、この話し合いがうまく進まず、お互いの意見が食い違ったり、対立してしまったりした際には、遺産分割調停を行って法的に問題を解決する必要があります。

遺産分割調停の申し立てをするのは、相手方となる相続人の住んでいる場所を管轄している家庭裁判所です。または、相続人同士が合意して決めた家庭裁判所を選ぶことも可能です。

家庭裁判所では、遺産分割調停申立書に必要事項を記入し、必要書類と費用を添えて提出する必要があります。遺産分割調停を申し立てられた場合は、答弁書を作成して提出します。

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その後、裁判官と調停委員が相続人に個別に聞き取りを行い、法律の観点から客観的なアドバイスを行い、調停の成立を目指します。

調停が成立すると、「調停調書」が作られます。調停調書は判決と同様の効力があり、相続財産は、この調停調書をもとに分割されます。

以下では、遺産分割調停が行われる2つのケースを紹介します。

1-1 相続人が音信不通の場合

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遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければなりません。

直接集まれない場合でも、手紙やメールなどで連絡を取る必要があります。

相続人が海外にいる、遠方にいる、さらに病気やケガ、高齢で移動できない際にも、遠隔から参加することは可能です。

しかし、それでも連絡が取れない相続人がいる場合は、遺産分割協議を開催できません。

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このとき、不在者財産管理人を専任する必要があります。音信不通の相続人に代わり、遺産分割協議に参加してもらいます。

この協議で話し合いが進まない場合は、遺産分割調停を行うという選択肢もあります。

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1-2 遺産相続協議で合意が得られない場合

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遺産分割調停に進むケースのなかで最も多いのが、遺産相続協議で合意が得られない場合です。

何度遺産分割協議を重ねても話し合いが進まない、対立してしまった、さらにどうしても話し合いをしたくない相続人がいるなどの場合に、遺産分割調停に進むことが多いです。

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遺産分割調停には費用がかかりますが、客観的に冷静な判断をもらうことができ、スムーズに相続問題を解決することが可能です。

2 遺産分割調停の一般的な期間を解説

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遺産分割調停にかかる期間は、半年から1年程度です。もっとも、実際にかかる期間は、話し合いの内容によって期間は大きく変わります。

一般的に、調停は2か月に1度、1回2時間程度のペースで行われます。

最初の数回で話し合いが解決すればすぐに調停は終わりますが、何度調停を重ねても解決しない場合は、1年半以上かかってしまうこともあります。

遺産分割調停が長引くケースと、短く済むケースのそれぞれのパターンを解説します。

2-1 遺産分割調停が長引くケース

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遺産分割調停が長引くのはどのようなケースなのかを確認しましょう。

遺産の目録が複雑だったり、遺産の評価が難しかったりすると、話し合いが複雑になります。

さらに特別受益や寄与分、使途不明金なども正しく把握して、遺産分割調停を進める必要があります。

①遺産の目録が複雑

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遺産の目録が複雑な場合は、遺産分割調停が長引くケースが多いです。

遺産分割調停ではまず、遺産分割を行う前に遺産を明確にする必要があります。相続人がきちんと遺産を把握していない、そもそも遺産の量や種類が多くてすべてを把握するのが難しい場合、分割以前に遺産をまとめるために時間がかかります。

たとえば、金銭だけでも多数の金融機関、証券会社、保険会社などに預けている場合はすべてを把握しなければなりません。

また、不動産、土地、物品など、多数の目録がある場合も同様です。

すべての遺産を把握するまでに時間がかかり、その間は遺産分割調停の話し合いを進めることはできません。

遺産分割は、遺産として争いがないものを分割の対象とします。そのため、生前の引き出し預貯金などについては、遺産として争われた場合には、別途、地方裁判所で遺産確認の訴訟や損害賠償の訴訟などを行う必要があります。

②遺産の評価が分かれる

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遺産の評価が大きく分かれる場合も、遺産分割調停が長引く可能性があります。

評価額の判断が相続人や弁護士によって大きく別れると、分割する金額を決めにくく、調停が進まなくなってしまいます。

現金であればそのまま分割できますが、不動産、美術品などの遺産が多数残っている場合の評価は非常に難しくなります。

不動産であれば、立地や今後の将来性などを含めるとさらに評価が別れることになるでしょう。

不動産を取得したい相続人ができるだけ低く不動産を評価してもらいたい、不動産以外を相続したい相続人が不動産の価値を高く見積もってほしいといった点から、論争に発展するケースもあります。、

不動産については最終的には、裁判所が選任した不動産鑑定士による鑑定をもとに評価額が定まります。

③不動産の分割方法がまとまらない

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不動産については、複数の相続人でもつ「共有」、売却して売却代金を分ける「換価分割」、一部の相続人が取得して代わりに代償金を支払う「代償分割」があります。

不動産の評価、利用方法、従前の利用経過、不動産の利用の必要性、各当事者間の意向などを踏まえて、話し合いが進められますが、時間を要することが多いです。

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④特別受益・寄与分がある

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特別受益寄与分の主張があると、遺産分割調停は長引きやすくなります。

特別受益とは、相続人が遺贈、生前贈与で受け取った利益のことをいいます。故人が亡くなる前に相続人に金銭などを渡していたり、自分が死亡したときに相続人に一定の財産がわたるようにしていたりする場合は、この金額を含めて遺産分割を考えなければなりません。

【関連記事】特別受益の持ち戻しとは?持ち戻し免除との違いや期間を解説

寄与分とは、相続人が故人に対して生前行った寄与に当たる行為を指します。例えば、本来なら有料サービスを受けるところを相続人が介護をして、故人の財産が守られた場合が該当します。ほかにも故人の資産の運用を手伝った、事業をサポートしたなども、寄与にあたります。

特別受益や寄与があると、相続人はそれを踏まえて遺産分割調停をする必要があります。

本人から直接聞き取ることはもちろん、いつ何をどのタイミングでもらったのかなど、証拠となるものを提出して、少しでもスムーズに解決を目指しましょう。

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⑤使途不明金がある場合

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相続人が、故人が亡くなる前に故人の財産を着服していた場合は、使途不明金をめぐって遺産分割調停が長引くケースがあります。

遺産分割調停は現在ある遺産を分割するための手続きです。そのため、存在していない使途不明金は何に使われたのか、実際はいくら使ったのかなどを的確に判断する必要があります。

相続人が使途不明金を使ったことを認めれば遺産分割調停はスムーズに進みますが、そうでない場合は家庭裁判所ではなく地方裁判所で損害賠償請求を行う必要があります。

2-2 遺産分割調停が短く済むケース

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遺産分割調停が短く済むケースは、相続人が少ない、遺産が少ない、さらに相続人が感情的になっているだけのケースです。

それぞれの具体例などをふまえて、自身のケースと当てはめてみてください。

①相続人が少ない

相続人が少ないと、遺産分割調停は短く済むケースが多いです。

遺産分割調停では、家庭裁判所の調停委員が相続人一人ひとりから話を聞いて客観的な判断を行います。

そのため、相続人が少なければその分聞き取りの時間が少なくなり、また各相続人の主張もまとめやすくなり、スムーズにアドバイスがしやすくなります。

相続人が多くなるとその分それぞれの主張が食い違い、意見をまとめることも難しくなります。その分遺産分割調停の期間も長くなるでしょう。

相続人が少ないと主張の食い違いも少なくなり、シンプルに、かつスピーディーに内容をまとめることが可能です。

②遺産が少ない

故人の遺産が少ない場合も、遺産分割調停が短くなる傾向にあります。

遺産の範囲が明確なら総額や分割方法も判断しやすく、すぐに分割の話し合いに入ることが可能です。

反対に、遺産が多いケースや、遺産を金額に換算することが難しいケースでは遺産分割調停が長引くことが多いです。

故人の遺産の総額や財産目録も確認し、スムーズに話し合いを進めることができそうか考えてみましょう。

③相続人が感情的になっているだけ

相続人や財産が少なくても、相続人が感情的になって対立しているだけの場合は、比較的すぐに解決します。

相続人がもともと不仲だったり、遺産相続をめぐって対立したりして、話し合いが進まず遺産分割調停に進むパターンも珍しくありません。

遺産分割調停では裁判官と調停委員が相続人一人ひとりから主張を聞き取るため、不仲な相続人同士とも顔を合わせる必要がなくスムーズに話し合いを進めることが可能です。

遺産分割調停に進み、客観的にジャッジされることで相続人全員が納得するパターンが多く、早期解決が期待できるでしょう。

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3 遺産分割調停の一般的な回数は?

遺産分割調停の一般的な回数は?

遺産分割調停の一般的な回数は、4回から6回程度です。

ただし、場合によっては20回以上かかることもあります。

上記で解説したように、遺産分割調停には長引くケースと短く済むケースがあり、各状況によって必要回数は大きく変動します。

長期的に何度も裁判所へ足を運ばなければならない可能性もあるため、遺産分割調停を申し立てる場合はそのこともあらかじめ理解しておきましょう。

4 遺産分割調停の基本的な流れ

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遺産分割調停の基本的な流れを解説します。スムーズな話し合いのためにも、流れを確認しておくことは大切です。

実際に遺産分割の協議が長引き、調停に発展しそうな場合は、以下の流れを参考にしてください。

4-1 遺産分割調停を申し立てる

遺産分割協議で分割の話し合いが進まない、これ以上話し合っても客観的な判断ができない場合は、遺産分割調停を申し立てなければなりません。

遺産分割調停の申し立ては、相続人が合意のうえで決めた家庭裁判所で行います。申立人は一人だけでなく複数人でも行うことが可能です。

主張が食い違っている相続人、さらに仲介をしている相続人などと一緒に申し立てを行うこともできます。

4-2 調停期日に家庭裁判所に出向く

遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てると、後日家庭裁判所から呼び出し状が届くので、指定された日付に出向きましょう。

一般的に申し立てから2週間程度で呼び出し状が届きます。呼び出し状には日程、場所、必要書類などが明記されています。

指定された日程に出向かなければ話し合いを進められないだけでなく裁判官や調停委員からの印象も悪くなるので注意しましょう。

4-3 相続人全員の合意を得る

遺産分割調停を数回重ね、それぞれの主張と財産分割がまとまったら、相続人全員の合意を得る必要があります。

合意内容をまとめた調停調書が作成されるので、この内容にしたがって遺産分割を行いましょう。

調停調書は基本的に、法的な強制力を持っています。

この調停調書に同意したのに代償金を支払わなかった場合、調整調書をもとに強制執行を行うことが可能です。

調停調書を一度作成するとその後内容を拒否できないため、最終的な確認をしっかり行いましょう。

4-4 不成立の場合は遺産分割審判に移行

遺産分割調停を何度重ねても話し合いがまとまらない、双方の主張が食い違う場合は、調停を不調として、遺産分割審判へ移行します。

遺産分割審判では、話し合いによる解決ではなく、裁判官(審判官)による判断(審判)による解決手続です。

遺産分割調停では相続人それぞれの主張が認められますが、審判では審判官による法的な判断に基づいて客観的な判断が行われます。

【関連記事】遺産分割審判とは?調停との違いや注意点を弁護士が解説!

5 遺産分割調停を有利に進める3つのポイント

遺産分割調停を有利に進めるポイント

遺産分割調停を申し立てるなら、少しでも自分に有利になるように進めたいですよね。

以下では、遺産分割調停を有利に進め、スムーズに話し合いを解決するためのポイントを3つ紹介します。

5-1 自分の主張をきちんと伝える

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遺産分割調停で裁判官や調停委員から聞き取りを受ける際は、自分の主張をできるだけきちんと伝えましょう。

具体的に、明確に伝えることで、裁判官や調停委員はそれをふまえて分割の金額を決定します。

主張があいまいだったり、希望をきちんと伝えなかったりすれば、期待通りの結果にはならないでしょう。

また、遺産分割調停を申し立てた場合、自分の希望通りの結果は得られない可能性もあります。

別の相続人と主張が食い違っている場合はその部分が争点になることもあるでしょう。

自分が正しいと思っている主張をきちんと通さなければ、本来受け取れるはずの財産も受け取れなくなってしまうかもしれません。

5-2 きちんとした服装で嘘もつかない

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遺産分割調停で裁判官や調停委員の聞き取りに応じる際は、嘘をつかず挑発的な態度を取ることもやめましょう

自分に不利になるからと隠し事をしたり、あいまいに対応したりすることも悪い結果につながります。

後から嘘が発覚すると、裁判官や調停委員からの印象が悪くなり、遺産分割調停の結果に反映される可能性があります。

誠実に対応することはもちろん、正直な事実のみを伝えるように心がけてください。

また、聞き取り時の見た目も、裁判官や調停委員への印象には大きく影響を与えます。

できるだけカジュアルな服装ではなくスーツなど清潔感のある服装を心がけ、言葉遣いにも気をつけましょう

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5-3 協議の情報や財産の証拠を事前にまとめておく

遺産分割調停の前に、協議の情報、財産の証拠となるものを事前にまとめておくことも大切です。

具体的にどのような主張をするのかを決めておけば、スムーズに話し合いを進めることが可能になります。

また、財産の証拠となるものを用意すれば、相続人同士の衝突が起こることもなく、客観的な判断を下しやすくなります。

遺産の証拠が明確でないと遺産分割調停が長引く可能性が高まります。

自分で用意できる物的証拠をできるだけ集めておくことで、自分の主張を通しやすくなるでしょう。

6 遺産分割調停を早期解決する3つのポイント

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遺産分割調停は場合によっては1年以上かかることもありますが、できればスムーズに早期解決したいですよね。

遺産分割調停を早期解決するためのポイントを解説するので、こちらも併せて参考にしてみてください。

6-1 一定の譲歩は想定しておく

遺産分割は互いに譲りあうことを前提とした手続きのため、自分以外の相続人と意見が対立している場合、一定程度譲歩の準備をしておくことが必要です。全く譲歩をしないという場合には、調停での解決は難しいので、裁判官に判断してもらう「審判」へ向けて手続きを進めます。

遺産分割調停では、必ずしも自分の主張がかならず通るわけではありません。双方が(一部)譲歩しない限りは、遺産分割調停が進まないこともあります。

また、相続に関する問題が1つとは限りません。複数の問題が重なっている場合、それぞれの問題に優先順位をつけて話し合う必要があります。

譲れない部分以外はある程度折れるだけで、スムーズに話し合いが進むこともあるでしょう。

かたくなな態度を取るよりも、一定程度、柔軟な姿勢を取るほうが裁判官や調停委員から印象がよくなることもあります。

結果、自分の利益を守りつつ、主張を通しやすくなるでしょう。

6-2 受諾書面を利用する

受諾書面を利用して、スムーズに話し合いを進める方法もあります。

遺産分割調停において、相続人全員が主張を持っているとは限りません。なかには、主張せず調停で決まった内容をそのまま受け入れる姿勢の相続人もいるでしょう。

ほかの相続人と争いたくないと考える人なら、遺産分割調停が長続きするより決まった内容を受け入れたいと思うケースも多いです。

そのような相続人には、受諾書面に記入してもらうことで、その相続人なしで調停を進めることが可能です。

話し合いになかなか参加できない相続人がいて、その相続人が話し合いをお任せしたいと考えている場合は、受諾書面を取り入れることも検討しましょう。

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