交通事故では謝罪しない方がよいのか?判断基準や注意点を弁護士が徹底解説!

監修者ベストロイヤーズ法律事務所

弁護士 大隅愛友

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交通事故では謝罪しない方がよいのか?判断基準や注意点を弁護士が徹底解説!

交通事故を起こすつもりがなくても、突然加害者となってしまうことはあります。

自分の非が明らかな場合でも、「謝罪すると余計に責任が重くなるのではないか?」「保険会社が対応してくれるから謝罪をしなくても大丈夫だろう」と考える人もいるでしょう。

交通事故の謝罪は非常にセンシティブな問題であり、当人の道徳観や価値観によって判断が分かれやすいです。

しかし、加害者として適切な対応ができなかった場合、刑事責任を厳しく問われる可能性や、相手が示談に応じてくれなくなる可能性があります。

本記事では、交通事故の明らかな加害者になった際には相手にしっかりと謝罪をすべき理由や、謝罪をするときの注意点等について解説します。

1 交通事故では謝罪しない方がよい?

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交通事故を起こしてしまった場合、謝罪すべきかどうかは事故の状況によって変わってきます。

事故の状況を踏まえて、謝罪をするかどうかは慎重に判断するべきです。

ただ、わき見運転や信号無視などで明らかに自分に非があるような事故を起こしてしまった場合は、過失割合や賠償金の話以前に道徳的に謝罪するべきでしょう。

ここでは謝罪をすべきかどうかの判断基準について詳しく解説します。

1-1 明らかに過失がある場合は謝罪すべき

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明らかに自分に過失がある場合は謝罪をすべきです。たとえば、下記のようなケースは一般的に過失割合が100:0になるため、謝罪をすべきです。

・前方の車に追突した事故

・信号無視をしたことによる事故

・センターラインを跨いで対向車と衝突した事故

こういった事故では、被害者の心情として「加害者が謝罪をするのが当然である」と考えている人も多く、謝罪がないと怒りの感情をもちます。被害者の怒りの感情が強いと、今後加害者側がより不利な状況になる可能性があります。

1-2 過失割合がわからない場合は真摯に対応する

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交通事故が発生した直後は被害者と加害者がどちらかわからないようなケースもあります。

このような場合、誠意のある対応は必要ですが、安易に謝罪すべきではありません

安易に謝罪をしてしまうと、過失を認めたと捉えられ、今後の示談交渉過失割合に不利な影響がでる可能性があります。

ただし、相手に対しては真摯に対応しましょう。謝罪を避けて、真摯に対応する方法としては、相手の身体を気遣ってあげることです。「おケガはありませんか?」など、相手を気遣う対応をして印象が悪くならないようにしましょう。

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1-3 相手が入院や死亡した場合は謝罪が必要

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事故によるケガの症状がひどく、相手が救急車で運ばれたり入院したりした場合は謝罪をするべきです。

もちろん、死亡した場合や、高次脳機能障害などの重度の後遺障害はいうまでもありません。このようなケースでは過失割合にかかわらず、相手のことを気遣わなければなりません。

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2 保険会社は直接会うことを勧めていない

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任意保険会社は事故の相手と直接会うことを基本的には勧めません

当事者同士が直接会って示談交渉を行うと、トラブルになる可能性があるためです。示談など相手との交渉については、基本的に任意保険会社が窓口となります。

なかには「保険会社に止められたから・・・」などと理由をつけて謝罪をしない人もいます。しかし、任意保険会社は直接の謝罪を勧めはしないものの、「謝罪をしてはいけない」わけではありません。

基本的には、事故の原因が自分にある場合は謝罪すべきです。ただし、保険会社との関係もあるので、謝罪に行く際には一言保険会社に連絡をしておきましょう。

3 謝罪する際の注意点

謝罪する際の注意点

もし、事故後に謝罪をすることになったら、相手に対して誠意と反省の意が伝わるようにしなければなりません。

一般的には、自宅や入院先など被害者のところへ訪問して謝罪をするのがよいでしょう。ただし、状況によっては電話のみや手紙による謝罪もあります。

交通事故後の謝罪をする際の注意点について解説していきます。

3-1 事故から3日以内に連絡する

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事故を起こしてからなるべく早く謝罪を行うようにしましょう。目途としては事故から3日です。

事故から期間が空いてしまうと、反省の意が相手に伝わりづらくなります。まずは電話で謝罪の言葉を伝え、後日あらためて訪問するのが一般的です。

そのためにも、事故直後には相手の電話番号や氏名などを確実に控えておくことが大切です。もし連絡先がわからない場合は、交通事故証明書から確認することも可能です。

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3-2 訪問前には電話でアポをとっておく

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訪問する場合は必ず電話でアポをとっておくようにしましょう。アポなしで突然訪問するのは失礼になります。上述したように、電話でアポを入れるタイミングは事故を起こしてから3日以内を目安にしましょう。

3-3 訪問は菓子折りを持っていく

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相手のところに訪問して謝罪するのに手ぶらで行くのは失礼です。お詫びの品として5,000円〜10,000円を目途に菓子折りを準備しておきましょう。

のし紙についてはつけてはいけません。のし紙は通常お祝いや慶事などに使用されるため、相手にどのように受けとられるかわかりません。人によっては、謝罪の品にのし紙は「失礼だ!」と感じることもあります。菓子折りには謝罪文を添えておくとより誠意が伝わります。

3-4 訪問する場合は公共交通機関を使用する

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相手のところへ訪問する場合は、電車など公共交通機関を使用して向かうようにしましょう。

車の運転で事故を起こしたにもかかわらず、車を運転していると被害者は「反省していないのでは?」と疑問に思ったり、怒りがこみあげてきたりするかもしれません。

3-5 服装は地味でフォーマルなものを

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相手に失礼のないよう、服装も地味でフォーマルなものを選びましょう。

黒やグレーで無地のスーツなどが無難です。女性の場合は、地味な色であればワンピースなどもよいでしょう。アクセサリーは派手さがでてしまうため身につけない方がよいです。

3-6 賠償金についての話はしない

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少し上述しましたが、当人同士で示談金などについての話はトラブルのもとになるため、謝罪の場ではしてはいけません。損害賠償については保険会社と被害者が話をして決めます。

謝罪の場でお金の話を持ち出すと、謝罪に行ったのに逆に被害者を怒らせてしまうかもしれません。謝罪の場では、謝罪の気持ちを伝えることに徹しましょう

4 交通事故で謝罪をするメリット

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交通事故後に謝罪をしっかりと行っておくことで、相手の心証が変化したり、刑事罰にも影響がでたりします。謝罪を行った場合のメリットについて解説します。

4-1 示談交渉に応じてもらいやすくなる

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誠意のある謝罪をしておくことで、相手が示談交渉に応じてくれやすくなるかもしれません。

相手からの印象が悪かったり、怒りの感情が強かったりすると、賠償金の提示額に応じてもらいにくくなってしまいます。示談交渉は長引くほど、精神的にも金銭的にも負担がかかるものです。

誠意ある謝罪をしておくことは、相手からの印象にも影響を与え、ときには示談に応じるかどうかの決定打になることさえあります。

4-2 減刑される可能性がある

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謝罪があったかどうかは慰謝料には影響しませんが、刑事罰には影響を与えることがあります。

被害者は、加害者に対しての刑事罰について厳罰を望むかどうかの希望を伝えることが可能です。もし、謝罪をして反省や誠意が被害者に伝わっていれば、被害者が厳罰を望まないことで、減刑されるかもしれません。また、誠意のある謝罪をしていた場合、裁判官も反省の意を汲んで減刑を検討してくれるかもしれません。

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5 弁護士に依頼するメリット

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交通事故後に謝罪をすべきかどうかは、事故の状況によっては難しい判断を迫られることもあります。また、謝罪したい状況でも被害者から「顔も見たくない!」と拒否をされることもあるでしょう。

交通事故の相手への謝罪について判断に迷ったり、謝罪を拒否されたりする場合は、専門家である弁護士に相談するのも手のひとつです。

5-1 謝罪の方法についてアドバイスをしてもらえる

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弁護士に依頼をすることで、適切な謝罪の方法についてアドバイスをもらえます。

謝罪にも、直接訪問して菓子折りを渡す方法もあれば、謝罪文を送る方法もあります。事故の状況や相手の状況(ケガの状態や心情)によって、難しい判断をしなければなりませんが、経験豊富な弁護士から助言してもらえることで、相手に誠意の伝わる謝罪方法を判断できるかもしれません。

5-2 謝罪を拒否された場合も対処してもらえる

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謝罪をしたくても被害者が面会や謝罪を拒否するケースもあります。

こういったやむを得ない事情で謝罪ができなかったケースでも、弁護士が間に入ることによってさまざまな対処が可能です。たとえば、謝罪文を弁護士が代わりに渡したり、謝罪ができなかった事情を検察官に伝えてくれたりします。謝罪を拒否されてしまった事情を汲んでもらえると、減刑される可能性もあります。

6 まとめ|交通事故の謝罪は状況に応じて

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交通事故を起こしてしまった際に謝罪をすべきかどうかは慎重な判断が求められますが、明らかにこちらに過失がある場合や、事故によって相手が重症の場合は謝罪をするべきです。

謝罪をする際は被害者感情に十分配慮して相手に誠意が伝わるようにしましょう。相手に誠意と反省の意が伝わることで、示談に応じてもらえたり、減刑されたりすることもあります。

交通事故後の謝罪について判断に迷ったり、相手から拒否されたりするケースでは弁護士に依頼することで解決に向かうこともあります。謝罪について困った際はぜひ弁護士に相談してみましょう。

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監修者

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代表弁護士 大隅愛友

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