相続登記義務化の罰則とは?義務化の理由や問題点まで詳しく解説
監修者ベストロイヤーズ法律事務所
弁護士 大隅愛友
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「相続登記をしないと、罰則が科されるようになるって本当?」
「相続登記はしなくてもいいんじゃないの?」
などとお考えではありませんか。
じつは法律の改正により相続登記が義務化(2024年4月1日~)されるようになり、違反すれば罰則が科される可能性もあるのです。
この記事では、相続登記義務化において罰則が科される場合や、その内容について解説します。
義務化される理由や、義務をはたすにはどうすればよいかまで詳しく紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。
1 相続登記義務化の罰則とは
民法と不動産登記法の法律が改正されたことにより相続登記が義務化され、違反すれば罰則が科される可能性があります。
相続登記における義務化の、押さえておくべき点は以下の3つです。
- 3年以内に相続登記をしないと10万円以下の過料が科せられる
- 相続登記の義務化スタートは、2024年(令和6年)4月1日から
- これまでの相続分も義務化の対象となる
しかし違反したからといって即座に罰則となるわけではなく、はじめは相続登記の申告をするように催告がきます。この際に応じていれば、過料は科せられません。
2 相続登記の義務化について
これまで以下のようなさまざまな理由で相続登記をしていなかった人も、義務化された後は違反すれば罰則が科されるので注意が必要です。
- 手続きが面倒だった
- 費用がかかる
- 手続きが必要なことを知らなかった など
ここからは、相続登記や義務化後の罰則について紹介します。
2-1 相続登記とは相続した不動産を名義変更すること
はじめに、相続登記について確認しておきましょう。
相続登記とは、相続した不動産の名義を変更することをいいます。
つまり相続登記をすれば、不動産の所有者をはっきりさせ、相続人の財産を守れるのです。
登記された内容は、登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されます。
【登記事項証明書記載内容】
- どこにどんな不動産があるのか
- 不動産の所有者は誰なのか
- 抵当権や地上権など所有権以外の権利について など
次の項目では、相続登記の義務化における3つの大事なポイントについて解説しましょう。
2-2 【3年以内に相続登記をしないと10万円以下の過料】の罰則
2024年(令和6年)4月に不動産登記法が改正され、以下の罰則が科されるようになります。
不動産の相続を知ったときから3年以内に相続登記をしないと、10万円以下の過料の罰則 |
過料の額は、法で定められた10万円以下の範囲内で決定されます。
(※過料とは、行政上の罰なので犯罪ではなく前科はつかず、行政上の秩序を維持するための金銭罰のことです)
この罰則ですが、正当な理由と認められる場合には、罰則の対象とならないことも。
正当な理由には、以下の5つのようなケースがあげられます。
- 相続人の数が多く、手続きに時間がかかるとき
- 相続トラブルのため、誰が相続するのか決まらないとき
- 重病など健康状態に問題があるとき
- 配偶者からの暴力などから逃げているとき
- 経済的に困窮しているとき
これらのほかにも個別の理由により正当な理由と判断されれば、罰則の対象とはなりません。
よくわからないときには、法務局や詳しい人に確認してみるといいでしょう。
2-3 相続登記の義務化は2024年(令和6年)4月1日から
相続登記の義務化は、2024年(令和6年)4月1日から開始されます。
これまで不動産の名義人が亡くなっても、相続人が相続登記を行うことは義務ではありませんでした。
そのため、相続登記されていない不動産が多数残っているのです。
2-4 過去の相続分も相続登記義務化の対象
この義務化は、2024年4月1日以降に相続したものだけが対象となるわけではなく、それ以前に相続された不動産も対象となるため注意が必要です。
対象となる過去の相続分は、以下の2つの日の遅い方から3年以内に相続登記をする義務があります。
- 2024年4月1日
- 不動産の相続を知った日
うっかりして違反とならないように、しっかりと確認しておきましょう。
3 相続登記が義務化される理由
相続登記が義務化されるおもな理由は、以下の3つがあげられます。
- 空き家数の増加が社会問題になっている
- 所有者不明の土地が活用できない
- 所有者不明の土地が管理できない
順に解説しましょう。
3-1 空き家数の増加が社会問題となっている
不動産を相続するのは、現金の相続よりも分割が難しいものです。そのため、これまで被相続人が死亡しても、相続人が決まらず空き家になって放置されてきたケースも多いでしょう。
空き家が増えることでもたらすさまざまな問題には、以下のようなものがあります。
- 老朽化により建物が倒壊する恐れ
- 放火による火災の発生
- 建物や庭の管理ができないため景観を乱す
- ネズミなどの害獣を発生させ不衛生 など
このように、近所の住民に大きな被害や迷惑をもたらす可能性があるため、深刻な社会問題となっているのです。
3-2 所有者不明の土地が活用できない
所有者不明の土地は売却や賃貸ができません。そのため誰も手がつけられず、他の用途に活用できないのです。
相続登記の義務化により、所有者不明の土地が登記され市場に流通し売却されれば、新しく宅地を造成したり、公園にしたりと、さまざまな用途に利用されることが期待できます。
3-3 所有者不明の土地が管理できない
土地の所有者が不明なため、衛生面や防災面で問題が起きていても工事をしたり改良したりできません。そのため、適切な管理を行えず、不衛生な状態や危険な状態が続いてしまいます。
4 相続登記義務化における問題点
相続登記義務化における問題点は以下の2つです。
- 相続登記に手間がかかり手続きが難しい
- 相続登記に費用がかかる
順に解説しましょう。
4-1 相続登記に手間がかかり手続きが難しい
義務化前に長年登記されずに放置されていれば、法律上多くの相続人が発生し相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書などが必要となるはずです。必要書類を集めるだけでも、大変な作業になります。
そのうえ、連絡先がわからない相続人がいればなおさらです。
相続登記に手間がかかり、手続きが難しくなってしまいます。
4-2 相続登記に費用がかかる
相続登記は無料ではできません。
相続登記にかかる費用には、以下の3つがあります。
- 必要書類の取得費:1~3万円
- 登録免許税(不動産の名義変更の際に課税される):固定資産評価額の0.4%
(注)土地の固定資産評価額が100万円以下の場合は2025年3月末まで免税
相続登記前に相続人が亡くなっている場合は2025年3月末まで免税 - 専門家に依頼した場合の費用
あまり価値のない不動産に、ここまでの費用をかけてまで相続登記することに抵抗がある人もいるでしょう。
5 相続登記をしないとどうなる?デメリットとは
相続登記をしないと、相続人にも以下のようにさまざまなデメリットがあります。
- 所有者の数が増え手続きが複雑になる
- 売却できない
- 借金の担保にできない
- 相続トラブルの原因になる
- 他の相続人の債権者から差し押さえられる
こうしたデメリットを解決するためにも、相続登記はしなければならないのです。
6 相続登記の義務をはたす方法
相続登記の義務をはたすには、3年以内に相続登記する必要があります。
相続登記手続きの流れを下表で紹介しましょう。
相続登記手続きの流れ |
詳細 |
相続する不動産の確認 |
管轄の法務局で、被相続人が所有していた不動産を登録事項証明書で確認 |
相続人の確認 |
遺言書や遺産分割協議で誰が相続するか決定 (決定した不動産の相続人が、相続登記の手続きをする) |
必要書類を収集 |
【主な必要書類】 ✓被相続人の戸籍謄本✓除籍謄本✓改製原戸籍 ✓被相続人の住民票の除票または戸籍の附票 ✓相続人の戸籍謄本✓印鑑証明書✓固定資産課税 ✓相続人の住民票 |
必要書類を作成 |
✓登記申請書 |
登記申請書と必要書類を提出 |
【提出先】 |
(注)遺言書による相続や遺産分割協議の場合など、ケースにより必要な登記や書類が変わります。詳しくは法務局HPをご確認ください。
参照:法務局 相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等
7 相続登記義務がはたせないときの対処法
ここでは、相続トラブルがあったり音信不通の相続人がいたりして、3年以内に相続登記の義務がはたせない場合の対処法を紹介します。
正当な理由があったうえで過料の対象とはならなくても、何もしないと相続登記の義務をはたしたことにはならないので注意が必要です。
その場合には、2024年4月1日に新設される「相続人申告登記」の申出をします。
これは、より簡単に相続登記の手続きができるように配慮し、新設されるものです。
被相続人の相続人であることがわかる戸籍謄本を提出すれば手続きが完了し、書類収集の手間が軽減されます。
法務局においては、相続人が相続登記の義務をはたしたことになるのです。
しかし不動産の所有権を取得したことにはならないので、時間がかかっても正式な相続登記の手続きをする必要があります。
8 相続登記の手続きがスムーズに進まないときは弁護士に相談を
これまで、相続登記がされないケースも多くあったことにより、空き家が放置されまわりの住民が大きな被害を被ったり、所有者不明の土地の管理・活用が妨げられたりして国全体の問題となってきました。
そのため今回の法改正により相続登記の義務化がスタートするわけですが、手続きに手間がかかりなかなかスムーズに進まないこともあります。
そうでなくても、不動産の相続はトラブルになることが多いものです。
相続登記の手続きがわからなかったりお困りでしたら、遺産相続トラブルの解決もできる弁護士に相談されることをおすすめします。
熟慮期間経過後の相続放棄も対応しています。債権者への連絡もお任せください。
相続でお悩みの方のために、積極的に法律・裁判情報の発信を行っています。
相続放棄は千葉県在住の方のみ相談を受け付けております。ご希望の方はお電話またはwebでの無料相談をお気軽にご利用ください。