交通事故と被害者参加制度|死亡事故や高次脳機能障害で参加

監修者ベストロイヤーズ法律事務所

弁護士 大隅愛友

交通事故について1000件以上のご相談を頂いている弁護士です。

慰謝料の増額、後遺障害認定のサポートを中心に、死亡事故から後遺障害、休業損害の請求に取り組んでいます。

交通事故の被害者救済のために、積極的に法律・裁判情報の発信を行っています。

全国からご相談を頂いております。ご希望の方はお電話またはwebでの無料相談をお気軽にご利用ください。

交通事故と被害者参加制度|死亡事故や高次脳機能障害で参加

交通事故の被害者参加制度は刑事事件の手続きに、当事者としての参加が許される制度です。

通常の刑事事件の場合、手続きに参加できるのは被告と検察官と裁判所のみです。被害者やその親族は、傍聴席にて裁判の経過を見ることができますが、意見を述べることはできません。しかし、被害者参加制度を利用することで、証人や被告に対して被害者が直接質問し、裁判所に対して意見を伝えられるようになります

交通事故の場合も、一定の重大事案の場合には、被害者本人またはその遺族が刑事裁判に参加することができます。

被害者参加制度を利用することで、①刑事責任へも被害者の意思をより反映できるようになる、②事故状況(過失割合)に関する資料を確認することができ、民事の損害賠償請求に役立つこともあります。

この記事では、交通事故被害者(特に死亡事故高次脳機能障害等の後遺障害が残った事案)がどのように被害者参加制度を利用するかについて、解説します。

1 交通事故と被害者参加制度

交通事故と被害者参加制度.jpg

まずは、被害者参加制度の概要と対象事件についてご紹介します。

1-1 被害者参加制度について

被害者参加制度について.jpg

被害者参加制度とは、刑事裁判に被害者やその遺族が参加し、被告人への質問や法廷での意見を可能にする制度です。刑事裁判の経過を知りたい場合、通常被害者やその家族は法廷の外側に設置してある傍聴席から裁判のようすを傍聴します。

証人として法廷に立つことはありますが、意見を述べるほか被告に対して質問する権利はありません。ですが、被害者参加制度を利用することで、検察官と一緒に法廷内に入ることができ、裁判への出席が認められます。

傍聴席で裁判を見ているだけでは調査に不満があってもできることはありませんが、法廷に参加できれば検察の調査不足を指摘し、裁判所に量刑の見直しなどを伝えられるようになります。事件の真実を明らかにし、適切な刑罰を判断するのに欠かせない制度です。

1-2 交通事故と被害者参加

交通事故と被害者参加.jpg

被害者参加制度では、交通事故で高次脳機能障害や重度の後遺障害を負われた被害者の方や死亡事故の遺族の方が参加します。

具体的には、犯罪の被害に遭われた被害者、被害者の配偶者や親族、被害者が未成年の場合は法定代理人および被害者や親族から依頼された弁護士が制度の参加者となります。

被害者参加制度の利用対象となる事件は、故意による死傷事件、強制わいせつなどの重度の高い性犯罪、過失による致死傷罪、誘拐や人身売買、これらの未遂罪などです。

被害者参加制度の利用対象とならない事件は、窃盗や詐欺などが該当し、人ではなく資産に対する犯罪の場合、被害者であっても裁判に参加することはできません。

2 被害者参加のメリット

被害者参加のメリット.jpg

被害者参加制度を利用するメリットは、担当の裁判官に対して直接意見を伝えらることおよび民事の損害賠償に影響する事故の状況や加害者の反省状況等に関する資料を取得できることです。

2-1 刑事裁判の裁判官に直接意見を伝えられる

刑事裁判の裁判官.jpg

通常であれば、事件の被害者やその家族だとしても、裁判に参加することはできず、傍聴席で裁判の経過を見ていることしかできません。しかし、被害者参加制度を利用すれば検察官のそばに座り、裁判に参加できます。

また、裁判に参加することで、被害の状況をより具体的に裁判官に伝えられるようになります。検察官が事件の立証をする際は、事件内容が記載された書類を裁判所に提出し、裁判官が記載された内容をたよりに、事件の重みや被害者の感情を推察します。

被害者としては、書類だけで状況を判断されることに不満や疑問が生じることもあります。当時感じた恐怖や細かい心情を裁判官に直接伝えることで、被告に科す量刑の判断に影響を与えることができます。

2-2 事故状況(過失割合)、加害者の反省状況等の民事へ影響する資料を取得できる

事故 過失割合 .jpg

刑事裁判記録の閲覧謄写ができることも、被害者参加制度を利用するメリットのひとつです。なぜなら刑事記録を確認することで、被告が供述した内容の嘘や矛盾を裁判が始まる前に把握できるからです。

通常あれば、被告の供述内容を把握できるのは刑事裁判が始まってからになります。裁判が始まってから供述の嘘や矛盾が発覚すると、被告への追求が先延ばしにされる恐れがあります。刑事裁判記録の閲覧謄写の権利を行使することで、公判前に供述に関する不正を見抜き対策を立てられるため、第一回目の裁判から供述内容の嘘を追求できます。

同記録は、民事の損害賠償裁判へも影響を与えるものとなります。

交通事故でこんなお悩みありませんか?

賠償金

  • 賠償金の提示低いのでは...
  • 慰謝料が少ない
  • 休業障害が払われない

後遺障害

  • 適正な認定を受けたい
  • 申請をサポートしてほしい
  • 異議申し立てをしたい

事故発生直後からのご相談・ご依頼に対応しています。どの段階でも安心してご相談いただけます。

治療中のアドバイスから後遺障害認定申請、その後の示談交渉や訴訟対応までサポートいたします。

無料相談のご予約はこちら 無料相談のご予約はこちら

3 交通事故の刑事裁判・被害者参加の手続き

交通事故の刑事裁判・被害者参加の手続き.jpg

刑事裁判の流れと被害者参加制度を利用して、どのように裁判に関わっていくのかを解説します。実際には、弁護士へ依頼して、弁護士とともに十分な準備の上で臨むことが望ましいです。

3-1 刑事裁判の流れ

刑事裁判の流れ.jpg

刑事裁判の大まかな流れとしては、まず検察官が刑罰を課す必要を認めた場合に裁判を起こすための起訴手続きを実施します。

起訴状が裁判所に受理されれば刑事裁判が始まり、法廷にて第一審の公判手続きがおこなわれます。

公判は起訴状の朗読などをおこなう冒頭手続、証人や被告人質問をおこなう証拠調べ手続、求刑や弁論をおこなう弁論手続の3段階に分かれます。公判手続の内容を受けて、裁判官より被告人への判決宣告をおこないます。

<刑事裁判の流れ>

  1. 起訴
  2. 冒頭手続:起訴状の朗読など
  3. 証拠調べ手続:証人への尋問など
  4. 証拠調べ手続:被告人への質問など
  5. 弁論手続:諭告・求刑など
  6. 弁論手続:最終弁論など
  7. 判決

3-2 被害者参加の流れ

公判への被害者参加を希望する場合、検察官を通じて参加の申し出を裁判所へおこない、裁判所から許可が出れば公判へ参加できます。公判への参加が認められれば、手続きの間は検察官のそばに着席し、検察官の調査に対する意見を述べるほか、説明を求められるようになります。また、必要に応じて証人への尋問や被告人への質問も可能で、最終弁論の際には法律の適用についても意見を伝えられます。

<被害者参加の流れ>

  1. 起訴
  2. 裁判所へ参加の申し出
  3. 裁判所の許可
  4. 法廷に出席
  5. 証人への尋問
  6. 被告人への質問
  7. 意見の陳述

4 被害者参加でできること

被害者参加制度を利用してできることは以下の6つです。

4-1 事件記録の閲覧謄写

事件の被害者やその親族は、事件記録の閲覧や謄写(コピー)が可能です。事件記録は被告人が、公判前に検察庁にて供述した内容に嘘や矛盾がないかを確認するのに利用します。また被告人が起こした同種の別事件により、被害を受けた被害者が損害賠償を請求するために利用されるケースがあります。

公判前の事件記録については検察庁へ閲覧謄写の申請をおこない、判決が出た後は審理がおこなわれた裁判所にて、記録についての閲覧謄写の申請が可能になります。

4-2 公判期日への出廷

被害者や親族は、事前に裁判所に被害者参加の旨について申し出をおこない、裁判所の許可を得られれば公判期日への出席が認められます。手続きについては事件を担当する検察官に依頼し、依頼を受けた検察官は意見をつけて裁判所へ被害者や親族から申し出があったことを通知します。

被害者参加の申し出を受けた裁判所は、被告人やその弁護人にも意見を聴くなどして参加の可否を検討し、特段の事情がなければ被害者や親族による公判期日への参加を認めます。すべての事件で被害者参加が認められるわけではなく、参加を申し出る人数が多ければ代表者を選定するなど指示される場合もあります。

4-3 証人への質問

被害者参加制度を利用すると、被害者自身やその親族が被告側の証人に対して直接尋問することが許されます。ただし、被害者やその親族が裁判所から許可されるのは、情状証人と呼ばれる証人に限られます。

情状証人とは、被告の刑罰を判断するにあたって考慮すべき事情について証言をする証人のことを指しています。たとえば被告人の両親や配偶者がしっかりと監視するなど、刑の軽減を意図する証言をしたときに、被害者やその親族が証人の言葉に信憑性があるかを問いただせます。被告人の両親や配偶者が監督できると発言しても、物理的に同居できないなどの証明ができれば、証人の発言が信頼性に欠けることを立証できます。

4-4 被告人への質問

被害者やその親族は、被害者参加制度を利用すれば、情状証人だけでなく被告人に対しても直接の質問をすることが可能です。証人への尋問については情状にかかわる証言に対してのみ尋問が可能でしたが、被告人への質問については犯罪事実にかかわる質問も可能になります。

ただし、裁判中に疑問に思ったことを問いただすことはできません。裁判がおこなわれる前に検察官に質問内容が記載された書類を提出し、質問の可否を事前に裁判所から許可を得る必要があります。

4-5 事実や法律について意見を述べる

被害者参加制度を利用している被害者やその親族は、裁判の中で得られた被告人の供述や提示された証拠を根拠として、事実や法律関係についての意見を述べることができます。たとえば、〇〇という被告人の供述は〇〇という根拠を示すことから、懲役〇〇年の刑が課されるのが妥当、というような意見を被害者やその親族から伝えることが可能です。

被害者側から伝えられる意見は最終意見陳述と呼ばれ、量刑判断の材料とはならないものの、被害者側の意見を法廷で人々に知ってもらう貴重な機会です。後述する心情意見陳述とあわせて利用されます。

4-6 被害者または遺族として裁判官に意見を述べる

最終意見陳述は被告の量刑判断の根拠になりませんが、被害者または遺族として裁判官に対して心情を伝える心情意見陳述は量刑に影響を与えます。心情意見陳述では、被害に遭ってどう感じたかを裁判官に直接伝えます。裁判官は被害者の心情について基本的には書面をたよりに判断をするため、被害者の声というのは量刑判断の際に重要な根拠となり得ます。

チャンスは一度であり、法廷特有の緊張などもあるため、弁護士と発言する文言や流れを入念に準備、練習をしてから臨むことが望ましいです。

5 まとめ

交通事故の被害者参加|弁護士・大隅愛友の解説.png

本記事では交通事故の被害者、遺族の方向けに、被害者参加制度について解説しました。被害者参加制度は、被害者や親族が当事者として裁判に参加するための制度です。

刑の厳罰化に直接的に影響を及ぼすものではありませんが、被害者の想いや感情、考えを裁判の参加者や傍聴人に知ってもらうための貴重な機会となります。また、民事の損害賠償賠償請求の交渉・裁判へも影響を与えることが出来る制度です。

交通事故の被害者・遺族の方は同制度を利用するかどうかの一助にしていただければ幸いです。

監修者

ベストロイヤーズ法律事務所

代表弁護士 大隅愛友

詳しくはこちら
交通事故について1000件以上のご相談を頂いている弁護士です。

慰謝料の増額、後遺障害認定のサポートを中心に、死亡事故から後遺障害、休業損害の請求に取り組んでいます。

交通事故の被害者救済のために、積極的に法律・裁判情報の発信を行っています。

全国からご相談を頂いております。ご希望の方はお電話またはwebでの無料相談をお気軽にご利用ください。

地図・アクセス

千葉事務所

千葉駅徒歩3分

千葉市中央区新町1-17
JPR 千葉ビル12階
詳しく見る

ご予約
相続・交通事故に関するご相談については、まずはお気軽にご連絡ください。弁護士との相談日時を調整し、ご予約をお取り致します。

面談の際にご準備いただく書類がある場合には、合わせてご説明致します。

※お電話・メールで回答のみを求めるお問い合わせには応じておりません。