【遺言書】遺産を一人だけに相続させたい|ケース例や注意点を解説!

監修者ベストロイヤーズ法律事務所

弁護士 大隅愛友

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【遺言書】遺産を一人だけに相続させたい|ケース例や注意点を解説!

相続人の一人に特別な感情がある場合や、相続人と不仲になっているとき、遺産を一人だけに相続させたいという状況もあるでしょう。

複数人の法定相続人がいる場合、どのようにすれば遺産を一人に相続させられるか悩む人は意外と多いです。また、法律で定められている遺留分を無視したり、遺言の形式を無視して作成すると遺言が無効になったり、大きな問題となる可能性があります。

本記事では、遺言書を作成することで遺産を一人に相続させる方法や、その際の注意点などを相続に詳しい弁護士が解説します。

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1 遺産を一人だけ相続させることは可能か?

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遺言書を書いておくことで遺産を一人だけに相続させることは可能です。

ただし、複数相続人がいる状況で遺産すべてを一人に相続させると、「遺留分侵害額請求」をされる可能性があります。遺留分とは、法定相続人に最低限保障されている相続の割合のことを指します。遺言で、遺留分を侵害された場合は「遺留分侵害請求」の権利を行使することで、遺留分を取り戻すことが可能です。遺留分は下記の相続人に認められています。

・配偶者

・子ども

・両親、祖父母などの直系尊属

兄弟姉妹には、遺留分は認められません。遺留分は、相続人の数によって決められています。たとえば、配偶者と子ども一人がいた場合は、配偶者と子どもそれぞれが遺産の4分の1の遺留分をもちます。

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1-1 一人だけに遺贈することも可能

法定相続人以外の第三者に遺産を渡したい場合も、遺言書を残しておくことで法的に認められます。この場合は、相続ではなく「遺贈」という表記になり、遺言書を書く際にも「遺贈する」と記載します。

2 遺言書で遺産を一人に相続・遺贈する例

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遺産を単独相続または遺贈するのはどのような理由が多いか解説していきます。

2-1 子どもがいない夫婦で配偶者一人に相続

子どもがいない夫婦でよくあるのが、配偶者のみに遺産を渡したいケースです。夫婦が自分が亡くなった場合、配偶者へ全てを相続させるという内容の遺言です。夫婦でそれぞれ作っておくことが多いです。

遺言書がなければ、父母など直系尊属も相続の対象になり、配偶者と父母で遺産分割協議が必要になってしまいます。また、父母が亡くなっている場合には、亡くなった者の兄弟姉妹が相続人となりますが、同様に遺産分割協議が必要となってしまいます。

更に、話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所での遺産分割調停が必要となります。

義理の親子ではあるものの、遺産の取り分に関する交渉や調停を行うことは精神的にも負担であることから作成されます。

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2-2 他の相続人と不仲である

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相続人との関係性が良好でなく、遺産を渡したくないケースで、結果的に一人に遺産を相続して欲しい場合もあります。たとえば、子ども一人の夫婦で、子どもは家から出て長い間連絡もせず、家のことに無関心でいることを理由に、夫が妻だけに遺産を渡したいような場合です。

2-3 生前他の相続人に十分な金銭的援助をしていた

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生前に相続人の誰かに多額の金銭的援助をしていた場合は、不平等が起きないように一人に遺産すべてを相続させたいと考えるケースがあります。

たとえば、長男と長女の二人の子どもがおり、妻・両親は他界している場合で、長女に結婚式費用や住宅資金を援助していたようなケースです。長男には多額の援助を行う機会がなかったため、不平等が生じないように、父は長男に遺産を渡したいと考えることもあるでしょう。

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2-4 事業を継続させたい

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事業を引き継ぐ相続人へ遺産をすべて渡したいケースです。先祖代々受け継いできた事業や、自分が立ち上げた事業を跡取りの子どもに継がせたいと考える事業主のなかには、跡取りに遺産をすべて渡したいと考える人もいます。

旧民法の家督相続制度では、長男がすべての遺産を受け取っていました。こういった考えをもつ人は今もいます。しかし、現在の民法では長男以外も遺留分が認められているので注意が必要です。

このような場合には、遺言と生前贈与等と組み合わせたり、事業承継に関する法制度をうまく利用して解決を図ることになります。

2-5 内縁関係

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内縁関係にある場合には、法律上の夫婦ではないため、相続権が認められていません。そのため、一方が亡くなってしまった場合、他方は相続権が一切なく、亡くなった方の相続人から財産を全額引渡を求められたり、住まいを退去するよう求められることになります。

このような事態を防ぐために遺言が利用されます。内縁関係の場合、相続開始後の対応はかなり困難であり、生前の対策の必要性が高いケースです。

2-6 特別な恩情がある第三者に遺贈したい

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相続人ではないものの、深い感情的な絆がある第三者・恩人などに全財産を遺贈したいと考える人もいるでしょう。恩人、友人、介護施設などの団体が多いようです。

お世話になった施設や恩人に遺贈することに相続人も理解を示している場合は、遺言書を書くことで全額遺贈できます。ただし、相続人が遺留分侵害請求を行った場合は、遺留分は支払わなければなりません。

2-7 法定相続人が一人しかいない

法定相続人が一人しかいない場合は、遺言書がなくても相続人一人に遺産がすべて相続されます。たとえば、両親が他界し兄弟姉妹はおらず、配偶者も他界している場合の一人息子はこのケースに該当するでしょう。

そのため、このような場合には、基本的には遺言を作る必要はありません。

3 遺産を一人に相続させる遺言書の書き方

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今回は、自筆証書遺言で遺産を一人に相続させる遺言書の書き方について解説します。

なお、実際の遺言作成の際には、法律、税務の両面、そして遺言執行者を誰にするかを含めて考えることが望ましいです。また、遺言書には自分で書く自筆証書遺言の他に、公証役場で作成を行う公正証書遺言や秘密証書遺言があります。

法律、税務、遺言の形式、遺言執行者に関して、疑問点や不安があれば、専門家である弁護士へ相談することをお勧めします。

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3-1 準備事項

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まずは現在の財産を一覧表にまとめましょう。不動産や金融資産、その他自らの財産について、整理して確認します。

そして、相続開始時点で残っているであろう財産の種類、金額を想定します。

遺産を渡したい一人の情報(相続人であれば戸籍、団体であれば法人の全部事項証明書や団体が分かる資料)も合わせて準備しましょう。

遺言の形式を自筆証書遺言にする場合には、以下の点も確認しておきましょう。

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用紙には特に決まりはありません。

保管場所も決めておきましょう。自宅の金庫や貸金庫へ保管したり、法務局の自筆証書遺言の保管制度を利用することが多いようです。

3-2 遺言書の記載例

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①形式面

白紙に「遺言書」と記載し下記の例文を記述します(法定相続人への遺言の場合)。

「遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、遺言者の長男●● ●●(昭和▲年〇月×日生)に相続させる。」

法定相続人であれば、続柄・氏名・生年月日を記載します。相続人以外に遺贈する場合は、氏名・生年月日・住所を記載し、文末を「遺贈する」としましょう。

全文の下に、日付(令和▲年〇月×日)・氏名(遺言者 〇〇 〇〇)を書き、印を押します。

自筆証書遺言では、遺言者が全文と日付、氏名を自書して印を押さなければなりません(民法968条)。念のため、氏名の前には遺言者の住民票の住所を書き、印は実印にしておくと確実性が高まります。

※誤記がある場合、遺言が無効となってしまう恐れがありますので、資料を確認しながら注意して行いましょう。

※日付や署名の記載漏れがある場合も、同様に無効とされるリスクがあります。

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②遺言執行者

遺言は自分が亡くなった後に効力が生じるものであり、遺言の内容を実現してくれる者(遺言執行者)も記載しておきましょう。

遺言執行者の記載がない場合には、家庭裁判所で遺言執行者の選任申し立ての裁判を行わなければならず、手間と費用がかかってしまいます。

遺言執行者は、専門家(弁護士、信託銀行)または親族が指定されることが多いようです。

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3-3 遺言能力に関する検査を受けておく(長谷川式スケールテスト等)

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遺言能力がなかったとして、後日、遺言が無効とされることがあります。

遺言無効のリスクをなくすために、年齢や健康状態によっては、遺言作成の際に、遺言能力に関する検査である長谷川式スケールテスト等を受けておきましょう。

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4 遺言書で一人に相続させる際の注意点

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生前、相続人に何も伝えておらず、遺言書で一人に遺産を相続させることになると、遺産を受け取れない相続人は不満をもつこともあるでしょう。

遺言の無効を主張したり、相続人同士の人間関係が悪くなったりする可能性もあります。相続人同士の人間関係に配慮し、下記2つの対策がとられることも多いです。-

4-1 生前に遺言を残す旨を伝えておく

生前、遺産の相続について相続人に直接説明しておくのが本人の思いを一番明確に伝えられます。相続人が理解をしてくれそうな理由であれば、一人を優遇する遺言を残す旨を伝えておくと、後のトラブルを避けられるかもしれません。

ただし、相続人が何人もいる場合や不仲が理由で遺産を渡したくない場合などは、伝えたことで相続人同士の人間関係が悪くなる可能性もあります。遺産を一人に相続させる理由や、相続人との人間関係を考慮して慎重に判断しましょう。

4-2 遺言者の思いを付言事項で書き足しておく

遺言書に付言事項を書き足しておくことで、なぜ一人に遺産を相続させるのか遺言者の思いや考えを相続人に伝えられます。

付言事項は遺産の分け方ではなく、遺言者の思いを記載するものです。

遺言には事実のみを書き法的効力がありますが、付言事項に法的効力はありません。しかし、一人に相続させるに至った理由を残しておくことで、遺産を受け取れない相続人は納得してくれる可能性があります。付言事項としては、たとえば、下記のような文言が考えられます。

「遺産はすべて妻に相続させることにしました。妻には、お金を心配せずに老後を安心して暮らして欲しいからです。老人ホームに入所したり、介護が必要になったりするとお金もかかります。子どもたちは理解をしてくれると信じています。遺留分の請求はせず、お母さんを助けてあげてください。よろしくお願いします。」

5 弁護士へ相談するメリット

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遺言で遺産を一人へ相続させる場合には、遺留分などさまざまなトラブルも予想されます。加えて、遺言書についても法的要件を満たさなければ無効となる可能性があるので注意が必要です。

一人に相続をさせたいと考えている場合には事前に弁護士に相談しておくと、リスクに備えてしっかりと相続対策を行えます。

6 まとめ:遺言で一人に相続させることは可能!

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遺産を一人に相続させるには、遺言書を作成することで実現できる可能性が高まります。

遺留分侵害請求や相続人同士のトラブルなど、リスクを考えて事前に遺言書の件を相続人に伝えたり、付言事項を書いたりするとよいでしょう。

遺言書の作成にあたっては、弁護士に相談することで最適な種類を選べ、法的要件で無効になる可能性を下げられます。遺産相続に関する悩みにも適切なアドバイスがもらえるので、ぜひ検討をしてみてください。

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