レンタカーで事故をしたら?保険や賠償、事前対策について弁護士が解説!

監修者ベストロイヤーズ法律事務所

弁護士 大隅愛友

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レンタカーで事故をしたら?保険や賠償、事前対策について弁護士が解説!

もしレンタカーを運転中に事故を起こしてしまったら、賠償はどのようになるのか疑問に思う人は少なくありません。

レンタカーを使う場面は、久しぶりの運転であったり不慣れな土地での運転であったりすることが多く、普段以上に事故が心配になるものです。

レンタカー会社がどのような条件でどこまで対応してくれるのか知っておくことで、もしものときも落ち着いて対応できます。

本記事では、レンタカーで事故を起こした場合の損害賠償や、注意点などについて解説します。

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1 レンタカーで事故を起こしたときの必須対応

レンタカーで事故を起こした場合の対応.jpgもし、レンタカーを利用中に事故を起こしてしまったら、軽微なものであっても下記の対応をしなければなりません。

  • ケガ人がいる場合は、ケガ人の救護
  • 警察への連絡
  • レンタカー会社への連絡

レンタカー会社への連絡以外は、自分の車で事故を起こした場合の対応と同じです。

後述しますが、レンタカー会社への報告がない場合はレンタカー会社の保険が適用されないこともあります。必ず事故直後にレンタカー会社へ連絡をしましょう。

また、上記の対応を行ったら、念のため病院で受診をしておきましょう。むち打ちなど後日痛みがでてきた際、相手にも事故の落ち度がある場合、損害賠償を請求できる可能性があります。

【関連記事】交通事故は警察へ後日でも連絡は必須!連絡後の対応方法を解説

2 レンタカーで事故を起こしたときの保険は?

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レンタカーで事故を起こした場合、基本的にはレンタカー会社が加入している保険で対応をしてもらえます。

対人補償は無制限であることが多いです。対物の場合は、3000万円までなど上限が設けられていることもあります。

対人・対物賠償保険の他に車両保険や人身傷害保険にも加入していますが、レンタカー会社によって加入している保険会社が異なるため細かい条件や内容は違います。レンタカーの契約時に保険内容についてよく確認しておくことが重要です。

2-1 レンタカーの補償は範囲がある

レンタカー会社が加入している保険には、補償範囲外のケースもあります。たとえば、事故でないパンクの修理や、レッカー移動などにかかった費用は保険を適用できないことが多いです。レンタカーの契約時に、もしものときのロードサービス補償をオプションでつけられるレンタカー会社もあります。

2-2 他車運転特約(自分の保険)も使える

自分が加入している任意保険に他車運転特約がついている場合は、レンタカーで事故を起こした際もその保険を適用させられます。他車運転特約とは、自分の車以外の車を運転していても、自分の車と同様に保険が適用できる特約です。

後述しますが、レンタカー会社の保険が使えないケースでは、自分が加入している保険の他車運転特約に頼ることになります。レンタカーを利用する際は、現在加入している車の保険に他車運転特約がついているか確認しておきましょう。

3 レンタカーで事故を起こしたときの自己負担は?

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レンタカー会社の保険が適用できる場合であっても、事故を起こしてしまうと一部自己負担の支払があります。どのような名目で自己負担が発生するのかを解説します。

3-1 NOC レンタカーの休車損害

NOC(ノンオペレーションチャージ)は、盗難や故障、汚れなどで修理または清掃が必要となった場合に負担するものです。車が一時的に使用できない状況になると、レンタカー会社は本来得られるはずの利益を損失してしまいます。

NOCは、その損失分を補うためのもので、目安としては2万円〜5万円です。これは、レンタカー保険の補償に含まれていないため注意が必要です。どのレンタカー会社にも設定されています。

3-2 免責金額負担分

レンタカー会社の加入している保険が適用される際、基本的には免責額を利用者が自己負担しなければなりません。免責額とは、保険で支払う賠償金の一部を上限つきで支払うものです。

たとえば、人身事故で対人補償を使う際は、免責額として5万円が自己負担になるケースが多いです。レンタカーの契約時にオプションで加入できる免責補償制度を活用すれば、もし事故を起こしても免責額も免除されます。加入料は車両によって変わりますが、1日につき1000円〜2000円ほどです。

3-3 保険の補償上限額を超えた額

レンタカー会社が加入している保険が適用されたとしても、補償上限額を超えた額は自己負担になります。とくに、対物賠償については3000万円など上限が設けられているケースもあり、賠償額が大きいと自己負担が発生する可能性もあります。

4 レンタカーの保険が使えないケース

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レンタカーは貸主の会社が保険に入っていますが、下記のように明らかに利用者に過失がある状況では保険対象外になります。

  • 酒気帯び
  • 無免許
  • 契約違反(無許可での延滞等)
  • 契約者以外が運転 等
  • 事故後すぐに警察への連絡をしていない

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4-1 1日自動車保険はレンタカーでは適用外

数百円〜スマホやコンビニで契約できる1日自動車保険ですが、レンタカーは対象外です。1日自動車保険が適用される主なケースは個人の車を貸し借りするケースです。

5 レンタカー利用前に行うべき事前対策

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万が一に備えてレンタカーを利用する前は、保険や車についてよく確認しておき、必要に応じてオプションの保険にも加入しておきましょう。

5-1 保険内容について念入りに確認する

当然ですが、レンタカーの保険がどのような内容か事前に入念にチェックしておきましょう。とくに、NOC(ノンオペレーションチャージ)の金額は自走できる場合とできない場合で金額が変わります。対物補償も上限額が設けられていることが多いです。

5-2 オプションで保険に加入する

レンタカー契約時にオプションで加入できる任意保険をうまく活用しましょう。上述した免責補償制度やNOCが免除になるNOC補償制度、その他レンタカー会社が用意している任意保険制度もあります。

5-3 利用前の車の状態をよく確認する

レンタカーが決まったら、出発前に車の状態をよく確認しておくべきです。

もともとあったキズや凹みはレンタカー会社に事前申告をしておきましょう。事故にあったとしても、事故とキズ・凹みの因果関係を説明でき、賠償額をおさえられるかもしれません。

6 レンタカーで事故をした際に弁護士に依頼するメリット

レンタカーで事故を起こしてしまった際、弁護士に依頼することで、レンタカー会社や相手との交渉において仲介に入ってもらえます。

たとえば、返却期限を過ぎた際の事故などでは基本的に補償されないことが多いですが、交渉の余地はあります。自分で対応するよりも精神的な負担が大きく軽減されるでしょう。

また、レンタカー利用中の事故でも相手に過失がある場合、レンタカー会社への対応はもちろん、示談金・慰謝料請求などもスムーズに対応してもらえます。提示された示談金で即決せずに、一度専門家である弁護士の意見を聞くのも手です。

【関連記事】交通事故で弁護士に依頼する9つのメリット|デメリットや慰謝料増額も徹底解説

7 まとめ:レンタカー事故は弁護士へ相談しましょう

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レンタカーで事故を起こしてしまうと、レンタカー会社の保険が適用できるかどうかは状況次第で、適用条件も複雑です。

自己負担金も発生する可能性があり、大きな金額を支払わなければならない可能性もあります。

レンタカーを利用する際は保険についてしっかり事前に確認するなど、対策をするとともに、もしものときは弁護士に相談するのも有効な手段です。レンタカー会社や相手との交渉に弁護士が入ると、精神的な負担は減り、交渉がうまくいく可能性も高まります。

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