追突事故でむちうちになったらどうすればいい?弁護士が教える対処法と損害賠償のポイント

監修者ベストロイヤーズ法律事務所

弁護士 大隅愛友

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追突事故でむちうちになったらどうすればいい?弁護士が教える対処法と損害賠償のポイント

追突事故は、突然発生する交通事故で、心身に大きなダメージを与えます。

特に、むちうちは追突事故によく見られる症状で、追突された衝撃によって首が前後に振られてしまうことによって特有の症状が現れます。

痛みやしびれ、めまいなどの症状が長期にわたって続く場合があり、日常生活や仕事に大きな影響を及ぼす可能性があります。

しかし、その症状はすぐには現れないこともあり、適切な対処が遅れることが少なくありません。

そこで本記事では、交通事故問題に詳しい弁護士が、追突事故でむちうちになった場合の対処法と損害賠償について、詳しく解説します。

1 追突事故でむちうちになった場合の対処法

追突事故でむち打ちの場合の対応方法

1-1 むちうちとは?

追突事故でみられる『むちうち』とは、後方からの衝撃によって、被害者の首が反動で振られてしまい、首の筋肉や靭帯、神経などが損傷して、痛みやしびれなどの症状が現れるものです。

病院での診断名としては『頸椎捻挫』『外傷性頚部症候群』と呼ばれます。

むちうちの症状は、追突事故で必ずしも現れる症状ではなく、さらには事故直後ではなく、事故後数時間から数日後に発症することも多く見られます

むちうちには、首や肩、背中、腰などの痛みや手足のしびれ、頭痛やめまい、耳鳴り、ふらつき、吐き気、疲労感といった症状が見られます。

むちうちは、牽引療法や電気療法、運動療法などを用いられることが多く、湿布や鎮痛剤を用いられることもあります。

また、むちうちは完治するまでに数か月から数年かかる場合もあり、症状が改善せずに慢性化してしまい、治療が中止されてしまうケースも珍しくありません。

1-2 追突事故の後に生じるむちうちの症状とは?

  • 首の違和感・こわばり
  • 首や肩の痛み
  • 吐き気や耳鳴り
  • ふらつきやめまい
  • 腕の痛みやしびれ
  • 倦怠感

むち打ち症の症状は多岐にわたり、上記のような症状が多く見られます。

むち打ち症は、追突事故の衝撃により首が前後に強く振られることで、首や肩の筋肉、靭帯、神経などが損傷する症状のことを指します。

その名の通り、鞭(むち)を打つような動きから生じる症状で、その影響は一見すると軽微に見えるかもしれませんが、実際には深刻な痛みや不快感を引き起こすことがあります。

例えば、首の筋肉や靭帯が損傷することで、慢性的な痛みを感じることがあり、首だけではなく腕や肩にまでしびれを生じさせることや動きが制限されることもあります。

これらの症状は、追突事故の直後にすぐに現れることもありますが、事故後数時間から数日後に現れることもあります。

これは、事故直後には興奮状態・緊張感によって症状を感じにくくなることや、衝撃による筋肉や靭帯の損傷が時間をかけて炎症を引き起こし、その結果として症状が現れるためです。

そのため、追突事故後は自身の体調をよく観察し、上記のような症状が現れた場合はすぐに医療機関に相談することが重要です。

1-3 むちうちの症状は追突事故の後すぐに出ないことも

むちうちの症状は、追突事故の直後にすぐに現れるとは限りません。事故から数時間、数日、あるいは数週間経ってから初めて症状が出てくることがあります。

むちうちは、事故から日が経つごとに強くなることがあります。

これは、衝撃による筋肉や靭帯の損傷が時間をかけて炎症を引き起こし、その結果として痛みや不快感が増すためです。

また、事故直後は、興奮状態や緊張感により、体が痛みを感じにくくなることがあります。

これは、人間の体が危険な状況に対応するための反応で、一時的に痛みを感じにくくなってしまい、本来ならば生じるはずの症状がのちに現れてしまうのです。

さらに、衝撃による筋肉や靭帯の損傷が時間をかけて炎症を引き起こすことや、追突事故後の生活の中で、患部に負担がかかると、それまで感じていなかった症状が現れることも多いです。

例えば、重いものを持ち上げる、長時間同じ姿勢を保つ、ストレスがかかるなどの状況は、むち打ち症の症状を悪化させる可能性があります。

これらの理由から、追突事故後は自身の体調をよく観察し、上記のような症状が現れた場合はすぐに医療機関に相談することが重要です。

1-4 むちうちの症状が現れたら次の行動を

追突事故後にむちうちの症状が現れたら、必ず整形外科で医師の診断を受けるようにしましょう

整形外科では、追突事故とむちうちの因果関係を証明してもらわねばなりません。損害賠償請求の際に必要な手続きを進めることができるからです。

そのため、レントゲン撮影だけではなく、筋肉や神経への影響を調べるために、MRIや神経学的検査を受けておく必要があります

診断を受けたら、医師の指示に従って治療を開始します。必要に応じて、定期的に診察を受けることで、症状の改善を早めることができます。

さらに、事故が物損事故として届け出られていた場合でも、むちうちと診断されたら人身事故に変更することが可能です。診断書を持って最寄りの警察署に行き、事故の詳細と自身の症状を説明しましょう。

【関連記事】人身事故へ切り替えるべき6つの理由とは?切り替える手順を弁護士が解説

物損事故の扱いになっているままでは、賠償請求や保険請求がスムーズに進まないことがあるからです。

2 追突事故でむちうちになった場合の治療法や治療期間

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2-1 むちうちになった場合の治療法

むちうちの治療は、症状の重さや患者の体調によりますが、一般的には以下のような方法が用いられます。

① 消炎鎮痛剤の処方

むちうちによる痛みや炎症を和らげるために、医師から消炎鎮痛剤が処方されることがあります。

これらの薬は、痛みを直接的に軽減し、日常生活を送る上での不便を和らげます。

ただし、薬の副作用もあるため、医師の指示に従って適切な量を服用することが重要です。

② 痛みを感じる箇所へのブロック注射(局所麻酔)

痛みが強い場合や、消炎鎮痛剤だけでは痛みが和らがない場合には、ブロック注射によって治療されることがあります。

痛みを感じる部位に直接麻酔薬を注射し、一時的に痛みを和らげる方法です。ブロック注射は即効性がありますが、一時的な効果であるため、他の治療法と併用されることが多いです。

③ 理学療法(牽引療法、電気療法、運動療法、温熱療法)

むちうちの治療には、物理療法も一般的に用いられます。

  • 牽引療法:首を軽く引っ張ることで筋肉や靭帯の緊張を和らげる
  • 電気療法:電流を用いて筋肉の緊張を和らげる
  • 運動療法:特定の運動を行うことで筋肉の柔軟性を改善し、痛みを軽減す
  • 温熱療法:温熱を用いて血流を改善し、筋肉の緊張を和らげる

などがあります。これらの治療法は、痛みを和らげ、筋肉の機能を回復し、再発を防ぐことを目指します。

これらの治療法は、医師の診断と指導のもと、適切に行われることが重要です。

また、治療は一度にすべての症状を解消するものではなく、時間とともに徐々に改善していくことを理解しておくことも大切です。

2-2 むちうちの治療期間

むちうちの治療期間は、その症状や重症度によりますが、一般的には以下のような流れとなります。

むちうちの治療期間は、「治癒」と診断されるまで、または後遺症が残ってしまって「症状固定」と診断されるまで続きます。

「治癒」とは、むちうちの症状が完全になくなり、日常生活に支障がない状態を指します。

一方、「症状固定」とは、これ以上治療を続けても症状が改善しない状態を指し、症状の程度によって後遺症として認定されることになります。

むちうちの治療期間は一般的には2か月〜3か月程度とされています。この期間で症状が改善し、「治癒」と診断されることが多いです。

しかし、これはあくまで一般的な目安であり、個々の症状や体質により治療期間は変わります。

むちうちの症状が長期化し、後遺症として残ってしまう場合、6か月以上の治療を経て、最終的に「症状固定」と診断されることがあります。

この「症状固定」は、これ以上の治療による改善が見込めない状態を指し、この診断が下されると、症状の程度によって後遺障害として認定され、損害賠償の対象となります。

3 追突事故によるむちうちの治療費

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3-1 追突事故によるむちうちの治療費はどうすればいい?

追突事故によるむちうちの治療費の支払い方法は、加害者が任意保険に加入しているかどうか、保険会社の対応などによります。

① 任意一括対応

加害者が任意保険に加入している場合、任意保険会社が直接病院に治療費を支払う「任意一括対応」が選択されることが多いです。

この場合、被害者は治療費を立て替える必要がありません

ただし、この方法を選択するためには、任意保険会社から求められる「任意一括対応の同意書」にサインする必要があります。

② 被害者が治療費を立て替える

加害者が任意保険に未加入であることや、任意保険会社の対応によっては、被害者が一旦治療費を立て替えて支払うことになります。

この場合、被害者は自身の負担となる治療費を一旦支払い、示談交渉の際に加害者側に請求することになります。この請求は、損害賠償請求の一部となります。

3-2 任意一括対応による治療費が打ち切られやすいケース

上記でご説明した、任意一括対応(任意保険会社が直接病院に治療費を支払う)によるむちうちの治療費については、一定の期間や状況下で打ち切られることがあります。

① 一般的に完治するケースが多い3か月を過ぎるような場合

むちうちの治療期間は一般的に2か月〜3か月程度で完治するケースが多いことが知られています。

そのため、この期間を過ぎても症状が改善しない場合、保険会社から治療費の支払いの打ち切りを打診されることがあります。

しかし、個々の症状や体質により治療期間は変わるため、必要な治療を受け続けることが重要です。

② 通院頻度が著しく低い場合

通院頻度が著しく低いと、保険会社から見て治療が必要ないと判断され、治療費の支払いが打ち切られることがあります。

治療を受けるためには定期的な通院が必要であり、医師の指示に従って通院することが重要です。

③ 湿布や薬だけのような治療(漫然治療)が続いている場合

湿布や薬だけの治療が続いていると、保険会社から見て治療の効果が見られないと判断され、治療費の支払いが打ち切られることがあります。

これを避けるためには、医師と相談しながら効果的な治療法を選択することが重要です。

3-3 治療費が打ち切られた場合の対処法

むちうちの治療費が打ち切られた場合でも、適切な対応を取ることで治療を続けることが可能です。

まず、主治医に治療がまだ必要であることを確認します。さらに治療が必要である旨を記載した意見書を書いてもらいます。

主治医からの意見書を添えて、加害者側の保険会社に治療費の支払いを延長するよう求めます。この際、具体的な治療計画や予想される治療期間などを明確に伝えると良いでしょう。

もしも保険会社からの支払いが延長されない場合でも、治療は続けるべきです。この場合、被害者自身が治療費を立て替えることになります。

立て替えた治療費は、示談交渉の際に加害者側に請求します。

ただし、立て替えた治療費の請求は難しい場合もあります。そのため、治療費が打ち切られた段階で、弁護士や専門家に相談することをおすすめします。

【関連記事】交通事故の「治療費の打ち切り」とは?不払いへの3つの対処方法を弁護士が解説

4 追突事故でむちうちが残ってしまった場合

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4-1 後遺障害等級の認定で賠償請求が可能

追突事故でむちうちになり、その症状が残ってしまった場合、後遺障害等級の認定を受けることで賠償請求が可能となります

むちうちの症状が残ってしまった場合、その症状の程度に応じて後遺障害等級が認定されます。

この等級は、14等級から1等級まであり、等級が高いほど重度の障害と認定され、賠償金額も増えます。

むちうちの治療が一定の段階に達し、医師がこれ以上の改善は見込めないと判断した時点で、「症状固定」と診断されます。

この「症状固定」が確認されると、医師は後遺障害の診断書を作成できます。

【関連記事】後遺障害診断書のもらい方~手続きいや取得のポイント

後遺障害の診断書をもとに、保険会社に後遺障害の申請を行います。申請が認定されると、その等級に応じた後遺障害慰謝料が支払われます。

以上のように、むちうちの症状が残ってしまった場合でも、適切な手続きを踏むことで適切な賠償を受けることが可能です。

そのため、自身の症状や治療の進行状況を医師と共有し、適切な治療を受け続けることが重要です。

4-2 後遺障害等級を認定されるには6か月以上の治療期間が必要

むちうちの後遺症に対する後遺障害等級の認定を受けるためには、一定の治療期間が必要となります。具体的には、6か月以上の治療期間が求められます。

治療期間が短いと、保険会社から「完治するのではないか」「後遺症は軽いものではないか」と認識され、後遺障害等級の認定が難しくなる可能性があるからです。

もし6か月未満で症状固定を打診された場合は、医師に事情を説明し、治療の継続を認めてもらうことが重要です。

これにより、後遺障害等級の認定を受けるための必要な治療期間を確保することができます。

ただし、治療期間を無理に延長しても、必ずしも後遺障害等級が認定されるわけではありません。後遺障害等級の認定は、症状の重度や改善の見込みなど、さまざまな要素が考慮されるからです。

以上のように、自身の症状や治療の進行状況を医師と共有し、適切な治療を受け続けることが重要です。

また、後遺障害の申請や賠償請求には専門的な知識が必要なため、弁護士に相談することをおすすめします。

5 追突事故でむちうちが残った場合の損害賠償

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5-1 むちうちによる損害賠償金とは

追突事故でむちうちになった場合、損害賠償を受けることができます。損害賠償は、以下のような種類があります。

  • 医療費(入院費・通院費):治療にかかった費用や薬代など
  • 入院雑費:入院時に必要となった雑費。
  • 休業損害:仕事や家事などができなくなったことによる収入減少分
  • 慰謝料:追突事故による身体的・精神的苦痛に対する補償
  • 逸失利益:後遺障害が残ったことによる将来的な収入減少分
  • 交通費:通院にかかった費用

① 医療費(入院費・通院費)

むちうちの治療にかかった費用全てがこれに含まれます。具体的には、診察費、薬代、検査費、手術費などがあります。これらは全て、加害者やその保険会社から賠償を受けることができます。

② 入院雑費

入院時に必要となった雑費も賠償の対象となります。1日1,500円と定額化されています。

③ 休業損害

むちうちの治療のために仕事を休んだ場合、その間の収入減少分が休業損害となります。また、主婦に家事ができなくなった場合や自営業者においても、賠償を受けることができます。

【関連記事】交通事故の休業損害証明書の記載方法|書いてもらえない場合の対応方法まで弁護士が解説

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④ 慰謝料

追突事故による身体的・精神的苦痛に対する補償が慰謝料です。むちうちによる痛みや不便さ、精神的なストレスなどがこれに該当し、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料があります。

⑤ 逸失利益

後遺障害が残ったことによる将来的な収入減少分が逸失利益です。むちうちによって仕事に支障をきたし、将来的に収入が減ると予想される場合などがこれに該当します。

逸失利益は、決められた計算式によって計算されることになります。次の章で詳しく解説いたします。

⑥ 交通費

通院にかかった費用も賠償の対象となります。公共交通機関やタクシーを利用した場合の費用、自家用車を利用した場合のガソリン代などがこれに該当します。

以上のように、追突事故でむちうちになった場合、様々な形で受けた損害に対して賠償を受けることができます。

そのため、自身がどのような損害を受けたかを正確に把握し、適切な賠償を求めることが重要です。

5-2 むちうちによる逸失利益の請求方法

むちうちによる後遺障害が残った場合、その影響で将来的に収入が減ると予想される場合、その分の損害賠償を逸失利益として請求することができます。

逸失利益を計算する際には、次の計算式が用いられています。

事故前の基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

「基礎収入」とは、交通事故時点での現実の収入を指します。具体的には、給与収入や事業収入など、事故前の1年間の収入を基に計算されます。

「労働能力喪失率」は、後遺障害等級ごとに定められています。むちうちの場合、後遺障害等級が12級ならば労働能力喪失率は14%、14級ならば5%となっています。

「労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」は、労働能力喪失期間を考慮した係数で、これにより将来の収入減少分を現在価値に換算します。

むちうちの場合の労働能力喪失期間は、一般的に、後遺障害等級が12級であれば10年、14級であれば5年と考えられています。

5-3 過失割合に注意

交通事故における慰謝料や損害賠償額は、過失割合によって変わります。

過失割合とは、交通事故が起きた責任が加害者側と被害者側それぞれにどれくらいあるかを割合で示したものです。

例えば、追突事故であれば通常、追突した側が全面的に過失を負うことになります。しかし、事故の状況によっては被害者側にも一部の過失があると判断されることがあります。

その場合、過失割合が被害者側にも課され、それに応じて慰謝料や損害賠償額が減額されることになります。

過失割合は、事故の詳細な状況や事故後の行動、証拠などによって決まります。

そのため、提示された過失割合や賠償額に疑問がある場合は、弁護士に相談することが重要です。

また、過失割合が決まった後でも、新たな証拠が出てきたり、事故の状況が明らかになったりした場合には、過失割合の見直しを求めることも可能です。

6 追突事故でむちうちになったら弁護士に相談しよう

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6-1 損害賠償額を高めるために必要なこと

追突事故によるむちうちは、症状が軽く見えることから、適切な治療や賠償が受けられないケースが少なくありません

しかし、むちうちはその後遺症が長期にわたり生活に影響を及ぼすことがあるため、適切な対応が必要となります。

そのため、追突事故でむちうちになった場合、自身で全て対応するのではなく、交通事故専門である弁護士に相談することを強くおすすめします。

追突事故でむちうちになった場合、弁護士に依頼することで慰謝料や損害賠償額が大幅に増額する可能性があるからです。

弁護士は交通事故に関する法律や裁判例、保険会社の対応の傾向など、専門的な知識と経験を持っています。

そのため、被害者が自力で交渉するよりも適切な賠償額を算出し、それを根拠に強く交渉することが可能になるのです。

6-2 弁護士ができること

追突事故でむちうちになった場合、弁護士に依頼することで得られるサポートは多岐にわたります。

①示談交渉の代行

弁護士は、適切な賠償額の算出、保険会社との交渉、賠償金の支払い確認などを含んだ、示談交渉すべてを任せることができます。弁護士が交渉を行うことで、被害者は治療に専念することができます。

【関連記事】交通事故で保険会社が嫌がること6選|保険会社と対等にやり取りを行うためのポイント

②治療費打ち切りに対する対処

保険会社が治療費の支払いを打ち切ろうとした場合、弁護士はその対処を行います。具体的には、主治医の意見書を取り寄せ、必要な治療がまだ続いていることを保険会社に説明します。これにより、必要な治療が続けられることが期待できます。

③後遺障害等級認定のサポート

弁護士は、適切な後遺障害等級が認定されるようサポートします。具体的には、必要な医療情報の収集、申請書類の作成、必要に応じての異議申立てなどを行います。これにより、被害者の状況に応じた適切な賠償が得られるようになります。

以上のように、弁護士は追突事故でむちうちになった被害者が適切な治療を受け、適切な賠償を得られるよう全力でサポートします。

そのため、追突事故でむちうちになった場合は、弁護士に相談することを強くおすすめします。

7 まとめ

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追突事故でむちうちになった場合、その対処法や治療法、損害賠償のポイントなどを理解することは非常に重要です。

むちうちの症状が残った場合は、後遺障害等級に応じた損害賠償が可能です。

損害賠償請求をする際には、示談交渉の代行や治療費打ち切りに対する対処、後遺障害等級認定のサポートなどのサポートが受けられる弁護士に相談することがおすすめです。

監修者

ベストロイヤーズ法律事務所

代表弁護士 大隅愛友

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