事故でガードレールにぶつかったらどうする?手続き・義務・点数を解説

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事故でガードレールにぶつかったらどうする?手続き・義務・点数を解説

ガードレールとの接触事故を起こしたら、その後どのような手続きを行えばいいかを解説します。

突然の事故は慌ててしまいますが、手順やしなければならないことを確認して一つひとつ丁寧に対応しましょう。

ガードレールとの接触事故後の手続きや義務、点数について、詳しく紹介していきます。

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1 ガードレールとの接触事故を起こした際にすべきこと

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ガードレールは防護柵の一種で車両や人へのダメージ、被害の拡大を抑えるために重要な役割を担っています。

ガードレールにぶつかってしまっても、建物や物への接触を防げた、最低限の被害で済んだということもあるでしょう。

ただし、その後は適切な行動をする必要があります。

周囲の確認からガードレールの弁償まで、接触事故を起こしたあとの手順を解説します。

1-1 周囲の安全を確保しケガ人を救護する

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ガードレールに車両をぶつけてしまったら、最初に周囲の安全を確認しましょう。

ガードレールだけでなく、人にぶつかっていないかの確認が重要です。けが人がいる場合はすぐに安全な場所に移動させ、119番に通報しましょう。

けがが軽い場合でも、頭を打っているなどの場合、後遺症が残ったり、後から症状が出てくることもあります。必ず医師に適切な診断をしてもらうようにしてください。

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けが人本人が治療や119番への通報を断ったとしても、万が一に備えて受診してもらいましょう。

自分の車両をぶつけてしまった人だけでなく、自分や同乗者がけがをしている場合も同様に、安全を確保したうえで119番に通報します。

1-2 二次被害を防止する

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ガードレールにぶつかってからけが人の安全を確保したら、事故の二次被害が広がらないように対策しなければなりません。

車が邪魔な場所や見えにくい場所に停まっていることで後続車が衝突事故を起こすなどの二次被害を防ぐためです。

車を邪魔にならない場所に移動させる、夜間であれば事故があったことを後続車に知らせるようにライトをつけるなどの対策方法があります。

また、事故によって車に積んでいたものが道路に散らばってしまった場合は、運転手がこれらを片づけなければなりません。

1-3 警察に連絡をする

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けが人の安全確保と二次被害の対策ができたら、警察に通報しましょう。

少しガードレールにぶつかっただけの軽い衝突事故でも、事故である限りは必ず警察に通報しなければなりません。

衝突した人やけが人がいない場合でも、事故を警察に報告しなかった場合は当て逃げと判断されます。最悪行政処分や刑事責任を問われることもあるので、前科がつかないようにきちんと連絡をしましょう。

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また、ガードレールに衝突した車両の修理のために保険金を請求する場合は、交通事故証明書が必要です。

この証明書を発行するためにも警察への届け出が必要なので、必ず警察には連絡をしましょう。

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1-4 道路管理者へ連絡をとる

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道路管理者は、ガードレールなどの管理を行う責任者です。

ガードレールをぶつけて壊してしまった場合は、この道路管理者に連絡して適切な対応を仰ぐ必要があります。

ガードレールの修理代の見積もりなどが決定されます。

なお、ガードレールのように公共のものが壊れても、税金でカバーされるわけではありません。

ガードレールを壊した人が弁償しなければならないので注意しましょう。

なお、ガードレールの管理者は道路がある場所によって違います。

それぞれに振り分けられているので、自身がどの場所で事故を起こしたかを確認したうえで、適切な場所に連絡しましょう。

  • 国道……国土交通省・都道府県・政令指定都市
  • 県道……都道府県・政令指定都市
  • 市町村道……市町村
  • 高速道路……国土交通省

警察や保険会社に連絡をすることで、自分のかわりに管理者へ連絡をとってくることもあります。

ただし、基本的には迅速な対応が求められるため、自身で調べて連絡をすることをおすすめです。

1-5 保険会社に連絡をする

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これらの行程を済ませたら、保険会社に連絡します。

自身が加入している自動車保険会社に連絡をして、ガードレールへの接触事故の補償を受けられるか確認してください。

ガードレールの状況、車の状態、さらにけが人の有無によって、補償されるかどうかや保険金の金額は変動します。

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1-6 ガードレールの弁償をする

ガードレールの弁償費用は、1メートルあたり5,000円から10,000円程度が一般的です。

ですが、ガードレールはワンセットになっており、壊してしまったのが一部分でもワンセット全部を弁償しなければなりません。

また、設置や交換のための工事費用、人件費なども補う必要があるため、10万円以上の高額を支払うよう命令されるケースもあるので注意してください。

ガードレールの弁償代が保険金で補えるかどうかは、加入している保険によります。

2 ガードレールとの接触事故は物損事故扱い

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ガードレールとの接触事故は、物損事故扱いです。

物損事故とは、人にぶつかったなどの人的被害がない事故のことをいいます。

交通事故のなかでも物損事故は比較的軽い事故とみなされ、その後適切に警察に通報していれば、刑事責任や行政責任には問われません

ただし、ガードレールにぶつかったことを申告しなかったりスピード違反をしていたりすると、別途交通違反として減点されたり最悪刑事責任が問われたりすることもあるので注意してください。

なお、物損事故は自賠責保険の対象外です。そのため、ガードレールの弁償費用を請求された際に保険金を受け取れず、全額自費で支払う必要があります。

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3 ガードレールとの接触事故の違反点数

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ガードレールとの接触事故を起こしても、基本的に違反点数がつくことはありません

ただし、ガードレールとの接触事故によって人がけがをした、警察に報告しなかった、さらにスピード違反やよそ見運転をしていた場合はそれらの違反行為の点数が減点されます。

なお、警察に接触事故を報告しなかった場合は報告義務違反となり、合計7点が減点されます。

内訳は、安全運転義務違反2点、当て逃げ付加点数5点です。

さらに今回の接触事故よりも前にスピード違反などの前歴がある場合は、30~90日間の運転免許停止、また1年間の運転免許取り消しなどの処分を受けることがあります。

悪質な場合は10万円以下の罰金、または1年以下の懲役が科せられるケースもあります。刑事罰が下ると前科がつき将来の就職や日常生活に大きく悪影響が出るかもしれません。

「誰も見ていないから」「たいした事故ではなかったから」とそのままにすると、一生後悔する可能性があるため、必ず報告を怠らないようにしましょう。

4 ガードレールとの接触事故の反則金

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ガードレールとの接触事故のみの場合、反則金はありません

先述のとおりガードレールの接触事故は原則違反点数がつかず、反則金が発生することもありません。

ただし、これは物損事故以外の交通違反がなかった場合です。

スピード違反やよそ見運転などをしていた場合は、その分の反則金が発生するので注意してください。

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5 ガードレールの事故の賠償金は保険金で補える?

ガードレールの事故で賠償金の支払いと保険金

ガードレールに車両をぶつけた場合、賠償にかかるお金は保険金で補えるかどうかを確認しましょう。

自賠責保険では基本的に保険金はおりませんが、任意保険に加入していれば保険金でカバーできる可能性があります。

それぞれの条件を解説します。

5-1 自賠責保険の場合

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自賠責保険は、交通事故の被害者の治療費や、慰謝料などの費用を補うための保険です。

そのため、事故にあった人の治療費、慰謝料、さらに治療中に収入が減ってしまった場合の休業補償などを補填するものです。

物損事故は被害者がいないため、自賠責保険の対象にはなりません。

ガードレールの弁償、車両の修理などのお金は自分で出す必要があります。

ガードレールにぶつかった際に周囲の人をけがさせてしまった場合、その分の治療費や慰謝料などだけが補填されます。

5-2 任意保険の場合

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任意保険は、自賠責保険にプラスして契約者が任意で契約する保険です。

自賠責で補えない部分をカバーするものであり、物損事故の弁償代などに備えたい場合に有効です。

任意保険は保障内容が多数あり、プランによってカバーできる範囲が違います。

ガードレールの弁償費用をカバーしてもらえるだけでなく、車両の修理、けが人の治療費、さらに自分がけがをしたときの治療費などをカバーできるものがあります。

任意保険には一般型とエコノミー型がありますが、エコノミー型ではガードレールとの接触事故は補償されることは少ないです。

任意保険はリーズナブルもあり、なかには24時間365日サービスに対応してくれる内容もあります。

事前に保険内容を確認して、物損事故などもカバーしてもらえるか確認しておきましょう。

6 ガードレールとの事故で死傷者が出た場合は補償される?

ガードレールとの事故で死傷者が出た場合に補償されるか

ガードレールとの物損事故を起こした際に、人ともぶつかって死亡させてしまった、けがをしてしまった場合のケースも確認しておきましょう。

自分や同乗者がけがをした場合、ほかの人をけがさせてしまった場合のケースを紹介します。

6-1 自分や同乗者がけがをした際の保険

自分がガードレールとの接触事故でけがをしたり、死亡したりしてしまった場合は、自賠責保険では補償されません

ただし、任意保険であれば人身傷害保険、自尊傷害保険、さらに搭乗者傷害保険で補償を受けられます。

人身傷害保険は、契約者の自動車が事故を起こしてその車両に乗っていた人がけがをしたり死亡したりした場合の、治療費や休業補填などが補償される保険です。

自損傷害保険は、ガードレールなどとの物損事故で車両に乗っていた人が死傷した場合、かつ自賠責保険で補償を受けられない場合に保険金を支払ってもらえるものです。

搭乗者傷害保険は、自動車事故で契約車両に乗っていた人が死傷した際に、死亡保険金や後遺障害保険金、さらに治療費などが支払われるものです。

それぞれに補償の条件が微妙に違うため、保険内容を確認し、自分がカバーしておきたい保険に加入することが大切です。

6-2 ほかの人をけがさせてしまった際の保険

ガードレールとの接触事故を起こした際、通行人やほかの車の人をけがさせてしまった場合、自賠責保険でもカバーすることは可能です。

自賠責保険は被害の内容によって限度額が設定されています。そのため、相手の治療内容によっては自賠責保険だけでは補いきれないこともあります。

なお、自賠責保険でカバーできる限度額は以下のとおりです。

  • 相手をけがさせてしまった場合は最大120万円
  • 相手に後遺症が残った場合は最大4,000万円
  • 相手を死亡させてしまった場合は3,000万円

これ以上の金額を補うためには、任意保険に加入しておく必要があります。

7 もらい事故でガードレールにぶつかった場合の対応は?

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ガードレールに接触したものの、それが自分が原因ではなく、後続車にぶつかられた場合の対応について考えてみましょう。

追突されてガードレールにぶつかり、ガードレールを壊したり車両が傷ついたり、自身や同乗者がけがをした場合、相手に損害賠償を請求することが可能です。

保険会社に連絡をして仲介してもらい、適切な金額を請求しましょう。

なお、玉突き事故で自分が先頭だった場合、一番後ろを走っていた車に損害賠償を請求できます。

先頭車両が急ブレーキで玉突き事故が発生した場合は、先頭の人にも過失が認められるため、受け取れる損害賠償の金額が減る可能性があります。

きちんと停車していたのに後続車にぶつかられた場合は、ガードレールにぶつかった人の過失はなかったと判断されます。

ただし、このような場合は保険会社が示談交渉をしてくれるケースが少ないです。

自身で交渉する自信がない、交渉に不安がある方は、弁護士に相談することをおすすめします。

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8 ガードレールの接触事故を起こしても冷静に対応を!

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ガードレールとぶつかった場合、その事故は物損事故とみなされます。

物損事故は交通事故のなかでも比較的軽い事故ではありますが、適切な行動を取る必要があります。

けが人の確認から警察への連絡、ガードレールの弁償などまで、今回紹介した流れを参考にしたうえで行動しましょう。

物損事故は自賠責保険では保障されず、任意保険に加入していても代理交渉をしてもらえないケースもあります。不安なときは弁護士にも相談し、適切な対応を取りましょう。

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