交通事故の休業損害|よくある質問から請求の注意点まで

監修者ベストロイヤーズ法律事務所

弁護士 大隅愛友

交通事故について1000件以上のご相談を頂いている弁護士です。

慰謝料の増額、後遺障害認定のサポートを中心に、死亡事故から後遺障害、休業損害の請求に取り組んでいます。

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交通事故の休業損害

1 交通事故による休業損害でよくある悩み

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交通事故による入院で出勤できなくなったり、怪我で仕事ができなくなったりした際に受け取れるのが「休業損害」です。

しかし、休業損害は金額の算出方法が複雑など、不安に思う方も多く、下記のような悩みが多いです。

  • どういった場合に休業損害を請求できるのか。
  • 休業損害の算出方法を具体的に知りたい。
  • 交通事故による怪我で生活が大変になっている。休業損害の賠償金はいつ受け取れるのか。
  • 休業損害を適正額で受け取るにはどのようにしたらいいのか。
  • 専業主婦の場合、休業損害はどうなるのか。

2 交通事故後の休業損害とは?

交通事故の被害者となり、入通院や怪我によって収入に影響がでた際、減った分の収入を加害者に請求できます。

これが「休業損害」です。休業損害は、加害者側が加入している自賠責保険もしくは任意保険会社から支払われるものです。

休業損害は「内払い」といって、示談成立まで待たなくても支払ってもらえる可能性があります。

なお、休業損害は完治または症状固定(これ以上改善が見込めない状態と医師が判断)までの期間の損害が対象です。そのため、いつ症状固定になったかが重要になります。

2-1 休業損害の算出方法

休業損害額の計算には、自賠責基準・任意保険基準・裁判基準(弁護士基準)のどれかが使われます。

もっとも低い金額となる自賠責基準は下記の計算式で算出されます。

【1日あたり6100円~×実際に休んだ日数】

1日あたりの上限は19000円です。ただし、自賠責保険の場合は損害賠償全体の上限が120万円なので、注意が必要です。

任意保険基準は、各保険会社が独自に定める基準なので、非公開になっています。一般的には自賠責基準よりやや上回る程度になることが多いです。

弁護士基準については、雇用形態によって算出方法がかわります。

雇用形態

計算方法

給与所得者

事故前3か月分の給与額を参考に算出

※賞与や手当が減少した額や、昇給が遅れて損失がでた額も含められます。

自営業・個人事業主

事故前年の確定申告書に記載した所得金額を参考に算出

※確定申告をしていない場合や、実際の所得がもっと高い場合は帳簿なども参考にされます。

主婦や家事に従事している方

「賃金センサス」を参考として算出

※家事従事者が有職者である場合は、現実の収入額も参考にされます。

3 休業損害を請求する流れ・ポイント・注意点

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3-1 休業損害を請求する流れ

休業損害は、毎月請求するパターンと、示談が成立した後に一括して請求するパターンがあり、請求後1〜2週間で支払いがされます。

請求方法は、相手の保険会社に必要書類を提出します。必要書類は収入の有無や雇用形態によって異なり、下記の表のとおりです。

給与所得者

  • 休業損害証明書
  • 前年度分の源泉徴収票

自営業

  • 確定申告書(控え)
  • 課税証明書

主婦や家事に従事している方

  • 家族が記載された住民票

このうち、休業損害証明書は欠勤・遅刻・早退の情報が記載されたもので、勤務先に作成してもらう書類です。

3-2 休損害を請求する際のポイント

休業損害は算定方法(採用する基準)によって大きな差がでます。とくに、主婦や家事従事者は差が開きやすいです。

基本的には、裁判基準(弁護士基準)がもっとも高額であり、損害の適正額といえるでしょう。

しかし、相手保険会社は自社基準で算出した休業損害額を交渉してきます。安易に保険会社の提案に乗らず、損をしないように交渉を進めることがポイントです。

【関連記事】主婦(主夫)でも休業損害を受け取れます|損をしない3つのポイントを弁護士が徹底解説

3-3 休業損害を請求する際の注意点

1か月で怪我が完治せず、次の月も休業損害を請求したい場合は、翌月分の休業損害証明書の提出が必要です。

また、休業損害は交通事故が原因で仕事ができなかった分の補償なので、無理をして出勤をしていた場合、その日について請求はできません。

4 弁護士に依頼するメリット

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交通事故による休業損害を請求する際、弁護士に依頼をすることで下記のようなメリットがあります。

  • 裁判基準(弁護士基準)で休業損害を請求できるので、適正額を受け取れる。
  • 休業損害を請求する際の必要書類を任せられるので、負担軽減になり、治療に専念できる。
  • 保険会社との交渉を任せられるので、精神的負担が軽減される。
  • 示談が成立せず、裁判になった際も対応を任せられ、安心できる。

5 休業損害についてよくある質問

5-1 通院のために有給休暇を取得した場合も休業損害を受けられるのか?

有給休暇を取得して通院や自宅療養をした場合も休業損害の対象になります。

欠勤の場合、その分の給料は支払われませんが、有給休暇の場合は給料が支払われるうえに休業損害も請求できるので、欠勤か有給取得で迷った際は有給取得をおすすめします。

5-2 副収入があった場合も休業損害を受けられるのか?

複数の勤務先がある場合や、本業とは別に事業所得を得ていた場合は休業損害を受けられる可能性があります。

ただし、株や不動産などによる副収入については休業損害を請求できません。

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