交通事故で通院3か月の場合の慰謝料と受け取るためにすべきこと

監修者ベストロイヤーズ法律事務所
弁護士 大隅愛友
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監修者ベストロイヤーズ法律事務所
弁護士 大隅愛友
慰謝料の増額、後遺障害認定のサポートを中心に、死亡事故から後遺障害、休業損害の請求に取り組んでいます。
交通事故の被害者救済のために、積極的に法律・裁判情報の発信を行っています。
全国からご相談を頂いております。ご希望の方はお電話またはwebでの無料相談をお気軽にご利用ください。

「交通事故で治療期間3か月だと慰謝料はいくらくらいもらえるものなの?」
「治療期間は3か月だけど慰謝料を最大限もらいたい」
こんなことでお悩みではないでしょうか。
交通事故で治療期間3か月の場合の慰謝料の目安がわからないと、保険会社からの慰謝料の提示額が妥当なのかどうかの判断ができませんよね。
交通事故で通院期間3か月の場合の慰謝料の目安は、最大で骨折など重症の場合は73万円、むち打ちなど軽傷の場合は53万円になります。しかし、実際に保険会社から提示される額は、これよりもかなり低いことが多いのです。
保険会社からの提示は最大ではないのに、知らずに提示された額で示談してしまうことも多くあります。
また、最大の額をもらいたいと言っても、保険会社がその交渉に応じてくれることもあまり期待できません。
治療中の場合は、保険会社から治療期間3か月で治療の打ち切りを打診されることもよくあります。実際はまだ治療が必要な場合も、保険会社から言われてやむなく治療を終了してしまうケースも少なくありません。
治療期間3か月で示談交渉がうまくできず、示談金の額が低くなってしまったり、治療期間が3か月で治療の打ち切りをされてしまったら、被害者が損をしてしまいます。
この記事では交通事故で治療期間3か月の場合の慰謝料を最大限獲得するための基礎知識として、治療期間3か月でもらえる慰謝料の目安や、慰謝料を最大限獲得する方法、治療中の場合の注意点を紹介します。
ぜひ参考にして下さい。
現在、千葉市内の交通事故のみ相談受付しております
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何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
1 交通事故で通院期間3か月の慰謝料は最大で骨折なら73万円、むち打ちなら53万円
交通事故で通院期間3か月の慰謝料は最大で骨折なら73万円、むち打ちなら53万円というように、治療期間とケガの程度によって目安となる基準があり、その中でも高い金額の基準に近い慰謝料を目指すことができます。
交通事故の慰謝料の算出方法、慰謝料を最大限獲得する方法を解説します。
1.1 交通事故の入通院慰謝料は弁護士に依頼することで最大限の額を目指せる
交通事故の入通院慰謝料は弁護士に依頼すると保険会社が提示するよりも高い慰謝料を期待できます。
なぜなら、弁護士は高い基準による計算方法によって慰謝料を請求するからです。
交通事故の慰謝料の算出方法として、3つの基準があります。
弁護士は3つの基準の中の一番高い基準をもとに慰謝料の請求をします。
加害者の任意保険会社は、任意保険基準や自賠責基準をもとに慰謝料を提示してきます。
ですから、弁護士に交渉を依頼することによって一番高い裁判基準に近い金額に交渉することができるのです。
【関連記事はこちら】
交通事故で弁護士に依頼する9つのメリット|慰謝料増額・費用倒れ回避を徹底解説
1.2 慰謝料を最大限獲得するためにまず相談料無料の弁護士に相談してみよう
裁判基準の慰謝料を獲得するために弁護士に依頼すると弁護士費用がかかりますので、かえってマイナスになってしまう可能性があります。
弁護士費用がかかっても依頼した方がプラスになる場合は弁護士への依頼を検討しましょう。相談料無料の弁護士に相談し、プラスになるか確認するのがいいでしょう。
1.3 自分の保険に弁護士特約が付いていれば必ず弁護士に依頼すべき
自分の加入している自動車保険に「弁護士特約」という特約がついていれば、必ず弁護士に依頼しましょう。
「弁護士特約」がついていれば、弁護士費用を保険会社が負担してくれますので、費用倒れを気にせず依頼することができます。
弁護士特約は自動車保険のほか、自宅の損害保険についている場合もあり、それを使うことができる場合もあります。
自分の加入している保険の内容を保険証券などで確認してみましょう。金額に上限がある場合など、保険会社によって内容が異なる場合があります。保険会社へ電話で確認することもできます。
【関連記事はこちら】
【必見】交通事故での弁護士特約の使い方を弁護士がわかりやすく徹底解説
2 通院期間3か月の治療中の方が注意すべきこと
現在治療中の方は、慰謝料を最大限獲得するために注意点が2つあります。
2.1 定期的に通院することが大事
治療期間が3か月であっても通院頻度が少ないと3か月とみなされない場合があります。週1~2回程度で継続して通院する必要があります。
2.2 治療終了を打診されても、痛みがあれば医師に伝える
事故から3か月ほどで加害者の任意保険会社から治療終了を打診される場合がよくあります。ただし、まだ痛みがあるようでしたら医師にそのことを伝え、治療継続が必要かどうか確認しましょう。
入通院慰謝料は通院期間をもとに計算されますので、治療期間が延びれば慰謝料も増額されます。
ちなみに、むち打ちで後遺障害認定を受けるには治療期間6か月以上は必要と言われています。
3 交通事故で通院3か月の場合の慰謝料に関するよくある質問
弁護士(裁判)基準では、通院3か月の場合、骨折などでは73万円程度、むち打ちなど他覚所見のない軽傷では53万円程度が一つの目安です。ただし、一律に受け取れる金額や上限額ではありません。けがの内容、実際の通院状況、治療の必要性などによって慰謝料額は変わります。
治療期間が3か月でも、実際の通院日数が著しく少ない場合には、3か月全体をそのまま慰謝料算定の基礎にできないことがあります。ただし、「週何回通院すればよい」という一律の基準があるわけではありません。症状や医師の指示に応じて必要な治療を継続し、不自然な長期中断を避けることが重要です。
保険会社が治療費の直接支払いを終了しても、それだけで治療をやめなければならないわけではありません。症状が残っている場合は主治医に伝え、治療継続の医学的必要性を確認します。支払い終了後の治療費が後から賠償対象になるかは、治療の必要性や事故との因果関係などによって判断されます。
事故によるけがについて必要かつ相当な施術であれば、整骨院への通院も慰謝料算定上考慮されることがあります。ただし、整骨院は医療機関ではないため、施術の必要性や事故との因果関係を争われることがあります。整形外科を受診し、医師に症状や整骨院での施術について伝えておくことが重要です。
通院期間が3か月であることだけを理由に、後遺障害等級認定の申請ができなくなるわけではありません。また、「6か月以上通院しなければ申請できない」という一律の基準もありません。認定では、症状の内容、治療経過、検査結果、症状の一貫性などを踏まえて判断されるため、症状が残っている場合は治療終了時期を慎重に検討する必要があります。
4 まとめ
交通事故で治療期間3か月の場合の慰謝料の目安と最大限獲得する方法、治療中の注意点について解説させていただきました。
交通事故で治療期間3か月の方は慰謝料を最大限獲得するために、無料相談をしてくれる弁護士に一度相談してみることをお勧めします。通院期間3か月の場合の慰謝料は、それほど高額ではないですが、だからこそ、最大限慰謝料を獲得できるよう、対応が必要です。
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