【必見】交通事故での弁護士特約の使い方を弁護士がわかりやすく徹底解説

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交通事故の賠償金の提示に不満がある、後遺障害の申請をサポートしてほしい、保険会社の担当者と直接やり取りするのが大変など、交通事故に関して弁護士に相談・依頼をしたいと思う場面は多いです。

もっとも、弁護士へ相談・依頼するとなると弁護士費用が気になるところです。

加入している保険に弁護士特約(弁護士保険)が付いている場合、保険会社に弁護士費用を負担してもらえるかもしれません。でも、保険の契約をしたのはかなり前で弁護士特約が付いているのか覚えていない、確認の方法も分からないというお悩みもあると思います。

本記事では、交通事故で1000件以上の相談実績を有する大隅愛友弁護士が「弁護士特約の使い方と流れ」を徹底解説します。

弁護士特約(弁護士保険)の確認方法、弁護士特約を利用するための流れについて、詳しく説明していきます。

1 弁護士特約が付いているかの確認

まずはご自身が入っている保険に弁護士特約が付いているかを確認してみましょう。

次に、今回の交通事故に弁護士特約が利用できるのかを確認します。弁護士特約は保険会社や保険料などに応じて、カバーの範囲が異なっているため、弁護士特約が付いていても利用できない場合があります。

①自分や家族の損害保険に弁護士特約が付いているかを確認

弁護士特約はご自身が加入している自動車保険だけではなく、以下のような保険についていることがあります。

・家族が加入している保険(配偶者や同居の親族、別居している親が加入している自動車保険など)
・自動車の所有者が加入している保険
・火災保険
・医療保険
・生命保険
・自転車保険
・個人賠償責任保険
・クレジットカードに付帯している保険

②利用の範囲も確認:弁護士特約は家族や同乗者も使える

弁護士特約の適用範囲は広く、契約者(被保険者)だけではなく家族や友人なども使うことができます。

①家族
同居の場合

・契約者(被保険者)本人(夫など)
・契約者(被保険者)の配偶者(妻など)
・契約者(被保険者)の同居の親族〈6親等内の血族・3親等内の姻族〉→子、祖父母、義両親、兄弟姉妹、叔父叔母、甥姪、従姉妹など

別居の場合
契約者(被保険者)の別居の未婚の子(他県に住んでいる学生の子など)
※「別居している」親、兄弟姉妹、甥姪には適用されません。子どもでも婚姻していれば適用されません(離婚歴があれば適用されない)

②同乗者(一緒に乗っていた友人や知人)
③契約車に所有者が別にいる場合

③弁護士特約が使えるケースと使えないケース

弁護士特約はついていたけれどどんな状況の場合,使えるのか。また状況によっては使えない場合もあります。

1 使えるケース
・過失が10でなければほとんどの場合使えます。特約が使えない事はほとんどありません。過失割合が0%の場合はもちろんのこと、いくらか過失があったとしても過失が10でなければ弁護士特約を利用することができます。

・物損事故
弁護士特約は、人身事故の場合のみでしか利用できないというイメージを持つ方が多くいるようですが物損事故でも使えます。物損事故は人身事故に比べると損害額も少額となる場合が多いため、弁護士特約を利用しても弁護士費用倒れの可能性は非常に低いでしょう。

2 使えないケース
・被保険者などの故意または重大な過失により損害が発生した場合。重大な過失は,わざと交通事故を起こしたといえるような場合や、著しいスピード違反があった場合などのことです。

・被保険者が無免許・酒気帯び・薬物使用などの状態で運転していた場合

・事故の相手方が被保険者の配偶者・父母・子である場合

・その他、地震,噴火、津波などにより損害が発生した場合

2 弁護士特約を使うことを保険会社に連絡

どの保険に弁護士特約がついていたか確認できたら保険会社へ弁護士特約を使う連絡をしましょう。

加入先の保険会社へ弁護士特約を使う旨を伝えましょう。コールセンターや直通の連絡先に電話をかけてみるようおすすめします。その際は,保険証券などを手元に用意して、証券番号や契約者番号を伝えて「弁護士費用特約を使いたい」と伝えます。

連絡先を依頼する弁護士へ伝えることになりますので、保険会社名と担当者名、連絡先の電話番号をメモしてきましょう。

3 弁護士を選んで依頼

保険会社での対応が完了したら、交通事故対応を依頼したい弁護士を探しましょう。

まずは相談する弁護士を選びましょう

弁護士にも得意不得意な分野があります。できるだけ交通事故に積極的に取り組んでいる弁護士を選ぶのが得策です。無料相談できる事務所も多いので、まずはそういったサービスを利用して良い弁護士を探しましょう。

相談した中から良い弁護士へ依頼しましょう

依頼したい弁護士が決まったら、その弁護士へ交通事故の対応を依頼します。その際「弁護士費用特約を適用したい」と希望を伝えましょう。

弁護士に示談交渉を代理してもらいたい場合、まずはご自身が委任状を書きます。委任状を書くということは、弁護士に代理交渉を正式に依頼することを意味します。なお弁護士と委任契約をする際には、委任状のほかに「委任契約書」という書類も必要になります。委任契約書は、依頼者と弁護士との間で業務内容や報酬額を合意する書類のことです。

委任契約を締結したら弁護士に手続きを開始してもらいます。

※弁護士と保険会社が連絡を取り合ってやり取りを行います。示談交渉や後遺障害等級認定などの手続きを進めてもらえるので、安心して任せましょう。

4 弁護士特約を使うときの注意点 

弁護士費用特約を使う際には、次の2点に注意しましょう。

①保険会社へ正確かつ正直に事故の状況を伝える

保険会社に弁護士費用特約が使えるかどうかを確認する際には、事故の状況を正確に、偽りなく正直に保険会社に伝えましょう。

伝える事故状況が曖昧であったり、大きく誤っていたりすると、弁護士費用特約が使えるかどうかの判断も間違ってしまう可能性があります。その場合、後から予想外の弁護士費用を自己負担することになってしまうかもしれません。

②弁護士費用の内容と金額を事前に弁護士にしっかり確認する

弁護士費用特約を使えば、一般的には弁護士の着手金や報酬金が300万円(相談料は10万円)まで補償され、ほとんどのケースでは交通事故の裁判の費用も含めて全額保証されます。交通事故の裁判は本人で行うことは非常に大変なので弁護士へ依頼できることは心強いと思います。

もっとも、弁護士費用特約では補償されない費用が発生する場合もあります。また、死亡事故や重度の後遺障害の事故の場合には、一部自己負担となる可能性もあります。

弁護士に依頼した場合は、どのような弁護士費用がいくらぐらいかかりそうか、しっかりと内容と金額を確認し、弁護士費用特約でどこまで補償されるか確認しましょう。

5 まとめ

弁護士特約を使えるかどうか、弁護士特約の使い方、注意点などについて解説させていただきました。

弁護士特約は交通事故の被害者にとって心強い制度です。この記事を読んで弁護士特約の利用の参考にしていただければと思います。

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