交通事故で保険会社が嫌がること6選|保険会社と対等にやり取りを行うためのポイント

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交通事故に遭ってしまい、保険金(慰謝料)を請求するには保険会社とのやり取りは避けられません。しかし、保険会社の担当者とのトラブルは思いのほか多いものです。

「保険会社の担当者が被害者である私に対して、ひどい態度で理不尽なことばかり言う」

「加害者の保険会社から提示された金額に納得できず折り合いつかない」

「保険会社とトラブルになってるけれど泣き寝入りせず多く慰謝料をもらいたい」

そんなお悩み、不安にお答えします。

保険会社は被害者の味方ではありません。出来る限り保険金の支払いを少なくすることを模索することが通常です。場合によっては、被害者の方が正しい知識がなかったり、適切な対応をとらないことで本来受け取れる保険金を受け取れない事態も生じます。

ですから、保険会社が被害者の味方になってくれることは期待してはいけません。保険会社が嫌がったとしても交通事故に関して、正しい知識を持ち、適正な慰謝料を獲得できるようにしましょう。

交通事故で1000件以上の相談実績を有する大隅愛友弁護士が被害者救済のため、交通事故で保険会社が嫌がること6選|保険会社と対等にやり取りを行うために」として、交通事故の知識を詳しく説明していきます。また、保険会社からされがちなことへの対処法や、やってはいけないことも分かりやすくお伝えします。

1 保険金(慰謝料)を多く獲得するためにするべき保険会社が嫌がること

交通事故の被害にあった場合、自分自身あるいは事故の相手方が加入する保険会社とやりとりをすることが多くなります。相手方が加入する保険会社の対応に納得がいかず、トラブルになることが少なくありません。

この際、保険会社の言いなりになってしまったり、適切な対応をとらないと、正当な慰謝料・賠償金額が得られない可能性があります。そこで、正しい知識を持ち、保険会社と対等にやり取りをできるようになることが大切となります。

交通事故の示談対応で保険会社が嫌がることは以下の6つです。

①交通事故の損害賠償について正しい知識をもつ
②弁護士への依頼する
③過失割合について交通事故判例タイムズで過去の判例の主張する
④裁判を起こす
⑤適切な期間、治療・通院期間を行う
⑥そんぽADRセンターへ相談する

①交通事故の損害賠償について正しい知識をもつ

まず、交通事故の損害賠償について正しい知識をもつこと。これが一番重要です。

交通事故は一生に一度遭うか遭わないかという方がほとんどだと思います。当然、損害賠償請求について知識も経験もほとんどありません。これに対して、保険会社は非常に強大な会社であり、多数の経験と知識を有しています。

繰り返しますが、保険会社は被害者の味方ではありません。同じ土俵に立つために、交通事故の損害賠償について正しい知識を身につけましょう。

②弁護士へ依頼する

保険会社が非常に嫌がるのは、被害者に弁護士が就くことです。弁護士は法律・裁判の専門知識を持っており交渉にも優れています。弁護士は依頼者を守るため、自賠責基準や任意保険基準よりも高額な「裁判基準」に基づく請求を行います。

ムチウチ事故を例に、代表的な損害である慰謝料を例に説明すると、6か月の通院があった場合、裁判基準によれば慰謝料は89万円ですが、自賠責基準や任意保険基準では50万円を下回ることも少なくありません。その他、裁判基準を使えば、休業損害や後遺障害の逸失利益など、様々な損害項目で更に多くの賠償金を獲得することが可能となります。

(傷害慰謝料について裁判基準の表。むち打ちなどで用いる別表Ⅱ)

例:むち打ちで通院のみ6か月の場合の傷害慰謝料・・・赤囲み枠
裁判基準・・・89万円
任意保険基準・・・40万円~55万円
自賠責基準・・・1日4300円×日数 (ただし、上限あり)

【関連記事】【保存版】交通事故で慰謝料を最大限獲得するために知っておきたい知識を弁護士が徹底解説

③過失割合がある場合には交通事故判例タイムズで過去の判例を主張する

交通事故で被害者にも過失がある場合、その程度に応じて加害者側の負担すべき損害額は減額されます。しかし、保険会社は被害者の過失割合を高く提示することがあります。

これに対して被害者ができることとしては、どんな状況で過失割合が設定されるのかを正確に把握することと、加害者の主張に対して反論できるように弁護士に相談することで、過失割合を下げる余地が十分に生まれます。

「交通事故判例タイムズ」は、裁判所でも参考にされる重要な書籍です。事故の状況(過失割合)については、必須の参考文献とされています。過失割合が争いになる事案では、この書籍を参考にしておいて損はありません。

④裁判を起こす

保険会社との話し合いがうまくいかない場合、裁判を起こす必要があります。保険会社が、被害者に裁判を起こされるのが嫌な理由は2つあります。

①裁判の時間と手間がかかる
②裁判に負けた場合、支払う保険料が増えてしまう

まず、1つ目は、裁判を起こされると時間と手間がかかるからです。裁判は短くても数か月、長いと1年以上かかるため早く事件を処理したい保険会社としては避けたい事態です。

2つ目は、裁判に負けると保険料の支払いが大きくなるからです。裁判で被害者の主張が認められると、裁判基準で計算した高額な賠償金を支払うことになります。

被害者に裁判を起こされるのは、時間的にも金銭的にも保険会社にとって嫌なことなのです。

⑤(長くなっても)適切な期間、治療・通院する

交通事故でケガを負った場合の治療費は、基本的にはケガが完治するまで加害者側の保険会社から受け取れます。

通院期間が長いと治療費が多くかかり、入通院慰謝料の金額も高くなりうるので嫌がり加害者側の保険会社は通院と治療に打ち切りを打診してくることがあります。特にムチウチのような症状の場合に多いです。

事故直後からの症状を記録に残したり、医師の指示に従い定期的に通院し、医師へ症状を伝えて適切な期間、治療を受けることが重要です。

⑥そんぽADRセンターへ相談する

被害者の人格を非難したり、全く連絡がないなど保険会社の担当者の言動があまりに非常識と感じられ、抗議したり担当者変更の申し出を行っても事態が好転しないことも残念ながらあるようです。

そのような場合には、そんぽADRへの相談も検討しましょう。そんぽADRセンターとは苦情の受付や保険会社との間の紛争解決支援などを行っている機関で日本損害保険協会の被害者対応窓口です。「そんぽADRセンター」に苦情を伝えられることも保険会社は嫌がります。

被害者から保険会社への苦情も受け付けており、センターに苦情があると保険会社は対応しなければなりません。保険会社の担当者の対応に問題がある場合、苦情を入れることで保険会社の態度が変わる可能性があります。

損保ADRセンター0570-022808
全国共通・通話料有料。受付は月から金曜日(祝日・休日および12/30〜1/4を除く。)午前9時15分〜午後5時まで。

https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/index.html

2 【ケース別】保険会社からされがちなこととその正しい対処法

加害者側の保険会社は、あくまでも加害者の立場ですので、被害者の立場とは反対の立場となります。そして被害者が交通事故について正しい知識を持っているのは、保険会社にとっては嫌なことです。

保険会社は事故対応に慣れていますが、被害者は事故が初めてのことが多いため、知識や情報に大きな格差があります。保険会社は営利企業です。被害者は交通事故の損害賠償、交渉について、知らないことが多いだろうと思って支払額を抑えようとしてくることもあります。

しかし、被害者が交通事故について正しい知識を持っていれば、保険会社と対等にやり取りができ、適正な補償を受けることができます。

ここでは、ケース別に保険会社から言われたことを鵜呑みにしないようにするための正しい対処法をご紹介します。

2-1 治療費の早期打切りは医師、弁護士へ相談

保険会社から治療費の支払いを早期に打ち切られそうになっても言いなりになってはいけません。まずは担当医に相談し、治療に関する判断を仰ぎましょう。

交通事故の治療費は、事故直後から相手方保険会社が直接病院に支払いをするのが一般的です。治療が長期間に及んでくると、保険会社も支払額が高額にならないように対応してきます。

具体的には「症状がこれ以上改善しない状態(症状固定)になった」として、治療費の支払い打ち切りを通告してくるのです。たとえば、むちうちであれば事故から3ヶ月をひとつの目安としているといわれます。

本当に治療の必要がなければ打ち切りにしてよいですが、医師が治療が必要としているのに終了してしまうのは問題です。身体にとってよくないのはもちろん、通院期間が短いと慰謝料も低くなってしまうため金銭的にも不利益が生じます。もし保険会社から「症状固定を・・」と言われた場合は勝手に判断せずに医師の意見を伝えて交渉しなくてはなりません。

【関連記事】交通事故の「治療費の打ち切り」とは?不払いへの3つの対応方法を弁護士が解説

2-2 保険会社示談案は鵜呑みにしない

治療が終了して後遺障害の認定結果も確定すると、保険会社は示談案を提示してきます。

もっとも、最初に提示される賠償金の金額は、本来受け取れる金額ではなく被害者にとって不当に低いことがほとんどです。保険会社は支払額を極力抑えるために、被害者の無知につけこんで低額の示談金である「自賠責基準」や「任意保険基準」で解決しようとします。

しかし、交通事故の損害賠償は「裁判基準」が適正な金額です。提示された金額をうのみにしてにそのまま応じてはいけません。

2-3 とくにかく早く処理をしようとされた場合には焦らずに対応

保険会社の担当者はそれぞれ数多くの事件を抱えており、素早く処理することが求められています。しかし,素早く解決したいからといって、被害者の意見をすんなり受け入れて支払額を多くすることはありません。保険会社のペースに惑わされず、冷静に判断することが大切です。

2-4 休業損害も裁判基準で請求しましょう

休業損害も「裁判基準」で請求しましょう。弁護士に依頼する場合、裁判基準で請求が可能です。

休業損害が受け取れる期間は,最大で事故発生後から治療終了日までです。この期間の間で、休業が必要かつ相当と認められる範囲で休業損害を請求することができます。

どの程度の期間、休業損害が認められるかは負傷の程度と担当する業務内容の大変さによって変わってきます。

たとえば、むちうちの場合、骨折や脱臼と違ってレントゲンやMRIなどの画像で異常を指摘できることはほとんどありません。そのため、客観的に症状が残っていることを示すのが難しく、保険会社から早期に休業損害の支払いを終了されることがあります。

3 保険会社が嫌がることでもやってはいけないこと

3-1 加害者への直接連絡

加害者が任意保険を契約している限り、賠償金の支払いも加害者側の保険会社が行います。このため、加害者と直接連絡を取っても賠償金を追加で請求することはできません。

加害者へ直接連絡をとることによって保険会社から支払いを止められたり被害者側に不利な状況になってしまうことがあります。言動によっては恐喝罪に問われることもあります。

3-2 法的に認められない内容の要求

交通事故の賠償金の支払いは、法で定められた基準によって行われます。例えば、時価基準を超えた修理費や、修理費の代わりに新車の購入による弁償を求める,事故によって行けなくなった旅行のキャンセル代の請求といった要求は法的な根拠がないため保険会社も認めません。

これは法的に請求できるのかと迷った場合は,弁護士に相談してみるのも一つの手段です。

3-3 根拠のない請求

保険会社は、交通事故による損害の客観的な証拠や、法的な根拠に沿って賠償金を支払います。

通院日の水増しや診断書偽装など不正な請求や、根拠のない請求はやってはいけません。

場合によっては、詐欺罪に問われることもあります。

4 保険会社とトラブルになったらまずは弁護士に相談

加害者側の保険会社とトラブルが起こった場合、弁護士に依頼することでスムーズにトラブルを解決できる可能性が高まります。不安や疑問に思ったことがあれば一度弁護士に相談してみましょう。

弁護士に依頼するメリット

①加害者の保険会社との交渉の代理人を依頼することで心理的負担が少なくなる。

加害者の保険会社と何度も連絡を取らなければならず、また、折り合いがつかないとなるとストレスを感じることもあると思います。弁護士に代理をしてもらえばそのような負担は解消します。

損害額の算出や、専門的な書類の作成を一任でき、弁護士基準での賠償金支払いを引き出せる可能性もあります。弁護士基準とは慰謝料の算定基準の中で最も高い金額になることが多いです。よって慰謝料の増額にもつながります。

5 まとめ

交通事故に遭ったほとんどの方がご自身で保険会社とやりとりをしていると思います。しかし、保険会社からの提案をそのまま受け入れ知らないうちに不当な金額で解決されてしまうケースが多いのです。

保険会社に言いくるめられないためにもご自身が正しい知識を見つけておくことが大事です。少しでも不安、お悩みのある方は弁護士へお気軽にご相談ください。

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