「交通事故に遭ってしまったが、事故現場で何をしたらよいか分からない。」
「もし交通事故に遭ったら何をどうすればよいか不安だ。」
交通事故に遭うことはほとんどの方にとって初めての経験です。また、事故の衝撃、ショックによって、冷静な判断が出来ない可能性があります。
交通事故後の対応は非常に重要です。事故後の対応は慰謝料の獲得額に大きく影響します。交通事故の被害にあうと通常、加害者から受けた損害に対する慰謝料をもらえます。しかし、事故後の対応を誤ると、受けた損害を適切に証明する事が出来ず、もらえるはずだった慰謝料がもらえなくなってしまう可能性があるのです。
そのため、事故現場及びその後の適切な対応方法を知ることは、あなた慰謝料を最大限獲得する上でとても重要です。
この記事では交通事故で1000件以上の相談実績を有する大隅愛友弁護士が交通事故にあったらまずどうするかについて徹底解説します。
結論、交通事故にあったら次の8つことを実践しましょう。
1.負傷者がいる場合は負傷者の救護する
2.事故車両を安全な場所に移動させる
3.警察に連絡する
4.目撃者の有無の確認する
5.事故の相手の情報を確認する
6.事故状況の記録を残す
7.自分の保険会社へ連絡する
8.病院で診察を受ける
もしあなたが事故にあったら、上記8つの項目をそのままお手持ちのデバイスメモにコピーして、焦らずに1つ1つ実行してください。
抜けや漏れなく実行することで、自分自身の身を守り、その後の慰謝料獲得を有利に進展させる事ができます。
今回は交通事故にあったらすべき上記8つの対応と、慰謝料獲得までの流れを分かりやすく解説していきます。
1 交通事故にあったら、まずその場で必要なこと8つ
突然交通事故にあったとき、誰でも動揺してパニックになってしまうと思います。
そんなとき、まず落ち着いて行動することがとても大事です。
深呼吸などして心を落ち着かせ、その場でやるべきこと8つをすすめましょう。
①負傷者がいる場合は負傷者の救護
人命が第一です。負傷者の有無を直ちに確認し、負傷者がいる場合は速やかに救急車を呼びます。必要に応じて応急救護を行いましょう。
②事故車両を安全な場所に移動させる
他の通行車両の妨げにならないよう、また、二次災害を防止します。事故車を安全な場所へ移動させましょう。
車の損傷がひどいなど、車両を移動できない場合は
・ハザードランプ
・発炎筒
・三角表示板
などで、走行してくる後続車に危険を知らせ、二次災害を防止しましょう。
発炎筒は車に搭載する義務があるので、車の中に必ずあるはず。なお、発煙筒には使用期限があります。期限が切れていないか定期的に確認しておくといいでしょう。
三角表示板は車に搭載する義務はありませんが、高速道路上で停車した場合は、三角表示板が必要となります。高速道路を利用する機会が多い方は、搭載しておいてもいいでしょう。
③警察に連絡
被害の大小に関わらず、またケガ人の有無にかかわらず、交通事故は警察に報告をする義務があります。相手が警察に連絡することを嫌がったりするケースもありますが、報告する義務があることを伝え、必ず連絡をしましょう。
報告をしないと刑事罰(3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金(道路交通法119条1項10号))の対象となります。また、報告をしないと保険の請求の際に必要となる「交通事故証明書」が請求できなくなったり、負傷と交通事故の因果関係が否定されるなどのリスクがあります。
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交通事故は警察へ後日でも連絡は必須!連絡後の対応方法を解説
警察(110番)に連絡した際に確認される内容
・事故が発生した場所・時間 →回答例:「○時○分頃、○○1丁目交差点で交通事故に遭いました」
※住所がよくわからないときは、スマートフォンやカーナビなどで現在地を確認することができますが、そのほかの方法として、下記の場所で現在地を確認できます。
近くの信号機についている交差点名
近くの自動販売機に貼られた住所のステッカー電柱に貼られた街区表示板
電柱の地上3メートル付近に貼られた電柱管理番号
・現場の状況 →回答例:「信号待ちで停車した際に、後続車から追突されたため、近くの安全な場所へ車を移動しました」
・負傷者の有無 →回答例:「1名います。痛がっている場所は〇〇です」
・事故によって損傷したものはあるか →回答例:「お互いの車が損傷しています。私は、所持品の〇〇も壊れました」
④目撃者の有無の確認
事故現場の目撃者がいたら、その方の氏名や連絡先を聞いておくといいでしょう。実況見分に立ち会ってもらう場合があります。また、事故状況の認識に食い違いがあり、後に過失割合で争いになったときなどに、目撃者の証言が非常に重要となります。
⑤事故の相手の情報確認
事故の相手の情報を確認しましょう。
相手はその場で教えることを拒むかもしれません。しかし、住所・氏名・連絡先は警察が来れば必ず確認されますし、後日、交通事故証明書にも記載されます。その旨を伝え、保険会社へ早く連絡するためにも、できればその場で確認しましょう。
(確認する事項)
・相手の住所、氏名、連絡先
・加入している任意保険会社名
・(勤務中の事故であれば)勤務先の会社名、連絡先
※勤務先の会社名は、相手方が保険に入っていなかった場合、給料差し押さえを行うためにも必要な大切な情報です。
・相手の車両ナンバー
⑥事故状況の記録を残す
警察による実況見分も行われますが、自分でも記録を残しておくといいでしょう。タイヤ痕や車両の損傷具合、事故直後の周囲の状況などを写真に撮るなどしましょう。後に過失割合などでもめた場合に証拠にできる可能性があります。示談が終了までとっておいてください。
また、警察が来る前にした、相手方とのやり取りなどもメモしておくこともお勧めです。
1.7自分の保険会社へ連絡
自分の加入している任意保険会社へ連絡をしましょう。
(聞かれる内容)
・契約している自動車保険の証券番号
・運転者の氏名、生年月日、連絡先、免許証番号、契約者との関係
・事故車の車両ナンバー
・けがや車の損傷状況
・相手の住所、氏名、連絡先、車両ナンバー、けがや車の損傷状況
・事故の日時、発生場所、事故状況
自動車保険の証券番号は、もしその場でわからなくても、ほかの個人情報から特定できるかもしれませんが、わかったほうがスムーズに進みますので、車の中に保険証券の写しなどを入れておくといいでしょう。
多くの保険会社が、休日や夜間でも事故受け付けの対応をしています。その場で今後の対応を簡単にアドバイスしてくれたり、契約内容によってはレッカー車や代車の手配などをしてくれます。また、事故後の相手方の保険会社との交渉も基本的にはしてくれますので、早めに連絡をしましょう。
また、自分の保険に弁護士特約が付いているか確認しましょう。弁護士特約が付いていれば、交渉等を弁護士に依頼する費用を保険会社が負担してくれます。
弁護士特約についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
交通事故の弁護士特約は使うべき4つの理由|軽度事故でも問題なし
⑧病院で診察を受ける
その場では大したことないと思っても、後日痛みが出たり、実は骨折していたということもあります。速やかに病院で診察を受けて、傷害を負っていると診断された場合は、診断書を取得しましょう。
2 交通事故にあったとき、やってはいけないこと
交通事故にあったとき、その場での対応をあやまると、後々取り返しがつかない事態になりかねません。やってはいけないことを確認しておきましょう。
当事者で示談交渉
相手がその場で、示談を申し出てきたとしても、合意をしてはいけません。後日、思ったより重いけがの症状が出る場合もありますし、被害の範囲を確認できない時点で示談に応じると、損をしてしまう可能性があります。
自分の過失を隠すこと
スピード違反や飲酒運転など、自分にとって不利になる過失がある場合、隠してしまいがちです。しかし、実況見分やその他の証拠から、ばれてしまった場合、警察や検察への心証が悪くなり、かえって重い罰をうけることにもなりかねません。
3 交通事故にあったとき、その後の流れ
交通事故にあってから、示談が成立して示談金を受け取るまでの流れをご紹介します。交通事故の損害については、物損部分の損害と、人身傷害部分の損害の2つに分かれます。
次の4章で「人身傷害部分」の示談までの流れを、5章で「物損部分」の示談までの流れを説明します。
4 人身傷害部分の示談までの流れ
人損とは、治療費や慰謝料、休業損害や逸失利益など、ケガをしたことにより、人の生命、身体にかかる損害になります。人損の損害を確定するには、まずケガの治療を終了させて、その後、後遺障害が残った場合は、後遺障害等級認定の申請をし、後遺障害の等級の認定を得る必要があります。
ケガの治療
けがをして治療が必要な場合は、まず治療をします。むち打ちの治療期間は3か月~6か月くらいが
多いですが、治療の状況は個々に違いますので、医師の診断に従ってすすめましょう。
このとき、早い段階で、相手方の任意保険会社から治療費の打ち切りの打診があるかもしれません。しかし、治療をすることによって治療効果がみられる間は、治療の必要性があるといえます。医師と相談し、保険会社へ治療の必要性を伝えてもらうなど、治療を継続できるようにしてもらいましょう。
後遺障害等級認定の申請
治療を終了して、「治癒」と診断された場合は治ったということです。その場合は、治療期間をもとに示談交渉に進みます。
治療を終了して、「症状固定」と診断された場合は、痛みなどはあるものの、これ以上は治療を尽くしても治療効果が期待できなくなった状態であるということです。
その場合は、後遺障害等級認定の申請をします。医師に「後遺障害診断書」を記載してもらい、保険会社へ後遺障害等級認定を申請したい旨を伝えましょう。保険会社が「損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所」へ書類を提出し、等級の判定がされます。
調査事務所では、請求書類に基づいて、事故発生の状況、支払いの的確性、損害額等を公正かつ中立な立場で調査を行なわれます。なお、審査の結果、認定されない場合もあります。
後遺障害認定は賠償金額に大きく営業します。こちらの記事でも詳しく解説しています。
交通事故の後遺障害とは?|誰でも簡単にわかるようにプロが解説
保険会社から示談金の提示
後遺障害等級認定の結果が出たら、後遺障害の有無と治療期間をもとに、保険会社から示談金の提示がされます。
示談成立
交渉の末、双方が合意すれば、示談が成立します。保険会社から「免責証書」という書類が送付されますので、双方が署名押印をしてそれぞれ1通ずつ保管します。
示談金の支払い
免責証書を取り交わしてから1~2週間で、示談金の支払いがされます。
5 物損の示談までの流れ
物損とは、人身損害(人損)と対をなす用語で、具体的には車の修理費用や、レッカー代、代車費用など物的損害のことをいいます。
レッカー代や代車費用を立て替えた場合は必ず領収書を保管しておきましょう。車の修理費用の見積もりをとったら、その見積書と立て替えた領収書を保険会社へ提出します。実際にかかる費用の請求になりますので、通常、金額に関してもめることはあまりありません。物損に関する「免責証書」を取り交わして、通常、1~2週間で支払われます。
6 まとめ
この記事では、交通事故に遭ったとき、パニックになったりあせったりすることのないよう、その場でやらなければならないこと、その後の流れなどをご紹介しました。
事故の現場及びその後に適切な対応を行うことは、その後の慰謝料の獲得金額にも影響します。ぜひ、参考にしてみてください。