自筆証書遺言・公正証書遺言の訂正方法を弁護士が徹底解説!

監修者ベストロイヤーズ法律事務所

弁護士 大隅愛友

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自筆証書遺言・公正証書遺言の訂正方法を弁護士が徹底解説!

遺言書を作成しても、後から気持ちに変化があったり、家族構成や財産状況が変わったりしてしまうこともあるでしょう。

一度作成した遺言書は訂正や撤回が可能です。

しかし、遺言書の訂正方法は民法によって厳格な要件が定められており、自分で勝手に修正してしまうと最悪のケースでは遺言が無効になります。

本記事では遺言書を訂正する場合の具体的な方法や注意点について解説します。

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1 遺言書の訂正・撤回

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民法1022条では、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」とあるため、遺言はいつでも訂正や撤回が可能です。

また、遺言書は複数作成してはいけないなどのルールもないため、気が変わった際に新たに作り直すことも可能です。

1-1 自筆証書遺言は訂正方法を誤ると無効になる

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遺言書は訂正をできますが、自筆証書遺言では決められた方式に従う必要があり、所定の方式に沿わなかった場合は訂正部分について効力が失われます

そのため、自筆証書遺言を訂正する場合は、後述する細かな訂正ルールを厳守する必要があり、無効になるリスクも抱えることになります。

1-2 新たに遺言書を作成する

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訂正箇所が多い場合は、新たに遺言書を作成する方がよいかもしれません。

訂正の手間や無効になるリスクを抱えるよりは、新しく作り直して「前の遺言書を撤回する」という旨を記す方が無難なケースは多いです。

新たに作り直す場合に遺言書の形式が前回と同じである必要はありません。

たとえば、公正証書遺言を作成していたが、撤回して自筆証書遺言で作成し直すことは可能です。

1-3 古い遺言書と新しい遺言書がある場合

古い遺言書と新しい遺言書がある場合.jpg

遺言書が複数あり、内容が矛盾する場合は日付の新しいものが有効になります。

なお、日付が記載されていない遺言書は無効です。

民法1023条1項には「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。」とされています。

内容が抵触している部分については日付の新しいものが有効となり、内容が抵触されていなければすべての遺言は有効です。

2 遺言書の訂正ルール

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自筆証書遺言と公正証書遺言は、それぞれ訂正方法が異なるため、順に解説していきます。

2-1 自筆証書遺言の訂正方法

自筆証書遺言の訂正方法.jpg

遺言者本人が自筆で全文を作成する自筆証書遺言については、訂正ルールが民法によって規定されています(民法第968条)。

内容をかんたんに表すと下記の4点です。

  • 訂正か所を指示すること
  • 変更した旨を付記すること
  • 付記した部分に署名をすること
  • 変更場所に押印をすること

原則、遺言書の作成者本人でなければなりません

変更をしたか所には押印をして、修正か所の指示と内容を記載したうえに、本人署名をする必要があります。自筆証書遺言における訂正は下記の3パターンが考えられます。

  • 訂正
  • 加入
  • 削除

それぞれについて解説します。

①訂正

誤字などがあったため、文字を直すのが「訂正」です。

  • 訂正したいか所に二重線を引きます。修正ペンや修正―テープの使用はできません。
  • 二重線の真上もしくは真下に訂正内容を記載します。
  • 訂正した付近に押印をします。
  • 遺言書の末尾などに、どこをどのように訂正したのかを指示し、署名します。例:「〇行で〇字削除し、〇字加入した。氏名」

②加入

脱字などがあったため、字を追記するのが「加入」です。

  • 加入したいか所に吹き出しを書き、加入したい具体的な文言を書きます。
  • 加入した文言の付近に押印します。
  • 遺言書の末尾などに、どこに何の文字をいくつ加入したかを指示し、署名します。例:『〇行で「〇」を〇字加入した。氏名』

③削除

不要な文字を消すのが「削除」です。

  • 削除したい文字を二重線で消す。修正ペンや修正―テープの使用はできません。
  • 削除した付近に押印します。
  • 遺言書の末尾などに、具体的にどこを削除したかを指示し、署名します。例:「〇行目の〜を削除した。氏名」

④法務局での保管制度を利用している場合

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自筆証書遺言は法務局で原本を保管してもらえますが、すでに法務局に預けた遺言書を訂正したい場合は、保管の申請を一度撤回して遺言書を返却してもらわなければなりません。

⑤秘密証書遺言の訂正方法も同様

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最近ではあまり見かけませんが、遺言書の存在を公証役場で証明できる秘密証書遺言の場合も訂正方法は自筆証書遺言と同じです。

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2-2 公正証書遺言の訂正方法

公証役場・公正証書遺言.jpg

公正証書遺言は公証役場で保管されているため、自筆証書遺言のように自分で訂正を行うことはできません。

自筆証書遺言と比較すると信用性が高い分、訂正を行うには手間がかかります。遺言の内容を変更する場合か、誤字など軽微な訂正をする場合かで対応が変わります。

①遺言の内容を訂正する場合

内容そのものを訂正する場合は基本的に新しく遺言書を作り直すことになります。

その場合は、同様に公正証書遺言でも自筆証書遺言でも問題ありません。

公正証書遺言で作成し直す場合は、最初に作成した際と同様の手続きを行う流れになります。費用も初回同様にかかります。

②内容を一部変更する場合

遺言の内容を変更しないものの、表記を一部変更する場合は「更生」または「補充」という手続きになります。

訂正内容が更生・補充の範囲に該当するかを判断するのは公証人です。

認められた場合は「更生証書」または「補充証書」の作成が必要で、必要書類の準備や手数料を支払う必要があります。このとき、公証人手数料は規定額の10分の5です。

③誤字など軽微なミスを訂正する場合 

単純な誤字脱字など、内容には変更がなく軽微なミスのみを訂正する場合は「誤記証明書」を作成してもらいます。

誤記証明は、公証人がいったん承認した内容について、誤りがあるか所を明確にした証明書です。

たとえば、遺言書に記載した不動産の住所に誤りがあった場合などがこのケースに該当します。

誤記証明書があることで、遺言と登記簿記載の住所が異なっていたとしても、相続手続きが可能です。誤記証明書の発行に費用はかかりません。

なお、誤記証明書を用いずに、自分で訂正を行うと偽造となるため注意が必要です。

3 弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼するメリット.jpg

訂正方法を誤ると遺言者の意思が反映されない可能性や、相続人同士のトラブルの原因になる可能性があります。

そのため、遺言書の訂正を検討したい場合は相続に強い弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士であれば、訂正で対応すべきか新しく作り直すべきかの適切な判断をしてもらえます。

新しく作り直すことになっても、効力をしっかりともつ遺言書が作成できるようにサポートしてもらえます。

4 まとめ

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訂正方法は異なりますが、自筆証書遺言も公正証書遺言もいつでも撤回や変更が可能です。

自筆証書遺言は自分で変更できますが、厳格な訂正の要件があり、無効になるリスクがあります。

公正証書遺言の場合は、原則作成し直しとなり、手続きに手間や費用がかかります。

遺言を作成する際は、なるべく後から変更がでないように慎重に検討を重ねましょう。

それでも訂正が必要になった際は、弁護士などの専門家の力を借りて、確実な訂正で遺言が無効にならないようにサポートを受けるのがおすすめです。

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