連帯保証人の相続放棄はできない?過去の判例と必要な手続きを解説

監修者ベストロイヤーズ法律事務所

弁護士 大隅愛友

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連帯保証人の相続放棄はできない?過去の判例と必要な手続きを解説

相続放棄をすることで、故人が遺した借金の負債を背負わずに済むメリットがあります。

ですが、故人が連帯保証人だった場合や自分が故人の連帯保証人だった場合、その義務は残る可能性があります。

本記事では、相続放棄と連帯保証人の関係や破棄できるケースとできないケースの違いを解説します。

故人の負の遺産に関する手続きでお困りの方、将来問題が発生する可能性がある方は、ぜひ参考にしてみてください。

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1 連帯保証人とは?

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まず、連帯保証人は相続とは直接は関係のない制度であることを理解しておきましょう。

お金を借りる人が支払いできない状況になったときに備え、代わりに支払う義務を背負うのが連帯保証人です。

連帯保証人になってしまうと、借り入れした本人に返済を請求したり、本人の財産差し押さえを請求したりできなくなってしまう点に注意しなければなりません。

債務者が借り入れを完済するまで、連帯保証人の責任は続きます。

相続人が故人の連帯保証人だった場合はその義務が続くこともあります。

また、故人が第三者の連帯保証人だった場合、相続放棄ができるケースとできないケースがあります。

2 相続放棄とは?

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相続放棄とは、故人の遺産を相続する権利を放棄することです。

配偶者、子、両親は法定相続人として、遺言にかかわらず遺産を相続する権利があります。

ですが、故人の遺産が金品や不動産など価値があるものだけとは限らず、なかには不動産ローンや車両ローン、借金など負債が多く残っているケースも少なくありません。

そのような場合は相続放棄をしてしまったほうが、返済の負担を肩代わりしなくて済みます。

故人の遺産を整理して、プラスの遺産よりもマイナスの遺産が多い場合は、相続放棄をしたほうがいいケースもあります。

2-1 連帯保証人の義務は相続に該当する

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連帯保証人の義務は相続の対象なので、故人がなくなったら誰かが相続しなければなりません。

連帯保証の債務を引き継いだ人は、借入先からの支払いを拒否できなくなってしまいます。

もともと借り入れている人が借金を返済できなくなった場合に、その負担をすべて被ることになります。

2-2 相続人が複数いると相続分に応じて義務が発生する

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相続人が複数いる場合は、法定相続分に応じて連帯保証人の債務が分割されます。

法定相続人は、配偶者と子どもが一人いる場合は半分ずつ、配偶者と子ども複数人の場合は子どもが相続した半分を人数で分割など、詳細に定められています。

例えば、故人が300万円分の連帯保証人になっており、法定相続人が配偶者と子ども二人だった場合、配偶者が150万円分、子どもが一人あたり75万円分の連帯保証の債務を引き継ぎます。

2-3 一人が相続放棄すると相続順位が繰り上がる

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法定相続人には順位があり、一人が相続放棄をするとその順位が繰り上がります。

そのため、連帯保証の債務を背負いたくないからと一人だけ相続放棄をしたくても、次の順位の人とトラブルになってしまう可能性はあります。

法定相続人は、常に配偶者が優先されます。次いで子ども、次に両親、さらに兄弟姉妹と続きます。

例えば、連帯保証人だった父親が死亡し、子どもが相続放棄を選択すると、連帯保証の債務は父親の両親に引き継がれます。

連帯保証人になりたくないという理由で相続放棄をする場合は、自分の次の順位の法定相続人にあらかじめ相談しなければなりません。

3 連帯保証人の相続放棄はできる!

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連帯保証の債務は基本的に遺産として相続されますが、相続放棄によって負担せずに済むケースもあります。

相続放棄をすると法定相続人の権利がなくなり、相続人としてカウントされなくなります。

借金を背負わずに済むメリットがありますが、そのほかの財産を相続できなくなる点には注意が必要です。

故人の遺産を整理して、借り入れなど負の遺産が大きい、連帯保証人の義務が残っている場合は、相続放棄を検討してもいいでしょう。

3-1 限定承認という手段もある

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故人の連帯保証の債務を背負いたくない場合、相続放棄のほかにも限定承認という手段もあります。

限定承認とは、プラスの遺産の範囲内でマイナスの遺産を相続する制度です。

一般的に相続放棄の手続きは自分に相続権があると知った日から3カ月以内に済ませる必要がありますが、遺産の調査に難航した場合期限に間に合わないこともあります。

その場合に限定承認を選択すれば、相続した遺産の範囲内での対応が可能です。

ただし、限定承認の手続きは相続放棄の手続きとは違い非常に複雑です。

弁護士など専門家に相談して手続きをサポートしてもらう必要があるので、時間や費用などもしっかり用意しておきましょう。

【関連記事】限定承認とは?相続放棄との違いや特徴、メリット・デメリットを弁護士が徹底解説

4 連帯保証人の相続放棄をする際の注意点

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連帯保証人の義務を相続したくない場合、相続放棄や限定承認など有効なケースはあります。

ですが、やみくもに相続放棄を選択すると後悔してしまう可能性もあります。

相続放棄を選ぶ前に注意しておきたいポイントを紹介するので、事前に参考にしてみてください。

4-1 故人の遺産を相続できない

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相続放棄をすると、故人の遺産を相続できません

借り入れなどマイナスの遺産はもちろん、不動産、車、そのほかの金品なども相続の対象外になってしまいます。

故人から譲り受けたいものがある場合は、連帯保証人の責任を背負ってでも相続人で居続ける必要があります。

また、相続分割に関する協議にも参加できなくなり、相続人の誰がどの遺産を相続したのかがわかりにくくなります。

遺産の分割後にトラブルになる可能性もあるため、相続放棄したからすべてに関わらなくていいというわけではないので注意しましょう。

4-2 相続しても支払わなくていいケースもある

連帯保証人の義務を相続したからといって、かならず借入金額を支払わなければならないわけではありません。

もともと借り入れた債務者が借入金額を全額返済した場合には、当然連帯保証人の支払い義務もなくなります。

故人が連帯保証人になっている場合は、先に借り入れした人の返済状況を確認しましょう。

完済していなくても、少額残っているだけの場合などは、相続した遺産でカバーできる可能性も十分にあります。

4-3 相続放棄は3か月以内に行う必要がある

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相続放棄の手続きは、故人が亡くなり、自分に相続権があると知った日から3カ月以内に行わなければなりません。

その間に故人の遺産を調査し、プラスの遺産とマイナスの遺産のどちらが多く残っているかを明らかにする必要があります。

また、相続放棄を検討する場合は自分の次の順位の法定相続人に相続放棄する旨を告げ、了承してもらわなければなりません。

相続放棄に関する手続きも家庭裁判所で行う必要があり、相続放棄をしたいと言ってもすぐにできるわけではありません。

時間に余裕がない場合は専門家に相談する、または限定承認に切り替えるなどの対応が必要です。

【関連記事】相続放棄の期間経過後は弁護士へ相談|特別な事情の上申書がポイント

4-4 契約書がなければ無効になることも

連帯保証人の義務は、契約書がない場合は無効です。

そのため、故人の持ち物や貸金庫などのなかを調べても契約書がなかった、債務者が連帯保証の書類を持っていなかった場合は、連帯保証人の義務そのものが無効になります。

2004年以前は契約書がなくても連帯保証人の義務は法的な拘束力を持っていました。

また、2004年以前の契約も契約書なしで連帯保証人の義務が継続されます。

故人が連帯保証人になっているものの書類が見当たらない場合は、その契約がいつどの段階で行われたのかも調査しておきましょう。

4-5 継続的保証なら返済義務がない

継続的保証とは、ある事業者1が取引先2に対して将来発生するであろう支払いを、ある人3が連帯保証しているものです。

この3の人がなくなり、保証期間や保証金額が限定されていなかった場合、相続人は現時点で残っている分の債務だけを引き継ぐことになります。

死亡後の負債を支払う義務はありません。

さらに2022年には制度が改定され、期間や金額に制限がない場合だけでなく、期間や金額が限定されている場合でも死後の債務が発生することはなくなりました。

4-6 連帯保証が時効になっている可能性がある

2022年の法改定により、債務の時効は5年、それ以前の借り入れの時効は10年という決まりができました。

そのため、債務自体の時効が成立している契約であれば、そもそも連帯保証の義務を引き継ぐこともなくなります。

ただし、時効のルールはシーンによってさまざまです。

場合によっては時効が残っているケースもあるので、弁護士などの専門家に相談し、調査してもらうことをおすすめします。

5 連帯保証人の相続放棄のよくあるケースと判例

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連帯保証人は、相続放棄できるケースとできないケースがあります。

人によって状況は違うので、よくあるパターン判例をチェックしてみましょう。

5-1 親が連帯保証人だった場合

親が連帯保証人だった場合、相続放棄をすることで債務を背負う責任から逃れることが可能です。

ただし、相続放棄をすると親の遺産を相続することもできなくなります。

親との思い入れのある家や形見などが他の人の手に渡ってしまうことも理解しておきましょう。

親が連帯保証人になっていても、もともとの借り入れた人がほとんど返済を済ませている、または完済している可能性があります。

その場合は、無理に相続放棄をする必要はありません。

5-2 連帯保証人だと知らずに相続した場合

連帯保証人と知らずに遺産を相続してしまった場合は、その義務を放棄できる可能性があります。

連帯保証は、もともとお金を借りていた人が返済できなくなったときに初めて返済の義務が生じます。

相続してから時間が経って故人が連帯保証人になっていたことを知るケースもあるでしょう。

その場合、弁護士に相談することで相続放棄に動くことは可能です。

ただし、一般的に相続放棄の手続きができるのは自分に相続権があることを知ってから三カ月以内です。

この期間を過ぎて、何年も経ってから連帯保証の相続があると知った場合はまずは専門家に相談してみましょう。

5-3 相続放棄前に遺産を使った場合

相続放棄をする前に故人の遺産を使ってしまった場合も、相続放棄ができる可能性があります。

一般的に、相続放棄をするつもりであれば故人の遺産に手を付けてはなりません。

ですが、葬儀代など例外が認められるケースもあります。

相続放棄の期限をずらして手続きすれば、受理してもらえた判例もあります。

ただし、手続きが複雑になるため専門家に相談するのがベターです。

5-4 相続人が故人の連帯保証人だった場合

相続人が故人の連帯保証人だった場合は、連帯保証を相続放棄するのは難しいです。

連帯保証人の制度は相続放棄とは関係なく、必ず引き継がれます。

相続放棄をした場合でも連帯保証人としての義務は発生する点には注意しましょう。

また、法定相続人全員が相続放棄を選択した場合でも、連帯保証人の義務が消滅することはありません。

相続放棄により故人の借金は放棄できますが、連帯保証の分は残ります。

そのため、連帯保証人として返済しなければならない金額はすべて負担する必要があります。

6 連帯保証の相続放棄の相談は弁護士へ!

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相続放棄と連帯保証人の仕組みについて解説しました。

故人が連帯保証人だった場合は相続放棄できるケースが多いです。

手続きは三か月以内に行う必要があるので、忘れないようにしましょう。

なお、相続人が故人の連帯保証人だった場合には相続放棄はできません。

ですが、弁護士など専門家に相談することで債務整理を行うことは可能です。

複雑な相続問題や債務整理にお悩みの方は、ベストロイヤーズに相談してみましょう。

相談料だけなら無料で、それぞれの専門家が解決法を一緒に考えてくれますよ。

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