【遺言書が偽造?】筆跡鑑定の重要性や注意点を弁護士が解説!

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弁護士 大隅愛友

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【遺言書が偽造?】筆跡鑑定の重要性や注意点を弁護士が解説!

遺言でよく問題にあがるのが、「遺言書を本人が書いたかどうか」という点です。

偽造された遺言書によって、不当に利益を得る人がいることもあり、ときに遺言の有効 / 無効を巡って裁判で争いが起きます。

遺言書を本人が書いたものかどうか調べる方法としては、「筆跡鑑定」があります。

しかし、筆跡鑑定をすれば遺言書が本物かどうか判断できるというわけではありません

本記事では、遺言書の筆跡鑑定についてポイントや注意点を解説します。

【関連記事】遺言書の筆跡が明らかに違う!立証方法や法的手続き、偽造のリスク、対処法について弁護士が解説

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1 遺言書の筆跡鑑定の理由

遺言書の筆跡鑑定の理由.jpg

遺言書を筆跡鑑定しなければならない状況については、 2つのことが考えられます。

  • 本人が書いたことを証明するため
  • 偽造を発見するため

いずれにしても、「遺言書を本人が書いたかどうか」という争いが起きています。それぞれについて解説します。

1-1 本人が書いたことを証明するため

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筆跡鑑定を用いる理由の多くは、遺言書を書いた人物が遺言者本人であることを証明するためです。

自筆証書遺言の場合は、全文と日付よび氏名が自書でなければ遺言そのものの有効性が認められません(民法968条)。

遺言書の有効性を主張して遺言内容を実現できるよう、筆跡鑑定を利用して本人が遺言書を書いたことを証明します。

1-2 偽造を発見するため

遺言の偽造を発見する.jpg

遺言書が偽造されることは決して珍しいことではなく、筆跡鑑定によって偽造を発見できることがあります。

もちろん偽造された遺言書は無効です。

詳しくは後述しますが、もし相続人が偽造を行った場合は、相続欠格となります。「 遺言書の筆跡が遺言者と異なるのではないか」といった疑いから、偽造の可能性を考えて筆跡鑑定が行われるケースもあります。

<遺言を偽造した場合は「相続欠格」>

相続欠格とは、本人の意思とは関係なく、相続人としての権利を自動的に失うことを指します。

遺言書の偽造は、相続失格の事由にあたります。相続欠格をすると遺留分は認められません。

また、一度相続欠格になると基本的に取り消させることはありません。

【関連記事】相続欠格となる5つの事由~その効果や手続き、相続廃除との違いについて

2 遺言書における筆跡鑑定の重要性

遺言書を誰が書いたかについて争うケースで、筆跡鑑定のみで裁判の流れに与える影響は大きいものではないです。

裁判では、筆跡鑑定以外からも遺言書を本人が書いたかどうか判断していきます。

とはいえ、筆跡鑑定が無意味というわけではありません。

2-1 筆跡鑑定のみでは判断されない

裁判まで争うようなケースでは、筆跡鑑定の結果のみで判決が下される可能性は低いです。

遺言書の筆跡鑑定については、結果が異なることもあり、争っている両者が自分に有利な結果を出し合うこともあります。

鑑定する機関によって鑑定方法は異なるため、裁判においては極めて信憑性が高い「証拠」とはみなされていません

2-2 筆跡鑑定以外の重要な要素

遺言書の印鑑.jpg

筆跡鑑定以外にも、遺言書では下記のような点から、筆跡が本人のものかどうかを総合的に判断していきます。ポイントは下記です。

  • 印鑑
  • 遺言書を預かった状況
  • 遺言書を書いた合理的性
  • 遺言書作成時の遺言能力

総合的判断はかなり難しいため、相続に詳しい弁護士に積極的に相談してみましょう。

①遺言書の印鑑

有効となる自筆証書の遺言書には必ず押印がされています。

押印されている印鑑は、本人が普段から使用していた印鑑だったかは重要です。遺言書のときだけ異なる印鑑を用いるのは不自然です。

また、「遺言書を発見した状況、預かるに至った過程にも不自然さがないか」「遺言書を書いた当時の状況から遺言の内容を書かなければならない理由があったか」なども重要な判断材料になります。

②遺言の保管状況

遺言書の保管状況は、家庭裁判所の「検認」という手続きにおいても確認される内容です。それほど、遺言書の保管状況は重要な事実なのです。

【関連記事】遺言書は家庭裁判所で検認が必要!正しい開封のしかたと手順について

③作成時の遺言者の健康状態

さらに、遺言作成時に認知症を患っていた場合は、当時のカルテや介護記録から遺言能力(遺言内容を理解・判断できる意思能力)があったかも重要となります。

重い認知症を患っている方が作成した遺言書は、たとえ本人が作成したものであっても、その真意かどうかわからないため、無効とされる可能性が高くなります。

【関連記事】遺言者が認知症なら遺言書は無効?有効?弁護士が徹底解説!

【関連記事】長谷川式認知スケールの遺言能力の鑑定とは?遺言書の有効性を見極める方法

2-3 筆跡鑑定は有力な資料となり得る

上述の通り筆跡鑑定のみで、遺言の有効 / 無効を決定づける可能性は低いです。

しかし、筆跡鑑定が有力な資料の一つになることは事実です。

たとえば、争う相手のみが筆跡鑑定の結果を証拠として提示した場合、自分は不利になってしまうため、自分も筆跡鑑定の結果をもって主張をするのが望ましいでしょう。

また、相手は筆跡鑑定がなく、自分のみが証拠として提示できた場合は裁判官の心証に影響を与えることもあります。

3 遺言書の種類ごとの筆跡鑑定

遺言書には、

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言

の2つの種類から選ばれることがほとんどです。それぞれの種類の遺言がどのように筆跡鑑定されるか解説します。

3-1 自筆証書遺言

自筆証書遺言.jpg

全文を自筆で書く自筆証書遺言では、遺言書の全文を鑑定する「文書鑑定」が行われるのが一般的です。

  • 公正証書遺言と比較して作成条件が緩い
  • 保管場所は自由

といった理由から偽造されやすく、筆跡鑑定される多くが自筆証書遺言です。

3-2 公正証書遺言

公正証書遺言.jpg

遺言者からの遺言内容を公証人が聞き取り、公証役場で証人の立ち合いのもとで作成する公正証書遺言については、「署名鑑定」が行われるのが一般的です。

公正証書遺言で遺言者本人が記入を行うか所は、署名欄のみです。

4 筆跡鑑定の方法

筆跡鑑定の具体的な方法としては大きく分けて2つあります。

1つ目は、伝統的な手法で、目視によって行う方法です。2つ目は、科学的・数学的な観点からアプローチする方法です。それぞれについて解説します。

4-1 目視による鑑定

目視による筆跡鑑定は昔から行われてきた手法であり、現在でも多くの鑑定士が採用しています。

経験や知識が結果に大きく左右するため、経験と技術のある鑑定士であれば精度が高いものの、鑑定士の実力差がでやすいのはデメリットです。

目視による鑑定では下記のような項目を見ていきます。

  • 字画:一画の長さや止まりなど、字の形が同じかどうかを見る
  • 筆圧:力を入れて書くか所や、逆に力を抜いて書くか所が同じかどうかを見る
  • 筆順:字の筆順が同じかどうかを見る
  • 配字:字の大きさや位置関係が同じかどうかを見る
  • 偽筆:他人の字を真似て書いた形跡があるかどうかを見る

残念ながら、裁判では目視による鑑定はあまり重視されません。一般的には、次に解説する科学・数学的手法による鑑定が裁判資料になり得ます。

4-2 科学・数学的手法による鑑定

機器やPCソフトを用いて科学や数学にもとづいて客観的に鑑定をすすめる手法です。

科学的根拠があるため裁判では、証拠品としても採用されます。たとえば、下記のような機器やソフトを用いて、筆跡の特徴を数値化していきます。

  • 顕微鏡・マイクロスコープ
  • 筆圧検出器
  • 専用の筆跡鑑定ソフト

検査する観点については目視と同じように、字画や筆圧、筆順、配字などです。

数値化されたデータは、つぎに数学的な手法で鑑定がすすめられます。たとえば、重回帰分析や多変量解析などの統計学的手法が用いられます。

5 筆跡鑑定にかかる費用と期間

遺言書の筆跡が疑わしい場合、まずは筆跡鑑定に特化した専門の業者へ相談します。

その後見積もりをもらい、納得したうえで正式に依頼していく流れです。

業者によっても差はありますが、簡易的で鑑定書を作成しない場合にかかる費用は数万円ほどで、2週間から4週間以内が目安です。

一方で、裁判所に提出する鑑定書を作成する場合は、20万円から30万円前後と設定している業者が多数で、ある程度まとまったお金がかかります。この場合は、完成まで1ヶ月以上かかることもあるので、余裕をもって依頼しましょう。

6 遺言書の筆跡鑑定の注意点

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鑑定機関によって筆跡鑑定の結果が異なることがあるのは、珍しくありません。

そのため、鑑定機関を選ぶ際は慎重な判断が求められます。

筆跡鑑定を行うためには公的な資格は必要なく、なかには「経験則」などと科学的根拠に乏しい手法で筆跡鑑定を行う業者も存在します。

鑑定を依頼する際は下記のような点を参考に機関・業者を選定するとよいでしょう。

  • 最新の機器や科学的な手法を用いて鑑定を行っているか
  • 論文を発表しているなど、専門性が高いか
  • 公的な機関(裁判所や警察など)から依頼された実績があるか

また、筆跡鑑定は遺言書が作成された時期に書かれた日記など、本人が生前に書いた書類と照らし合わせて判断されます。

そのため、どの書類と照らし合わせて鑑定を行うかも結果に影響を与えるので、提出する書類ひとつとっても慎重な判断が求められます。

7 故人が遺言を書いたと思えない場合の対処法は?

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遺言書が発見されても、本当に遺言者本人が書いたかどうか疑わしい場合、遺言無効を争うことになります。

「筆跡が違う。」といった理由はもちろん、「生前に発言していた内容と異なる。」「認知症であり、誰かに書かされた可能性があるのでは?」などもよくあるケースです。

こういった場合は、遺言無効についての協議→調停→訴訟の順で争うことになります。

7-1 遺言無効の交渉・合意

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遺言がある場合でも、相続人・受遺者の全員で、遺言の内容とは異なる内容の遺産分割を行う場合には、その遺言は無効となります。

合意を証明するための「合意書」または遺言が無効であることを確認を含んだ「遺産分割協議書」を作成しましょう。

もっとも、遺言で有利に相続できる人は、遺言が無効であることを認めることはまずありません

そのため、遺言の無効を主張する人は、別の方法を考える必要があります。

それが、家庭裁判所の遺言無効調停と、地方裁判所の遺言無効訴訟です。

7-2 遺言無効調停

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次にすべきは遺言無効調停の申立です。申立は家庭裁判所で行います。

家庭裁判所の調停員が間に入り、相続人同士の話し合いで合意を目指します。相続人から合意が得られず解決できなかった際は、訴訟へとすすむことになります。

【関連記事】相続の調停を有利にする服装・持ち物とは?配偶者や子どもの付き添いは可能?

7-3 遺言無効訴訟

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遺言無効調停が不成立となった場合は、地方裁判所での訴訟手続きによる解決が図られることになります。

これが遺言無効訴訟であり、地方裁判所に提起する必要があります。

8 まとめ

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遺言書について「筆跡が違う」といった発言から相続人同士でトラブルになることは、よくあることです。

筆跡が本人のものかどうか確認するためには、筆跡鑑定を行うほかありませんが、筆跡鑑定はあくまでもひとつの判断材料でしかなく、裁判になった際も決定打にはなりません。

遺言の無効を主張していくためには遺言無効調停や訴訟で争う必要がありますが、専門家である弁護士などに相談することで、有利に進めていくことができるのでおすすめです。

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