【弁護士監修】認知症による「資産凍結」を防ぐ方法 ― 家族信託という新しい選択肢 ―

監修者ベストロイヤーズ法律事務所
弁護士 大隅愛友
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弁護士 大隅愛友
使途不明金や不動産の評価等の専門的な遺産調査や、交渉・裁判に力を入れて取り組んでいます。
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「父が認知症になり、銀行口座が凍結されてしまった。介護費用を引き出すこともできない――」
このようなご相談が、近年急増しています。
認知症になると、本人の判断能力が低下するため、法律上「契約ができない状態」と評価されることがあります。その結果、家族であっても、預金の引き出しや不動産の売却など、財産を自由に動かすことができなくなってしまいます。
実際には、
- 介護施設の費用が払えない
- 実家の修繕や売却ができない
- 相続対策が途中で止まる
といった深刻な問題が発生します。
これは決して特別なケースではなく、今後ほとんどの家庭に関係する現実的なリスクです。
■ なぜ「資産凍結」が起こるのか
認知症による資産凍結は、次のような流れで発生します。
▼図解:資産凍結のメカニズム
【図解】認知症で「資産が凍結される」までの流れ
■ 社会背景:誰にでも起こり得る問題
認知症は年々増加しており、将来的には非常に身近な問題となります。
▼認知症の推計(2024年厚労省発表)
■ 解決策① 成年後見制度
従来、この問題に対応する制度として「成年後見制度」があります。
▼特徴
- 家庭裁判所が関与
- 後見人が財産を管理
- 本人保護が最優先
▼メリット・デメリット
▼基本構造
多くの場合、「親の財産を子が管理し、親のために使う」という形になります
■ 図解:家族信託の仕組み
■ 家族信託のメリット
家族信託を活用することで、次のような問題を回避できます。
■ 成年後見との違い
【比較】家族信託と成年後見制度の違い
■ 具体的な活用事例
ケース①:実家の売却
ケース②:賃貸不動産
ケース③:生活費管理
■ 注意点(重要)
家族信託は非常に有効な制度ですが、注意点もあります。
特に重要なのは 「契約設計」です。
■ よくある誤解
誤解①
「家族なら自由にお金を動かせる」
法律上はできません
誤解②
「認知症になってからでも対策できる」
原則として不可能です
■ Q&A
Q1. 費用はいくらくらい?
30万円〜100万円程度(内容による)です。 後見制度のような継続的な費用は通常ありません。
Q2. 家族に任せて大丈夫?
受託者には法律上の義務があり、監督人を設けることでチェックも可能です。
Q3. どんな人が検討すべき?
- 不動産を持っている方
- 将来の介護費用に不安がある方
- 相続対策を考えている方
Q4. 遺言との違いは?
家族信託は「生前対策」です。
■ まとめ
■ 最後に
認知症は、気づいたときには対策が間に合わないことが多い問題です。
「まだ大丈夫」と思っているうちに進行し、
いざという時に何もできなくなるケースが非常に多いのが実情です。
■ 無料相談のご案内
当事務所では、家族信託の設計について、
- あなたのご家庭に必要かどうか
- どのような設計が最適か
- 費用や手続きの流れ
を具体的にご案内しております。
■ 最後の一言
家族信託は「元気な今」しかできない対策です。
将来の安心のために、早めの準備をおすすめします。
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