死亡事故に強い弁護士の選び方|賠償金の増額から被害者参加まで弁護士にお任せ

監修者ベストロイヤーズ法律事務所

弁護士 大隅愛友

交通事故について1000件以上のご相談を頂いている弁護士です。

慰謝料の増額、後遺障害認定のサポートを中心に、死亡事故から後遺障害、休業損害の請求に取り組んでいます。

交通事故の被害者救済のために、積極的に法律・裁判情報の発信を行っています。

全国からご相談を頂いております。ご希望の方はお電話またはwebでの無料相談をお気軽にご利用ください。

死亡事故に強い弁護士の選び方|賠償金の増額から被害者参加まで弁護士にお任せ

死亡事故に遭われた場合、被害者を悼む時間を十分に確保したいところですが、四十九日を過ぎれば示談交渉が開始されます。

保険会社は最低限の賠償金を提示する傾向があるため、適正な賠償金を受け取れるよう交渉が必要となります。

死亡事故は、突然のことであり、遺族は混乱や十分な準備ができないままに保険会社と交渉を行うことを余儀なくされます。

また、交通事故で死亡した場合、賠償金額が大きくなる傾向があり、裁判になるケースも少なくありません。

本記事では、交通事故の被害者・遺族の救済のために、慰謝料、逸失利益など適正な損害賠償金を獲得できるように、死亡事故に強い弁護士の選び方について解説していきます。

1 死亡事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリット

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死亡事故で弁護士に依頼をする大きなメリットは以下の2つです。

①被害者遺族が適正な損害賠償を受け取れる

②保険会社とのやりとり・交渉を全て弁護士に任せられる

1-1 適正な損害賠償金の計算

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死亡事故のサポートを弁護士へ依頼することで、適正な損害賠償額の計算が可能となります。

賠償金は加害者の保険会社から支払われますが、保険会社は社内基準を元に支払うべき金額の最低額を提示するのが一般的です。

弁護士は、保険会社よりも高額な基準が設定されている裁判基準を採用するため、適正な損害賠償額の計算が可能になります。

1-2 保険会社とのやりとり・示談交渉を任せられる

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被害者が亡くなられた直後は、大切な方を事故で失われたショックで交渉する気力がもてないのが実情です。

それでも加害者側の保険会社は交渉のプロとして、加害者に有利な示談交渉を持ちかけてきます。

弁護士に依頼すれば、交渉のプロに対して法律のプロが対抗してくれます。

1-3 示談金・慰謝料の増額が見込める

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保険会社が提示する示談金や慰謝料の金額は、会社内の基準(任意保険基準)に基づいた支払い最低額を提示するのがほとんどです。

場合によっては、賠償すべき項目が含まれていないこともあります。

弁護士に依頼すれば、弁護士がすべての賠償項目を洗い出し、裁判で認められる基準(裁判基準)を元に適正な賠償額を提示するため、示談金や慰謝料の増額が見込めます。

1-4 刑事裁判・被害者参加に関するサポートも受けられる

交交通事故の被害者参加.png検察が加害者を起訴する(刑事裁判を起こす)場合、原則として被害者は刑事裁判に参加できません。

傍聴席で裁判内容を知ることができますが、遺族の意見や想いを直接裁判官に述べられないルールとなっています。

そこで利用できるのが被害者参加制度です。弁護士を通して手続きをすれば、裁判官に対して事故当時の心情や量刑に対する意見を伝えられるようになります。

2 死亡事故に強い弁護士はどうやって選べばよい?

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弁護士を見つける方法は、自分で見つける方法と紹介を受ける方法があります。

自分で見つける方法としては、各弁護士のホームページを比較する方法と、弁護士会、法テラスへ赴いて相談する方法があります。

紹介を受ける方法としては、知り合いや保険会社からの紹介が主なルートです。

2-1 弁護士のホームページで調査する

注意点としては、弁護士によって取り扱いの有無や得意分野があるため、その弁護士が交通事故に十分な実績があるかチェックが必要です。交通事故について詳しく書いている、実績が書いてある事務所が望ましいと思います。

分からないことがあれば、その事務所へ電話やメールで問い合わせてみましょう。

また、無料相談を利用して、見通しや費用を具体的に聞いてみることをお勧めします。

2-2 弁護士会や市役所の無料相談を利用する

各都道府県には、その地域の弁護士が参加している弁護士を構成員とする弁護士会が設置されており、無料相談会を実施しています。

また、市役所などでも弁護士による無料相談会が行われています。これらの機会を利用して交通事故に詳しい弁護士を探す方法もあります。

2-3 法テラスに問い合わせる

日本司法支援センター(法テラス)は、日本政府が設置した法律に関する総合窓口です。

トラブルを抱えた人や経済的に困っている人が法律に関する必要な情報にたどりつくことを目的としたサービスを提供しています。

法テラスなら3回までの法律相談が無料で、弁護士費用の立て替えについても相談できます。

2-4 加入している保険会社から紹介を受ける

事故の際に保険会社から弁護士を紹介してくれるケースがあります。

もっとも、保険会社が紹介する弁護士は、保険会社の顧問や関係する弁護士であることが多いです。

保険会社の顧問または関係する弁護士は、別事件と言えども加害者側の立場でも活動する立場にもありますので、

自分のケースで被害者の立場に立ってきちんと弁護を行ってくれるのかについては、よく確認することが必要です。

3 死亡事故に強い弁護士を選ぶ際のポイント

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次に弁護士を選ぶ際のポイントをご紹介します。

3-1 弁護士の得意分野を確認する

弁護士は法律のスペシャリストであるため、なんでも解決に導いてくれそうなイメージがありますが、実は弁護士にも得意・不得意があります。

交通事故のサポートを受ける際は、交通事故の弁護が得意な弁護士を選ぶことをおすすめします。交通事故の場合、法律知識だけでなく医学知識や保険の知識が求められます。

交通事故について得意または力を入れて取り組んでいるかを確認しましょう。

3-2 過去の交通事故案件数を確認する

交通事故に精通した弁護士かどうかを判断する際は、過去の交通事故案件の取り扱い件数が参考になります。

また、取扱件数と同じくらい、どれほどの割合で解決できたかも注目する必要があります。弁護士に相談するタイミングで尋ねてみてください。 

3-3 実際にやり取りをして相性を確認する

交通事故に関する知識や実績はもちろんですが、話しやすさなどの相性の確認も大切です。

話しづらい、意見を聞いてもらえないなど、高圧的で頼りたいと思えない場合、満足できる結果を得られない可能性が高くなります。

豊富な知識や実績を前提にするとしても、コミュニケーションの取りやすさは弁護士選びの重要な項目のひとつです。

3-4 示談金増額の交渉に対応ができるかを確認する

死亡事故の事案で弁護士に依頼をするメリットは、賠償金や慰謝料の増額が見込めることです。

自分のケースでも増額が見込めるかを確認してください。増額が見込めない場合、費用倒れになる恐れがあります。

費用倒れとは、賠償金額よりも弁護士費用が高くなり、結果的に損失が出てしまうことです。

3-5 サービス内容や費用体系が明確かをチェックする

弁護士の費用は事務所ごとに自由に決められるため、相場にならう必要はありません。

実際の金額は、扱う事案や弁護士のスキルなどによって変動します。

弁護士のサポートは一般の人が頻繁に使うサービスではないため、見積りを見ても読み方がわからないこともあります。料金設定が明確で、詳しく丁寧に説明してもらえれば、真摯に対応してくれるかを判断できます。

3-7 インターネットの情報を鵜呑みにしない

死亡事故について、ある程度の情報はインターネットからでも収集可能です。

ただし、インターネットの情報のすべてを鵜呑みにしてはいけません。

なぜなら、重要な情報は隠して掲載されている可能性があるほか、インターネット記載の状況が自分の状況にも当てはまるとは限らないからです。弁護士に直接相談し、自分の場合はどうなるのか、何をすべきなのかを知ることが大切です。

4 死亡事故を弁護士に依頼する場合の費用

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弁護士費用は事務所ごとによって異なるため、希望する弁護士が決まったら必ずホームページなどで確認しましょう。

弁護士費用の目安としては、損害賠償費用の10%程度がおおよその価格になります。

旧日弁連の基準によると、賠償金が300万円以下であれば着手金がその8%で報酬金が16%、賠償金が3億円を超えると着手金がその2% + 369万円で4% + 738万円が報酬金になります。

弁護士費用の内訳は、相談料・着手金・報奨金・その他実費などがあります。

示談の場合、弁護士費用は損害賠償費用に含まれますが、裁判の場合、損害賠償費用に加えて弁護士費用を請求できます。

弁護士特約がある場合には、相談10万円、弁護士費用300万円までサポートを受けられます。

5 死亡事故の賠償金と相続に関するよくある質問

死亡事故の損害賠償請求権は、すべて相続人が相続するのですか?

いいえ。被害者本人に発生した損害賠償請求権と、遺族自身に発生する損害賠償請求権は区別されます。被害者本人の死亡慰謝料や死亡逸失利益などの請求権は、原則として相続人が承継します。一方、近親者固有の慰謝料は遺族自身に発生する権利であり、被害者から相続するものではありません。

死亡事故の賠償金を相続する人は、どのような順位で決まりますか?

配偶者は常に相続人となり、配偶者以外では、子、直系尊属、兄弟姉妹の順に相続人となります。子が第1順位、父母などの直系尊属が第2順位、兄弟姉妹が第3順位です。先順位の相続人がいる場合、原則として後順位の人は相続人になりません。子や兄弟姉妹が被害者より先に死亡している場合には、代襲相続が生じることもあります。

被害者本人から相続した損害賠償請求権は、必ず法定相続分どおりに分けるのですか?

相続人全員で合意すれば、被害者本人から承継した損害賠償請求権について、法定相続分と異なる割合で取得することも可能です。法定相続分は遺産分割の基準となる割合ですが、相続人全員による遺産分割協議で別の割合を定めることができます。なお、遺族固有の慰謝料は各遺族自身の権利であり、この遺産分割の対象とはなりません。

相続人の中に行方不明者がいる場合、死亡事故の賠償金の相続手続はどう進めますか?

行方不明の相続人を除外して遺産分割をすることはできないため、まず所在を調査し、必要に応じて不在者財産管理人の選任を検討します。戸籍や戸籍の附票などを調査しても所在が判明しない場合、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てる方法があります。不在者財産管理人が本人に代わって遺産分割協議を行うには、原則として家庭裁判所の権限外行為許可も必要です。

死亡事故の損害賠償金には、所得税や相続税がかかりますか?

死亡事故について遺族が受け取る損害賠償金には、原則として所得税も相続税もかかりません。心身に加えられた損害に対する賠償金などは所得税が非課税とされ、死亡事故について遺族が取得する損害賠償金も原則として相続税の対象になりません。ただし、被害者の生前に損害賠償金を受け取ることが既に決まっていた場合には、その請求権が相続財産として相続税の対象となることがあります。

6  死亡事故に強い弁護士の選び方に関するよくある質問

死亡事故に強い弁護士は、どのような基準で選べばよいですか?

死亡事故の取扱経験だけでなく、損害賠償額の算定、保険会社との示談交渉、訴訟への対応力などを確認して選ぶことが重要です。

死亡事故では、死亡慰謝料だけでなく、逸失利益、葬儀関係費など複数の損害項目が問題となります。相談時には、死亡事故の取扱経験、賠償額の見通し、対応方針、弁護士費用を具体的に確認するとよいでしょう。

死亡事故では、弁護士に依頼すると賠償金が必ず増額しますか?

弁護士に依頼しただけで賠償金が必ず増額するわけではありませんが、保険会社の提示額が適正かを裁判基準などと照らして検討できます。

提示額に逸失利益や葬儀関係費などが適切に反映されているかも確認します。増額の可能性は事故態様、被害者の年齢・収入・家族関係、過失割合などによって異なります。

加入している保険会社から紹介された弁護士に依頼しても問題ありませんか?

保険会社から紹介された弁護士に依頼すること自体に問題はありませんが、死亡事故の取扱経験や対応方針を確認してから依頼することが大切です。

保険会社と関係する弁護士である場合もあるため、被害者側としてどのような方針で示談交渉や損害額の検討を行うのか、相談時に具体的な説明を受けて判断するとよいでしょう。

死亡事故では、民事の示談交渉だけでなく刑事裁判についても弁護士に依頼できますか?

死亡事故を扱う弁護士には、損害賠償請求に加えて、刑事手続や被害者参加制度について相談することもできます。

一定の対象犯罪では、被害者の遺族等が裁判所の許可を受けて刑事裁判に参加し、一定の範囲で被告人への質問や事実・法律の適用についての意見陳述などを行える場合があります。利用できる手続は刑事事件の状況によって異なります。

死亡事故を弁護士に依頼する前に、費用について何を確認すればよいですか?

相談料、着手金、報酬金、実費など、依頼から事件終了までに発生する費用と計算方法を確認することが重要です。

弁護士費用は事務所や事件内容によって異なります。また、弁護士費用特約を利用できる場合がありますが、補償対象者、対象となる事故、支払限度額などは保険契約によって異なるため、加入している保険の内容も確認します。

7 まとめ:死亡事故は弁護士へ相談・依頼しましょう!

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死亡事故に強い弁護士の選び方について解説しました。

死亡事故といえども、相手方の保険会社は交渉のプロとしてできるだけ低い賠償額を提示します。

被害者が亡くなられた後で疲れ切っているなか、自力で対抗するのには限界があります。ぜひ弁護士のサポートを頼ってみてください。

監修者

ベストロイヤーズ法律事務所

代表弁護士 大隅愛友

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交通事故について1000件以上のご相談を頂いている弁護士です。

慰謝料の増額、後遺障害認定のサポートを中心に、死亡事故から後遺障害、休業損害の請求に取り組んでいます。

交通事故の被害者救済のために、積極的に法律・裁判情報の発信を行っています。

全国からご相談を頂いております。ご希望の方はお電話またはwebでの無料相談をお気軽にご利用ください。

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