交通事故の休業損害証明書の記載方法|書いてもらえない場合の対応方法まで弁護士が解説

監修者ベストロイヤーズ法律事務所

弁護士 大隅愛友

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交通事故の休業損害証明書の記載方法|書いてもらえない場合の対応方法まで弁護士が解説

交通事故でケガを負ったことが原因で仕事を休むことになり、収入が減ってしまった場合には加害者に対して休業損害として請求ができます。

相手の保険会社から送付される「休業損害証明書」は減った分の収入を証明するもので、自身の勤務先に記載してもらう書類です。

この記事では、交通事故で休業損害証明書の記載をしてもらうタイミングや、記載内容などについて解説します。

1 交通事故の休業損害証明書とは

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交通事故の休業損害証明書は、交通事故によって本来働けていた期間に働けなくなったことにより、減ってしまった収入額を証明する書類です。

休業損害証明書を相手の保険会社へ提出することで、働けなかった期間分の収入を補填する休業損害金が受け取れます。

1-1 休業損害証明書とは

休業損害証明書の提出が求められるのは、アルバイトや会社勤めなど被害者の方が給与所得者の場合です。通常は保険会社から用紙が送付されてくるので、勤務先に記載を依頼します。記載後には、源泉徴収票を添付してすみやかに返送しましょう。

なお、被害者の方が自営業者の場合は休業損害証明書の代わりに確定申告書などの資料を提出します。提出資料をもとに、休業損害額の計算がされます。

また、専業主婦の場合にも家事労働分の財産的評価ができるため休業損害の請求が可能です

【関連記事】主婦(主夫)でも休業損害を受け取れます|損をしない3つのポイントを弁護士が徹底解説

1-2 休業証明書の記載項目

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送付されてくる保険会社の様式によって多少の違いはありますが、休業証明書の記載項目には次のようなものがあります。

①休業した人の氏名

交通事故で休業せざるを得ない状況になった人の役職や氏名、採用日を記載します。

②休業した期間と内訳

交通事故によって休業しなければならなくなった期間を記載します。この休業期間は受け取れる休業損害の額に大きく影響するので、間違えないようにしましょう。休業期間には遅刻・早退した期間も含むため、内訳として記入が必要です。また、有給休暇も取得状況を記入します。

③3か月の勤怠状況

3か月分の勤怠状況を記号で記載していきます。一般的なのは下記のような記号です。

  • 欠勤:〇
  • 所定休業日:✖
  • 有給休暇:◎
  • 遅刻・早退:△・▽

④休業した日の扱い

欠勤や遅刻・早退など休業した日について、給与の支払い状況を記載します。一般的には下記のような項目に〇をつける形が多いです。

  • 全額支給した
  • 全額支給しなかった
  • 一部支給・減給した

一部支給・減給した場合は受け取った給与額と、支給・減給額の計算式を記載します。

⑤自動車事故前の3か月の給与

交通事故以前の直近3か月で支給された給与額を記入します。

たとえば、勤め先の給与が15日締めで、4月1日に事故が起きた場合は、12月16日〜3月15日の期間に支給された額です。

休業期間同様に、受け取れる休業損害額に大きく影響するので正確に記入しましょう。パートやアルバイトなど時給で給与が支払われていた場合は、労働時間と時給を記入します。

⑥ほかの給付の受給状況

社会保険や労災保険などからの給付状況を記載します。

労災保険加入者が受け取れる「休業補償給付」や、国民健康保険以外の健康保険加入者が受け取れる「傷病手当金」などが該当します。休業損害金は、休業補償給付や傷病手当金と2重で受け取れません。

2 交通事故の休業損害証明書の記載例と注意点

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給与所得者の休業損害証明書の具体的な記載方法や注意点について解説します。

記載例を参考に、勤務先に作成を依頼しましょう。また、記入してもらう際には注意点があるので、その点もあわせて伝えるようにしましょう。

2-1 休業損害証明書の記載例

休業損害証明書記載例(SBI損保).png

休業損害証明書は損保会社の各社で記載例を準備していますので、対応する保険会社の記載例に基づいて記載していきます。

(出典:SBI損害保険株式会社)

2-2 休業損害証明書の記載の注意点

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休業損害証明書を記載する際は、有給休暇の扱いなどがよく疑問点にあげられます。ここでは、有給についてなど注意点を4つ紹介します。

①有給

治療のために有給を取得した場合も、休業損害が支払われます。有給の日数分は給与が支払われ、休業損害も受け取れますが、有給の日数は減ってしまうので、どちらが得かはその都度の判断が必要です。治療のために有給取得をした際は、勤務先から正確に記入してもらいましょう。ただし、有給が損害と認定されるには交通事故との因果関係が合理的に説明できなければならず、事故後から長期間経った有給取得は損害に認められないこともあります。

②付加給

給与額記載の欄には「本給」と「付加給」が設けられています。賞与は除きますが通勤手当や時間外勤務手当、皆勤手当、家族手当などの各種手当は「付加給」の欄に記載してもらいましょう。休業損害の計算では、被害者の方の労働能力は「本給」+「付加給」で考えます。

③稼働日数

稼働日数は、実際に労働した日数のことを指し、給与が発生する有給休暇も稼働日数に含まれます。稼働日数は後述する裁判基準での休業損害の計算に使われることもあるため非常に重要です。稼働日数を割り出すためにも、3か月の勤怠状況を正確に記入してもらいましょう。

④給与計算基礎

交通事故前3か月の給与を記載する欄では、「給与計算基礎」の記入が必要です。月給・日給・時給を記し、アルバイトなど時給の場合は時給金額を記入します。給与計算基礎が時給の場合、残業など割増分については付加給となります。

3 休業損害証明書を書いてもらえない場合の対応方法

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休業損害証明書の記載を勤務先に依頼しても断られるケースもあります。

まずは、「保険会社との交渉をうまくすすめるために休業損害証明書が必要であること」「休業損害証明書の書き方」をていねいに説明してみましょう。必要な理由や書き方が伝わると、勤務先も応じてくれるかもしれません。

それでも、休業損害を書いてくれない場合は、休業損害証明書に代わる資料を提出することで、休業損害を請求できます。たとえば、収入については交通事故以前に給与が振り込まれていた通帳の写しで証明できます。勤怠状況についても、タイムカードや勤怠表の写しで証明可能です。

4 休業損害の基準・計算式

休業損害の基準・計算式

休業損害額についての計算は、自賠責基準・任意保険基準・裁判基準(弁護士基準)のどれかが使われます。基本的には裁判気基準(弁護士基準)が最も高額になります。

4-1 自賠責保険の基準

自賠責保険の基準の計算式は下記の通りです。

【自賠責保険の基準:計算式】 6100円×休業日数

自賠責保険での基準は、休業損害として受け取れる額の最低額になります。基本的には休業日額6100円の保障で計算されますが、減収目安が日額6100円を上回ることを証明できれば、日額19000円まで認められます(自賠法施行令三条の二)。ただし、自賠責保険での賠償金総額は120万円が上限に設けられているため、この範囲内で支払われる点は注意が必要です。

4-2 任意保険の基準

任意保険の基準は、各保険会社が独自に設けており、非公開になっていることがほとんどです。一般的には、自賠責保険での基準と比較して同程度もしくは多少高額になるケースが多いです。

4-3 裁判基準

裁判基準は裁判所で認められる基準であり、弁護士に依頼した場合は通常裁判基準を用いて損害額の計算をします。そのため、裁判基準は弁護士基準とも呼ばれます。裁判(弁護士)基準の計算式は下記の通りです。

【裁判基準:計算式】 一日あたりの基礎収入×休業日数

被害者本人の実収入をもとに計算をしていきます。自賠責保険の基準と異なり、上限設定はありません。一日あたりの基礎収入は、交通事故以前の直近3か月の総支給額合計をもとに日額平均を算出します。手取り額でない点はポイントです。たとえば、1か月の総支給額が30万円で月の実稼働日数が20日であった場合は下記のようになります。

【一日あたりの基礎収入】 90万円(30万円×3か月)÷当該期間の実稼働日数(20日×3か月)=1.5万円

一日あたりの基礎収入は1.5万円として休業損害の請求が可能です。

4 休業損害が支払われるタイミング

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休業損害証明書を相手保険会社に提出すると、書類に不備がなければ1〜2週間後には損害金が振り込まれます

休業損害証明書の提出期限はとくに設けられていませんが、交通事故の損害賠償請求権は事故日の翌日から5年で時効になります。時効が成立すると請求そのものが無効になるため、この点は注意が必要です。休業損害は内払いになるため、示談成立前にも請求が可能です。

1か月以上の治療が必要で、次月も休業せざるを得ない場合はあらためて休業損害証明書を提出することで次月も休業損害を請求できます。 

5 交通事故の休業損害を弁護士へ依頼するメリット

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弁護士に依頼すると費用はかかりますが、弁護士費用以上に損害額を増額できる可能性や、被害者の方の精神的な負担を減らせるなどのメリットも多いです。休業損害について弁護士に依頼するメリットを紹介します。

5-1 適切な基礎収入の選択

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弁護士に依頼をして休業損害を請求する場合、基本的に休業損害金が最も高額になる裁判基準で申請を行います。

正確に一日あたりの基礎収入額を計算してくれるので、適切な額の休業損害金の請求が可能です。

また、専業主婦など家事従事者の場合でも自賠責保険の基準を比べて休業損害が増額するケースもあります。

5-2 できる限り長期の休業日数のため担当医からの診断書の取得

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治療期間が長期になれば、治療中であっても保険会社は事故状況から「治療はそろそろ終わり、勤務を再開できるはずである」といった主張をして休業期間を短縮しようとする場合があります。

そういった際に弁護士が仲介に入って、担当医から診断書を取得したり、業務内容を把握したりして保険会社に休業の必要性を主張してくれます。できる限り長期の休業期間を得られることで、被害者の方は安心して治療に専念でき、その期間の休業損害も受け取ることが可能です。

【関連記事】交通事故の「治療の打ち切り」とは?不払いへの3つの対応方法を弁護士が解説 

5-3 保険会社との連絡・交渉窓口

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弁護士が保険会社との連絡窓口になってくれることで、被害者の方の精神的な負担は大きく減ります。交通事故で心身にダメージを負ったなかで、保険会社とやりとりを行うのは精神的に疲労してしまうでしょう。

専門用語が多く使われたり、知識不十分なため話が不利にすすんだりします。そういった際、弁護士に対応してもらえるとストレスも溜まらず、不利な条件での話を防げます。

【関連記事】交通事故で保険会社が嫌がること6選定

 

5-4 慰謝料などその他の損害についても対応可能連絡・交渉窓口を任せられる

交通事故の後遺障害.jpg今回解説した休業損害以外の慰謝料などについても弁護士が間に入ることで交渉を有利にすすめられます。

また、弁護士へ依頼することで後遺障害認定を受ける可能性も高められ、最終的に受け取れる損害賠償金を大幅に増額できるかもしれません。

【関連記事】後遺障害診断書のもらい方~手続きや取得のポイント

6 まとめ:休業損害証明書はもれなく、正しく記載してもらいましょう!

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休業損害金を受け取るためには、休業損害証明書を勤務先に記入してもらう必要があります。注意点やポイントをおさえて記入してもらうことが大切です。

休業損害額で悔しい思いをせず、適正額を受け取るためには、弁護士に依頼をして保険会社との交渉や申請のサポートをしてもらうのがおすすめです。予想していた額より休業損害金が増額するかもしれません。

監修者

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代表弁護士 大隅愛友

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慰謝料の増額、後遺障害認定のサポートを中心に、死亡事故から後遺障害、休業損害の請求に取り組んでいます。

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