交通事故で5日通院したときの見舞金・給付金は?

監修者ベストロイヤーズ法律事務所

弁護士 大隅愛友

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交通事故で5日通院したときの見舞金・給付金は?

交通事故によって5日以上通院をすると、保険会社から見舞金給付金として、一定額の金銭の支払いが行われることが多いです。

また、怪我による入通院があった場合には、入院や通院の「期間」に応じた慰謝料(入通院慰謝料)が支払われます。通院慰謝料の額は通院状況や交渉によってかわるため、事故後は適切に通院することが重要です。

本記事では、交通事故後の通院を5日(5回)以上続けたときの見舞金や給付金と、入通院慰謝料の金額、算定方法、通院するときの注意点等について解説します。

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1 交通事故の通院5日の見舞金、給付金は約5万円または約10万円

交通事故の通院5日の見舞金

交通事故によって5日以上通院をした場合、自分が加入している保険会社から、入通院定額給付金等として、5万円または10万円見舞金・給付金が支払われることがあります。

また、交通事故により怪我を負い入通院をした場合、それとは別に加害者から慰謝料が支払われます。慰謝料の算定には、通院日数や期間、正しく通院していたかがポイントになってきます。5日以上通院したと認められれば少なくとも43000円以上の慰謝料を受け取れます。この慰謝料は、見舞金・給付金に含まれる場合と別途支払われる場合があります。

慰謝料の金額・相場や適切な入院・通院の方法を知らずに、自分の判断で入通院をしてしまうと、見舞金や給付金が受け取れなかったり、十分な金額の慰謝料を得ることが出来なくなる場合があるので注意しましょう。

以下、交通事故で怪我を負ってしまった場合の慰謝料や治療の際の注意点について説明をしていきます。

1-1 通院5日の場合の慰謝料の金額

通院5日(5回)の場合は、最低基準での算出が43000円です。これは後述しますが、自賠責基準という自賠責保険による基準をもとにした算定から割り出しています。自賠責基準はあくまでも最低基準であり、医師の診断内容や採用する算定基準によって増額の可能性は十分にあります。

これに対して、1-2で説明する「裁判基準」では通院日数ではなく、通院期間で計算します。裁判基準は最低限の基準である自賠責基準よりも高い金額となります。

1-2 交通事故の通院治療とは病院での治療が原則

自賠責基準での通院日数は、病院で医師による診察や治療を受けた実日数をカウントしていきます。リハビリや「念のために受診した。」といった場合も日数に含めます。しかし、文書作成のためだけに病院へ行った場合などはカウントされません。また、1日に複数の病院で診察や治療を受けた場合は1日としてカウントされます。

これに対して、裁判基準と呼ばれる基準では、通院期間をベースとして慰謝料が算出されます。極端に短い治療期間でなければ、基本的には裁判基準で慰謝料を算出する方が金額が高くなります

1-3 通院時の注意点 

通院はにあたってはいくつか注意しておくことがあります。適正な額の慰謝料を受け取るには、以下の注意点をおさえて通院をすることがなにより重要です。

保険会社からの治療の打ち切りには安易に応じない

治療が長引けば、保険会社が医師に対して過剰治療を訴求するなど、治療の打ち切りを要求するケースがあります。保険会社は事故状況から被害者の損傷具合を判断して、治療費の立て替え期間を定めます。

しかし、こういった保険会社からの圧力に対して安易に応じてはいけません。「〇〇の部位が傷むため、職場では~といった配慮をもらっている。」など具体的に症状を医師に伝え、医師に適切な治療期間を見定めてもらうようにしましょう。継続治療が必要な場合は、医師の判断を根拠に保険会社に治療費支払継続の交渉が可能です

【関連記事】交通事故の「治療費の打ち切り」とは?不払いへの3つの対応方法を弁護士が解説

勝手な判断で治療をやめない

「症状がよくなったから」「通院がおっくうになってきたから」など、自己判断で通院をやめるべきではありません。通院期間については医師としっかり相談をしながら決めていく必要があります。

なお、よく誤解されるところですが、初診での診断書では、「通院〇週間の加療を要する。」など記載されることがありますが、これはあくまでも初診時の判断なのでこの期間しか通院できないわけではありません。

【関連記事】慰謝料請求に重要な入通院日数の数え方と計算方法を弁護士が解説!

2 入通院慰謝料の基準

交通事故の入通院慰謝料の基準

入通院慰謝料は、通院期間をベースとして通院期間や治療の状況を加味して算出されます。これらについて詳しくみていきましょう。

2-1 治療期間で計算

通院慰謝料を算定するうえで重要になるのが通院期間です。通院期間は治療開始から、治癒または症状固定(これ以上は症状の回復が見込めない状態)と診断されるまでの期間を指します。

2-2 慰謝料算定の3つの基準

通院慰謝料には下記の3種類の算定基準があります。このうち、特に重要なのは裁判基準です。

 

計算方法

備考

自賠責基準

①4300円×通院日数×2

②4300円×通院期間

①②のいずれか少ない方

※上限120万円

最低限の金額を算定する基準

任意保険基準

入院・通院した期間で金額を定める。各保険会社で算定表は異なる。基本的に非公開になっている。

任意保険会が金額を算定する際に用いる基準。

裁判基準(弁護士基準)

入院・通院した期間で金額を定める。算定表の額は任意保険基準よりも高く設定されている。軽傷用と重症用の2種類がある。

弁護士や裁判所が金額を算定する際に用いる基準。裁判基準とも呼ばれる。

3 むち打ちの場合の通院日数

むち打ちの場合は状態によって通院頻度が異なります。

一般的に、2日に1回以上の通院がよいとされていますが、痛みが強い場合は毎日通院した方がよい場合もあります。担当医の先生とよく打ち合わせて適切な頻度で通院しましょう。

通院期間については3〜6か月が目安とされており、一般的には3か月以内で治癒する被害者が多いようです。しかし、なかには1年以上の通院が必要な人も少なくないようです。むちうちは他覚所見が乏しく、保険会社が治療の打ち切りを求めてくるケースが少なくありませんので、上記の目安を覚えておくと役にたちます。

症状がこれ以上回復しないと医師に判断された場合は、「症状固定」とし、後遺障害への認定をすすめます。

【関連記事】追突事故でむちうちになったらどうすればいい?弁護士が教える対処法と損害賠償のポイント

4 通院期間が長いが日数が少ない場合

骨折などのケガは自然治癒を待つのが基本なので、通院期間は長くなるものの頻繁に通院する必要がないケースもあります。通院は少ないものの、自宅での療養期間は生活に大きな支障がでます。

裁判基準では、長期で治療が必要なものの、通院頻度が少ない症状についても、通院日数ではなく、「通院期間」で慰謝料を計算することで、適切な額の慰謝料を請求できます。

5 通院日数が少ない場合のデメリット

通院頻度が少なすぎると、さまざまなデメリットが考えられます。具体的にデメリットをみていきましょう。

5-1 入通院慰謝料が少なくなる

通院頻度が極端に少ない場合、原則として通院期間で慰謝料を算定する裁判基準によっても、保険会社から妥当性を疑われて通院日数での算定を求められるケースもあります。

そうなった場合、慰謝料は少なくなってしまいます。適正な慰謝料をもらうためには、担当医の指示に従って、月10日以上の通院を目安にするとよいでしょう。

5-2 後遺障害が認められにくくなる

通院日数が少ないと、適切な後遺障害等級を得られない可能性があります。後遺障害は、適切な治療を行っても残ってしまった症状です。そのため、適切な治療を経ずに残ってしまった症状は対象外となります。

通院慰謝料とは別で支払われる後遺障害慰謝料は後遺障害等級によって決定されるので、等級によって受け取れる慰謝料の額がかわってきます。

基本的に後遺障害等級の認定にあたっては、実際に通院した日数が重視されるため、通院日数が少ないと後遺障害等級非該当と判定されて後遺障害慰謝料が支払われない可能性もあります。

【関連記事】後遺障害の異議申し立てについて~具体的な流れや成功するためのポイントを解説

6 治療の必要性がないのに入通院はしてはいけません

治療の必要性がないにもかかわらず、入通院をすると、逆に下記のようなリスクを抱えてしまいます。

過剰診療と判断され、保険会社から治療費(交通費含む)の支払を拒否される

・通院が「交通事故と関係ないもの」と判断され、慰謝料を支払ってもらえない

保険金があるからといって、不必要な通院を行うとさまざまトラブルが起きる可能性があるので、医師の診断に基づいた通院をしましょう。

【関連記事】痛くないのに通院・検査してよいの?不正請求を疑われない注意点

7 通院日数が少ない場合でも弁護士へ依頼するメリット

通院日数が少ない場合でも、弁護士に依頼することで慰謝料増額以外にもさまざまなメリットがあります。具体的にどのようなメリットがあるかみていきましょう。

7-1 治療の打ち切りへの対応が可能

前述したように、治療の継続が必要にもかかわらず、保険会社から「事故の状況から必要な治療は終えているのでは?」と治療費打ち切りの打診をされることがあります。

治療費支払の延長について自ら交渉することも可能ですが、弁護士に対応を任せた方が交渉はうまくいくケースが多いです。治療を継続できると通院期間が延長され、症状の改善はもちろん、慰謝料の額も増えるかもしれません。

7-2 保険会社との連絡、交渉をお任せ 

弁護士に依頼することで、加害者や保険会社への対応を一任できます。示談や慰謝料にかかわる交渉を本人が行うのは精神的に負担が大きいです。また、弁護士が交渉をすることで話を有利にすすめられ、示談金や慰謝料を増額できる可能性が高まります。

【関連記事】交通事故で保険会社が嫌がること6選|保険会社と対等にやり取りを行うためのポイント

7-3 裁判基準に基づいた慰謝料の請求

弁護士が交通事故の示談交渉をする際は、最も金額が降格になる裁判基準を用いて慰謝料請求を行います。そのため、弁護士に依頼した方が手間を削減できるうえに、裁判基準という最高基準での慰謝料請求を行えるかもしれません。

7-4 通院日数が少ない場合でも弁護士特約があれば弁護士費用の不安なし

弁護士に依頼する場合、1番ネックになるのが費用倒れです。しかし、現在加入している保険に弁護士費用特約が含まれていれば、保険会社が弁護士への依頼費用を支払ってくれるので費用倒れの心配はいりません。

弁護士費用特約を使っても等級が下がることはないので、安心して活用できます。

【関連記事】「弁護士特約の利用は保険会社が嫌がる」ことなの?3つの理由と対応方法

8 まとめ

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交通事故によって5日通院した場合、保険会社から見舞金・給付金として、5万円または10万円程度の金銭が支払われることが多いです。

それとは別に、通院をした場合の慰謝料は、通院日数や通院期間、どのような算定方法を採用するかで額が大きくかわるかもしれません。通院日数が少ないからといって、自宅療養期間分の慰謝料を受け取れないのは、非常に悔しい思いをすることになります。

適正額の慰謝料を獲得したいのであれば、弁護士に依頼して裁判基準で交渉をすすめることをおすすめします。

弁護士特約があれば弁護士費用の負担もないので、活用できる場合はぜひ検討をしてみてください。

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