死亡事故の慰謝料|死亡事故の相場や弁護士費用を解説

監修者ベストロイヤーズ法律事務所

弁護士 大隅愛友

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死亡事故の慰謝料|死亡事故の相場や弁護士費用を解説

この記事でわかること

  • 死亡事故の慰謝料とは
  • 死亡事故の慰謝料の相場、計算方法
  • 死亡事故の増額事由(加害者側、被害者側)
  • 死亡事故の慰謝料以外の賠償金
  • 死亡事故のよくある質問(税金、消滅時効)
  • 死亡事故を弁護士へ依頼するメリット、弁護士費用

交通事故で大切な人を失った場合、被害者の遺族は加害者に対し、死亡慰謝料を請求することができます。

 

加えて、被害者が生きていれば本来得られていたと考えられる収入の減収分(逸失利益)や、葬儀費用などの損害賠償も請求が可能です。

 

本記事では、死亡慰謝料の基準となる考え方や相場、死亡慰謝料の増額が認められるケース、死亡慰謝料以外に請求できる賠償金について解説します。

 

また、死亡慰謝料の請求を弁護士に依頼するメリットや費用、よくある質問についてもまとめています。

 

死亡事故は非常に重大な事故です。また、死亡事故の慰謝料はご遺族の今後の生活にも関わる内容です。正しい知識がなければ、賠償金額が数千万円少なくなってしまうという事態もあり得ます。

 

第2章の「慰謝料の増額事由」については、かなり高度な議論ですが、経験のある弁護士によっては対応が可能です。

 

ベストロイヤーズ法律事務所は死亡事故についても対応可能な法律事務所です。ぜひ無料相談をご利用ください。

 

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1 死亡慰謝料の基準と相場

死亡慰謝料の基準と相場.jpg

交通事故により被害者が死亡した場合、死亡した被害者本人はもちろん、その遺族に対しても多大な精神的苦痛が与えられます。

死亡慰謝料は、このような多大な精神的苦痛を負った被害者や遺族が少しでも回復に近づけるようにするための金銭的な補償です。

死亡慰謝料の金額は一律ではなく、その種類や慰謝料を計算する際の基準によって大きく変化するものです。ここでは、死亡慰謝料の種類や計算の基準、相場について解説します。

1-1 死亡慰謝料は2種類

死亡慰謝料の説明.jpg

死亡慰謝料には、「被害者本人に対する慰謝料」と「被害者遺族に対する慰謝料」の2種類があります。

①被害者本人に対する慰謝料

被害者本人に対する慰謝料は、被害者が死亡に至るまでに受けた精神的苦痛に対して支払われるもので、本来は被害者本人が請求権を持つべきものです。

しかし、被害者本人は死亡しているため、実際の請求や受け取りは遺族のなかから選ばれた「相続人」が行うことになります。

②被害者遺族に対する慰謝料

被害者遺族に対する慰謝料は、基本的に「近親者」である妻や子、親などに支払われる固有の慰謝料です。そのため、請求権は近親者それぞれが持つことになります。

【関連記事】死亡事故の賠償金と相続|相続人と相続分を徹底解説

1-2 死亡慰謝料の基準

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交通事故の死亡慰謝料を算定する際には、次の3つのうちいずれかの基準が用いられることとなります。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 裁判基準(弁護士基準)

以下ではそれぞれの基準について解説します。

①自賠責基準

自動車を運転する人は、自賠責保険に必ず加入する必要があり、交通事故が起こった際は、まず自賠責保険から保険金が支払われます。

自賠責保険は最低限の対人賠償を確保するための保険であるのに対し、任意保険は自賠責保険ではカバーできない損害を補償するための保険です。つまり、自賠責保険基準は3つの基準のなかでは最も低い基準となります。

②任意保険基準

任意保険基準は、自賠責保険でカバーできない損害を補償するものであるため、自賠責保険基準よりも基準は高くなります。ただし、保険基準については任意保険会社が独自に設定するため、その基準は保険会社によってさまざまです。基本的に非公開となり、裁判基準より低い基準であることが一般的です。

③裁判基準(弁護士基準)

裁判基準(弁護士基準)は、過去の判例や裁判所の考え方などから設定された基準で、公益財団法人日弁連交通事故相談センター発行の「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」に具体的な内容がまとめられています。

裁判基準は過去の判例などから設定されているため、法的に正当性が認められており、3つの基準のなかで最も高額となります。

被害者救済のためには、この裁判基準をベースに、交渉・裁判を進めていくことが重要となります。このことは必ず覚えておきましょう。

1-3 死亡慰謝料の相場

死亡慰謝料や死亡慰謝料以外の賠償金の金額は、基本的に加害者側の任意保険会との示談交渉によって決定されます。

適切な交渉や裁判なしに法的に適切な賠償金額を受け取れることはまずありません。

加害者側の任意保険会は、先にご紹介した3つの基準のうち任意保険基準による金額を提示してくることが一般的です。

任意保険基準は各保険会社が設定している基準かつ非公開であるため、具体的な金額は提示されたときにしかわかりません。ただし、自賠責保険よりも高額ではあるものの、裁判基準(弁護士基準)よりは少額であることが多いでしょう。

そこで、ここからは最も低い基準である自賠責基準の場合と、最も高い基準である裁判基準(弁護士基準)の相場をご紹介します。

①自賠責基準の場合

自賠責基準では、被害者本人に対する慰謝料は一律で400万円です(※)。なお、被害者遺族に対する慰謝料については請求者の人数や被害者の扶養の有無によって次のように異なります。

自賠責基準

死亡慰謝料

被害者本人

400万円

請求者1名

550万円

請求者2名

650万円

請求者3名以上

750万円

被害者に被扶養者がいる場合

200万円

つまり、被害者に妻と未成年の子が2名いた場合、被害者本人に加え請求者3名と被扶養者がいることになりますので、死亡慰謝料の合計は1350万円(400万円+750万円+200万円)となります。

ただし、自賠責保険から支払われる金額の上限は3,000万円までです。死亡慰謝料や損害賠償金が上限を超える場合には、超過分を加害者側が加入する任意保険会社に請求する必要があります。

※令和2年4月1日以降に発生した交通事故の場合。令和2年4月1日より前に発生した交通事故では、旧基準が適用されます。

②裁判基準(弁護士基準)の場合

裁判基準(弁護士基準)では、被害者本人に対する慰謝料と被害者遺族に対する慰謝料の合計金額の目安が次のように定められています。

裁判基準(弁護士基準)

死亡慰謝料

一家の支柱である場合

2,800万円

母親や配偶者の場合

2,500万円

その他

2,000~2,500万円

自賠責基準と比較すると金額が高額であることがわかります。

裁判基準(弁護士基準)では、被害者が家庭内でどのような立場にあるかが大きなポイントです。被害者が家計を支えていたり、子育てや家事を担う立場であると高額になります。

なお、「その他」には、高齢者や独身の男女、子どもなどが該当します。

高齢者の場合は定年などにより仕事をすでに辞めているケースも多いため、一家の支柱とは認められにくいのです。ただし、高齢者であっても家族の世話をしていたり、会社を経営しているといったケースでは慰謝料が増額する可能性もあるでしょう。

2 死亡慰謝料の増額事由

死亡慰謝料の増額事由.jpg

死亡慰謝料にはある程度の相場がありますが、加害者側の事情や被害者側の事情によって金額が増額することがあります。

ここからは、死亡慰謝料が増額できる可能性がある事由をご紹介します。

ベストロイヤーズ法律事務所では被害者・遺族の救済のため、慰謝料の増額事由がある場合には積極的に交渉・裁判を行っています。

2-1 加害者側の事情

当て逃げ ひき逃げ.jpg

まず、加害者側の事情により死亡慰謝料が増額されるケースとして、加害者の故意または重過失によるものです。

例えば、事故の際に重大な法令違反をしていり、危険性を認識しながらも注意を怠った場合などが挙げられます。

被害者や被害者遺族は交通事故そのものによる精神的苦痛に加え、加害者側の事情によってさらなる精神的苦痛を受けることになるため、慰謝料を増額できる可能性があります。

交通事故の場合、次のようなケースが代表的な例といえるでしょう。

①ひき逃げ

ひき逃げは、交通事故の際に必要な処置をすることなくその場から立ち去る行為であり、道路交通法第72条の救護義務に違反します。救護義務とは交通事故が発生した際に、直ちに車両などの運転を停止し、負傷者を救護するなどの必要な措置をとり、警察に事故の状況を報告することなどをいいます。

【関連記事】接触事故で事故現場から相手が行ってしまった・逃げてしまった場合の対処法について弁護士が解説

例えば、加害者が被害者を救護することなく現場から逃走し、当時30歳の男性が死亡した事故の裁判例があります。

この裁判では、加害者の逃走によって被害者にいっそうの精神的苦痛を与えたことが明らかであることや、加害者が救護措置をとっていれば被害者が死亡しなかった可能性が十分に考えられることなどから、慰謝料の増額が認められました。(大阪地判平成10年1月17日)

②無免許運転

無免許運転は、免許が必要な自動車やバイクを運転しているにも関わらず、免許を取得していなかったり、失効中や停止中の状態である違反行為です。

自転車を運転する当時17歳の被害者が横断歩道上を青信号で横断中、赤信号を無視した普通貨物車に衝突されて死亡した事故の裁判。この裁判では、加害者の飲酒運転や信号無視といった行為に加え、無免許運転であったことも「遵法意識の欠如が著しい」とし、慰謝料増額の理由の一つに認められています。(大阪地判平成18年2月16日)

③著しいスピード違反

道路では最高速度が道路標識などで設定されており、最高速度が設定されていない場合も、例えば普通自動車の場合は一般道では時速60㎞、高速道路では時速100kmの法定速度が定められています。これらの速度を超えて走行することは「スピード違反」にあたります。

著しいスピード違反により交通事故を起こした場合は、「悪質な交通違反」として慰謝料が増額されることも少なくありません。

ただし、仮にスピード違反であっても著しいスピード違反でない場合は、慰謝料額に影響を与えなかったという判例も多いのが実情です。

④事故後に遺族に暴言や全く反省の色が見えない場合

事故後、加害者に反省の色が見えない場合や、遺族へ暴言を吐いた場合などにも慰謝料の増額が認められるケースもあります。一例としては次のようなものが挙げられます。

  • 事故後に虚偽の供述をする
  • 被害者のことを嘲笑ったり、悪く言う
  • 被害者や被害者遺族に対して配慮に欠ける謝罪をする
  • 隠ぺい工作をする(事故現場から逃走してアルコールを抜くなど)

実際に、酒酔い運転で対向車線に進入したことで被害者を死亡させた交通事故の裁判では、事故後に加害者が救護活動をせずに電話をかけたり喫煙していたことや、虚偽の供述をしたことなどから、慰謝料の増額が認められています。(大阪地判平成22年5月26日)

【関連記事】飲酒運転の交通事故の示談金の相場|慰謝料の金額を増額できます

2-2 被害者側の事情

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死亡慰謝料は加害者側だけではなく、次のような被害者側の事情によっても増額されることがあります。

・事故や被害者の死亡が影響し遺族がPTSDなどの精神疾患と診断された

・被害者が妊娠中で胎児も死亡させた

・遺族の精神的ショックが大きく学業などに悪影響を与えた

・遺族の生活上、被害者は欠かすことのできない存在だった

・被害者が非常に幼かった

被害者側の事情によって死亡慰謝料が増額されるケースでは、被害者の家庭内における立場や、当時の状況などが大きな影響を及ぼすことが少なくありません。

一方、事故との因果関係を証明することが難しい場合や、被害者に重大な過失があったと判断された場合には死亡慰謝料が減額されることもあります。

いずれも例外的な事情であり、保険会社が容易に認めることはありませんが、増額の可能性があることは覚えておきましょう。

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3 死亡慰謝料以外の賠償金(逸失利益、葬儀費)

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死亡慰謝料は、あくまでも被害者と被害者遺族の精神的苦痛に対する賠償金です。死亡事故では死亡慰謝料以外にも加害者に請求できる損害賠償金があります。

3-1 死亡逸失利益

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被害者が死亡すると、被害者が生きていれば本来得られたであろう収入が得られなくなります。このような将来得られたであろう収入に対する賠償金を「死亡逸失利益」といい、裁判基準(弁護士基準)においては、次の計算式を用いて死亡逸失利益を算出します。

基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

基礎収入額とは、事故前における被害者の収入をベースに算出されるものです。

また、生活控除率とは収入として得る金額のうち生活費が占める割合を示したもので、生存していれば支出されていた金額のため、死亡逸失利益の算出では差し引く必要があります。

就労可能年数は、交通事故に遭わなければ働けていたはずの年数で、被害者の年齢や就労状況に応じて「67歳-事故当時の年齢」などで計算します。

死亡逸失利益は、本来は被害者が将来にわたり少しずつ得ていたはずの収入を一括で受け取るものです。そのため、本来であれば生じることのなかったであろう利息などの運用益を控除するための係数としてライプニッツ係数が用いられます。

3-2 葬儀費

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葬儀費は、葬儀をはじめ、通夜や火葬、墓石など葬儀関係で発生する費用を指します。

葬儀費の支払い基準は自賠責基準と裁判基準(弁護士基準)で異なり、自賠責基準の場合が一律100万円程度、裁判基準(弁護士基準)の場合が150万円程度です。

ほかにも、四十九日法要までにかかる費用や、遺体の修復にかかる費用、仏壇・仏具の購入費用といった費用も請求できる場合があります。香典返しについては原則として請求できません。

【関連記事】死亡事故と葬儀費用|交通事故の賠償金として支払われます

3-3 治療費

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交通事故では、事故発生後から一定期間を経て被害者が亡くなるケースもあります。このようなケースにおいては、入院雑費、付添看護費などの入通院に関する治療費(入院慰謝料)の請求も可能です。

これらの費用を算定する際には、自賠責基準と任意保険基準、裁判基準(弁護士基準)の3つの基準のいずれかを基準に算定することとなります。裁判基準(弁護士基準)の場合では次のようになります。

通院または入院期間

通院慰謝料

(重症)

入院慰謝料

(重症)

1ヶ月

28万円

53万円

2ヶ月

52万円

101万円

3ヶ月

73万円

145万円

4ヶ月

90万円

184万円

5ヶ月

105万円

217万円

6ヶ月

116万円

244万円

繰り返しになりますが、3つの基準のうち、最も高い金額となるのは裁判基準(弁護士基準)です。

4 死亡慰謝料の請求を弁護士へ依頼するメリット

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被害者遺族にとって、悲しみに暮れるなかでの自力の示談交渉は大きな負担となります。

さらに、死亡事故の場合は賠償金が高額になりやすく、被害者本人から意見を聞くこともできないため、相手側が素直に非を認めないケースも少なくありません。

被害者遺族の負担を減らし、スムーズな交渉をするためには、死亡慰謝料の請求を弁護士へ依頼するというのも一つの手です。ここからは、死亡慰謝料の請求を弁護士へ依頼するメリットについて解説します。

4-1 慰謝料を裁判基準で請求

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ここまでご紹介してきたとおり、死亡慰謝料の基準では裁判基準(弁護士基準)が最も高額になる可能性が高いといえます。

しかし、加害者側の任意保険会社は自賠責保険基準や任意保険基準での賠償額を提示してくることがほとんどで、その金額は決して適切なものとは言えません。

死亡慰謝料の請求を弁護士へ依頼した場合は、裁判基準(弁護士基準)での請求が可能となります。

4-2 保険会社との窓口になってもらえる

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自力での示談交渉では、被害者遺族が加害者側の任意保険会社と直接やり取りをすることになります。そして、そのやり取りのなかでは、担当者が心無い言動をするケースや、専門用語を使ってわかりにくい交渉をしてくるケースもあり、結果として被害者遺族にとって不利な条件で合意に至ってしまうこともあるのです。

弁護士に依頼をすれば、弁護士が被害者遺族の窓口となり、加害者側の任意保険会社とやり取りをすることになります。加害者側への要望がある場合も弁護士が代わりに交渉を行うため、精神的負担を減らすことができます。

【関連記事】交通事故で保険会社が嫌がること6選|保険会社と対等にやり取りを行うためのポイント

4-3 過失相殺へも対応が可能

例えば過失割合が「被害者2:加害者8」の事故では、被害者は事故により生じた損害の2割を自己負担する必要があり、これを「過失相殺」といいます。

過失相殺は事故の損害が大きいほど保険金に大きな影響を与え、死亡慰謝料の場合も例外ではありません。

加害者側の任意保険会社が提示してきた過失割合に納得できない場合は、安易に応じるべきではありません。弁護士に依頼をすれば、適切な過失割合の算定や交渉を行うことが可能になります。

5 死亡慰謝料を弁護士へ依頼する場合の費用

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死亡慰謝料の請求を弁護士に依頼した場合、その費用はどの程度の金額になるのでしょうか。ここでは、費用の目安などを解説します。

5-1 通常の場合

弁護士費用は多くの場合、次のような内訳となります。

  • 相談料:30分…5,000円~1万円程度
  • 着手金:無料~20万円程度
  • 成功報酬:回収した金額の〇%など
  • 実費
  • 日当:半日…3~5万円程度、1日…5~10万円程度

このように、項目ごとにその費用はさまざまで、実際の弁護士費用は弁護士事務所によって異なります。このうち、大きな割合を占める成功報酬についても弁護士事務所によって異なりますが、10%から20%程度としている法律事務所が多いようです。

5-2 弁護士費用特約がある場合

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「弁護士費用特約」とは、保険の特約の一つで、被害者が自分の加入する保険にこの特約を付けている場合、弁護士費用を保険会社に支払ってもらうことが可能です。

弁護士費用特約では、法律相談料は10万円まで、着手金や報奨金、実費などの弁護士費用は300万円まで賄えることが一般的です。つまり、弁護士費用特約がある場合、300万円以下までであれば実質自己負担なしで弁護士に依頼することができます。

【関連記事】「弁護士特約の利用は保険会社が嫌がる」ことなの?3つの理由と対応方法

6 死亡慰謝料に関するよくある質問(税金、時効)

死亡慰謝料に関するよくある質問

ここからは、死亡慰謝料に関してのよくある質問である税金と消滅時効について解説します。

6-1 死亡慰謝料に税金はかからない

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原則として死亡事故の慰謝料は非課税となり、所得税や相続税がかかることはありません。

死亡慰謝料は交通事故による被害者や被害者遺族の精神的苦痛に対する補償であり、事故によって利益を得ているわけではないからです。

ただし、人身傷害保険における被害者の過失割合に相当する保険金を受け取った場合など、課税対象となるケースもあるため注意が必要です。

6-2 死亡慰謝料の時効は5年

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死亡事故では、被害者が死亡した日の翌日から5年で賠償請求権の消滅時効を迎えます。ただし、裁判を起こしたり、時効の完成を猶予する合意書の作成といった方法をとることで請求権の消滅を回避することが可能です。

7 まとめ:死亡事故は速やかに弁護士へ依頼!

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死亡慰謝料は高額になることが多いですが、だからこそ加害者側の任意保険会社から不当に低い金額を提示されるケースが少なくありません。

また、悲しみに暮れるなかでの示談交渉は被害者遺族にとって多大なるストレスを与え、場合によっては不当な金額での交渉に応じてしまう恐れもあるものです。

失われた被害者の命は決して金銭により取り戻せるのものではなく、被害者遺族の悲しみを完全に癒すものではありません。しかし、加害者側の責任を明確にするためにも適正な補償の請求は必要です。

被害者遺族が一日でも早く平穏な生活を取り戻すためにも、本記事を参考にするとともに死亡慰謝料の請求を弁護士に依頼することをお勧めします。

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