相続放棄と携帯解約|放棄をする場合には契約の解除は慎重に

2023年5月25日 10:00

監修者ベストロイヤーズ法律事務所

弁護士 大隅愛友

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スマホなどの携帯電話は私たちの生活に欠かすことができないものです。今の時代は所有していない人を探す方が難しいかもしれません。

ご家族が亡くなり、ご遺族の手元に残された携帯電話はどのように処理すればよいでしょうか?

相続放棄を考えている場合故人の携帯電話の解約処分する際には注意が必要です。対応を誤ってしまい、思わぬ形で相続放棄が出来なくなってしまうことがあります。

この記事では、故人の携帯の解約の法律上の問題や携帯の名義変更、携帯電話本体の扱いなどについて説明します。

1 相続と携帯の解約のポイント

相続に伴い故人の携帯を解約する場合、以下のポイントを知っておきましょう。

1-1 携帯を解約できるのは相続人だけ

故人の携帯契約(契約上の地位)は法的には相続財産となります。契約上の地位は、その契約関係を継続させることが出来る地位であり、価値があるものと考えられています。

携帯を解約できるのは相続人だけです。相続人以外の人が携帯の解約手続きは基本的に出来ません。

1-2 契約解約により相続放棄ができなくなる可能性

携帯契約(契約上の地位)は相続財産です。そのため、携帯電話を解約することは、相続財産の処分に当てはまることが考えられます。

携帯電話を解約することで相続放棄ができなくなる可能性がありますので、注意が必要です。

2 相続放棄をするのであれば携帯の解約は慎重に

携帯契約が相続財産のため、携帯電話の解約を行ってしまうと、相続放棄が出来なくなる可能性があります。そのため、携帯電話の解約は慎重に検討する必要があります。

故人が亡くなったこと(相続が発生したこと)を携帯会社へ伝える必要がありますが、その際に解約や名義変更を行うことは伝えないようにしましょう。相続放棄をするつもりであることを伝えるにとどめましょう

(参考)携帯各社の相続関係の窓口

ドコモ

https://www.docomo.ne.jp/support/mortality/

店舗検索

au

https://www.au.com/support/faq/detail/67/a00000000067/

店舗検索

ソフトバンク

https://www.softbank.jp/support/faq/view/10560

店舗検索

ワイモバイル

https://www.ymobile.jp/support/faq/view/21602

店舗検索 

LINEMO

https://www.linemo.jp/process/necessary_cancel/

 

楽天モバイル

https://network.mobile.rakuten.co.jp/faq/detail/00001246/

 

ahamo

https://ahamo.com/support/procedure/other/death/index.html

 

UQモバイル

https://www.uqwimax.jp/mobile/support/faq/pages/000001302/

 

povo

https://kdlsupport.zendesk.com/hc/ja/sections/360001322535-%E8%A7%A3%E7%B4%84-MNP%E8%A7%A3%E7%B4%84

 

イオンモバイル

https://faq.aeonmobile.jp/print/faq/1324?site_domain=default

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3 相続放棄した場合は解約後の支払いも不要

3-1 携帯電話の割賦残代金や利用料

故人が利用していた携帯電話の割賦代金の残額利用料は、相続財産(マイナスの相続財産)となります。 

3-2 債務の支払いにより相続放棄が認められなくなる可能性

相続放棄を行った場合、携帯電話の料金の支払いは不要となります。その契約に関する責任や義務がなくなります。もし請求書や督促状が届いた場合は、相続放棄したことを相手側に伝えましょう。この際に、支払う意思があることを伝えてはいけません。

未払金を支払ってしまったり、債務を支払うことを認めてしまうと債務を相続することを承認したとみなされ、相続放棄が出来なくなる可能性があります。

4 携帯電話の名義変更は相続放棄が出来なくなる可能性が高い

4-1 名義変更と解約の違い

相続に際して、携帯電話の名義を被相続人から相続人へ変えることを名義変更といいます。携帯電話の契約を終了させる解約とは異なり、契約者を変更して、契約を継続させる行為となります。

4-2 名義変更と相続放棄

携帯電話の契約(契約上の地位)は相続財産に該当するため、携帯電話の名義を故人から相続人名義に変更する行為は、解約手続き以上に法定単純承認に該当する可能性が高いものです。そのため、相続放棄を考えている場合には、携帯電話の名義を安易に変えることは控える必要があります。

5 携帯電話本体の扱いと相続放棄

相続放棄をしたい場合、携帯電話本体はどのように取り扱ったらよいでしょうか。

5-1 携帯電話自体に価値が残っている場合

携帯電話の本体が比較的新しく、価値が残っているような場合には、同携帯自体も相続財産となります。 

5-2 携帯本体の売却により相続放棄ができなくなる可能性

携帯の本体に価値が残っている場合には、その携帯を売却したり廃棄したりすることは、相続財産の処分に当てはまることが考えられます。

携帯本体を売却したり廃棄したりすることで相続放棄ができなくなる可能性がありますので、注意が必要です。

6 まとめ

本記事では、相続放棄と携帯電話の解約に関する法律上の問題を中心に、相続に詳しい弁護士が解説を行いました。

故人の携帯電話の扱いについてお困りの方にとってご参考になれば幸いです。

 

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