車を擦ったら警察を呼ぶのがベスト?対処法やリスクを弁護士が解説!

監修者ベストロイヤーズ法律事務所

弁護士 大隅愛友

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車を擦ったら警察を呼ぶのがベスト?対処法やリスクを弁護士が解説!

注意して車を運転していても、狭い駐車場で車を擦ったりすることは誰にでも起こりうることです。

そのような場面で、警察を呼ぶべきか判断に迷ってしまう方もいるかもしれません。

また、予期せぬトラブルに気が動転してしまい、どうすべきか冷静に考えられなくなる方もいるでしょう。

今回は、車を擦ったらすぐ警察を呼ぶべきなのか、押さえておきたい対処法を詳しくご紹介します。警察を呼ばなかった場合のリスクも解説しているので、ぜひ参考にしてください。

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1 車を擦ったらすぐに警察?押さえておきたい対処法とは?

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結論からお伝えすると、車を擦ったらすぐに警察へ通報しなければいけません。また、警察へ連絡する前に冷静に状況把握するのも大切です。

ここでは、車を擦ったときにやるべき対処法について一つずつ解説していきます。

1-1 場所と状況を把握する

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車を擦った場合は、まず場所と状況を冷静に把握するのが大切です。

傷つけた相手はいないか、どこに擦ってしまったのか、事故の状況などを細かく確認して記録を取っておくのがよいでしょう。

他人の家の外壁や車にぶつけた場合など、相手を巻き込んでいる場合は、一緒に状況を確認してください。もし、相手を含め怪我人が出てしまった場合は、早急に119番へ連絡しましょう。

1-2 他人の車にぶつけた場合は相手側の身元を確認する

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他人の車にぶつけた場合は、相手と連絡先の交換をします。

車の破損状況などを確認し合って、破損個所は合意のうえで写真に残しておくのが望ましいでしょう。他人の家の外壁などにぶつけた場合も、住人に事故を起こしたことを伝えて、合意のうえで破損個所を撮影しておきます。

また、もし事故の目撃者がいる場合は、その方の名前や連絡先も確認しておくとよいでしょう。

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1-3 警察や保険会社へ連絡する

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警察へ連絡するか迷う方もいるかもしれませんが、基本的には人身事故でも物損事故でも、警察への連絡は必須です。

『道路交通法第72条』で車による事故は警察へ通報しなくてはならないと義務付けられているからです。仮に、警察へ通報しなかった場合は、『報告義務違反』として、3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金に科せられます。

また、自動車保険を適用するためには、警察に届出を出して「交通事故証明書」を作成してもらう必要があります。

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どんなに小さな事故であっても、後々トラブルになることやリスクを考えると、警察へ連絡するのが重要です。保険会社にも忘れず連絡しておきましょう。

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2 車を擦ったのに警察を呼ばなかった場合のリスクとは?

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車を擦ったのに警察を呼ばなかった場合のリスクを3つ解説していきます。

2-1 ひき逃げや当て逃げとして罰せられることも

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車を擦ったことで人身事故や物損事故が起こったにもかかわらず、警察へ連絡せずにその場を立ち去った場合は、ひき逃げ当て逃げとして罰せられる可能性があります。

とくにひき逃げの場合は、人身事故を起こして被害者がいるにも関わらず、救護措置をとらずに逃げたことになるので、重い刑罰を科せられます。一方、物損事故を起こしてその場から逃げた場合は、当て逃げとして罰せられます。

それぞれの罰則内容は以下のとおりです。

【人身事故(ひき逃げ)の場合】

  • 5年以下の懲役または50万円以下の罰金(事故車両の運転者)
  • 10年以下の懲役または100万円以下の罰金(加害車両の運転者)

【物損事故(当て逃げ)】

  • 1年以下の懲役または10万円以下の罰金

2-2 交通事故証明書が発行されず保険金請求もできない

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車を擦ったのに警察へ通報しなかった場合、交通事故証明書が発行されないため、保険金請求もできなくなります。

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よくありがちな例として、対向車と軽くぶつかった直後はお互い被害がなくても、数日後にむち打ちの症状が出てきてしまった場合です。

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その際、「治療費を負担してほしい」と相手にいわれても、交通事故証明書がないため、任意保険を使った補償は適用外となります。

そのため、万が一のことを考えると、警察に交通事故証明書を発行してもらうのが大切です。

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2-3 損害賠償金の請求もできない

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もし、自分の車がぶつけられて、被害者側になった場合も必ず警察へ通報しましょう。

なぜなら、加害者側に損害賠償金を請求する場合も、交通事故証明書が必要になるからです。

交通事故証明書は事故があったことを証明する書類になるので、ない場合は十分な損害賠償金を請求するのが難しくなります。

交通事故証明書以外で事故が起きたことを証明するためには、防犯カメラの映像や目撃者の証言など明らかな証拠が必要です。

後々、被害者として泣き寝入りしないためにも、事故が起きたらすぐに警察へ通報しましょう。

3 【ケース別】こんな場合も警察を呼ぶべき?

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中には、事故が起きても警察に通報すべきか迷うケースもあるでしょう。

ここでは、よくありがちな判断に迷うケースと対処法をご紹介します。

3-1 親族同士で事故になった場合

親族同士で事故が起こるケースもあるでしょう。

いくら事故であっても、「相手は身内だし警察へ通報するのは気が引ける…」という方もいるかもしれません。

家族同士で交通事故を起こした場合は、任意保険や自賠責保険は基本的に補償対象外となります。

しかし、任意保険の『人身傷害保険』に入っている場合は、自分や同乗者をはじめ、家族へ保険金が出るケースもあります。

その場合、保険金を受け取るためには、警察からの交通事故証明書が必要です。親族同士でも補償を受けられる可能性はゼロではないので、警察への通報は必ずした方がよいでしょう。

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3-2 相手から示談を持ち掛けられた場合 

車をぶつけられても、自分も相手も怪我や被害がほとんどなかったという場合もあるでしょう。

そのような状況の場合、相手から「このまま警察へは通報せず、示談にしませんか?」と持ちかけられるケースも少なくありません。

しかし、当事者同士で示談交渉を進めてしまうと、冷静に正しい判断ができない可能性があります。その場は問題なかったとしても、後になって「長期的な通院が必要になった」というリスクもゼロではありません。

その場合、事故が発生した証拠がないため、法的に対処するのは難しくなります。

これらのリスクを考えると、すぐに警察へ通報するのが一番といえるでしょう。

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3-3 後から擦ったことに気づいた場合

後になって、車の擦り傷を発見するケースもあるでしょう。その場合、「自分が知らない間に当て逃げしてしまったのでは?」と不安になる方もいるかもしれません。

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結論をお伝えすると、身に覚えのない擦り傷だとしても、まずは警察へ連絡しましょう。

仮に、相手の車にぶつけていた場合は、損害賠償の責任が問われます。

ドラレコの映像など明らかな証拠があった場合、当て逃げと判断される可能性もあるため、早めに警察へ通報するのが一番です。

その結果、当て逃げとして認定されなくても、自損事故として交通事故証明書を発行してもらえます。交通事故証明書があれば、任意保険から補償が出る可能性もあるでしょう。

もし、身に覚えのない擦り傷を見つけた場合は、すぐに警察へ通報して正しい指示を仰ぎましょう。

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4 車を擦った場合は必ず警察に届け出を出しましょう!

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車を運転している以上、車を擦ってしまったり、相手にぶつけられたりする可能性は十分あります。大切なのは、車を擦ったあとの対応です。

もし、他人を巻き込んでいなかったり、相手も自分も怪我や車の被害がなかったりした場合でも、警察に届出を出す必要があります。

届出を出さなかった場合、当て逃げやひき逃げとして罰せられるリスクもあるので注意しなくてはなりません。

事故を起こした直後は動揺してしまい、正常な判断ができない可能性があります。万が一のリスクを防ぐためにも、車を擦ってしまったら、まずは警察に通報するようにしましょう。

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