【サイドミラーの接触事故】後日でも警察に連絡すべき?弁護士が解説!
監修者ベストロイヤーズ法律事務所
弁護士 大隅愛友
監修者ベストロイヤーズ法律事務所
弁護士 大隅愛友
慰謝料の増額、後遺障害認定のサポートを中心に、死亡事故から後遺障害、休業損害の請求に取り組んでいます。
交通事故の被害者救済のために、積極的に法律・裁判情報の発信を行っています。
全国からご相談を頂いております。ご希望の方はお電話またはwebでの無料相談をお気軽にご利用ください。
狭い道路などではサイドミラーが接触する軽微な事故はよく起きます。
「サイドミラーくらいなら大丈夫。」「あとから気づいたから・・・」などの理由で警察に連絡をしない人も多いでしょう。
しかし、警察へ連絡しないリスクは大きく、加害者の場合逮捕される可能性もあります。
被害者の場合、相手から損害賠償を受け取れなかったり、保険が使えなかったりなどがあり得ます。
どんなに小さな事故でも警察に届出は義務です。今回は、サイドミラーの接触事故を起こしてしまった際、後日でも警察に届けをすべき理由について解説します。
サイドミラー事故は弁護士特約・相談のみ受付中
弁護士特約のあるご相談のみ対応。
相談、セカンドピニオンとしてご利用ください。
1 サイドミラーの接触事故は後日でも警察へ連絡すべき
サイドミラーの接触事故でも警察には届出をするのが大前提です。
サイドミラーがかすった程度だと「あとからキズを発見した。」など、時間がたってから事故に気づくこともあるでしょうが、後日であっても警察へ届出を行うべきです。
とくにサイドミラー同士の接触であれば、どちらも被害者・加害者となっている可能性があります。
警察に報告すべき理由は下記です。
1-1 警察への報告義務違反になる
道路交通法第72条1項では、加害者でも被害者でも事故にあった車両の運転手は、事故について警察に報告義務が示されています。
そのため、たとえ被害者側であったとしても、警察への報告を怠ると義務違反に該当し、「3か月以下の懲役または5万円以下の罰金」に科される可能性があります。
【関連記事】事故報告義務違反は後日連絡してもダメ?後日でも必ず警察へ連絡を!
1-2 当て逃げ・ひき逃げになる可能性がある
サイドミラーがかすった程度だと、相手が無傷であると予想してそのまま立ち去る人もいますが、これは立派な「当て逃げ」です。当て逃げは、下記のような重い刑罰と行政罰が科されます。
刑事罰 |
|
危険防止措置義務違反 |
1年以下の懲役または10万円以下の罰金 |
報告義務違反 |
3か月以下の懲役または5万円以下の罰金 |
行政罰 |
|
違反点数 |
※計7点となり、30日間の免許停止処分となる |
実際には接触によって相手が怪我をしてしまっている可能性もあるでしょう。
接触度合いが小さくても、後日「むちうち」など診断がつくことも考えられます。この場合は「ひき逃げ」となりさらに重い刑罰が科されます。
【関連記事】当て逃げはすぐに警察へ。法的な責任と賠償金を弁護士が解説!
また、相手から治療費や慰謝料などを請求されるかもしれません。
1-3 保険を利用できなくなる
車を修理したり、病院受診が必要になったりなど、保険を使う場合は「交通事故証明書」という交通事故の被害にあったことを証明する書類が必要です。
交通事故証明書は警察へ届出をしない限りは発行してもらえないため、警察への連絡を怠っている場合は自費で修理や受診をしなければなりません。
【関連記事】交通事故証明書は後日でも受け取れる?申請方法や注意点について解説!
2 後日警察から連絡が来ることもある
サイドミラーの接触事故に気づきつつ、その場を立ち去った場合、後日警察から連絡がくることもあります。
状況によっては、逮捕されることも。どのような状況で連絡がくるか解説します。
2-1 人身事故になっていた場合
すぐにその場を立ち去ったとしても、相手があなたの車のナンバーを覚えていて警察へ連絡していた場合、後日警察から連絡がくるかもしれません。
相手が自転車に乗っていたり歩行中だったりした場合、相手が怪我をしている可能性は極めて高いです。
怪我をさせたにもかかわらずその場を去ってしまうと、最悪の場合、逮捕されることもあり得ます。
【関連記事】(交通事故)警察からの連絡はいつ来る?呼び出しになるケースとは?
2-2 監視カメラなどから証拠がでた場合
電柱やガードレールなどの物であっても当て逃げは該当します。
たとえば、「サイドミラーが電柱にかすったけど、軽くだったので大丈夫だろう。」「自損事故でガードレールが壊れたけど、賠償金を払いたくないので立ち去る。」などといったケースは、監視カメラなどで特定されて後日警察から連絡がくる可能性もあります。
この場合、当て逃げとしての刑事罰・行政罰に加えて壊した物の賠償金を請求されるでしょう。
相手がいない物損事故であっても警察へすぐに届け出ることが大切です。
【関連記事】電柱に車をぶつけたら警察へ|対処法とおこるトラブルを弁護士が解説
【関連記事】事故でガードレールにぶつかったらどうする?手続き・義務・点数を解説
3 後日警察へ届け出ることは可能
事故直後でない限りは110番通報ができないため、近くの警察署へ足を運ぶ必要があります。
警察署へ行く前は、なるべく証拠を提示できるように、キズの写真や事故をした当日について思い出せることをメモしておきましょう。
ドライブレコーダーの映像があればベストです。
後日であっても警察への届出を行うと、多くの場合物損事故として処理されますが、減点される可能性は低いです。
そのため、免許停止などの罰についてはあまり心配しなくてもよいでしょう。
【関連記事】物損事故で警察を呼ばなかったら?リスクや知っておくべきポイントを弁護士が解説!
3-1 なるべく早い方がよい
たとえ後日になったとして、警察への届出は早ければ早いほどよいとされています。
時間がたつと、事故の痕跡が薄れてしまって過失認定に影響がでたり、なんらかの症状がでた場合は事故との因果関係が証明できなくなったりします。
3-2 弁護士に相談することも可能
接触事故について警察へ届け出ずに、後悔をしてしまう人もいますが、弁護士に相談することで解決できることも珍しくありません。
警察への連絡についてアドバイスを受けたり、何かトラブルになりそうな場合は間に入って交渉をしてくれたりします。
とくに相手に怪我をさせてしまったかもしれないケースでは、弁護士が警察署へ同行することで逮捕のリスクを回避できます。
4 サイドミラーの接触事故を起こされたときの対処法
サイドミラーの接触事故は、相手がその場を離れてしまうこともあります。そういった際は落ち着いて下記の順で対応しましょう。
4-1 相手の車のナンバーと特徴をメモする
車が移動中であれば、停車させて記憶した相手の車のナンバーと特徴(色や形、大きさなど)をメモしましょう。
スマホのメモ機能で十分です。
4-2 警察へ報告
相手の車の特徴やナンバーを警察に伝えれば、警察が加害者の特定をしてくれます。
また、その際に上述した「交通事故証明書」を発行してもらい、保険を使えるようにしておきましょう。
4-3 病院へ行く
軽微な事故であっても念のため受診しておきましょう。
むちうちなどの場合はあとから症状がでてくることもあります。早い段階で受診をしておくことで、加害者を特定した際には慰謝料など損害賠償を請求できるかもしれません。
もし、医師からの診断がでれば、人身事故となり「当て逃げ」から「ひき逃げ」となります。できれば事故当日に受診をしておくのがおすすめです。
【関連記事】(交通事故)痛くないのに通院・検査してよいの?不正請求を疑われない注意点
4-4 保険会社へ報告する
接触事故について自分が加入している保険会社にも連絡を入れておきましょう。あとから、保険を使う可能性もあります。
5 まとめ
サイドミラーの接触は軽微ですが、立派な事故です。
警察への報告を怠ると加害者・被害者関係なく報告義務違反に該当します。
また、相手とトラブルになったり保険が使えなかったりとさまざまなリスクがあります。
そのうえ、「報告しなかった・・・」とうしろめたさを抱えたり、「警察からいつか連絡がくるのでは?」と不安になったりと精神的にもよくありません。
被害にあった場合は相手から治療費や損害賠償も請求できません。
接触事故があったら、後日であっても正直に警察へ連絡するべきです。不安な場合は弁護士に依頼することで解決できることもあるので、まずは相談してみてもよいかもしれません。
【関連記事】軽い接触事故で警察を呼ばないと起こるリスクとは?呼ぶべき理由や違反内容を解説
サイドミラー事故は弁護士特約・相談のみ受付中
弁護士特約のあるご相談のみ対応。
相談、セカンドピニオンとしてご利用ください。
慰謝料の増額、後遺障害認定のサポートを中心に、死亡事故から後遺障害、休業損害の請求に取り組んでいます。
交通事故の被害者救済のために、積極的に法律・裁判情報の発信を行っています。
全国からご相談を頂いております。ご希望の方はお電話またはwebでの無料相談をお気軽にご利用ください。