交通事故証明書は後日でも受け取れる?申請方法や注意点について解説!

監修者ベストロイヤーズ法律事務所

弁護士 大隅愛友

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交通事故証明書は後日でも受け取れる?申請方法や注意点について解説!

事故証明書とは正式には「交通事故証明書」を指し、交通事故が発生したことを証明する公的な書類です。

交通事故証明書は、事故の解決や保険の請求をするうえで非常に重要な書類です。事故証明は損害請求のために、後日申請して発行してもらうケースもありますが、注意点がいくつかあり、条件を満たしていないと発行をしてもらえなくなります

本記事では、交通事故問題に詳しい弁護士が、事故証明を発行するための注意点や、後日、申請する場合の手続きや注意点を解説します。

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1 交通事故証明書とは

交通事故証明書とは

(出典:自動車安全運転センター)

交通事故証明書は、事故が起きたことを証明するA4用紙1枚の書類です。自分で申請するケースもありますが、保険会社が申請をして受け取ることも多いです。

事故証明には、事故の発生した日時と場所、当事者の氏名、車両番号などが記載されています。その他にも、下記の内容が記載されます。

  • 事故照会番号
  • 事故時の状態
  • 自賠責保険の加入についてや証明書番号

事故の種類については該当する事故類型に〇がつけられています。

ただし、具体的な事故状況や過失割合、損害内容等は記載されません。あくまでも現場での事故当事者の説明を踏まえて、警察の認識を記載しただけのものです。

1-1 自賠責保険で損害賠償請求に必要

事故証明書は自賠責保険会社に対して損害賠償を請求する際に必要になってきます。自賠責保険の適用には、人身事故の事故証明書または人身事故証明入手不能理由書が要求されます。

1-2 加害者の任意保険への損害請求にはあった方がよい

加害者が加入する任意保険に対して損害賠償を請求する際、事故証明書はあった方がよいです。保険会社が治療費や慰謝料などについて示談交渉を行うのに利用します。

事故証明がない場合は、損害と事故の因果関係が客観的に証明できないこともあります。

適正額の慰謝料を請求していくためにも事故証明書は必ず取るようにしましょう。ただし、加害者が事故による被害者への損害を認めている場合などは、必ずしも必要になる書類ではありません。

1-3 後遺障害認定で必要

事故によって後遺障害認定を受ける手続きでは、基本的に事故証明書が必要になります。事故証明書が入手できないケースでは、人身事故証明書入手不能理由書で代用することも可能です。

人身事故証明書入手不能理由書について

公道で発生した事故については警察が事故証明書を発行しますが、事故現場が私有地であった場合は、事故証明書が発行されないケースもあります。また、事故から時間が経ってからむち打ちなどのケガの症状が発症するケースもあるでしょう。

【関連記事】自分の家で車をぶつけたら警察の連絡は必要?駐車場での自損事故やぶつけられたケースについて弁護士が解説

人身事故証明書入手不能理由書はなんらかの事情で、警察へ人身事故の届出ができなかった場合に作成する書類です。基本的には保険会社が作成をし、送付されてきます。

【関連記事】人身事故入手不能理由書とは?記載内容や注意点を弁護士が徹底解説!

1-4 レンタカーでの保険適用は事故証明書が必要

レンタカーの契約時は基本的に保険に加入をしています。そのため、レンタカー使用時に事故にあっても保険を適用してもらえます。ただし、レンタカーでの保険適用には必ず事故証明書が必要です。

【関連記事】レンタカーで事故をしたら?保険や賠償、事前対策について弁護士が解説!

2 事故証明書は後日でも申請が可能

交通事故証明書は事故が起きてから後日に申請することも可能です。ただし、人身事故であれば事故発生から5年以内、物損事故であれば3年以内と期限が定められています。期限を過ぎてしまうと事故証明書の申請ができなくなります。

3 事故直後に警察へ通報するのが原則

事故直後に警察へ通報するのが原則

人身、物損に問わず事故が起きたら必ず警察へ連絡する必要があります。

警察への連絡については当事者の義務になっており、行わなかった場合は報告義務違反として処罰対象になる可能性があります(道路交通法第72条1項)。

本来は事故の直後に連絡を行うべきですが、後日であっても連絡をするべきです。連絡を怠ると、その後損害賠償を請求する事態になった際には、損害賠償額が減額されるなど、不利になってしまう可能性があります。警察へ事故の届出を済ますことによって、事故証明書が発行されます。

警察への通報が後日になってしまった場合

事故発生時に警察へ通報しなかったものの、後日損害がでたために加害者に対して損害賠償を請求したくなるケースもあるでしょう。事故について後日警察に連絡をしたとしても、加害者から損害賠償を請求できる可能性はあります。

ただし、後日連絡をした場合は人身事故としての届出が受理されなかったり、事故証明書を発行してもらえなかったりするケースもあります。

また、後日届出を行う場合でも事故をした相手の氏名や電話番号が必要です。不安な場合は、弁護士などの専門家に相談しながら警察や保険会社に連絡をすると安心です。

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4 事故証明書の申請先

事故証明書は基本的に警察へ事故の届出をしなければ作成ができません。そのため、後日事故証明書を取得する場合も、前述の通り必ず警察へ届出をしてから申請をします。

事故証明書の申請先は下記の3か所です。どの申請先でも交付手数料が600円かかります。

なお、事故証明書の申請ができるのは、証明書を得ることで利益のある人だけです。被害者本人や被害者の親族等以外の人が申請をする場合は、代理人をたてるための委任状が必要です。

4-1 自動車安全運転センター

自動車安全運転センターの窓口で申請書を提出できます。申請用紙は窓口にあるので、その場で記述して申請できます。警察から事故の情報が自動車安全運転センターに届いていれば、即日交付も可能です。即日交付ができなかった場合は、後日郵送されますが、手元に届くまでには10日ほどかかります。

【自動車安全運転センターの所在地一覧:https://www.jsdc.or.jp/center/tabid/106/Default.aspx

4-2 ゆうちょ銀行・郵便局

最寄りのゆうちょ銀行や郵便局を通じて申請することも可能です。警察署や交番などで事前に事故証明書の申請用紙を入手し記述しておきます。後日、ゆうちょ銀行や郵便局の窓口で記入済みの用紙を提出することで申請手続きが可能です。ただし、この方法で交付手数料を支払う場合は払込手数料が発生します。事故証明書を受け取るまで約10日かかります。

4-3 インターネット

自動車安全運転センターのウェブサイトからインターネット経由で申請ができます。ただし、インターネット経由で申請を行えるのは当事者本人に限定される点は注意しておきましょう。交付手数料はコンビニやネットバンクから支払えます。ウェブ上で手続きを完了させて、実際に証明書を受け取るまでには約10日かかります。

【自動車安全運転センターのウェブサイト:https://www.jsdc.or.jp/accident/tabid/119/Default.aspx

5 弁護士を利用するメリット

軽微な事故であったなど、事故直後に警察への届出をしていなかった場合、事故証明書を発行できず、後から発生した損害の補償を受けられない可能性があります。

しかし、こういったケースで泣き寝入りする必要はありません

自力での解決が難しい場合でも弁護士に相談することで、警察への後日の届出や保険会社への交渉に関して、適切なアドバイスを得られます。また、必要書類を代わりに集めてくれたり、後遺障害の申請のサポートや損害額に関する交渉を有利にすすめられたりします。

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事故証明の取得やその後の損害賠償の交渉などで不安な点があれば、弁護士へ相談しましょう。

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6 まとめ:後日でも交通事故証明書の取得は可能

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事故の後日でも、自動車安全運転センターやゆうちょ銀行・郵便局、インターネットなどを通じて事故証明書の発行は可能です。

事故証明書の発行には、必ず事故後に警察に届出をしておく必要があります。後から損害賠償の請求や後遺障害認定の申請をすることになり、急に事故証明書が必要になることもあるので、覚えておきましょう。

事故証明書の取得やその後の損害賠償請求などで困ったことがあれば、弁護士へ相談することで解決を図れるかもしれません。

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