身内が孤独死をしてしまったら?相続放棄が検討されるケースや注意点を解説

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身内が孤独死をしてしまったら?相続放棄をすべきケースや注意点を解説

離婚率の増加、高齢化や核家族化がすすむ現代では、何年・何十年も連絡をとっていなかった親族が亡くなったと、ある日突然、警察や役所から連絡が入る人も少なくありません。

孤独死のケースでは、突如、自分が相続人になってしまいます。本記事では身内が孤独死をしてしまった場合の相続について、どのようなケースで相続放棄すべきなのか、注意点もあわせて解説します。

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1 孤独死とは

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孤独死とは、誰にも最期を看取られることなく一人暮らしの自宅で亡くなることを指します。

高齢化や核家族化、離婚・死別などによって、身寄りのないお年寄りが増えており、孤独死の数も年々増加しています。

孤独死のケースでは、疎遠になっていた親族が本人の様子をまったく知らない状態から相続人になるため、判断や手続きが困難になる場合が多いです。

また、ある日突然、市役所や警察から連絡があり、早急な対応・判断が求められるため、対応が難しいことが少なくありません。

1-1 孤独死は相続の難易度が高い

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身内が孤独死をした場合、警察や役所から突然連絡を受けて自分が相続人となります。

前述したように孤独死のケースでは、生前での交流が少なかったために、故人の情報が乏しい状況から相続手続きをすすめなければならないことも多いです。

そのため、孤独死は相続するか相続放棄をするかの判断が非常に難しく、故人の遺産状況をある程度把握できてから判断するのが一般的です。

迷う場合は、弁護士など相続に関する専門家に相談しながら進める方が確実でしょう。

1-2 孤独死の相続で相続放棄を行うメリット

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相続放棄を選択する場合は、故人に関する財産を一切得られませんが、故人が負っていた負債の請求に応じる必要もなくなります。

たとえば、故人が住んでいたアパートで孤独死の発見が遅れ、アパートの大家から原状回復費用の支払いを求められることがあります。 この金額が高いと相続放棄を考える人もいるでしょう。

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相続放棄を行った場合は、故人が死亡した賃貸住居の清掃費用等の請求に応じる必要はありません。

病院や施設を利用していた場合も、その請求に対応しなくてよいです。基本的に何かの支払いが発生することはありません。

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相続放棄の意思があるが、やむを得ない事情で支払いをしたい場合は必ず相続人本人のお金で支払いましょう。

ただし、相続人が故人の連帯保証人になっていた場合には相続放棄を行ったとしても、支払いは行わなければなりません。

2 孤独死発生からの相続手続きの流れ

身内の孤独死が発覚し、相続手続きを行うにあたっては大まかに以下の流れとなります。

2-1 警察などから連絡を受ける

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身内が孤独死をしていた場合は警察や役所から連絡があります。他に連絡が入るパターンとしては、他の相続人や故人の身近だった人などからです。

まずは、状況を詳しく聞き、今後の対応方法を確認しましょう。

2-2 身元確認

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遺体が本当に身内本人かどうかの確認を行います。孤独死の発見までに時間がかかっていた場合は確認が難しいこともあり、DNA鑑定が行われることもあります。

2-3 遺産調査の開始

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警察が死亡届を受理した後は、遺産や負債状況を調べるために調査をします。故人の自宅内への立ち入りが難しいケースでは、業者に依頼することもあります。

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2-4 相続か相続放棄かの検討

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相続財産がある場合は、相続を行うか相続放棄を行うか検討段階に入ります。遺産よりも負債の方が多い場合は相続放棄を検討していくことになります。

3 孤独死の相続においてすぐにすべきこと

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孤独死した親族の相続であったとしても、基本的には通常の相続と手続きは同じです。

ただし、孤独死の場合は情報が少ないため、まずは情報収集をしていかなければ相続するか相続放棄するかの判断ができません。

3-1 他の相続人がいるかどうか

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警察や役所から連絡がきたとしても、自分だけが相続人かどうかはわかりません。故人の子どもや兄弟など、自分の他に相続人がいるかを確認しましょう。

戸籍謄本を取得することで、故人の相続人に該当しそうな人物を判断していくことが可能です。

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3-2 プラスの財産があるかどうか

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次に、プラスの財産があるかどうかを確認しましょう。

プラスの財産とは、預貯金や不動産、株、車(資産価値があるもの)などが該当します。

3-3 マイナスの財産があるかどうか

プラスの財産に加えて、マイナスの財産も確認しておきましょう。

マイナスの財産とは、借金ローンなどの負債のことを指します。また、故人の住居が賃貸であった場合は、退去にかかる費用も含まれてきます。

相続を単純承認後に借金等の負債が発覚した場合であっても、原則、相続放棄へ変更することはできません。相続の判断をする前にしっかりとマイナス財産の調査はしておきましょう。

[貸金業者からの借り入れの調査:信用情報機関への照会]
・CIC   https://www.cic.co.jp/
・JICC  https://www.jicc.co.jp/

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4 相続放棄を決める際の注意事項

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相続放棄を決意した際には、いくつか注意点があります。

相続放棄をしたつもりでも、気付かぬうちに相続人となってしまうことがあるので必ず下記の事項を確認しましょう。

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4-1 家庭裁判所で申立を行う

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相続放棄は、家庭裁判所で手続きを行います。

家庭裁判所で相続放棄の意思がある申立をしておくことで、対外的に相続人でないことの主張が可能です。遺産分割協議等で相続しないと宣言するのみでは、客観的には相続人であるため、負債分の請求を完全に免れられない可能性もあります。

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相続放棄の意思がある場合は必ず家庭裁判所で手続きを行いましょう。

4-2 相続放棄の判断は3か月以内

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相続放棄放棄は、自分が相続人になったことを知ってから3か月以内に手続きを行う必要があります。

役所からの通知があったり、親族から連絡があったりした日が「自分が相続人であると知った日」です。「熟慮期間」と呼ばれ、この期間内に相続放棄の申立がなかった場合は、単純承認とみなされて相続放棄ができなくなります。

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4-3 単純承認になる行動を行わない

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相続放棄をするのであれば単純承認とみなされる行動を避けなければいけません

単純承認とは、熟慮期間内に故人の財産を処分するなど一定の行為があった場合に、相続人になる意思があるものと自動的にみなされることをいいます。民法921条1号の「相続人が相続財産の全部または一部を処分したときには、単純承認をしたものとみなされます」が根拠です。

たとえば、相続放棄の意思を示しつつも故人の遺品整理をすると、財産を処分したものとされ、単純承認とみなされる可能性があります。

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他にも、よかれと思って退去のための費用を故人の財産から支払うなども、故人の財産処分とみなされて単純承認の可能性がでてきます。相続放棄をする場合には、故人の相続財産に触れないようにしましょう。

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それでも、故人の遺産を整理しなければならない等の状況になった際は、弁護士などの専門家に相談しながら判断しましょう。

5 まとめ

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孤独死については、突然相続人になることが多く、故人の情報がないために相続手続きが難しく、判断も困難です。

相続財産がある場合は、相続または相続放棄を検討し、負債の方が多い場合は相続放棄が選ばれます。

相続放棄は、賃貸住居の原状回復費用など、故人に関する請求には一切応じなくてもよいのが利点です。

相続放棄を行うにあたっては様々な注意点があります。孤独死の相続の場合には、事前の準備が難しく、情報が少ない状態で判断が迫られるため、経験のある専門家に相談しつつ進めていくことをおすすめします。

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