名義預金は相続でどうなる?遺産になるのかの判断基準と相続税の対象となるケースとは

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名義預金は相続でどうなる?遺産になるのかの判断基準と相続税の対象となるケースとは

「お金を稼いだ本人ではない人物が名義人である口座で、お金を貯めている」場合、その名義に関わらず、名義人のものではなく、お金を出した人のものであるという「名義預金」とされる場合があります。

名義預金となる場合、その預金は相続財産となり、相続税の対象ともなります。

たとえば下記のようなケースで、稼いだ本人が亡くなった場合には、名義預金として判断され、遺産となり、相続税を支払う義務が生じる可能性が高いです。

・孫名義の口座におじいちゃんが毎月貯金をしていた
・夫が稼いだお金を専業主婦の妻名義の口座で管理していた
・幼い子供の名義口座を作り両親がお金を貯めていた

上記のような場合、貯金のしかたによっては相続税を支払わなくてはいけません。

とはいえ相続税を回避する手段はあるので、あせるのはまだ早いです。

今回は、「名義預金」とは何なのかから、相続税の対象となるケース・回避できるケースそれぞれについて、詳しく解説します。

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1 名義預金とは?預金者と預金口座の名義人が異なる預金のこと

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「名義預金」とは、「お金を稼いで預金している人」と、「預金されている口座の名義人(口座の持ち主)」が異なっている預金のことです。

預金されているお金自体は、お金を稼いできた人(出捐した人)のものである、と判断されます。

そこで、預金してきた本人が亡くなった場合には、預金は亡くなった方の所有物であると判断されるため、相続されるべき財産の対象となってしまうのです。

つまり必要に応じて、口座名義人以外の相続人とも、預金を分けなくてはいけなくなります。

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1-1 言わなければバレない?名義預金は調査対象です

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相続が起こるとき、相続税に関してほとんど必ず税務調査が入るのとされているのが、名義預金です。

申告漏れがあるとして、名義預金が指摘されることは珍しくありません。

税務署は、金融機関に対して預金情報の開示請求ができるため、被相続人(亡くなった方)だけでなく相続人にあたるすべての人のお金の動きを把握可能です。

金銭に関して「バレないかもしれないから」と脱税をはかるのは犯罪であり、簡単に見つかってしまうのでやめましょう。

2 名義預金とみなされるケースとは?

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名義預金とみなされるケースは、たとえば下記があげられます。

①預金の所有者が亡くなられた方である
②名義人が預金口座の存在を知らない
③帳と印鑑の管理を名義人がしていない

上記にあてはまっていると、相続税が課税されてしまうということです。

それぞれのケースについて、詳しく解説します。

2-1 預金の所有者が亡くなられた方である

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そもそも預金の所有者は亡くなられた方であり、名義人の口座で管理をしていたものの名義人のものではないとしていた場合には、名義預金とみなされます。

たとえば、夫の収入を妻名義の口座で管理していた場合、口座が妻であっても夫の預金であるとされることが多いです。

また、生前贈与されてから贈与税の課税分を支払っていない場合にも当てはまります。

生前贈与では年間110万円までの非課税贈与を認めていますが、110万円を超えた部分については贈与税の課税対象とされています。

年間110万円を超える生前贈与がおこなわれていた場合に、贈与税の申告納税をしていなければ、名義預金とされるということです。

2-2 名義人が預金口座の存在を知らない

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名義人が預金口座の存在を知らず、管理していたのが亡くなられた方であった場合、名義預金としてみなされてしまいます。

たとえば、子供に預金口座の存在を知らせずにこっそりとお金を貯めてあげていた、という場合です。

子供が自由にお金を使えない状況なので、名義人の預金であるとは言えず、名義預金として相続税の対象となります。

特に、口座を開設したときに利用したお届け印が名義人のものではない場合、名義預金であるとみなされてしまう可能性が高いです。

2-3 通帳と印鑑の管理を名義人がしていない

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預金口座の通帳や印鑑を管理していたのが亡くなった方であり、名義人がおこなっていなかった場合、名義預金としてみなされてしまいます。

たとえば、まだ幼いお子さんの将来のために、親が代わりに口座を開設し預金をするなどの管理をおこなっていた場合には、名義預金とされてしまいます。

子供によるお金の無駄遣いや、幼いことによる管理能力を懸念して親が管理する、というケースは珍しくありませんが、相続税の対象となりやすいのが事実です。

3 名義預金か争いがある場合は遺産確認の裁判

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3-1 地方裁判所の遺産確認訴訟

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名義預金か争いがあり、相続人間でも話し合いがつかない場合、裁判手続きで判断されることになります。

具体的には、地方裁判所で、「遺産確認訴訟」と呼ばれる手続で行われます。地方裁判所の訴訟手続きは、家庭裁判所でおこなれる話し合いの手続きである調停手続きとは異なり、書面と証拠を重視して行われるものとなります。

3-2 家庭裁判所の遺産分割調停では扱えません

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なお、相続というと、家庭裁判所の遺産分割調停が思い浮かべられますが、遺産分割調停では名義預金かどうかの判断はされません

争いがある場合には、別途、地方裁判所の遺産確認訴訟を行うように求められます。

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4 名義預金とみなされることを回避する手段とは?

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では、名義預金としてみなされないためには、どうすればよいのでしょうか?

回避するためにおさえておくべきポイントは、下記です。

・贈与を受けたことを証拠に残す
・名義人本人が預金の存在を知る
・預金管理を名義人本人がおこなう

上記のような状態であれば、たとえ亡くなった方が預金していた場合にも、名義預金としてみなされない可能性が上がります。

そこで具体的には、下記のような行動をしておく必要があります。

①贈与税を毎年申告する
②銀行送金により記録を残す
③贈与契約書を作成し交わす
④印鑑は名義人本人のものを使い管理する

実際には明確な基準があるわけではなく、総合的にみて判断されます。

可能な限り懸念されそうな点をなくせるよう、日頃から対策をおこなっておくことが大切です。

それぞれのポイントについて、詳しく解説します。

4-1 贈与税を毎年申告する

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贈与税を毎年申告していれば、名義預金と疑われることはありません。

なお、贈与税には非課税額が用意されており、渡す相手1人につき110万円以下までの贈与であれば、何人に贈与していても非課税です。

1年ごとに贈与していくことを「暦年贈与」と呼び、法律として認められている節税対策とも言えます。

地道にコツコツと110万円以下の範囲で毎年贈与していた場合には、暦年贈与としての非課税が認められるということです。

▼暦年贈与の条件
・贈与される側の非課税条件が110万円
・2人以上からの贈与額合計が110万円の場合は課税対象
・贈与する側は何人に贈与しても問題なし
・1年間の基準は1月1日〜12月31日

たとえば、父が子供たち3人それぞれに毎年110万円ずつ(合計330万円)贈与することで、贈与税や相続税などを支払うことなく父の財産を減らすことができます。

ただし、たとえば父から60万円・母からも60万円の贈与(合計120万円)があった子供は、110万円をこえた10万円に対して贈与税の申告が必要です。

なお、1年間の基準は1月1日〜12月31日となっており、非課税で贈与をしたい場合には年が異なるタイミングを選ばなくてはいけません。

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4-2 銀行送金により記録を残す

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上記でご紹介した「暦年贈与」にあたり、「1年で110万円までなら非課税で贈与できる」とはいえ、証拠が必要です。

たとえば、出どころのわからない現金をタンス預金として持っていた場合や、タンス預金を唐突にまとめて預金口座に入れた場合には、脱税目的を疑われます。

「暦年贈与で毎年110万円を贈与していた」ことを証明するためには、銀行送金により記録を残しておくことが大切です。

銀行送金をしておくことで、下記の内容を証明することができます。

・贈与日時
・金額
・送金元
・送金先

そこで、あえて毎年110万円を少しだけ上回る額を贈与し、少額の贈与税を払っておくことで、税務署からのあらぬ疑いを避けられることもあります。

なお、贈与税を申告するのは贈与を受け取った側なので、贈与を受け取った人が自分の印鑑で贈与税を申告しましょう。

4-3 贈与契約書を作成し交わす

贈与とは、「贈与する」「贈与される」の関係性が成り立っている必要があります。

つまり贈与する側は生前に、自分の意思を持って贈与をしていることを証明しなくてはいけません。

なお、毎年110万円以下の贈与であれば贈与税の対象とはならないため、贈与税の申告は不要となります。

しかし、贈与の事実を証明するために「贈与契約書」を残しておくことことは、適切な対応と言えるでしょう。

贈与契約書には法律で定められたフォーマットがあるわけではありませんが、原則として下記の内容は最低限で含めることをおすすめします。

・贈与者(贈与をする人)
・受贈者(贈与を受け取る人)
・贈与の年月日
・贈与方法
・両者の署名と捺印

なお、受贈者が幼児や子供である場合にも、非課税での贈与は可能です。

ただし受贈者が未成年である場合には、親権者である親が代筆して署名捺印をする必要があります。

贈与契約書を残す場合にも、銀行送金で財産を動かしていることが大前提となります。

たとえば現金1,000万円に対し、いつ作成されたか定かではない贈与契約書10枚を10年ぶん用意しても、税務署からの疑いの目は厳しくなってしまうでしょう。

4-4 印鑑は名義人本人のものを使い管理する

預金を受け取る口座を開設する際には、預金口座の名義人自身が立ち会い、名義人自身の印鑑を利用しましょう。

たとえば、父が幼い息子のために銀行口座を開設し、息子の口座に預金をする場合にも、息子専用の印鑑を用意して口座開設することをおすすめします。

預金をする人が自分の印鑑を使って口座を開設してしまうと、名義人の異なる預金口座への預金は名義預金である、と判断されてしまいやすいです。

ポイントとしては、税務署とはいえ判断するのは「人」であることを頭に入れておくことです。

人が見て納得できる範囲内で、状況に応じた適切な対応しておくことが大切です。

5 まとめ:名義預金は相続税がかかる!回避できるか確認しよう

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名義預金であるとみなされた場合、基本的には相続税の対象となってしまいます。

税金の支払いが生じるだけでなく、場合によっては他の相続人たちとのトラブルにも発展する可能性があるため、名義預金はできるだけ避けたいところでしょう。

対策の代表例としては、預金をしている人が生きている間に、生前贈与をうまく活用することです。

暦年贈与として毎年110万円以下の贈与をすることで、相続税や贈与税を支払うことなく、財産の移動をすることができます。

・暦年贈与の年110万円をうまく活用する
・預金口座の名義人は自分の印鑑で口座開設する
・贈与をするなら贈与契約書も用意しておく
・贈与は必ず銀行送金で証拠を残す

上記をおさえて、名義預金としての相続を回避してみてください。

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