大切なペットに遺産を相続させたい!安心して託す方法3つを弁護士が解説!

監修者ベストロイヤーズ法律事務所

弁護士 大隅愛友

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大切なペットに財産を相続して欲しい!安心して託す方法3つを弁護士が解説!

飼い主にもしものことがあった際、ペットの今後を心配する方は多くいます。とくに、この悩みは一人暮らしでペットを飼っている方に多いです。自分の財産をペットに残してあげたいと考える方もいるでしょう。

本記事では、自分にもしものことがあった際にペットのためにどういった相続対策ができるのかを解説します。

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1 ペットへの相続はできない

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現在の日本の制度では残念ながら、ペットに財産は残せません

飼い主の方にとっては大切な家族ですが、法律上動物は「モノ」として扱われてしまいます。ペット自体に預貯金といった遺産を相続させることはできないのです。

ペットに財産を相続させる遺言書を作成したとしても、その記載部分は無効になってしまいます。

2 ペットのために財産を残すことは可能

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上述したように、法律上ペット自体に財産を残すことはできませんが、ペットのために財産を活用することは可能です。その方法を3つ紹介します。どの方法も、基本的にはペットのお世話をしてくれる方へ財産が活かされていきます。

2-1 遺言書でペットを飼う人に遺贈

1つ目は、遺言書でペットを飼う人に遺贈を行う方法です。

遺言書を残しておくことで、第三者であっても自分の財産を「遺贈」という形で渡せます。遺贈のなかには「負担付遺贈」という方法があり、財産を無償で遺贈する代わりに、被相続人は受遺者へなんらかの義務を負担させることが可能です。

民法1002条1項では、負担付遺贈を受けた人は、遺贈の価格を超えない限度で引き受けた義務を果たす責任が記載されています。

よくある負担付遺贈の例としては、老夫婦の夫が残される妻の生活の面倒をみることを条件に、子どもに負担付遺贈を行うケースなどです。ペットについて負担付遺贈をする場合は、遺言書に「ペットのお世話を条件に遺産を渡す」旨を記載します。

大切なペットが幸せに生きていけるように、どのようにお世話をして欲しいか具体的に記載しておくとよいです。

【関連記事】遺言書の書き方~自筆で書く自筆証書遺言のポイントと注意点を弁護士が解説

<受遺者には遺贈放棄の権利がある>

負担付遺贈の受遺者になる人は、遺言書の内容を断る権利があります。そのため、負担付遺贈でペットのお世話を依頼する場合は、事前に受遺者に話をして納得してもらっておくことが大切です。

また、遺言執行者を決めておくことで、受遺者がペットのお世話をしているか確認をしてもらえます。もし、ペットのお世話をしていない場合は、遺言執行者は受遺者に対して義務を果たすように請求をしたり、家庭裁判所に遺贈撤回の申立をしたりすることが可能です。

<遺言書は無効になるケースがある>

遺言書の作成には注意が必要です。遺言書には法的拘束力があるゆえ、法的要件を満たしていなければ無効になる可能性があります。

とくに、自分で書く自筆証書遺言はその可能性が高まります。遺言書を書く際には、弁護士など専門家と相談しながら作成すると安心です。

【関連記事】遺言書の全財産が無効になるケースとは?1人に相続させることは可能

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2-2 ペットを飼う人に生前贈与

2つ目は、生前にペットのお世話を条件に財産を無償で渡す契約を交わす方法です。

これは負担付死因贈与と呼ばれ、双方の合意があって成り立ちます。上述したように、負担付遺贈は受遺者に断る権利もあり、本当に大切なペットのお世話を行ってくれるか心配する人もいるでしょう。

負担付死因贈与であれば、生前の契約なので贈与者本人が受遺者と直接話して約束ができ、ペットと財産の引き受けを断られる心配はありません。負担付死因贈与契約があったことを相続人にも証明できるよう、贈与契約書を作成しておきましょう。自分が亡くなった際、相続人のトラブルを防げます。

2-3 ペット信託

3つ目は、ペットのためのお金を信託財産として誰かに任せる方法です。ペット信託とも呼ばれます。

信託財産を任された人(受託者)は、ペットのお世話を引き継いだ人に飼育にかかる費用の支払を行います。

家族や友人など信頼できる人が受託者(財産を管理・運用する人)に選ばれることが多いです。財産の使い道は、ペット飼育のために限定できるので、自分の財産を他のことに使い込まれる心配がありません。

ペット信託を行うには、生前に信託口専用口座を開設して、新しい飼い主を指定しておきます。準備が整っていると、自分が病気などでペットのお世話ができなくなると信託がはじめられます。新しい飼い主は基本的に飼育が業務に含まれる施設や個人が選ばれやすいです。

ペットのお世話や費用の支払が適切かどうかを確認する、信託監督人を決めておくことも可能です。信託管理人は親族などの関係者または弁護士などの専門家が挙げられます。

3 ペットの相続にかかる税金

ペット自体は上述したように法律上「モノ」とみなされるため、相続財産となります。しかし、ほとんどの場合はペット自体に相続税は発生しません。

3-1 ペットには相続税の負担はない

ペットは財産的価値がないものとみなされることが多く、相続税や遺贈税の対象にはなりません。ただし、市場価格が高額なペットは例外的に相続税が課せられたケースも存在します。基本的には、販売目的を除いては課税対象外です。

3-2 ペットのための相続財産には相続税が発生

ペット自体に相続税はかかりませんが、負担付遺贈や負担付死因贈与など、ペットとあわせて現金等を渡す場合は課税対象になります。ただし、ペット信託など専用口座への入金は相続財産には含まれないため、相続税の対象にはなりません。

4 弁護士に依頼するメリット

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負担付遺贈を含んだ遺言書の作成や、負担付死因贈与での贈与契約書の作成にあたっては弁護士に相談することで以下のようなメリットがあります。

4-1 最適な方法を選択できる

ペットのために財産を活用する3つの主な方法をあげましたが、現在の飼い主の方の状況(財産の内容や相続人の有無など)によって最適な方法は変わってきます。弁護士に相談することで、飼い主さんの願いが最も実現できる方法を判断してもらったり、アドバイスをしてもらったりできます。

4-2 法的要件を満たす遺言書・契約書の作成ができる

本来法的拘束力をもつ遺言書や契約書ですが、正しく作成をされていなければ法的要件を満たさずに無効になる可能性があります。そうなると、ペットのために負担付遺贈を含む遺言書を書いたり、負担付死因贈与契約を交わしたりしても飼い主さんの願いは実現しません。

遺言書や契約書の作成にあたっては、弁護士に相談することで法的要件を満たしたものに仕上げられます。

【関連記事】公正証書遺言の作成に必要な書類は?費用やメリットをわかりやすく解説!

4-3 遺言執行者・死因贈与執行者・信託監督者を依頼できる

今回紹介したどの方法でも、監督者となる人(遺言執行者・死因贈与執行者・信託監督者)を設置できます。

弁護士にこの監督者を依頼しておくことで、もしものことがあっても、法律に沿いながら依頼者の希望を実現させられるでしょう。弁護士が間に入っていることで、ペットのお世話や財産管理を任された人も責任をもって行動できます。

【関連記事】遺言執行者を弁護士にするメリットは?役割や選任の方法について弁護士が解説

5 まとめ

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ペット自体に財産を相続させることはできませんが、大切なペットが安心して暮らせるように財産を活用する方法は3つあることを解説しました。

遺言書による負担付遺贈や、生前契約にあたる負担付死因贈与など、自分にもしものことがあっても家族であるペットを守る方法はあります。

ただし、確実に準備をすすめるためには、遺言書や契約、相続など法律の専門知識も必要です。弁護士などの専門家と相談することで、安心して準備を行いましょう。

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