高次脳機能障害|交通事故

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1 交通事故での高次脳機能障害よくある悩み

高次脳機能障害は「物忘れが激しい」「集中できない」「言葉が出てこない」など、日常生活に支障をきたす症状が現れることがあります。

事故後、ご自身や周囲の方が変化を感じたら、高次脳機能障害のせいかもしれません。

高次脳機能障害は外見では判断しづらく、後遺障害の認定も難しいため、弁護士に相談することをおすすめします。

そこで今回は交通事故による高次脳機能障害とその対応について、わかりやすく解説していきます。

【関連記事】高次脳機能障害は弁護士で変わります|交通事故の後遺障害の等級認定から交渉まで

2 交通事故後、こんな症状が出たら高次脳機能障害かも

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交通事故後にこういった症状が見られたら、高次脳機能障害の可能性があります。

  • 物忘れが激しくなった
  • 集中力が低下した
  • 怒りっぽくなった
  • 言葉がすぐに出てこない
  • 服の脱ぎ着や歯磨きが難しくなった
  • 身近な人の顔を見ても誰か分からない

当てはまる場合、事故による脳の損傷が原因で起こっているかもしれません。

必ず専門的知識を有する医師・弁護士に相談しましょう。

3 交通事故による高次脳機能障害で弁護士を利用する流れ

高次脳機能障害では、症状に応じて後遺障害認定を受けられます。

治療から後遺障害の認定、そして損害賠償を得るための示談交渉に至るまで、一連の流れを確認しましょう。

3-1 治療中

高次脳機能障害では、主にリハビリテーションによる治療を行います。

一度低下した機能も少しずつ改善していくケースが多く、特に発症後1年は顕著な回復が見られます。

注意したいのは、外見上健康に見えるため、症状が見過ごされてしまうこともあるという点です。

治療が打ち切られ、リハビリが受けられなくなるかもしれません。

【関連記事】交通事故の「治療費の打ち切り」とは?不払いへの3つの対応方法を弁護士が解説お任せ

信頼できる医療機関を探すためにも、高次脳機能障害に対して理解の深い弁護士へ相談することをおすすめします。

3-2 症状固定・後遺障害

高次脳機能障害は、発症から1〜2ヶ月では回復が進みやすいですが、半年後には回復が徐々に遅くなります。

1年以上経過し、医師から「症状固定」の診断を受けた場合、後遺症に関する後遺障害認定の手続きを行いましょう。

介護を必要とする状態なら後遺障害1級1号、労働制限がかからない程度なら12級13号や14級9号と認定される可能性があります。

しかし、高次脳機能障害は脳の中の障害のため、深刻さが伝わりにくく、認定されにくいのが現状です。

正しい評価を受けられるように弁護士のサポートを受けましょう。

【関連記事】交通事故の日常生活状況報告書の書き方|高次脳機能障害の後遺障害の申請

【関連記事】交通事故の高次脳機能障害の逸失利益とは?|計算方法も解説

3-3 示談交渉・裁判

後遺障害等級の認定を受けた後、加害者側の任意保険会社との示談交渉が始まります。

保険会社は被害者に損害賠償案(示談案)を提示しますが、金額は保険会社の基準に基づいて算出されており、実際の損害に対して低く設定されている可能性が高いです。

重要なのは、損害賠償案を安易に受け入れず、弁護士に相談してその妥当性を確かめることです。

【関連記事】交通事故と被害者参加制度|死亡事故や高次脳機能障害で参加

交通事故でこんなお悩みありませんか?

賠償金

  • 賠償金の提示低いのでは...
  • 慰謝料が少ない
  • 休業障害が払われない

後遺障害

  • 適正な認定を受けたい
  • 申請をサポートしてほしい
  • 異議申し立てをしたい

事故発生直後からのご相談・ご依頼に対応しています。どの段階でも安心してご相談いただけます。

治療中のアドバイスから後遺障害認定申請、その後の示談交渉や訴訟対応までサポートいたします。

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4 交通事故での高次脳機能障害を弁護士へ依頼するメリット

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交通事故で高次脳機能障害を負った時は、ぜひ弁護士に相談しましょう。

弁護士は事故の専門知識があり、複雑な手続きをサポートしてくれる上に、正しい賠償金額を計算してくれます。

なお、ベストロイヤーズ法律事務所は医者とも連携しているので、医学的な根拠に基づいた強い主張もできます。まずはお気軽にご相談ください。

4-1 慰謝料・賠償金の増額が期待できる

高次脳機能障害は、被害者の症状や家族の負担に見合った適切な慰謝料賠償金が支払われていないケースが多いです。

実は、慰謝料には「入通院慰謝料」や「後遺障害慰謝料」があり、逸失利益や障害の状況に応じて将来の介護費や家屋改造費なども請求可能です。

弁護士の力を借りれば、医師と連携して交渉に利用できる診断書を準備しておけるため、賠償金の増額が期待できます。

4-2 後遺障害等級申請で認定されやすくなる

交通事故による高次脳機能障害は目に見えない障害のため、後遺障害等級の認定を受けるのが難しいです。

もし後遺障害が認められなければ、適正な慰謝料や逸失利益を受け取れなくなってしまいます。

高次脳機能障害に詳しい弁護士なら申請書類を確認し、必要に応じて書類の修正や追加検査を提案します。

専門的なアドバイスにより、後遺障害等級の認定を受ける可能性がぐっと高まるのです。

4-3 示談や裁判の手続きを任せて、治療に専念できる

交通事故で高次脳機能障害が残った場合、被害者はまず保険会社に後遺障害申請を行い、必要に応じて異議申立てを行います。

【関連記事】後遺障害の異議申し立てについて~具体的な流れや成功するためのポイントを解説

後遺障害等級が認定された後は等級に基づいて損害額を算定し、加害者側に賠償請求を行います。

交渉がうまくいけば示談により解決しますが、裁判になると1年から2年かかることもあります。

この間、被害者本人とご家族は長期間にわたって精神的なストレスにさらされます。

しかし、弁護士に手続きを任せれば煩わしい手続きから解放され、治療に集中できるのです。

高次脳機能障害を抱える方にとって大きな安心となるでしょう。

5 交通事故での高次脳機能障害に関してよくある質問

5-1 高次脳機能障害を疑うべき場合はどのようなときですか?

交通事故後にこのような変化に気づいたら要注意です。

  • 急に興奮する、怒りっぽくなった
  • 文字や言葉を理解できない
  • 歩き慣れている道で迷子になった

事故による脳の損傷が原因で、日常生活に影響が出ている可能性があります。

5-2 高次脳機能障害の後遺障害慰謝料の相場はどのくらいですか?

後遺障害の等級によって慰謝料の額が異なります。

たとえば9級の場合は690万円、5級では1,400万円、1級では2,800万円が目安です。この金額は弁護士基準に基づいた目安であり、具体的な金額は個々の事案によって変わる可能性があります。

5-3 高次脳機能障害になった場合、症状固定までどのくらいかかりますか?

高次脳機能障害は1年程度で症状固定となるのが一般的です。

ただし、子供や高齢者の場合は治療期間以外の要因も考慮する必要があります。

症状固定の時期は最終的には主治医が判断しますが、賠償にも関連するため弁護士とも相談しながら進めることが大切です。

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面談の際にご準備いただく書類がある場合には、合わせてご説明致します。

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