相続放棄しても空き家の管理義務が残るって本当?2023年以降の対処法

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相続放棄しても空き家の管理義務が残るって本当?2023年以降の対処法

実家や山林など親の財産を相続したくないとき、「相続放棄」をしたらどうなるのでしょうか?

親がいなくなると空き家になってしまう建物などは、相続放棄をすれば何もしなくてよくなるものなのか、心配になりますよね。

結論をお伝えすると、相続放棄をした場合に空き家をどうすべきかは、相続人が空き家になる家をどう扱っていたかによって異なります。

今までの法律では、最後の相続人となる人はたとえ相続放棄をしても、空き家の管理義務が残ると定められていました。

しかし2023年4月以降に適応された法改定により、管理をすべき義務は「現に占有している者」にあることとされ、相続手続きをしなくてはいけない人が以前よりも明確化されています。

この記事では、「現に占有している者」がどのような人なのか、どのようなケースに管理義務が生じるのかを、詳しく解説していきます。

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1 【2023年4月法改定前】相続放棄しても空き家の管理義務が生じる人とは?

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1-1 相続放棄とは

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相続放棄とは、被相続人に属する一切の財産について相続権を放棄する行為をいいます。

遺産相続では配偶者や一定の親族が財産を受け継げますが、相続放棄を選ぶことで財産を受け取らずに放棄することもできます。相続放棄により、相続人は負債や税金などの責任や負担を回避することができます。相続財産にマイナスの財産が多い場合、相続放棄を選ぶケースが一般的です。

相続放棄は他の相続人の同意は必要がなく、相続人がそれぞれ自分の意思で行うことができます。

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1-2 相続放棄の法改正前の内容 

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しかし法改正前までは、「相続放棄をしても、空き家の管理義務は残る」と言われてきました

つまり、相続人になりうる人が相続放棄をしても、空き家の管理義務からはまぬがれることができず、自分でなんとかしないといけなかったということです。

改正前の内容について、特徴を簡単にご紹介しておきます。

▼2023年4月の法改定前
・相続人が1人しかいない場合には「相続財産清算人(旧 相続財産管理人)」を選ぶまで空き家の管理義務あり

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・複数の相続人が全員相続放棄した場合も相続財産管理人が管理を始めるまで管理義務あり
・管理義務がある場合には空き家を放置し損害が生じた場合も責任を負う

つまり、たとえ相続放棄をした場合にも、唯一の相続対象者が自分であった場合には、空き家など不動産の管理義務をまぬがれることはできませんでした。

また、管理義務をまぬがれるためには「相続財産管理人」を家庭裁判にて選出する必要があり、面倒が多かったことも問題の一つです。

さらに法改定前の場合だと管理義務のある人があいまいになりやすかった点についても、2023年4月以降の法改定後に改善されることになりました。

2 【2023年4月法改定後】相続放棄後の空き家の管理義務とは?

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空き家」は基本的に、相続人が誰も相続を希望しておらず放置されてしまった状態であり、近隣住民とのトラブルのもとや犯罪の巣になりやすいとして問題視されてきました。

そこで2023年(令和5年)4月27日に施行された「相続土地国庫帰属制度」では下記のように定められ、相続関係にある人にとってありがたい法改正となっています。

▼2023年4月の法改正後
①「現に占有している者」には不動産の保存義務が生じる
②「現に占有している者」でなければ相続放棄で管理責任がまぬがれる
③不動産の「管理義務」から「保存義務」に変更
④「現に占有している者」が相続放棄する場合には手続きが必要
⑤相続財産にあたる土地を国庫とする手続きの簡略化あり

改定前との大きな違いは、「現に占有している者」にあたらない場合には、空き家の責任を抱えなくてよくなった点です。

ここでポイントになるのは、自分が「現に占有している者」にあたるのかどうかですね。

2023年4月以降の改定ポイントとあわせて、詳しく解説していきます。

2-1 「現に占有している者」には不動産の保存義務が生じる

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不動産を管理しなくてはいけない人は「現に占有している者」として法改定がされました。

「現に占有している者」とはつまり、下記のような人を意味します。

・被相続人(亡くなった人)と一緒に暮らしていた人
・事実上で管理や支配をしてきた人

たとえば、田舎にある実家から離れて暮らしている子供は、親の住んでいた実家を相続放棄した場合、管理義務を負う必要はありません。

今までは相続対象となる相続人は、たとえ相続放棄をした場合にも、不動産の管理義務を負わなくてはいけませんでした。

ただし、「現に占有している者」にあてはまる場合には、次に管理する人が見つかるまでの間、管理義務が生じます。

2-2 「現に占有している者」でなければ相続放棄で管理責任がまぬがれる

2023年4月以降は、相続関係にある人が相続放棄をすれば、現に占有している者でない場合、管理責任がまぬがれることになりました。

たとえば法改定前は、被相続人の子供が先に相続放棄をした場合、被相続人の兄弟姉妹が残りの相続人となり、管理義務を負わなくてはいけないケースがありました。

そこで2023年4月以降は、被相続人と一緒に住むなど事実上「管理や支配」の関係にあった「現に占有している人」がいる場合には、その人がたとえ相続放棄をしても、他の相続人に管理義務は生じません。

つまり、被相続人の子供が被相続人と一緒に住んでいた場合には、子供は相続放棄をしても、不動産を管理する義務があるということです。

一方で、相続関係にある人が誰も相続を希望しなかった場合で、「現に占有している者」もいない場合、国に土地を引き取ってもらえるということになりました。

2-3 不動産の「管理義務」から「保存義務」に変更

法改定前は、不動産の「管理義務」があるとされていました。

一方で法改定後は、「保存義務」という言い方に変えられています。

ただし言い方が変わっただけであり、実際に意味合いが大きく変わるわけではありません。

「現に占有している者」がいる場合には不動産の「保存義務」が生じるため、空き家を放置して生じた損害などの責任は保存義務のある人に属します。

2-4 「現に占有している者」が相続放棄する場合には手続きが必要

「現に占有している者」には物件の「保存義務」があり、相続放棄にて物件を本質的に手放したい場合には、保存義務をまぬがれるための手続きが必要になります。

保存義務をまぬがれるためにできることは、主に2つです。

・他の相続人に継いでもらう
・相続財産清算の申し立てをする

もし他に相続してくれる人がいるのであれば、話ははやいです。

しかし相続希望をする人がいない場合には、家庭裁判所へ「相続財産清算人(旧 相続財産管理人)」の申立をおこなう必要があります。

相続財産清算人とは、相続財産の精算をおこなった上で土地を国庫へと帰属させるための人物のことです。

現に占有している者は相続財産清算人に保存義務を引き継ぐことで、空き家の管理や義務を負う必要がなくなります。

3 「現に占有している者」の相続放棄!相続財産清算人の選任方法

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不動産を「現に占有している者」にあてはまる場合で、不動産を手放したいと考えるのであれば、家庭裁判所で相続財産清算人を選任しなくてはいけません。

相続財産清算人の選任を申し立てるときに必要な書類は、下記のとおりです。

・申立書:裁判所の用意する書式

・被相続人の戸籍謄本類:出生時から死亡時まで全て
・被相続人の相続人にあたるはずの死亡者の戸籍謄本類:出生時から死亡時まで全て
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
・財産がわかる資料:不動産登記事項証明書・固定資産評価証明書・預貯金通帳など
・財産管理人の候補者の住民票また戸籍附票:候補者を立てる場合のみ

なお、被相続人の相続人にあたる人とは主に、下記があてはまります。

・子供
・直系尊属
・兄弟姉妹
・甥や姪
・代襲者

財産管理人の候補者には、すでに相続を放棄した親族を選んでも問題ありません。

とはいえ、相続財産清算人には多くの複雑な手続きが求められるため、基本的には弁護士や司法書士など専門家が選ばれることが多いです。

3-1 相続財産清算人の選任費用とは?

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相続財産清算人の選任には、費用もかかります。

・収入印紙:800円
・官報公告料:5,057円
・予納金:10〜100万円

予納金とは基本的に、相続財産清算人が事務を円滑におこなうために必要となる納付金で、あまりがでた場合には戻ってくることもあります。

とはいえ大きな費用になることもあるため、相続財産清算人を選任する以外の方法を選ぶほうがよいと判断する人もいます。

4 空き家の保存義務をまぬがれる相続放棄以外の手段とは?

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相続放棄をして空き家の保存義務をまぬがれるためには、他の相続人をみつけるか、相続財産清算人を選任するのが一般的です。

しかし、いずれの手段も現実的ではない場合には、空き家の保存義務をまぬがれる方法として、「相続放棄ではない手段」を選ぶこともできます。

①相続をして固定資産税を払い続ける
②空き家の販売を試みる
③自治体に寄付をする
相続土地国庫帰属制度で負担金を納める
⑤空き家の活用方法を考えてみる

2023年4月以降は「相続土地国庫帰属制度」にて、土地を国に納めることができるようになります。

ただし、10年間ぶんとして必要となる管理費用については、負担金として納める必要があり、数十万円〜数百万円になる可能性が高いです。

さらに相続土地国庫帰属制度を使う場合には、物件を解体し更地にしなくてはいけないため、解体費用の負担を誰がするべきかというトラブルにもなり得ます。

そこで選択肢として考えてみたいのが、空き家をお金に変える手段です。

空き家の販売や寄付を試みるほか、最近では流行りの古民家カフェや民泊営業といった活用方法を考えるなどの手段も有力でしょう。

5 まとめ:相続放棄をしても空き家の管理義務が残る可能性あり

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相続放棄をしても、現に占有している者にあたる場合には、空き家の管理義務が残る可能性が高いことをお伝えしました。

なお相続放棄をするためには、相続を知った日から3ヶ月以内に手続きをしなくてはいけません。

自分が「現に占有している者」にあたり、相続を希望しない場合には、空き家の処分あるいは活用方法を考えなくてはならず、いずれの場合にも手続きは負担になるでしょう。

まずは状況を冷静に把握して、どうすることがベストなのか、選肢を考えてみましょう。

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